平成17(行ケ)10400

裁判年月日・裁判所
平成17年10月6日 知的財産高等裁判所 4部 判決 決定取消
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平成17年(行ケ)第10400号特許取消決定取消請求事件平成17年10月6日判決言渡,平成17年9月27日口頭弁論終結判決原告新日本石油株式会社訴訟代理人弁理士伊東哲也被告特許庁長官中嶋誠指定代理人芦原ゆりか,鈴木由紀夫,柳和子,井出英一郎,唐木以知良 主文 特許庁が異議2003-72723号事件について平成17年2月9日にした決定のうち,請求項1に係る特許を取り消した部分を取り消す。 訴訟費用は各自の負担とする。 事実及び理由 第1 原告の求めた裁判主文第1項と同旨の判決。 第2 事案の概要本件は,後記特許の特許権者である原告が,特許異議の申立てを受けた特許庁により特許を取り消す旨の決定がされたため,同決定の取消しを求めた事案である。 1 前提となる事実等(1) 特許庁における手続の経緯(1-1) 本件特許特許権者:原告発明の名称:「構造物補強用強化繊維シート」特許出願日:平成7年8月29日(特願平7-242309号)設定登録日:平成15年3月7日特許番号:第3405497号(以下,本件特許の請求項1に係る発明を「本件発明1」という。)(1-2) 本件手続特許異議事件番号:異議2003-72723号訂正請求日:平成16年12月24日異議の決定日:平成17年2月9日決定の結論:「訂正を認める。特許第3405497号の請求項1に係る特許を取り消す。同請求項2に係る特許を維持する。」決定謄本送達日:平成17年2月28日(原告に対し)(2) 決定の理由の要旨は,本件発明1は,先願の特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明(先願発明)と同一であるから,特許法29条の2に違反して特許されたものであり に対し)(2) 決定の理由の要旨は,本件発明1は,先願の特許出願の願書に最初に添付した明細書又は図面に記載された発明(先願発明)と同一であるから,特許法29条の2に違反して特許されたものであり,特許法113条2号(平成15年法律第47号による改正前のもの。)に該当し,取り消されるべきであるというものである。 (3) 決定が対象とした本件発明1の要旨は,次のとおりである。 【請求項1】強化繊維束を経糸とし,ホットメルト接着剤で処理した繊維を緯糸とした強化繊維層と支持体シートからなり,該支持体シートが緯糸と線接着しており,緯糸間隔が1~200mmであることを特徴とする構造物補強用強化繊維シート。 (4) 原告は,本訴係属中の平成17年6月24日,本件特許につき,特許請求の範囲の減縮等を目的として,訂正審判の請求をしたところ(訂正2005-39107号),同年8月9日,当該訂正を認める旨の審決があり,同審決は確定した。 (5) 上記訂正審決による訂正後の本件発明1の要旨は,次のとおりである(訂正により付加された箇所は,下線のとおり。)。 【請求項1】強化繊維束を経糸とし,ホットメルト接着剤を繊維に付着,塗布,含浸または被覆して得られる,あるいはホットメルト糸と他の繊維を混繊して得られる,ホットメルト接着剤で処理した繊維を緯糸とした強化繊維層と支持体シートからなり,該支持体シートが緯糸と線接着していることを特徴とする構造物補強用強化繊維シート。 2 原告主張の決定取消事由決定は,本件発明1の要旨を前記1(3)のとおり認定し,これに基づき,本件発明1は特許法29条の2により特許を受けることができないものであるとしたが,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を認める審決が確定し,本件発明1の要旨が前記1(5)のとおり訂正されたことにより 発明1は特許法29条の2により特許を受けることができないものであるとしたが,特許請求の範囲の減縮等を目的とする訂正を認める審決が確定し,本件発明1の要旨が前記1(5)のとおり訂正されたことにより,決定は,結果的に本件発明1の要旨の認定を誤ったことになり,瑕疵があるものとして取消しを免れない。 第3 当裁判所の判断本件証拠及び弁論の全趣旨によれば,第2の1に記載の事実関係を認めることができる。 そして,被告は,本訴において,前記訂正後の発明について特許が取り消されるべき事由があることは主張せず,原告主張の事由により決定を取り消すことを争うものではない。 以上によれば,原告の請求は理由があるからこれを認容し,訴訟費用の負担につき行訴法7条,民訴法62条を適用して,主文のとおり判決する。 知的財産高等裁判所第4部裁判長裁判官塚原朋一裁判官田中昌利裁判官清水知恵子

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