昭和39(行ツ)53 商標権の存続期間更新登録願書の不受理処分取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和42年1月26日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和38(ネ)668
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人倉橋春雄の上告理由第一点について。  原判決の確定するところによれば

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判決文本文1,494 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人倉橋春雄の上告理由第一点について。 原判決の確定するところによれば、上告人は本件商標権の存続期間更新登録の時期到来の節は確実に報知されるよう弁理士Dに依頼し、同人もこれを引受けていたというのであるから、上告人は自ら更新登録出願の時期を知る方法として右弁理士を使用したというに帰することは、原判示のとおりである。そして右弁理士が右出願期日の到来を過失により知らなかつたものであることは、上告人の主張自体からも明らかであるから、商標法二〇条三項の適用にあたつては、右弁理士の過失は上告人の過失と同視して、これを同項にいう出願者の責に帰することのできない理由によるものではないとした原判断は、正当である。従つて、原判決には所論違法はなく、論旨は独自の見解に立つて原判決を非難するものであつて、採用できない。 同第二点について。 商標法二〇条二項が商標権の更新登録の出願期間を三ヵ月と定めたことは、たとえその更新登録の出願が二〇年又は一〇年の長期間に一回なされるものであるにしても(旧商標法―昭和三五年四月一日施行の商標法以前のもの、以下同じ―により登録された商標権の存続期間は二〇年であり、現行商標法により登録された商標権の存続期間は一〇年である。)、一般的には通常の注意を用いる商標権者にとつて、その出願期間の遵守をそれほど困難ならしめるものとは解されないとした原判決の判断は、相当である。記録によるも、右更新登録の出願期間の定めにより大多数の国民が商標権の存続期間更新の機会を失つたという事実は、原審において証明されたとは認められない。従つて、原判決には所論経験則違反の違法はなく、所論違憲- 1 -の主張も原判決の右違法を前提 多数の国民が商標権の存続期間更新の機会を失つたという事実は、原審において証明されたとは認められない。従つて、原判決には所論経験則違反の違法はなく、所論違憲- 1 -の主張も原判決の右違法を前提とするものであつて、右違法が認められない以上その前提を欠くものであり、論旨はいずれも採用できない。 同第三点について。 商標法施行法六条によれば、旧法による商標権の存続期間についてはなお従前の例によるが、「ただし、その存続期間の更新については、この限りでない。」と定められているから、原判決が本件更新登録の出願に現行商標法二〇条二項を適用したのは、正当であつて、原判決には所論違法はない。また、もし論旨が右商標法施行法六条但書の規定を既得権を侵害する無効規定であるというのであるならば、その論旨も理由がない。蓋し、商標権の存続期間経過後における更新存続は、たとえ一定の条件手続のもとに法が予定していたとしても、それは商標権の内容をなすものではないし、法が商標権者に対して更新期以前において現実の権利として保障しているものでもないから、改正法が右権利の存続期間の更新の要件、手続や更新後の存続期間について旧法の規定と異なる定めをしても、何ら既得権を侵害するものではないからである。従つて、右施行法六条但書及び現行商標法二〇条に従つて処理された上告人の更新登録出願の不受理処分に所論違法はないとした原判決は正当であり、論旨は採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎 裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 2 -

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