昭和44(行ク)10 行政処分執行停止事件

裁判年月日・裁判所
昭和44年9月2日 広島地方裁判所 公物・公企業など
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【DRY-RUN】主   文 一、「大学を考える研究者の会」(代表者A)の申請にかかる昭和四四年九月三日 実施の広島市公会堂使用の集会について、被申立人の同年八月二二日付使用許可処 分に対して、被申立人が同年八月二八日

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判決文本文2,091 文字)

主   文 一、「大学を考える研究者の会」(代表者A)の申請にかかる昭和四四年九月三日 実施の広島市公会堂使用の集会について、被申立人の同年八月二二日付使用許可処 分に対して、被申立人が同年八月二八日付をもつてした取消処分の効力を停止す る。 二、申立費用は、被申立人の負担とする。        理   由 (申立ての趣旨および理由) 申立人らの申立ての趣旨および理由の要旨は別紙(一)、(二)記載のとおりであ る。 (相手方の意見) 相手方の意見の要旨は、別紙(三)意見書記載のとおりである。 (当裁判所の判断) 一、疎明によれば、申立人Aは広島大学教授で、同B、同Cは同大学助教授である が、昭和四三年一二月より申立人Aを世話人代表とし、他の申立人を世話人とし て、同大学の教官、大学院生計二〇数名をもつて「大学を考える研究者の会」を結 成したこと、申立人らは昭和四四年八月二二日申請団体を「大学を考える研究者の 会」(代表者A)として、広島市公会堂条例(昭和三〇年三月九日条例第四号)第 五条に基づき、被申立人に対し、同年九月三日午後五時から同九時まで、「広島大 学問題、大学問題について報告および討論集会」を目的とする集会に同公会堂を使 用したい旨の申請をしたこと、右申請に対し、同公会堂館長Dが被申立人名義をも つて同公会堂の使用を許可し、即時、使用許可書を交付したこと、申立人らは同日 同公会堂使用料金二四、〇〇〇円を納入したこと、その後、同月二八日にいたり、 被申立人は広島市公会堂条例第九条第一項第三号を理由に右使用許可処分を取消す る旨の処分をなしたこと、右処分に対し、申立人らは、広島地方裁判所に右取消処 分の取消しを求める行政訴訟(同裁判所昭和四四年(行ウ)第二四号)を提起する とともに、右処分の執行の停止を求める本件申立をなした事実が明らかである。 二、そこでまず行政事件 、広島地方裁判所に右取消処 分の取消しを求める行政訴訟(同裁判所昭和四四年(行ウ)第二四号)を提起する とともに、右処分の執行の停止を求める本件申立をなした事実が明らかである。 二、そこでまず行政事件訴訟法第二五条にいう回復困難な損害を避けるため緊急の 必要があるかどうか検討する。  申立人らが同公会堂を使用して、前示討諭集会開催の趣旨および集会・表現の自 由の本質にかんがみ、右使用許可の取消処分により、同公会堂が使用できなくなる ことは、他に代替場を求める時間的余裕もなく、結局右集会を昭和四四年九月三日 の所定時刻に開くことができなくなり「回復の困難な損害を避けるため緊急の必要 がある」と認めるのを相当とする。 三、次に、本案について理由がないとみえるかどうかを検討する。  申立人の主張は、(一)前記使用許可取消処分は行政行為の撤回であり、本件の 如く人民に利益を付与する行政行為の撤回には重大な制限があり、本件許可処分後 何ら事情の変化もなく、また申立人らの責に帰すべき事由がないにもかかわらず使 用許可取消処分がなされたものであり違法である。(二)本件の集会は広島市公会 堂条例第六条のいかなる条項にも該当しない。従つて右条項に該るとしてなした被 申立人の使用許可取消処分は違法であるというにあり、被申立人の取消事由は別紙 (三)意見書記載のとおりである。  本件疎明資料を綜合しても、被申立人のなした使用許可取消事由につき十分な疎 明がされているとはいえず、その主張のように取消処分が自由裁量の範囲に属する とも首肯し難く、結局現段階において本件は「本案について理由がないとみえると き」に該当しないと認めるのを相当とする。 四、さらに、本件執行停止により、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある かどうかを検討する。  被申立人は、本件集会が開催されるならば、申立人らには実力 き」に該当しないと認めるのを相当とする。 四、さらに、本件執行停止により、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがある かどうかを検討する。  被申立人は、本件集会が開催されるならば、申立人らには実力に訴えるような行 為がないとしても、大学紛争の現況にかんがみ、反対勢力等からの妨害が予測さ れ、公会堂において混乱を生じ破壊行為があるときは、復旧に多額の費用と日時を 要することになると主張するが、本件疎明資料によるも、いまだ反対勢力等による 妨害行為およびそれに伴う公会堂の器物損壊のおそれがあると認定するのは相当で なく、従って本件執行停止は公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとは言 えない。 五、申立人C、同脇坂は、本件使用許可取消処分の当事者でなく、本案の原告適格 を有するか否かに疑問はあるが、特に本件では言及しない。 六、以上の理由により、申立人Aの本件申立は理由があるからこれを認容すること とし、申立費用の負担にっき、民事訴訟法第八九条を適用して、主文のとおり決定 する。(昭和四四年九月二日広島地方裁判所決定) (別紙(一)、(二)、(三)、省略)

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