昭和51(オ)982 条件付所有権移転仮登記抹消手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和51年12月20日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和50(ネ)2489
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判決文本文444 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人内田喜夫の上告理由第一点について宅地に転用するための農地の売買契約につき、買主が農地法五条による許可申請手続に協力しない場合であつても、同人が右売買代金の支払をすでに完了しているときは、特段の事情のないかぎり、売主は買主が右協力をしないことを理由に売買契約を解除することはできないものというべきである。所論引用の判例(当小法廷昭和四二年四月六日判決・民集二一巻三号五三三頁)は、事案を異にし、本件に適切でない。原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。同第二点について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫裁判官団藤重光- 1 -

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