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昭和40(う)335 業務上過失傷害道路交通法違反被告事件

裁判所

昭和41年3月9日 高松高等裁判所

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1,842 文字

主文 本件控訴を棄却する。理由 本件控訴の趣意は記録編綴の弁護人中平博文作成名義の控訴趣意書記載のとおりであるから、これを引用する。控訴趣意第一、二点について。論旨は、要するに、原判決が、被告人の本件自動車運転を業務と認め、かつ、時速五〇キロメートルの高速のまま一時前方注意を怠つたと認めたのはいずれも誤認であるというである。<要旨>しかし、記録によれば、被告人は、自動車運転免許を受け、昭和三五年頃からA商会のセールスマ</要旨>ンとして勤務するにつき常時自動車を運転していたところ、昭和三七年七月八日いわゆる轢き逃げ事故を起し、そのため同年九月一二日免許の取消処分を受け、以来自動車運転を止めていたが勤務のためにも一日も速やかに再免許を受けたいと思い、試験に備えて教習所で運転練習を続けていたこと、そして同年一二月一日右事故の事件につき裁判所で審理を受けていたのに出張勤務の帰途運転者Bの頼みに応じ交替して本件自動車を運転していたことを認めることができ、右の事実から当時被告人は将来もばあいによつては随時自動車を運転する意思を有したことをも推認することができるから、被告人の本件自動車運転はその業務に属すると認めるのが相当である。また、記録によれば、本件と同種の自動車が時速五〇キロメートルで進み急停車するばあい、本件のような舗装道路では約九、四メートルのスリツプ痕を生ずるものであるところ、本件事故当時被告人の運転車は停止するまで一四メートル以上のスリップ痕を残していたこと、並びに、当時被告人運転車の約五〇メートル前方をタクシーが進行していたが他に通行車はなく、被告人運転車の前照灯は約一〇〇メートル前方を照明していたのに、被告人は歩車道の境界あたりにいる被害者を約二〇メートルの距離に近づい の約五〇メートル前方をタクシーが進行していたが他に通行車はなく、被告人運転車の前照灯は約一〇〇メートル前方を照明していたのに、被告人は歩車道の境界あたりにいる被害者を約二〇メートルの距離に近づいた時発見し、その後は被害者を認知せず、次いで車道を横断しようとしている被害者を約一二メートルの至近距離で認め、急停車の措置をとつたが自車を被害者に衝突させたこと、従つて、被告人は時速五〇キロメートル以上のまま前方注視を怠つて運転したため本件事故を起したことを容易に認めることができる。 前照灯は約一〇〇メートル前方を照明していたのに、被告人は歩車道の境界あたりにいる被害者を約二〇メートルの距離に近づいた時発見し、その後は被害者を認知せず、次いで車道を横断しようとしている被害者を約一二メートルの至近距離で認め、急停車の措置をとつたが自車を被害者に衝突させたこと、従つて、被告人は時速五〇キロメートル以上のまま前方注視を怠つて運転したため本件事故を起したことを容易に認めることができる。原審記録並びに当審事実取調の結果を検討しても以上の認定を動かすに足る資料はなく、原判決に所論の各誤認はないから、論旨は採用できない。同第三点について。被害者は、飲酒酩酊して横断歩道でない車道を横断しようとしたもので、その点につき自己の非を認めて被告人に対し寛大な処分を望んでおること並びに被告人が被害者に対し金一〇〇万円の賠償義務を認め、内金五〇万円を完済すれば残部は免除する旨の和解が成立し、被告人がその月賦支払を履行しつつあることは所論のとおりであるが、前認定の事実によれば、被害者に右の非があつても、被告人が前方を注意していたならば本件事故は容易に避け得たことが明らかであつて、被告人の過失は重いこと、被告人は、前認定のとおりいわゆる轢き逃げ事件で公判審理中(この事件につき禁錮三月に処する判決がすでに確定した。)であるのに無免許で運転し、かつ、当時酒気を帯びていたこと、被害者は、重傷を負い、現に杖を用いて歩行できる程度に回復したに過ぎず、将来両肢の機能障害が残存するおそれが多分にあること、その他記録に現われた諸般の情状を綜合して考えると、原判決の量刑は相当であると認めるので、論旨は採用できない。そこで、刑訴法三九六条に従い、主文のとおり判決する。(裁 おそれが多分にあること、その他記録に現われた諸般の情状を綜合して考えると、原判決の量刑は相当であると認めるので、論旨は採用できない。そこで、刑訴法三九六条に従い、主文のとおり判決する。(裁判長裁判官横江文幹裁判官東民夫裁判官梨岡輝彦)

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