昭和25(あ)1294 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和26年5月25日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人及び弁護人相澤登喜男の上告趣意(後記)は、いずれも、刑訴四〇五条の 上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一

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判決文本文214 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人及び弁護人相澤登喜男の上告趣意(後記)は、いずれも、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年五月二五日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -

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