昭和35(あ)1960 公職選挙法違反、傷害

裁判年月日・裁判所
昭和36年3月7日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  弁護人中村領策の上告趣意は憲法違反をも論ずる所があるけれども、その実質は、 事実誤認、これを前提とする法令違反を主張す

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判決文本文709 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 弁護人中村領策の上告趣意は憲法違反をも論ずる所があるけれども、その実質は、事実誤認、これを前提とする法令違反を主張するに外ならないのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。〔公職選挙法二二五条は広く公職の選挙の自由に影響を及ぼすべき危険ある行為を処罰する趣旨の規定であつて、同条一号の「選挙に関し」選挙人に暴行を加えたというがためには、選挙人に対する暴行が、選挙に際し投票又は選挙運動に基因してなされるか、或は選挙に関する事項を動機としてなされれば足りるのであつて、犯人及び被害者がどの候補者を支持又は援助するか或はどの候補者の選挙運動者であるかの如きは、犯罪成立の要件に属しないものと解すべきである(大審院大正一三年(れ)第一八七三号同年一二月八日判決、刑集三巻八六〇頁参照)。而して第一審判決は、被告人等は、同判示の選挙に際し、選挙人であるAがその候補者中、被告人等の支持するBに対立するCに好意を示しその援助を求めるか如き発言をしたことに憤激し、共同して右Aに対し暴行を加え、因つて同人に傷害を負わせた事実を適法に認定し、右所為は、公職選挙法二二五条一号所定の犯罪を構成する旨判示して居るのであつて、これを維持した原判決に所論の法令違反はない。〕また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三六年三月七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一- 1 -裁判官島保裁判官河村又介 判長裁判官石坂修一- 1 -裁判官島保裁判官河村又介裁判官高橋潔- 2 -

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