昭和50(オ)418 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和50年9月19日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部 昭和49(ネ)12
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人馬淵分也の上告理由について  仮処分債権者(担保提供者)の申立によつ

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判決文本文675 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人馬淵分也の上告理由について  仮処分債権者(担保提供者)の申立によつてなされる権利行使の催告は、仮処分 のため供託した保証につき、訴訟の完結後担保取消決定を得る前提として、右申立 により、裁判所が、担保権利者たる仮処分債務者に対しその被担保債権である当該 仮処分による損害賠償債権について裁判上確定をはかる手続を現実にとるべき旨を 催告するにすぎないものであつて、右申立をもつて直ちに仮処分債権者が本案訴訟 及び仮処分を不法行為とする損害賠償債務を承認し、あるいは、同債務の消滅時効 の利益を放棄する旨の意思表示をしたものと解することはできない。したがつて、 これと同旨の見解のもとに、被上告人Bが時効の利益を放棄したとの上告人の主張 を排斥した原審の認定判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違 法はない。所論中、違憲をいう部分は、その前提を欠き、失当である。論旨は、採 用することができない。   よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    吉   田       豊             裁判官    本   林       讓 - 1 -

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