令和5(あ)1305 公職選挙法違反被告事件

裁判年月日・裁判所
令和6年3月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部 令和5(う)15
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判決文本文402 文字)

- 1 -令和5年(あ)第1305号公職選挙法違反被告事件令和6年3月8日第二小法廷判決 主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人安田寿朗の上告趣意のうち、公職選挙法142条1項、243条1項3号の各規定について憲法21条違反をいう点は、公職選挙法の上記各規定が憲法21条に違反しないことは、当裁判所の判例(最高裁昭和43年(あ)第2265号同44年4月23日大法廷判決・刑集23巻4号235頁)の趣旨に徴して明らかである(最高裁昭和55年(あ)第1577号同57年3月23日第三小法廷判決・刑集36巻3号339頁参照)から、理由がなく、その余は、憲法違反をいう点を含め、実質は単なる法令違反、事実誤認の主張であって、刑訴法405条の上告理由に当たらない。 よって、同法408条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 (裁判長裁判官三浦守裁判官草野耕一裁判官岡村和美裁判官尾島明)

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