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昭和36(オ)402 約束手形金請求

裁判所

昭和37年7月6日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所

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361 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人林達也、同国府敏男の上告理由について。原判決引用の第一審判決が確定した事実によれば、訴外Dは上告会社の代表者たる代表取締役Eを代理して本件約束手形を振出す権限を有し、且つ右会社代表者本人の署名を代理することの権限をも与えられていたというのであるから、右Dが上告会社の代表者の署名を代理してなした本件約束手形の振出行為を有効と判断した原判決は正当である。本件手形の振出につき偽造をいう所論は、独自の見解であつて、原判決には所論違法ないし理由不備はない。所論は採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一裁判官山田作之助- 1 -

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