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昭和27(あ)5017 物価統制令違反

裁判所

昭和28年7月30日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 松江支部

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512 文字

主文 本件各上告を棄却する。理由 弁護人草光義質の上告趣意第一点は、事実誤認の主張であり、同第二点は、単なる法令違反の主張であり(仮りに、所論のごとく統制額に取引高税を加算しなかつたことが違法であるとしても、被告人等の販売額が取引高税を加算した額を著しく超過したものであること判示に照し明白であるから、右の違法は判決に影響を及ぼしたことが明白であるとはいえない。)、同第三点は、判例違反をいうが、その実質は、単なる擬律不備の主張に帰し(所論物品税法二条は、本件物品の販売条件として、その統制額に加算することのできる物品税率を定めた規定であつて、本件統制額を定めた規定ではないから、判決理由の法令適用の箇所に同条の適用を示さなければならないものではない。されば、この点に関する原判決の説示は正当であつて、所論判例は適切でない。)、すべて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年七月三〇日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官真野毅裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

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