昭和36(オ)16 譲渡命令優先確定請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年5月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  被上告金庫が持分譲渡の承諾をしないため上告人が訴

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判決文本文577 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由について。  被上告金庫が持分譲渡の承諾をしないため上告人が訴外Dの被上告金庫に対する 持分を取得し得なかつたとする原審の判断は肯認できる(原判決の引用する一審判 決参照)。上告人引用の判例は本件に適切でない。裁判所の譲渡命令によつて右譲 渡がなされたことも、これを左右し得ない。また、民事訴訟法第一九〇条第一項は 訓示的規定であるから、かりに原判決が所論のように事件繁雑等特別の事情なくし て口頭弁論終結後二週間以内に言渡されなかつたとしても、これをもつて違法とい うことはできない。その他原判決に所論の違法はないから、論旨はすべて採用でき ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    池   田       克             裁判官    河   村   大   助             裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 1 -

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