【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由について。 被上告金庫が持分譲渡の承諾をしないため上告人が訴
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人の上告理由について。 被上告金庫が持分譲渡の承諾をしないため上告人が訴外Dの被上告金庫に対する 持分を取得し得なかつたとする原審の判断は肯認できる(原判決の引用する一審判 決参照)。上告人引用の判例は本件に適切でない。裁判所の譲渡命令によつて右譲 渡がなされたことも、これを左右し得ない。また、民事訴訟法第一九〇条第一項は 訓示的規定であるから、かりに原判決が所論のように事件繁雑等特別の事情なくし て口頭弁論終結後二週間以内に言渡されなかつたとしても、これをもつて違法とい うことはできない。その他原判決に所論の違法はないから、論旨はすべて採用でき ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 藤 田 八 郎 裁判官 池 田 克 裁判官 河 村 大 助 裁判官 奥 野 健 一 裁判官 山 田 作 之 助 - 1 -
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