昭和39(オ)161 認知請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年10月7日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和37(ネ)227
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人補助参加人代理人箕田正一の上告理由第一点について。  原判決の引用する第

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判決文本文706 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人補助参加人代理人箕田正一の上告理由第一点について。  原判決の引用する第一審判決は「父子間における血液型の矛盾の有無は、認知請 求訴訟における一つの間接事実に過ぎないのであるから、これの検査成績が証拠資 料として存在しないからといつて、原告両名とDとの間の父子関係の存在を否定し なければならないと解することはできない」と説示しているのであつて、右判断は 正当である。論旨引用の当裁判所判例は、いずれも血液検査の結果を父子関係の確 定の一資料としているけれども、所論のように血液検査の結果を父子関係確定の絶 対不可欠の要件としたものではない。それ故、原判決には所論の違法はない。  同第二点、第三点、第四点について。  所論の点に対する原判決(その引用する第一審判決を含む。)の事実認定は、挙 示の証拠に照らし是認できないわけではなく、その過程において所論の違法は認め られない。所論はひつきよう原審の裁量に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非 難するに帰し、採るを得ない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    松   田   二   郎             裁判官    岩   田       誠 - 1 - -

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