【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人弁護士山田友記の上告理由は末尾添付別紙記載の通りであるが、原審 認定
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人弁護士山田友記の上告理由は末尾添付別紙記載の通りであるが、原審 認定に係る事実関係の下に於て原審が、家屋賃貸人たるDと同賃借人たる被上告人 間に右賃貸人のためにする敷金の予約関係が成立し、係争手形が被上告人の右によ り将来負担すべき敷金債務の弁済のために振出され、Dの裏書当時なお右予約関係 完結せず敷金債務成立に至らずと為したことの相当であることを肯認し得られるの であつて、原判決に所論理由不備の違法なく、其の他の論旨は「最高裁判所におけ る民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号) 一号ないし三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重 要な主張を含む」ものと認められない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと おり判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 本 村 善 太 郎 裁判官 島 保 裁判官 河 村 又 介 裁判官 小 林 俊 三 裁判官 垂 水 克 己 - 1 -
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