【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人A、同B、同Cの弁護人土屋四郎吉の上告趣意は違憲を主張するがその実 質は単なる量刑不当の主張に帰し、また被告人Dの
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人A、同B、同Cの弁護人土屋四郎吉の上告趣意は違憲を主張するがその実質は単なる量刑不当の主張に帰し、また被告人Dの弁護人大橋茹の上告趣意は事実誤認、単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつて、何れも刑訴四〇五条の上告理由に該当しない。 なお記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない(第一審判決は被告人Dにつき刑法六〇条を適用した旨明示していないが、同条を適用したものであることは判文上自ら明白である)。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年一〇月二三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -
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