主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人山田宰,同對崎綾子,同竹田久美子,被告人Bの弁護人児玉隆晴,同冨田千鶴,被告人C及び同Dの弁護人綱取孝治,同清水保彦の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,憲法違反をいう点を含め,実質は事実誤認,単なる法令違反の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。 なお,所論にかんがみ,電磁的公正証書原本不実記録,同供用罪の成立について職権で判断する。 1 原判決及びその是認する第1審判決の認定によれば,次の事実が認められる。 (1) 株式会社E銀行(以下「E銀」という。)は,平成10年4月から金融機関の自己責任と市場規律を重視した透明なルールに基づく金融監督行政の中核的手法として早期是正措置制度が導入されるようになったことを受け,同措置の発動を受けることを回避するため,資本の増強を図る必要が生じた。そこで,E銀の役員であった被告人らは,第三者割当増資の方法による新株の発行を決定し,その第1回増資及び第2回増資(第1回増資につき発行価額1株400円,払込期日平成9年9月18日,第2回増資につき発行価額1株350円,払込期日平成10年3月19日)を行ったが,その際,発行総株式数合計1億7150万株のうち合計5086万4000株については,消費者金融業者及びその関連会社の協力の下に,以下の方法で払込みが行われた。 ア F株式会社は,平成9年9月18日,第1回増資に際して引き受けた新株2250万株分の申込証拠金として90億円をE銀に払い込んだが,その金員は,次のようにして得られたものである。 - 1 -E銀は,消費者金融業者であるG株式会社の関連会社のH株式会社に42億 新株2250万株分の申込証拠金として90億円をE銀に払い込んだが,その金員は,次のようにして得られたものである。 - 1 -E銀は,消費者金融業者であるG株式会社の関連会社のH株式会社に42億円を融資し,Hは,この資金で同じ関連会社であるI株式会社に対する40億円の債務を返済し,Iは,これによって得た40億円をFに融資した。また,E銀は,消費者金融業者であるJ株式会社に対し50億円を融資し,同社は,この資金で関連会社のK株式会社に対する50億円の債務を返済し,その返済によって得た50億円をKがFに融資した。 イ L株式会社及びM株式会社は,平成10年3月19日,第2回増資に際して引き受けた合計新株2836万4000株分の申込証拠金の一部として合計99億2730万円をE銀に払い込んだが,その金員は,次のようにして得られたものである。 E銀は,N株式会社外10社の消費者金融業者に対し5億円又は10億円あて合計100億円を融資し,そのうちN外7社はその関連会社に対する債務を返済するなどし,当該関連会社からF又は株式会社Oに対し,残るP株式会社外2社は直接Fに対し,それぞれE銀から得た融資と同額の融資をし,さらに,Fは,これによって得た資金90億円のうち,L株式会社に対し60億円,Mに対し29億3000万円をそれぞれ融資し,Oは,同じく得た10億円をMに融資した。 (2) 新株引受会社ないし融資の受皿会社となったF,L株式会社,M及びOは,E銀の子会社ではないが,E銀の経営について実権を握っていたE銀取締役会長Qのファミリー企業であるなどE銀の実質的支配下にあった会社であり,被告人らから払込資金の調達,その後の債務の清算等につきE銀において手当てするという申出があったこともあって,E銀の新株引受けや融資の受皿会社となることに応じた。 の実質的支配下にあった会社であり,被告人らから払込資金の調達,その後の債務の清算等につきE銀において手当てするという申出があったこともあって,E銀の新株引受けや融資の受皿会社となることに応じた。 上記F外3社の財務状況をみると,資産状況は必ずしも良好ではなく,利息の支払はできても元本の支払をできるだけの収益力はなく,上記申込証拠金の払込みの- 2 -ために融資を受けた資金の返済については,E銀の経済的支援がなければできない状況にあり,E銀の責任による返済資金の調達が予定されていた。 (3) E銀は,上記(1)の各消費者金融業者又はその関連会社に対し各融資をするに際して,各消費者金融業者等がE銀の依頼で融資したF等から返済を受けない限り,各消費者金融業者等に対し貸金債権の返済を求めない旨の合意をした。 2 【要旨】以上の事実関係の下では,F,L株式会社及びMが払い込んだ分だけE銀において資本が増えて新たに利用できる資産が増加したかのようであるが,その実質をみると,E銀が,上記1(1)の各消費者金融業者又はその関連会社を通じて,F等に対し間接的に融資したものであり,E銀の資金が回り回ってF等に移動しただけであって,本件各払込みは,E銀の資金によりされたものにほかならない。しかも,本件各払込みに際し,E銀は,各消費者金融業者等に対し貸金債権を有することになったとはいえ,その債権は,上記のとおり,F等が各消費者金融業者等に返済しなければ,E銀が各消費者金融業者等に返済を求められないものであり,かつ,F等において各消費者金融業者等に対する債務を弁済する能力がなかったと認められるから,E銀が取得した上記各貸金債権は,実質的な資産と評価することはできない。そうすると,本件各払込みは,いずれも株式の払込みとしての効力を有しないものといわざるを得 する能力がなかったと認められるから,E銀が取得した上記各貸金債権は,実質的な資産と評価することはできない。そうすると,本件各払込みは,いずれも株式の払込みとしての効力を有しないものといわざるを得ず,電磁的公正証書原本不実記録,同供用罪の成立を認めた原判断は正当である。 よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官横尾和子裁判官泉徳治裁判官島田仁郎裁判官才口千晴)- 3 -
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