【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大橋忠雄、同中野忠治、同山田半蔵の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載 のとおりである。 上告趣意第一点について。
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大橋忠雄、同中野忠治、同山田半蔵の上告趣意は、末尾に添附の別紙記載のとおりである。 上告趣意第一点について。 所論は、原判決は大審院の判例に違反すると主張するが、その判例を具体的に示さないのみならず、原審で主張なく判断もなかつたのであるから第一審判決の瑕疵を新らたに主張するも採用の限りでない。なお所論は検察官が鑑定を命じた適式の書類がないことを非難するのであるが、第一審第二回公判調書に依ると検察官より所論鑑定書の証拠調請求があつたのに対し、被告人側は公判でこれに異議を述べず証拠とすることに同意したことが窺われるので同判決がこれを採証としたのは適法である。 (昭和二六年(あ)第五一二一号同二七年七月二五日第二小法廷判決参照)上告趣意第二点について。 所論は原審で主張判断のない事項に関する主張であり上告適法の理由でない。なお第一審判決挙示の証拠を綜合すれば同判決認定の事実は優にこれを認めることが出来るから、同判決が所論押収調書を援用しなかつたからとて証拠理由不備の違法があると謂うことは出来ないし、所論は大審院判例の具体的明示がないからまた採るを得ない。 上告趣意第三点について。 論旨は量刑不当の主張で刑訴四〇五条に当らない。なお記録を調査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 - 1 -昭和二七年一一月一八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官 井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -
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