1 令和6年9月20日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 令和2年(ワ)第645号 損害賠償請求事件(第1事件) 令和2年(ワ)第1975号 損害賠償請求事件(第2事件) 令和2年(ワ)第3053号 損害賠償請求事件(第3事件) 令和3年(ワ)第202号 損害賠償請求事件(第4事件) 令和4年(ワ)第486号 損害賠償請求事件(第5事件) 令和4年(ワ)第1825号 損害賠償請求事件(第6事件) 口頭弁論終結日 令和6年3月29日 判 決 当事者の表示 別紙1「当事者目録」記載のとおり 主 文 1 別紙2-1「認容額等一覧表」の「被告」欄に記載された被告らは、同欄に 対応する列の「認容額」欄に金額の記載のある行の原告に対し、同「認容額」 欄記載の各金員及びこれに対する同「遅延損害金起算日」欄記載の各日から各 支払済みまで年5分の割合による金員を(同一の行に金額の記載のある被告が 複数あるときは互いに連帯して)支払え。 2 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。 3 訴訟費用は、以下のとおりとする。 原告らに生じた費用は、各原告について、別紙2-1「認容額等一覧表」 の「負担割合」 欄に記載の割合に相当する額を、対応する行の「認容額」欄 に金額の記載のある列の被告らの負担とし、その余を当該原告の負担とする。 被告らに生じた費用は、各被告について、別紙2-2「訴訟費用一覧表(被 告分)」の対応する列の被告名称下の各欄に記載の割合に相当する額を、こ れに対応する行の原告の負担とし、その余を当該被告の負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。ただし、別紙2- 1「認容額等一覧表」の「被告」欄に記載された被告らが、各被告の列の「担 2 保額」欄に その余を当該被告の負担とする。 4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。ただし、別紙2- 1「認容額等一覧表」の「被告」欄に記載された被告らが、各被告の列の「担 2 保額」欄に記載のある行の原告に対し、共同又は単独で、同「担保額」欄記載 の各金員の担保を供するときは、担保を供した被告は、当該原告との関係でそ の執行を免れることができる。 事実及び理由 第1章 請求 別紙3「請求の趣旨一覧」の「対象被告」欄の各被告のうち、同「原告名」 欄記載の各原告に対応する欄に〇印が記載されている各被告は、同原告に対し、 連帯して、それぞれ同「請求額」欄記載の金員及びこれに対する同「遅延損害 金起算日」欄記載の日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 第2章 事案の概要 第1節 事案の要旨 第1 本件は、建設作業に従事した際に石綿(アスベスト)含有建材による石綿粉 じんにばく露し、中皮腫、肺がん等の石綿関連疾患を発症したと主張する北海 道在住者又はその承継人である原告らが、建材メーカーである被告らに対し、 上記の疾病は、被告らが石綿含有建材を製造・販売する際に石綿の危険性につ いて警告表示をすべき義務を怠ったために発症したものであるなどと主張し て、不法行為(民法719条1項後段の類推適用)に基づき、別紙3「請求の 趣旨一覧」記載の各原告に対応する「対象被告」欄に〇印が記載された各被告 に対し、同「請求額」欄記載の金員及びこれに対する同「遅延損害金起算日」 欄記載の日から支払済みまで平成29年法律第44号による改正前の民法所 定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。 第2 原告らと分離前第1事件・第2事件・第3事件・第4事件相被告であった国 (以下、文脈を問わず「国」と表記する。)との間の訴訟は、令和4年9月 割合による遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。 第2 原告らと分離前第1事件・第2事件・第3事件・第4事件相被告であった国 (以下、文脈を問わず「国」と表記する。)との間の訴訟は、令和4年9月16 日までにいずれも訴訟上の和解により終局した。また、第3事件相原告であっ たV(17)は、令和4年11月8日までに全ての被告に対する訴えを取り下 げた。その他、第1事件・第3事件相被告であった(乙コ)倉敷紡績株式会社 3 に対する訴え及び第1事件・第3事件相被告であった(乙ツ)住友大阪セメン ト株式会社に対する原告らの訴えは、同年3月30日にいずれも取り下げられ、 第1事件・第2事件・第3事件・第4事件相被告であった(乙ホ)ナイガイ株 式会社に対する訴えは、同年4月7日にいずれも取り下げられた。 一部の原告の訴訟承継や訴えの一部取下げがあった結果、本件の口頭弁論終 結の時点における請求は別紙3「請求の趣旨一覧」のとおりである。 第3 用語の主な略称は別紙4「略語一覧表」のとおりである。 第2節 前提事実 第1 当事者 1 原告らは、北海道に在住し、建設作業に従事した際に石綿関連疾患にり患 したと主張する者(本件被災者)又はその相続人である(以下、各原告を当 事者目録記載の番号を用いて略記することがある。また、各原告と本件被災 者の相続関係を明らかにするため、別紙1の当事者目録記載の各原告の番号 を用いて被災者を特定・略記することがある。)。(弁論の全趣旨) 被災者8(H)は、本件訴訟の原告であったが、令和3年10月28日に 死亡した。原告8-1H1は同被災者の妻、同8-2H2及び同8-3H3 は同被災者の子であり、いずれも本件訴訟を承継した。(甲D8の2の3、同 8の3。なお、枝番を含む場合、各枝番の表記を省略することがある。) -1H1は同被災者の妻、同8-2H2及び同8-3H3 は同被災者の子であり、いずれも本件訴訟を承継した。(甲D8の2の3、同 8の3。なお、枝番を含む場合、各枝番の表記を省略することがある。) 被災者14(N)は、本件訴訟の原告であったが、令和4年1月11日に 死亡した。原告14N1は同被災者の妻であり、訴外N2、訴外N3、及び 訴外N4はいずれも同被災者の子であるが、同年2月27日の遺産分割協議 により、原告14N1が本件損害賠償請求権を相続することを合意し、同人 が本件訴訟を承継した。(甲D14の2の3、同14の3) 被災者15(O)は、本件訴訟の原告であったが、令和3年9月11日に 死亡した。原告15-1O1は同被災者の妻であり、原告15-2O2及び 訴外O3はいずれも同被災者の子であるが、同年10月18日の遺産分割協 4 議により、本件損害賠償請求権について、原告15-1O1が4分の3を、 原告15-2O2が4分の1を、それぞれ相続することを合意し、同人らが 本件訴訟を承継した。(甲D15の2の2、同15の3) 2 被告らは、石綿含有建材を製造・販売していた企業又はその地位を承継した と原告らが主張する株式会社である。なお、被告らの一部は過去に吸収合併や 商号変更を経ているものの、いずれも吸収合併や商号変更の前後を問わず、当 事者目録において略記した表記を用い、旧商号を括弧書きで補足することがあ る。吸収合併等のうち、弁論の全趣旨から容易に認められるものについて、以 下のとおり補足する。 被告A&AMは、平成12年10月に、株式会社アスク(旧商号は「朝日 スレート株式会社」であり、昭和25年に「朝日石綿工業株式会社」に、昭 和62年に「株式会社アスク」に、それぞれ商号変更した。以下、商号変更 の前後を問わず、「アスク」ということがある。) 商号は「朝日 スレート株式会社」であり、昭和25年に「朝日石綿工業株式会社」に、昭 和62年に「株式会社アスク」に、それぞれ商号変更した。以下、商号変更 の前後を問わず、「アスク」ということがある。)と、浅野スレート株式会社 (以下「浅野スレート」ということがある。)が合併した会社である(以下、 アスク、浅野スレート及び被告A&AMを特に区別することなく、単に「被 告A&AM」ということがある。)。(弁論の全趣旨〔乙キ答弁書(第1事件の もの。以下、特に断らない限り、訴状・答弁書等の主張書面について同じ。) 2、3頁〕) 被告クボタ及び松下電工株式会社(平成20年10月1日に「パナソニッ ク電工株式会社」に商号変更し、平成24年1月1日にパナソニック株式会 社に吸収合併された。以下、商号変更の前後を問わず、 「松下電工」という。) は、平成15年12月1日を効力発生日として、被告ケイミュー(旧商号は 「クボタ松下電工外装株式会社」であり、平成22年10月1日に現商号に 商号変更した。以下、商号変更の前後を問わず、 「被告ケイミュー」という。) に対して、屋根材及び外壁材事業等並びにこれに関する権利及び義務の全部 を、会社分割(吸収分割)によって承継した(以下、被告クボタ又は松下電 5 工が製造・販売していた石綿含有建材についても、単に、被告ケイミューが 製造・販売していたものと記載することがある。)。 ただし、被告クボタは、当該会社分割に際して、原告らに対して個別の催 告を行っていなかった(その結果、上記効力発生日に損害賠償責任を負って いた場合には、当時の商法374条の26第2項により、被告ケイミューと 連帯して弁済責任を負う。(弁論の全趣旨〔乙ク答弁書3頁、乙ケ準備書面 4・15ないし17頁〕) 被告MMKは、昭和47年4月に三好石綿工業株式会社が九州菱 4条の26第2項により、被告ケイミューと 連帯して弁済責任を負う。(弁論の全趣旨〔乙ク答弁書3頁、乙ケ準備書面 4・15ないし17頁〕) 被告MMKは、昭和47年4月に三好石綿工業株式会社が九州菱産スレー ト株式会社・ミヨシボード株式会社・菱産スレート株式会社と事業統合の上 で商号変更した三菱セメント石綿工業株式会社(昭和48年1月に三菱セメ ント建材株式会社に商号変更)が、平成4年10月に富士見開発株式会社、 ズィー・アール・コンクリート株式会社、菱和コンクリート工業株式会社を 吸収合併して、三菱マテリアル建材株式会社に商号変更し、平成27年10 月1日に現商号に商号変更した会社である(以下、合併等あるいは商号変更 の前後を問わず、単に「被告MMK」という。)。(乙ワ13、弁論の全趣旨 〔被告MMKの履歴事項全部証明書〕) 第2 石綿及び石綿含有建材の概要 石綿は、天然に産出される蛇紋石族及び角閃石族の繊維状けい酸塩鉱物の総 称であり、クリソタイル、クロシドライト、アモサイト、アンソフィライト、 トレモライト及びアクチノライトがある。石綿は、紡織性、抗張力、耐熱性等 にその特長を有しており、建材等に広く使用されてきた。 我が国の年間石綿輸入量は、高度経済成長期に急増し、昭和36年に10万 t、昭和44年に20万tをそれぞれ超え、昭和49年に35万2110tに 達し、その後も20万t以上で推移し、昭和63年に32万0393tとなっ たが、平成元年以降は減少を続け、平成6年に20万t、平成12年に10万 tをそれぞれ下回り、平成16年に8186t、平成17年に110tとなり、 6 平成18年以降はゼロとなった。我が国に輸入された石綿の約7割は建設現場 で使用された。 我が国で使用されてきた石綿含有建材には、壁や天井の内装材として用いら れるスレートボード及 となり、 6 平成18年以降はゼロとなった。我が国に輸入された石綿の約7割は建設現場 で使用された。 我が国で使用されてきた石綿含有建材には、壁や天井の内装材として用いら れるスレートボード及びけい酸カルシウム板、外壁や軒天の外装材として用い られるスレート波板、屋根材として用いられる住宅屋根用化粧スレート、床材 として用いられるビニール床タイル等があった。また、鉄骨造建物の工事にお いては、躯体となる鉄骨の耐火被覆として、石綿とセメント等の結合材を混合 した吹付け材が用いられていた。そのほか、煙突や給排水管として使用される 石綿セメント円筒、建物内の配管の保温のための石綿含有保温材等があった。 (甲G1〔乙アA19、35〕、弁論の全趣旨) 第3 石綿関連疾患の概要 1 石綿ばく露の指標 石綿ばく露の指標となる医学的所見としては、①胸膜プラーク、②石綿小体 及び石綿繊維、③石綿肺が挙げられ、その概要は以下のとおりである。(甲A1 06) 胸膜プラーク 胸膜プラークは、胸膜肥厚斑あるいは限局性胸膜肥厚ともいわれ、石綿ば く露と極めて関係の深い医学的所見である。現在の我が国においては、石綿 ばく露によってのみ発生すると考えてよいといわれている。 胸膜プラークは、石綿ばく露開始直後には認められず、石綿ばく露後少な くとも10年以上、おおむね15~30年で出現すると考えられている。経 過とともに石灰化するが、ばく露開始から20年以内に石灰化胸膜プラーク が出現することはまれである。(甲A106〔3頁〕) 石綿小体及び石綿繊維 石綿繊維は、他の粉じん粒子とは異なり、吸入された数十μmといった比 較的長い繊維も直径が極めて細いので、肺胞にまで到達し、そのまま長期間 7 滞留する。そうした石綿繊維の一部は、表面に鉄蛋白が付着して亜鈴状にな った、いわゆ 異なり、吸入された数十μmといった比 較的長い繊維も直径が極めて細いので、肺胞にまで到達し、そのまま長期間 7 滞留する。そうした石綿繊維の一部は、表面に鉄蛋白が付着して亜鈴状にな った、いわゆる石綿小体を形成する。(甲A106〔3、4頁〕) 石綿肺 石綿肺はじん肺の一種であり、石綿粉じんを吸入することによって起こる 肺のびまん性間質性線維症である。我が国においては、胸部エックス線所見 で下肺野の線状影を主とする異常陰影を不整形陰影と定義し、職業上の石綿 ばく露歴があり、じん肺法(昭和35年法律第30号)による胸部エックス 線写真の像の型が第1型以上のものを石綿肺として、肺機能検査と組み合わ せて健康管理の措置を講じている。 したがって、石綿肺は、高濃度の石綿ばく露によって発生する疾患でもあ り、同時に、石綿ばく露の重要な医学的所見の一つでもある。(甲A106 〔5頁〕) 2 石綿関連疾患 石綿を吸入することによって生ずる石綿関連疾患には、①石綿肺、②肺がん、 ③中皮腫、④良性石綿胸水、⑤びまん性胸膜肥厚が知られている。そのうち、 ①ないし③の概要は以下のとおりである。 石綿肺 ア 石綿肺は、石綿を大量に吸入することによって発生する職業性の疾患で ある。(甲A106〔17頁」) 石綿肺の自覚症状としては、最も早期に出現するのは労作時息切れであ り、階段や坂道、平地での急ぎ足の際に自覚される。この自覚症状は石綿 ばく露中止後も次第に進行し、呼吸困難を来すようになることが多い。咳・ 痰も主要な症状である。肺機能障害の著しく発展した場合にチアノーゼが 出現することもある。(甲G1〔乙アA12〈40頁〉〕) イ 石綿肺の発症と石綿ばく露濃度には量-反応関係(環境条件の変化量と それに対する生体の反応との関係)が見られ、一般に、ばく露開始後から 8 ることもある。(甲G1〔乙アA12〈40頁〉〕) イ 石綿肺の発症と石綿ばく露濃度には量-反応関係(環境条件の変化量と それに対する生体の反応との関係)が見られ、一般に、ばく露開始後から 8 10年以上の職業性石綿ばく露歴を経て現れるが、石綿吹付けなどの非常 に高濃度の石綿ばく露作業では、1年程度のばく露でも所見が見られるこ とがある。(甲A106〔17頁〕、甲G1〔乙アA13、35〈107頁〉、 154〈8頁〉、157〈3頁〉〕) 肺がん ア 肺がん(原発性)は、石綿に特異的な疾患である中皮腫と異なり、喫煙 をはじめ、石綿以外に発症原因が多く存在する疾患であり、石綿粉じんば く露者の肺がんと石綿粉じんばく露を受けていない者にみられる肺がん とで臨床像に違いはない。 肺がん発症における喫煙と石綿の関係は、相加的よりも相乗的に作用す ると考えられており、喫煙歴も石綿粉じんばく露歴もない人の発がんリス クを1とすると、喫煙歴があり石綿粉じんばく露歴がない人では10.8 5倍、喫煙歴がなく石綿粉じんばく露歴がある人では5.17倍、喫煙歴 も石綿粉じんばく露歴もある人では53.24倍になると報告されている。 (甲A106〔9、10、15頁〕) イ 石綿肺がんの潜伏期間は、15~60年(中央値43年)とする報告や、 平均31.8年で、石綿ばく露開始から40年以上経過して発生する事例 もあるとする報告などがある。 石綿のばく露量と肺がんの発症率との間には、累積ばく露量が増えれば 発症リスクが上がるという直線的な量-反応関係があることが判明して いる。(甲A106〔15、16頁〕、甲G1〔乙アA35〈108頁〉〕) ウ 肺がんは、一般に非常に予後の悪い疾患であり、効果的な治療はなく、 5年生存率は15%とされている。(甲A106〔15頁〕) 中皮腫 ア 中皮腫 16頁〕、甲G1〔乙アA35〈108頁〉〕) ウ 肺がんは、一般に非常に予後の悪い疾患であり、効果的な治療はなく、 5年生存率は15%とされている。(甲A106〔15頁〕) 中皮腫 ア 中皮腫とは、漿膜(肺、心臓、消化管等の臓器の表面と体壁の内側を覆 う透明な膜)の表面にある中皮細胞に由来する腫瘍である。 9 中皮腫は、そのほとんどが石綿を原因とするものである。中皮腫の診断 の確からしさが担保されれば、当該中皮腫は石綿を原因とするものと考え て差し支えないとされており、肺がんと異なり、喫煙との相互作用は見ら れない。(甲A106〔7頁〕、甲G1〔乙アA35〈121、153頁〉〕) イ 初発症状としては、息切れ、胸痛、咳が多い。胸痛は特定の部位に限局 せず持続的で、中皮腫の進展とともに強くなる(肺がんなどによるがん性 胸膜炎は疼痛を伴わないことが多く、極めて対照的である。)。胸痛のコン トロールは難しく、予後不良因子の一つに挙げられている。(甲G1〔乙 アA35〈155頁〉) ウ 石綿ばく露開始から中皮腫発症の症状確認日までの潜伏期間は、平均3 9.4年、中央値は40.0年とする報告などがあるが、ばく露量が多い ほど短くなり、一般に肺がんより長く、また、肺がんと異なり、石綿ばく 露開始からの年数を経るほど発生リスクが高くなるとされている。 職業ばく露とみなすために必要なばく露期間としては、おおむね1年以 上とされているが、作業環境管理が十分に行われていなかった時代に吹付 け作業等に従事した場合は、1年未満でも発症が否定できない。(甲A1 06〔8、9頁〕、甲G1〔乙アA35〈120頁〉、40〈80頁〉〕) エ 中皮腫は、非常に予後の悪い疾患である。2年生存率は30%、平均余 命の中央値は15か月、平均値は21か月であり、手術しても同じくらい の成績にす G1〔乙アA35〈120頁〉、40〈80頁〉〕) エ 中皮腫は、非常に予後の悪い疾患である。2年生存率は30%、平均余 命の中央値は15か月、平均値は21か月であり、手術しても同じくらい の成績にすぎない。(甲A106〔8、9頁〕) オ すべての種類の石綿が胸膜中皮腫を引き起こすが、その発がん性は、ク リソタイルを1とすると、アモサイトは100倍、クロシドライトは50 0倍とする意見もある。腹膜中皮腫は、クリソタイル単独ばく露による例 は非常に稀である。(甲G1〔乙アA35〈113頁〉〕) 第4 業務上疾病の認定等 1 労働者に発生した疾病が、石綿関連疾患として業務上疾病に該当するか否か 10 を認定するための具体的基準として、厚生労働省労働基準局長通達(平成24 年3月29日付け基発0329第2号「石綿による疾病の認定基準について」。 以下「石綿認定基準」という。)が発出されている。 石綿認定基準は、石綿との関連が明らかな業務上疾病として、①石綿肺、② 肺がん、③中皮腫、④良性石綿胸水、及び⑤びまん性胸膜肥厚を挙げる。そし て、石綿認定基準は、良性石綿胸水以外について、具体的な認定要件を定めて いる(良性石綿胸水は全案件について本省協議とされている。)。 なお、石綿肺については、石綿ばく露作業に従事した労働者に発生した疾病 であって、①じん肺管理区分が管理4に該当する石綿肺か、②石綿肺に合併し た合併症のみが業務上の疾病として取り扱われている。(甲G1〔乙アA20 02〕) 2 本件被災者は、いずれも、石綿肺、肺がん、中皮腫のいずれかに罹患した者 として、労働者災害補償保険法所定の労災認定を受け、本人ないしその相続人 が労災保険年金、労災保険休業(補償)給付、労災遺族年金等の労災補償の給 付を受けている。(ただし、被災者22は石綿関連作業及びアーク溶 、労働者災害補償保険法所定の労災認定を受け、本人ないしその相続人 が労災保険年金、労災保険休業(補償)給付、労災遺族年金等の労災補償の給 付を受けている。(ただし、被災者22は石綿関連作業及びアーク溶接作業の 双方を粉じん作業とするじん肺症として労災認定されている。甲D1ないし2 2(17を除く。)の各1及び2。) 第5 関係法令の概要 1 昭和22年に公布された労働基準法(一部を除き同年11月1日施行。以 下、昭和47年法律第57号による改正前の労働基準法を「旧労基法」とい う。)においては、以下の規定が設けられた。なお、使用者が42条及び43 条の規定により講ずべき措置の基準及び労働者が44条の規定により遵守 すべき事項は、命令に委任された(45条)。 ア 使用者は、粉じん等による危害を防止するために必要な措置を講じなけ ればならない(42条)。 イ 使用者は、労働者を就業させる建設物及びその附属建設物について、換 11 気等に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置 を講じなければならない(43条)。 ウ 労働者は、危害防止のために必要な事項を遵守しなければならない(4 4条)。 エ 使用者は、労働者を雇い入れた場合においては、その労働者に対して、 当該業務に関し必要な安全及び衛生のための教育を施さなければならな い(50条)。 労働大臣は、昭和22年10月31日、旧労基法の規定に基づき、労働安 全衛生規則(同年労働省令第9号。以下「旧安衛則」という。同年11月1 日施行)を制定した。旧安衛則には、次の内容の規定が設けられた。 ア 粉じん等を発散するなど衛生上有害な作業場においては、その原因を除 去するため、作業又は施設の改善に努めなければならない(172条)。 イ 粉じん等を発散する屋内作業場においては、場内空気のそ ア 粉じん等を発散するなど衛生上有害な作業場においては、その原因を除 去するため、作業又は施設の改善に努めなければならない(172条)。 イ 粉じん等を発散する屋内作業場においては、場内空気のその含有濃度が 有害な程度にならないように、局所における吸引排出その他新鮮な空気に よる換気等適当な措置を講じなければならない(173条)。 ウ 屋外又は坑内において、著しく粉じんを飛散する作業場においては、注 水その他粉じん防止の措置を講じなければならないが、作業の性質上やむ を得ない場合はこの限りでない(175条)。 エ 粉じん等を発散し、衛生上有害な場所等には、必要ある者以外の者の立 ち入ることを禁止し、その旨を掲示しなければならない(179条)。 オ 粉じん等を発散し、衛生上有害な場所における業務等においては、その 作業に従事する労働者に使用させるために、防護衣、保護眼鏡、呼吸用保 護具等適当な保護具を備えなければならない(181条)。 カ 181条等に規定する保護具は、同時に就業する労働者の人数と同数以 上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない(184条)。 キ 181条等に規定する作業に従事する労働者は、就業中保護具を使用し 12 なければならない(185条)。 労働大臣は、昭和46年4月28日、旧労基法の規定に基づき、及び旧労 基法を実施するため、特定化学物質等障害予防規則(同年労働省令第11号。 以下「旧特化則」という。一部を除き同年5月1日施行)を制定した。旧特 化則では、石綿は第二類物質とされ(2条2号、別表第2)、第二類物質に係 る作業に関し、次の内容の規定が設けられた。 ア 使用者は、第二類物質の粉じん等が発散する屋内作業場について、当該 発散源に局所排気装置を設けなければならず、局所排気装置の設置が著し く困難であること等 作業に関し、次の内容の規定が設けられた。 ア 使用者は、第二類物質の粉じん等が発散する屋内作業場について、当該 発散源に局所排気装置を設けなければならず、局所排気装置の設置が著し く困難であること等により局所排気装置を設けない場合には、全体換気装 置を設けるなど労働者の障害を予防するため必要な措置を講じなければ ならない(4条1項、2項)。 イ 使用者は、第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場に、関係者以外の 者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなけれ ばならない(25条1号)。 ウ 使用者は、第二類物質の運搬又は貯蔵のために使用する容器又は包装の 見やすい箇所に当該物質の名称及び取扱い上の注意事項を表示しなけれ ばならない(26条2項)。 エ 使用者は、第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場に、当該物質の粉 じん等を吸入することによる障害を予防するため必要な呼吸用保護具を 備えなければならない(32条)。 オ 使用者は、32条の保護具について、同時に就業する労働者の人数と同 数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない(34条)。 2 昭和47年6月8日、労働安全衛生法が公布され(以下「安衛法」という。 一部を除き同年10月1日施行)、これに伴い、旧労基法42条以下に定め られていた安全及び衛生に関する規定が改正され、労働者の安全及び衛生に 関しては、安衛法の定めるところによるものとされた。安衛法では、安衛法 13 は、労働基準法とあいまって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、 責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関す る総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と 健康を確保するとともに、快適な作業環境(平成4年法律第55号による改 正後は「職場環境」)の形成を促 の措置を講ずる等その防止に関す る総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と 健康を確保するとともに、快適な作業環境(平成4年法律第55号による改 正後は「職場環境」)の形成を促進することを目的としており(1条)、以下 の規定が設けられた。なお、22条、23条等の規定により事業者が講ずべ き措置及び26条の規定により労働者が守らなければならない事項は、省令 に委任された(27条1項)。 ア 事業者は、労働災害を防止するための管理を必要とする作業で、政令で 定めるものについては、作業主任者を選任し、その者に作業に従事する労 働者の指揮その他の省令で定める事項を行わせなければならない(14 条)。 イ 事業者は、粉じん等による健康障害を防止するため必要な措置を講じな ければならない(22条)。 ウ 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場について、換気等 に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置 を講じなければならない(23条)。 エ 労働者は、事業者が22条、23条等の規定に基づき講ずる措置に応じ て必要な事項を守らなければならない(26条)。 オ 黄りんマッチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤その他の労働者 に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるものは、製造し、輸入し、 譲渡し、提供し、又は使用してはならない(55条)。 カ ベンゼン、ベンゼンを含有する製剤その他の労働者に健康障害を生ずる おそれのある物で政令で定めるもの等を譲渡し、又は提供する者は、省令 で定めるところにより、その容器又は包装に、名称並びに人体に及ぼす作 用及び貯蔵又は取扱い上の注意等を表示しなければならない(57条)。 14 キ 事業者は、労働者を雇い入れたとき及び労働者の作業内容を変更したと きは、当該労働者に対し、省 並びに人体に及ぼす作 用及び貯蔵又は取扱い上の注意等を表示しなければならない(57条)。 14 キ 事業者は、労働者を雇い入れたとき及び労働者の作業内容を変更したと きは、当該労働者に対し、省令で定めるところにより、その従事する業務 に関する安全又は衛生のための教育を行なわなければならない(59条1 項、2項)。 内閣は、安衛法の規定に基づき、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令 第318号。以下「安衛令」という。一部を除き同年10月1日施行)を制 定し、安衛令は、同年8月19日、公布された。 労働大臣は、昭和47年9月30日、安衛法及び安衛令の規定に基づき、 並びに安衛法を実施するため、労働安全衛生規則(同年労働省令第32号。 以下「安衛則」という。一部を除き同年10月1日施行)を制定し、旧安衛 則を廃止した。安衛則には、次の内容の規定が設けられた。 ア 事業者は、粉じん等を発散するなど有害な作業場においては、その原因 を除去するため、代替物の使用、作業の方法又は機械等の改善等必要な措 置を講じなければならない(576条)。 イ 事業者は、粉じん等を発散する屋内作業場においては、空気中の粉じん 等の含有濃度が有害な程度にならないようにするため、局所排気装置又は 全体換気装置を設けるなど必要な措置を講じなければならない(577 条)。 ウ 事業者は、有害物を含む排気を排出する局所排気装置その他の設備につ いては、当該有害物の種類に応じて、集じんその他の有効な方式による排 気処理装置を設けなければならない(579条)。 エ 事業者は、粉じんを著しく飛散する屋外又は坑内の作業場においては、 注水その他の粉じんの飛散を防止するため必要な措置を講じなければな らない(582条)。 オ 事業者は、粉じん等を発散する有害な場所等に関係者以外の者が立ち入 ること 屋外又は坑内の作業場においては、 注水その他の粉じんの飛散を防止するため必要な措置を講じなければな らない(582条)。 オ 事業者は、粉じん等を発散する有害な場所等に関係者以外の者が立ち入 ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなければならない 15 (585条)。 カ 事業者は、粉じん等を発散する有害な場所における業務等においては、 当該業務に従事する労働者に使用させるために、保護衣、保護眼鏡、呼吸 用保護具等適切な保護具を備えなければならない(593条)。 キ 事業者は、593条に規定する保護具については、同時に就業する労働 者の人数と同数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない (596条)。 ク 593条に規定する業務に従事する労働者は、事業者から当該業務に必 要な保護具の使用を命じられたときは、当該保護具を使用しなければなら ない(597条)。 労働大臣は、昭和47年9月30日、安衛法及び安衛令の規定に基づき、 並びに安衛法を実施するため、特定化学物質等障害予防規則(同年労働省令 第39号。以下「特化則」という。一部を除き同年10月1日施行)を制定 し、旧特化則を廃止した。 特化則においても、旧特化則と同様、石綿は第二類物質とされ(2条4号、 安衛令別表第3第3号2)、第二類物質に係る作業に関し、次の内容の規定 が設けられ、従来の規制がほぼそのまま引き継がれた。 なお、労働省は、屋内作業場における石綿スレートの切断に際しては、特 化則5条の定めにより局所排気装置の設置が必要であるとの見解を示して いた。(甲G1〔乙アA238〈29頁〉〕) ア 事業者は、第二類物質の粉じん等が発散する屋内作業場について、当該 発散源に局所排気装置を設けなければならず、局所排気装置の設置が著し く困難であること等により局所排気装置を設 38〈29頁〉〕) ア 事業者は、第二類物質の粉じん等が発散する屋内作業場について、当該 発散源に局所排気装置を設けなければならず、局所排気装置の設置が著し く困難であること等により局所排気装置を設けない場合には、全体換気装 置を設けるなど労働者の健康障害を予防するため必要な措置を講じなけ ればならない(5条1項、2項)。 イ 事業者は、第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場に、関係者以外の 16 者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示しなけれ ばならない(24条1号)。 ウ 事業者は、第二類物質の運搬又は貯蔵のために使用する容器又は包装の 見やすい箇所に当該物質の名称及び取扱い上の注意事項を表示しなけれ ばならない(25条2項)。 エ 事業者は、第二類物質を製造し、又は取り扱う作業場に、当該物質の粉 じん等を吸入することによる労働者の健康障害を予防するため必要な呼 吸用保護具を備えなければならない(43条)。 オ 事業者は、43条の保護具について、同時に就業する労働者の人数と同 数以上を備え、常時有効かつ清潔に保持しなければならない(45条)。 3 内閣は、昭和50年1月14日、安衛令を一部改正し(一部を除き同年4 月1日施行)、労働大臣は、同年3月22日、安衛則を一部改正した(安衛則 別表第2の改正規定等につき同年4月1日施行)。 上記の安衛令及び安衛則の改正により、石綿及び石綿を含有する製剤その 他の物(ただし、石綿の含有量が重量の5%以下のものを除く。以下、石綿 と安衛令、安衛則又は特化則が規制対象とする石綿を含有する製剤その他の 物とを併せて「石綿等」ということがある。)が、安衛法57条に基づく表示 義務の対象となり、名称、人体に及ぼす作用、取扱い上の注意等を表示すべ きこととなった(上記改正後の安衛令18条2号の2、同条 の 物とを併せて「石綿等」ということがある。)が、安衛法57条に基づく表示 義務の対象となり、名称、人体に及ぼす作用、取扱い上の注意等を表示すべ きこととなった(上記改正後の安衛令18条2号の2、同条39号、上記改 正後の安衛則30条、32条2号の2、33条、別表第2第2号の2。ただ し、昭和50年4月1日において現に存するものについては、同年9月30 日までの間は、安衛法57条の規定は適用しないとの経過措置が設けられ た。)。 労働省労働基準局長は、昭和50年3月27日付けで、「労働安全衛生法 第57条に基づく表示の具体的記載方法について」と題する通達(同日基発 第170号。以下「表示方法通達」という。)を発出し、石綿等についての安 17 衛法57条に基づく表示の具体的記載方法として、名称、成分、含有量のほ か、以下の注意事項を示した。(甲G1〔乙アB172〕) 注意事項 多量に粉じんを吸入すると健康をそこなうおそれがあります から、下記の注意事項を守つて下さい。 1.粉じんが発散する屋内の取扱い作業場所には、局所排気装置 を設けて下さい。 2.取扱い中は、必要に応じ防じんマスクを着用して下さい。 (3ないし5は省略) 労働大臣は、昭和50年9月30日、特化則を一部改正した(一部を除き 同年10月1日施行)。上記の改正のうち、石綿等に関するものの主な内容 は、次のとおりである。 ア 石綿のほか、石綿を含有する製剤その他の物(ただし、石綿の含有量が 重量の5%以下のものを除く。)も、第二類物質とされ、事業者の呼吸用保 護具を備える義務の対象とされるなどした(前記改正後の安衛令別表第3 第2号4、37、上記改正後の特化則2条1項2号、2項、別表第1第4 号)。 イ 事業者は、石綿等を含む特別管理物質を製造し、又は取り扱う作業場に は、特別管理物質の名 た(前記改正後の安衛令別表第3 第2号4、37、上記改正後の特化則2条1項2号、2項、別表第1第4 号)。 イ 事業者は、石綿等を含む特別管理物質を製造し、又は取り扱う作業場に は、特別管理物質の名称、人体に及ぼす作用、取扱い上の注意事項及び使 用すべき保護具に係る事項を、作業に従事する労働者が見やすい箇所に掲 示しなければならないとされた(上記改正後の特化則38条の3。以下、 この規定を「本件掲示義務規定」という。)。 ウ 事業者は、原則として、石綿等を吹き付ける作業に、労働者を従事させ てはならないとされた(上記改正後の特化則38条の7第1項)。 エ 事業者は、石綿等の切断、穿孔、研磨等の作業、石綿等を塗布し、注入 し、又は張り付けた物の破砕、解体等の作業、粉状の石綿等を容器に入れ、 又は容器から取り出す作業及び粉状の石綿等を混合する作業のいずれか 18 に労働者を従事させるときは、石綿等を湿潤な状態のものとすることが著 しく困難なときを除き、石綿等を湿潤な状態のものとしなければならず、 これらの作業を行う場所に、石綿等の切りくず等を入れるための蓋のある 容器を備えなければならないとされた(上記改正後の特化則38条の8第 1項、2項)。 オ 石綿等を取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)が、安衛 法14条の作業主任者の選任を要する作業とされた(前記改正後の安衛令 6条18号、別表第3第2号4、37、上記改正後の特化則2条2項、別 表第1第4号)。 労働省労働基準局長は、昭和50年10月1日付けで、「特定化学物質等 障害予防規則の一部を改正する省令の施行について」と題する通達(同日基 発第573号。以下「573号通達」という。)を発出した。この中で、特 化則の改正は、最近特に大きな関心事となっている職業がん等職業性疾病の 発生状況等に鑑み、特 令の施行について」と題する通達(同日基 発第573号。以下「573号通達」という。)を発出した。この中で、特 化則の改正は、最近特に大きな関心事となっている職業がん等職業性疾病の 発生状況等に鑑み、特化則の充実を図ったものであるとされ、「特別管理物 質」は、人体に対する発がん性が疫学調査の結果明らかとなった物、動物実 験の結果発がんの認められたことが学会等で報告された物等人体に遅発性 効果の健康障害を与える、又は治癒が著しく困難であるという有害性に着目 し、特別の管理を必要とするものを定めたものであるとされた。また、57 3号通達は、本件掲示義務規定の掲示事項のうち、特別管理物質の名称、人 体に及ぼす作用、取扱い上の注意事項については、表示方法通達の当該部分 と同一内容として差し支えないとした。(甲G1〔乙アB32〕) 4 内閣は、平成7年1月25日、安衛令を一部改正し(一部を除き同年4月 1日施行)、アモサイト、クロシドライト及びこれらをその重量の1%を超 えて含有する製剤その他の物を、安衛法55条により製造等が禁止される有 害物等に定めた(上記改正後の安衛令16条4号、5号、10号)。 労働大臣は、平成7年1月26日、安衛則及び特化則を一部改正した(い 19 ずれも、一部を除き同年4月1日施行)。これにより、安衛則及び特化則の規 制対象となる石綿を含有する製剤その他の物の範囲が、石綿の含有量が重量 の5%を超えるものから、1%を超えるものに拡大された(上記改正後の安 衛則別表第2第2号の2、上記改正後の特化則別表第1第4号、別表第5第 1号)。 このほか、上記改正後の安衛則により、事業者に、石綿等が吹き付けられ ている耐火建築物等における石綿等の除去の作業を行う場合の当該作業に 関する計画の届出義務が課され(90条5号の2)、上記改正後の特化則に より、 記改正後の安衛則により、事業者に、石綿等が吹き付けられ ている耐火建築物等における石綿等の除去の作業を行う場合の当該作業に 関する計画の届出義務が課され(90条5号の2)、上記改正後の特化則に より、事業者に、石綿等の切断、穿孔、研磨等の作業、石綿等を塗布し、注 入し、又は張り付けた物の破砕、解体等の作業、粉状の石綿等を容器に入れ、 又は容器から取り出す作業及び粉状の石綿等を混合する作業のいずれかに 労働者を従事させるときに、当該労働者に呼吸用保護具、作業衣等を使用さ せる義務(38条の9第1項、2項)、建築物の解体等の作業を行うときに、 石綿等が使用されている箇所及び使用状況を設計図書等により調査し、結果 を記録する義務(38条の10)、建築物の鉄骨等に吹き付けられた石綿等 を除去する作業に労働者を従事させるときに、当該除去を行う作業場所を、 それ以外の作業を行う作業場所から隔離する義務(38条の11)が課され た。 5 内閣は、平成15年10月16日、安衛令を一部改正し(平成16年10月 1日施行)、石綿を含有する石綿セメント円筒、押出成形セメント板、住宅屋根 用化粧スレート、繊維強化セメント板、窯業系サイディング等の製品で、その 含有する石綿の重量が当該製品の重量の1%を超えるものを、安衛法55条に より製造等が禁止される有害物等に定めた(上記改正後の安衛令16条1項、 別表第8の2)。 6 内閣は、平成18年8月2日、安衛令を一部改正し(同年9月1日施行)、例 外的に改正附則において除外するもののほか、石綿及び石綿をその重量の0. 20 1%を超えて含有する製剤その他の物を、安衛法55条により製造等が禁止さ れる有害物等に定めた(上記改正後の安衛令16条1項、上記改正附則3条)。 第6 建設アスベスト訴訟における最高裁判所の判断内容等 本件訴訟は、建設 剤その他の物を、安衛法55条により製造等が禁止さ れる有害物等に定めた(上記改正後の安衛令16条1項、上記改正附則3条)。 第6 建設アスベスト訴訟における最高裁判所の判断内容等 本件訴訟は、建設作業に従事し、石綿粉じんにばく露したことにより、石綿 関連疾患にり患したと主張する者又はその承継人が、国及び建材メーカーらに 損害賠償を求める集団訴訟であるところ、同種事案につき、最高裁判所が言い 渡した判決の概要のうち、本件に関連するのは以下のとおりである。 1 最高裁平成30年 第1447号、同第1448号、同第1449号、同第 1451号、同第1452号令和3年5月17日第一小法廷判決(以下「神奈 川1陣最判」という。)は、国に対する国家賠償請求及び建材メーカーらに対す る不法行為に基づく損害賠償請求について、次のとおり判断した。 国に対する国家賠償請求について 労働大臣が建設現場における石綿関連疾患の発生防止のために安衛法に 基づく規制権限を行使しなかったこと(同法に基づく規制権限を行使して、 通達を発出するなどして、石綿含有建材の表示及び石綿含有建材を取り扱う 建設現場における掲示として、石綿含有建材から生ずる粉じんを吸入すると 石綿肺、肺がん、中皮腫等の重篤な石綿関連疾患を発症する危険があること 並びに石綿含有建材の切断等の石綿粉じんを発散させる作業及びその周囲 における作業をする際には必ず適切な防じんマスクを着用する必要がある ことを示すように指導監督をしなかったこと)は、屋根を有し周囲の半分以 上が外壁に囲まれ屋内作業場と評価し得る建設現場の内部(屋内建設現場) における建設作業(石綿吹付け作業を除く。以下、特に言及しない限り同じ。) に従事して石綿粉じんにばく露した者のうち、労働者との関係においても、 また、安衛法2条2号において定義された労働者に該当 場) における建設作業(石綿吹付け作業を除く。以下、特に言及しない限り同じ。) に従事して石綿粉じんにばく露した者のうち、労働者との関係においても、 また、安衛法2条2号において定義された労働者に該当しない者(いわゆる 一人親方及び個人事業主等)との関係においても、昭和50年10月1日以 降、国家賠償法1条1項の適用上違法であるなどと判断した。 21 建材メーカーらに対する不法行為に基づく損害賠償請求 ア 民法719条1項後段の趣旨は、被害者の保護を図るため、公益的観点 から、因果関係の立証責任を転換したものであるとした上で、①被害者に よって特定された複数の行為者のほかに被害者の損害をそれのみで惹起 し得る行為をした者が存在しないことは、同項後段の適用の要件であるこ と、②同項後段を類推適用する場面でも、同様に因果関係の立証責任が転 換されることを認めた。 イ 多数の建材メーカーが、石綿含有建材を製造・販売する際に、当該建材 が石綿を含有しており、当該建材から生ずる粉じんを吸入すると石綿肺、 肺がん、中皮腫等の重篤な石綿関連疾患を発症する危険があること等を当 該建材に表示する義務を負っていたにもかかわらず、その義務を履行して おらず、大工らが、建設現場において、複数の建材メーカーが製造・販売 した石綿含有建材を取り扱うこと等により、累積的に石綿粉じんにばく露 し、中皮腫、石綿肺、肺がん又はびまん性胸膜肥厚にり患した場合におい て、次の事情の下では、民法719条1項後段の類推適用が認められると 判断した。その上で、判示の事情の下において寄与度により賠償責任の範 囲を限定することを明示し、建材メーカーらは、上記大工らの各損害の3 分の1について、連帯して損害賠償責任を負うと判断した。 上記大工らは、建設現場において、石綿含有スレートボード・フレキ シブル板、 を限定することを明示し、建材メーカーらは、上記大工らの各損害の3 分の1について、連帯して損害賠償責任を負うと判断した。 上記大工らは、建設現場において、石綿含有スレートボード・フレキ シブル板、平板及び石綿含有けい酸カルシウム板第1種という種類の石 綿含有建材を直接取り扱っていた。 上記の各種類の石綿含有建材のうち、A&AM、ニチアス及びMMK の3社が製造・販売したものが、上記大工らが稼働する建設現場に相当 回数にわたり到達して用いられていた。 上記大工らが、上記の各種類の石綿含有建材を直接取り扱ったことに よる石綿粉じんのばく露量は、各自の石綿粉じんのばく露量全体のうち 22 3分の1程度であった。 上記大工らの中皮腫、石綿肺、肺がん又はびまん性胸膜肥厚の発症に ついて、上記3社が個別にどの程度の影響を与えたのかは明らかでない。 ウ また、石綿含有建材の製造・販売をする者が、建物の工事において、当 該建材を建物に取り付ける作業等のような当該建材を最初に使用する際 の作業に従事する者に対する義務として、当該建材が石綿を含有しており、 当該建材から生ずる粉じんを吸入すると石綿肺、肺がん、中皮腫等の重篤 な石綿関連疾患を発症する危険があること等を当該建材に表示する義務 を負う場合、当該義務は、上記の者に対する関係においてのみ負担するも のではなく、当該建材が一旦使用された後に当該工事において当該建材に 配線や配管のため穴を開ける作業等をする者に対する関係においても負 担するものと解するのが相当であると判断した。 2 最高裁平成31年 第596号令和3年5月17日第一小法廷判決(以下 「東京1陣最判」という。)は、次の から までの手順による立証手法によ り、特定の建材メーカーの製造・販売した石綿含有建材が特定の建設作業者の 作業する建設現場に相当回 5月17日第一小法廷判決(以下 「東京1陣最判」という。)は、次の から までの手順による立証手法によ り、特定の建材メーカーの製造・販売した石綿含有建材が特定の建設作業者の 作業する建設現場に相当回数にわたり到達していたとの事実(以下「建材現場 到達事実」という。)が立証され得ることを一律に否定した原審の判断には、経 験則又は採証法則に反する違法があると判断した。 国土交通省及び経済産業省により公表されているデータベースに掲載さ れるなどした石綿含有建材を複数の種別に分類し、そのうち、建設作業者ら の職種ごとに、直接取り扱う頻度が高く、取り扱う時間も長く、取り扱う際 に多量の石綿粉じんにばく露するといえる種別を選定する。 上記のとおり選定された種別に属する石綿含有建材のうち、上記建設作業 者らが建設作業に従事していた地域での販売量が僅かであるもの等を除外 し、さらに、上記建設作業者ごとに、建設作業に従事した期間とその建材の 製造期間との重なりが1年未満である可能性のあるもの等を除外する。 23 上記 及び により上記建設作業者ごとに特定した石綿含有建材のうち、 同種の建材の中での市場占有率がおおむね10%以上であるものは、その市 場占有率を用いた確率計算を考慮して、上記建設作業者の作業する建設現場 に到達した蓋然性が高いものとする。 上記建設作業者がその取り扱った石綿含有建材の名称、製造者等につき具 体的な記憶に基づいて供述等をする場合には、その供述等により上記建設作 業者の作業する建設現場に到達した石綿含有建材を特定することを検討す る。 建材メーカーらから、自社の石綿含有建材につき販売量が少なかったこと 等が具体的な根拠に基づいて指摘された場合には、その建材を上記 から までにより特定したものから除外することを検討する。 3 最高裁平成31 カーらから、自社の石綿含有建材につき販売量が少なかったこと 等が具体的な根拠に基づいて指摘された場合には、その建材を上記 から までにより特定したものから除外することを検討する。 3 最高裁平成31年 第290号、同第291号、同第292号令和3年5月 17日第一小法廷判決(以下「京都1陣最判」という。)は、判示の事情の下で は、国及び建材メーカーらが、平成13年から平成16年9月30日(建材メ ーカーらとの関係では平成15年12月31日)までの期間に、屋外の建設現 場における石綿含有建材の切断、設置等の作業(屋外建設作業)に従事する者 に石綿関連疾患にり患する危険が生じていることを認識することができたと いうことはできないと判断した。 4 最高裁平成31年 第491号、同第495号令和3年5月17日第一小法 廷判決(以下「大阪1陣最判」という。)は、判示の事情の下では、建材メーカ ーが、昭和50年から平成2年までの期間に、屋外建設作業に従事する者に石 綿関連疾患にり患する危険が生じていることを認識することができたという ことはできないと判断した。 5 最高裁令和3年(受)第1125号、同第1126号令和4年6月3日第二 小法廷判決(以下「神奈川2陣最判」という。)は、建材メーカーが、石綿含有 建材を製造・販売するに当たり、当該建材が使用される建物の解体作業者に対 24 し、当該建材から生ずる粉じんにばく露すると石綿関連疾患にり患する危険が あること等を表示すべき義務を負っていたということはできないと判断した。 第3節 争点 第1 被告らの注意義務違反について 1 被告らの注意義務の内容・予見可能性の程度について 2 被告らの予見可能性について 3 被告らの警告義務違反について 4 被告らの石綿不使用義務違反について 第2 警告 1 被告らの注意義務の内容・予見可能性の程度について 2 被告らの予見可能性について 3 被告らの警告義務違反について 4 被告らの石綿不使用義務違反について 第2 警告義務違反者の特定及び石綿含有建材の建設現場への到達について 1 総論(民法719条1項後段の類推適用について) 2 原因建材の選定 3 主要原因建材の選定 4 被災者ごとの主要原因建材の特定 第3 主要原因企業が負うべき責任について(責任論としての寄与割合) 第4 損害について 第5 喫煙歴等、石綿粉じん以外の要因について 第6 被告らの個別の主張について 第4節 争点に係る原告らの主張の要旨 第1 被告らの注意義務違反について 1 被告らの注意義務の内容・予見可能性の程度について 被告らは、石綿含有建材という人の生命、身体、健康の法益を侵害する危 険性を有する製品を製造・販売する企業として、高度の安全性確保義務を一 般的に負っている。その内容は、医学的知見の進展等に関する研究調査義務、 石綿含有建材の出荷情報等の記録・保存等を行う義務、販売後の使用状況の 変化等の追跡監視義務、石綿粉じんの危険性等の警告義務、石綿含有建材の 製造・販売の停止・中止義務等であるが、具体的には、石綿粉じんの危険性 25 に関する医学知見等の進展に伴って段階的に厳しくなるものである。 そして、被告らの警告義務は、石綿粉じんによる生命、身体、健康の法益 侵害に係る危険を予見し得る段階で発生するところ、かかる義務が人の生命、 身体、健康という重大な法益の侵害を未然に防止するために早期に履行され るべきものであり、かつ、それを履行することによる負担が軽微であること からすれば、警告義務の前提となる予見可能性は、石綿粉じんばく露により 建設作業者 な法益の侵害を未然に防止するために早期に履行され るべきものであり、かつ、それを履行することによる負担が軽微であること からすれば、警告義務の前提となる予見可能性は、石綿粉じんばく露により 建設作業者の生命、身体、健康に重大な被害が生じることの疑念を抱かせる 程度の医学的情報等の集積に基づく抽象的な予見可能性で足りる。 原告らは、以下のとおり、被告らの警告義務の始期として、主位的には昭 和40年、予備的には昭和49年1月1日と主張し、石綿含有建材の製造・ 販売の停止・中止義務も、昭和40年か、遅くとも石綿の代替化努力義務が 制定された昭和50年までには生じていたものと主張する。 2 被告らの予見可能性について 主位的主張 昭和33年頃には石綿肺に関する医学的知見が確立し、昭和35年には石 綿粉じんを含む全ての鉱物性粉じんを対象とする旧じん肺法が施行された こと、昭和40年に英国のニューハウスらによって中皮腫の症例に関する研 究が報告されたこと等、当時の石綿粉じんのばく露による石綿関連疾患の危 険性に関する知見の集積、関係法令の整備状況等からすれば、石綿含有建材 を製造・販売する建材メーカーである被告らにおいては、遅くとも同年(昭 和40年)には、石綿含有建材を使用する者が石綿粉じんにばく露すること により、重篤な肺の疾患にり患する可能性を予見できたというべきである。 予備的主張 上記 に加え、吹付け材の石綿粉じん濃度が特に高いことは粉じん濃度の 測定により容易に認識し得たこと、昭和46年1月5日には、労働省労働基 準局長の通達において、石綿粉じんの吸入によって石綿肺のほかに肺がんが 26 発生する場合があることが判明し、特殊な石綿によって中皮腫が発生する説 も生まれてきたなどと指摘されていたことに照らせば、被告らのうち、吹付 け材を製造・販売 によって石綿肺のほかに肺がんが 26 発生する場合があることが判明し、特殊な石綿によって中皮腫が発生する説 も生まれてきたなどと指摘されていたことに照らせば、被告らのうち、吹付 け材を製造・販売していた企業は、遅くとも同年(昭和46年)初めには吹 付け作業によって建設作業者に石綿関連疾患にり患する可能性を具体的に 予見できたというべきである。 加えて、昭和48年の時点において、石綿関連疾患に関する医学的知見が 多数報告・集積されていたこと、同年7月11日には労働省労働基準局長の 通達が石綿粉じんの抑制濃度を5μm以上の繊維として5本/㎤と指示す るなど、石綿粉じんの抑制措置が強化されたこと、石綿粉じん濃度の測定結 果に関する論文の公表により、石綿含有建材が規制濃度を超える石綿濃度を 発生させる危険性が確認されていたこと等からすれば、どんなに遅くとも、 同年(昭和48年)には、被告らは、屋内建設現場における建設作業者との 関係で、石綿含有建材から発生する石綿粉じんのばく露によって石綿関連疾 患にり患する可能性を具体的に予見できたというべきである。 また、これらの事情については、後記3 のとおり、外装材や二次的加工、 改修・解体工事の関係でも別異に解すべき理由はない。 3 被告らの警告義務違反について 警告義務の具体的内容・範囲 ア 被告らの製造・販売する石綿含有建材は、切断・加工の際に石綿粉じん を発生させ、石綿粉じんにば露した者が石綿関連疾患にり患する危険性の ある製品であるから、被告らは、後記 の時点において、建設作業者との 関係で、その生命・身体・健康の法益侵害を防止するために、①建材に石 綿が含有されていること、②石綿含有建材の切断・加工等により発生する 粉じんにばく露すると、石綿肺、肺がん、中皮腫等の重篤な石綿関連疾患 を発症する危険 身体・健康の法益侵害を防止するために、①建材に石 綿が含有されていること、②石綿含有建材の切断・加工等により発生する 粉じんにばく露すると、石綿肺、肺がん、中皮腫等の重篤な石綿関連疾患 を発症する危険があること、③かかる危険を回避するために石綿含有建材 の切断・加工等を行う際には適切な防じんマスクを着用する必要があるこ 27 とを、石綿含有建材の容器・包装や建材そのものにシールを貼る(吹付け 材の場合は施工後にラベル等を設置する)などして警告表示をすべき義務 があったというべきである。 イ 被告らの製造・販売する石綿含有建材は、一旦使用された後に配線や配 管のために穴を開けたり吹付け材を剥がしたりするなどの後続作業(二次 的加工)があり得るほか、当該工事を行う際に石綿粉じんを発生させる作 業が行われている付近で並行して作業を行う者もあり得ることから、被告 らは、その際の直接的・間接的な石綿粉じんのばく露の危険性についても 予見できた。そして、上記①ないし③の警告表示は工事の監督者を通じる などして二次的加工等に従事する建設作業者にも伝達されるべきもので あり、これらの警告表示がなければ工事の監督者を通じるなどした二次的 加工等に従事する建設作業者に警告が伝達されることは期待し得ないか ら、被告らは、これらの者との関係でも上記の警告義務を負う。 ウ 外装材や屋根材といった屋外建材に分類される石綿含有建材について も、そもそも屋内・屋外の区別が明確ではないこと、屋内で切断・加工さ れる場合が多いこと、屋外における切断・加工の際も石綿粉じんの発散源 に顔を近づけて作業する場合が多いことから、作業実態に応じて建設作業 者が石綿粉じんにばく露する具体的な可能性がある。したがって、被告ら のうち屋外建材を製造・販売した企業も上記の警告義務を負う。 エ 改修 て作業する場合が多いことから、作業実態に応じて建設作業 者が石綿粉じんにばく露する具体的な可能性がある。したがって、被告ら のうち屋外建材を製造・販売した企業も上記の警告義務を負う。 エ 改修・解体工事に従事した建設作業者との関係についても、石綿含有建 材は、建物の新築工事の後も長期間にわたって使用され、最終的には建物 の改修・解体工事において撤去されることが予定されているのであるから、 被告らは、改修・解体工事に従事する建設作業者が石綿粉じんにばく露す る危険性を予見し得た。 施工時から補修・解体時までは長期間を経過する場合があるものの、石 綿含有建材の警告表示は、改修・解体工事の建設作業者の目視や同工事の 28 事業者の事前調査等を通じて的確に把握されるものであり、石綿粉じんの ばく露防止に十分な実効性があるから(かかる表示がなければ注意をする 契機もないから)、被告らは、新築工事に関与する建設作業者に対しての みでなく、改修・解体作業者に対しても警告表示義務を負う。 また、被告らは、前記1のとおり、高度な安全性確保義務を負っており、 上記アのような警告表示の他にも、石綿含有建材の製造・販売時に危険性 情報を記載した取扱説明書を作成して施工者や建材店等に交付する方法、 石綿含有建材の販売・施工時に建築士等の設計図書作成者に対して石綿含 有の有無を記載するよう指示する方法、石綿含有建材の販売・施工後も出 荷情報や使用状況等を記録・追跡し、石綿含有建材の使用現場や石綿含有 建材の使用された建物の所有者等を把握して警告する方法、官公庁や解体 業界団体、マスメディアを介した情報提供を通じて広く警告する方法等に より、上記危険を回避すべき義務を負っていたというべきである。 警告義務の始期 前記 の警告表示は特段の技術を要するものではなく、石綿 アを介した情報提供を通じて広く警告する方法等に より、上記危険を回避すべき義務を負っていたというべきである。 警告義務の始期 前記 の警告表示は特段の技術を要するものではなく、石綿含有建材を製 造・販売する者であれば容易に行うことのできる方法である。 そして、前記2のとおり、被告らは、主位的には昭和40年(予備的には、 吹付作業者との関係で昭和46年初め頃、その他の作業者との関係で昭和4 8年)には石綿含有建材の切断加工等の作業が石綿関連疾患を発症させる危 険性を具体的に予見し得た。したがって、被告らの屋内建設作業者との関係 における前記警告義務の始期として、主位的には昭和40年以降、予備的に は昭和49年1月1日以降を主張する。 これらの事情については、二次的加工等の後続作業者、被告らのうち屋外 建材を製造・販売した企業、あるいは改修・解体業に従事した建設作業者と の関係でも、別異に解すべき理由はない。 警告義務違反について 29 被告らにおいて、前記 の警告義務を適切に履行した者はおらず、いずれ も警告義務に違反している。 なお、表示方法通達に従った警告表示や「a」マークを付して石綿含有建 材であることを表示していただけでは、石綿の危険性に関する警告表示とし ては不十分であり、警告表示義務を履行したといえない。 4 被告らの石綿不使用義務違反について 前記2のとおり、被告らは、石綿含有建材の切断加工等の作業が石綿関連疾 患を発症させる危険性を予見し得たものである。そして、その被害の重篤さ、 石綿含有建材の管理使用は不可能であること等に照らせば、昭和40年に、ど んなに遅くとも、中皮腫に関する知見がより進展し、石綿の代替化努力義務が 制定された昭和50年には、被告らにおいては、石綿含有建材の製造を終了し、 石 用は不可能であること等に照らせば、昭和40年に、ど んなに遅くとも、中皮腫に関する知見がより進展し、石綿の代替化努力義務が 制定された昭和50年には、被告らにおいては、石綿含有建材の製造を終了し、 石綿の代替商品を使用すべき義務を負っていたにもかかわらず、かかる義務に 違反したというべきである。 第2 警告義務違反者の特定及び石綿含有建材の建設現場への到達について 1 総論(民法719条1項後段の類推適用について) 原告らは、神奈川1陣最判の判示を踏まえ、民法719条1項後段の類推適 用により、石綿含有建材の本件被災者との関係における建材現場到達事実をも って被告らの共同不法行為責任を主張するものである。 2 原因建材の選定 原告らは、建材現場到達事実について、東京1陣最判の判示を踏まえ、要 旨、①石綿含有建材のデータベースの情報を基に原因建材を選定し(本項)、 ②原因建材のうち、石綿含有建材から当該建材の市場占有率(以下「シェア」 という。)等を踏まえつつ、本件被災者への到達可能性が高いと考えられる 建材(主要原因建材)を選定して更に絞り込み(後記3)、③その上で、個々 の被災者の就労状況等を基に建材現場到達事実の認められる主要原因建材 を特定すること(後記4)により、具体的に主張するものである。 30 原因建材(本件被災者の就労態様等から、含有する石綿に相当程度ばく露 した可能性が高く、本件被災者が石綿関連疾患にり患する原因となった可能 性がある石綿含有建材)は、別紙5「各職種における曝露可能性の高い石綿 建材の種類」のとおりであり、選定方法は以下のとおりである。 原告らは、まず、国土交通省及び経済産業省が作成し、インターネット上 で公開している「石綿(アスベスト)含有建材データベース」(国交省データ ベース)に掲載された石綿含有建材 は以下のとおりである。 原告らは、まず、国土交通省及び経済産業省が作成し、インターネット上 で公開している「石綿(アスベスト)含有建材データベース」(国交省データ ベース)に掲載された石綿含有建材を、その「建材名(一般名)」に従って4 2種類に分類した上、これに国交省データベースに掲載されていない混和材 を加えて、別紙5「各職種における曝露可能性の高い石綿建材の種類」のと おり、合計43種類の石綿含有建材を選定した(同別紙の「建材名(一般名)」 欄に記載した43種類参照。以下、それぞれの石綿含有建材の種類について は、同別紙の「建材名(一般名)」に、同別紙の「No.」欄の丸数字を付して 「吹付け石綿①」などと表記したり、単に同別紙の「No.」欄の丸数字を用い て表記したりすることがある。)。 そして、別紙5「各職種における曝露可能性の高い石綿建材の種類」のう ち、使用時の発じん量が少ない建材(石綿含有吹付けバーミキュライト④、 石綿含有吹付けパーライト⑤、石綿含有壁紙㉘、石綿含有ビニル床タイル㉙、 石綿含有ビニル床シート㉚、石綿含有ソフト巾木㉜、石綿含有ルーフィング ㉞)、ノンアス製品が圧倒的に多く、含有石綿にばく露する機会が少ない建 材(石綿含有せっこうボード㉕)、水道管として地中に施工されるものであ り、建設作業者が通常取り扱う機会のなかったもの(石綿セメント管㊵)、流 通量が微小であり、本件被災者の就労現場に到達した可能性の低い建材(石 綿含有その他パネル・ボード㉗)は、原因建材から除外し、その他、本件訴 訟における被告らの主張を踏まえて一部の建材種類を除外した(同別紙は、 後述のとおり、建設作業者の各職種においてばく露可能性の高い建材の種類 を一覧化したものであるが、これらの観点によって除外された建材種類は各 31 職種に対応する項目がいずれも「×」に 同別紙は、 後述のとおり、建設作業者の各職種においてばく露可能性の高い建材の種類 を一覧化したものであるが、これらの観点によって除外された建材種類は各 31 職種に対応する項目がいずれも「×」になっている。)。 3 主要原因建材の選定 原因建材のうち本件被災者への到達可能性が高いと考えられる建材(主要 原因建材)は、別紙7「曝露可能性の低い製品を除外した製品一覧」のとお りであり、その選定方法は下記 及び のとおりである(以下、同別紙記載 の番号を用いて具体的な商品を特定することがある。)。 本件の主張・立証を踏まえた絞り込み まず、原因建材に該当する個別の商品について、その製品の特性や販売事 情等に照らして、本件被災者の就労現場に到達した可能性が極めて低いこと を被告らが主張・立証した石綿含有建材を除外した。さらに、原告らの主張 する被告らの注意義務の始期に照らして、昭和40年以前に製造を終了した 石綿含有建材を除外した。 シェア論による絞り込み ア 被告らの製造・販売する原因建材が本件被災者に到達したか否かは、同 種建材の中でのシェアが高ければ高いほど、また、特定の被災者がその建 材の製造期間において作業をした建設現場の数が多ければ多いほど、建材 現場到達事実が認められる蓋然性が高くなることは経験則上明らかであ るから、シェアや建設現場の数を踏まえた確率計算を考慮して建材現場到 達事実を推認することは可能である。 イ 例えば、シェア5%の建材を10現場で1回も取り扱わない確率は、 (1 -0.05)の10乗≒0.59であり、20現場で1回も取り扱わない 確率は、(1-0.05)の20乗≒0.35となる。シェア10%の建材 の場合、10現場で1回も取り扱わない確率は、(1-0.1)の10乗≒ 0.34となり、20現場で1回も取り扱わない確率は 扱わない 確率は、(1-0.05)の20乗≒0.35となる。シェア10%の建材 の場合、10現場で1回も取り扱わない確率は、(1-0.1)の10乗≒ 0.34となり、20現場で1回も取り扱わない確率は、(1-0.1)の 20乗≒0.12となり、シェア10%の建材の場合、20現場で1回以 上取り扱う確率は1-0.12≒0.88であり、90%に近い確率とな 32 る。そして、現場数が多くなれば、計算上、取り扱う確率も高くなる。 建設現場における建設作業者は、通常、少なくとも年10現場以上の現 場で建設作業に従事するところ、本件被災者は、最も短い者でもばく露期 間が4年以上であり、20現場以上の作業従事歴が認められる。したがっ て、シェア10%の建材の場合、建築作業現場に到達する頻度は相当回数 に及ぶものと推測することができ、これを下回る建材については除外する。 ウ そして、各種の資料に基づいて、各年度のシェアが確定できる建材種類 は、別紙6「資料から認定されるシェアまとめ」のとおりである。ただし、 石綿保温材⑩については、国交省データベース上、被告ニチアス及び被告 A&AMの2社しか製造しておらず、これらの生産量に有意な差異がある とも考え難いから、いずれも10%以上のシェアは有しているものと推定 できるというべきである。 エ なお、以下の建材はその使用方法に鑑みてシェアを合算している。また、 下記 及び の建材については、北海道内のシェアと全国のシェアを別々 に認定した。 吹付け石綿①、石綿含有吹付けロックウール②及び湿式石綿含有吹付 け材③ 石綿含有スレートボード・フレキシブル板⑮、同・平板⑯、同・軟質 板⑰、同・軟質フレキシブル板⑱及び同・その他⑲(石綿スレートボー ド⑮~⑲) 石綿含有窯業系サイディング㉟及び石綿含有建材複合金属系サイデ ィング㊱ ボード・フレキシブル板⑮、同・平板⑯、同・軟質 板⑰、同・軟質フレキシブル板⑱及び同・その他⑲(石綿スレートボー ド⑮~⑲) 石綿含有窯業系サイディング㉟及び石綿含有建材複合金属系サイデ ィング㊱(石綿含有サイディング) 石綿含有スレート波板・大波㊲、石綿含有スレート波板・小波㊳及び 石綿含有スレート波板・その他㊴(石綿スレート波板㊲~㊴) 4 被災者ごとの主要原因建材の特定 原告らは、別紙7「曝露可能性の低い製品を除外した製品一覧」を踏まえ、 33 以下のような方法で被災者ごとの主要原因建材を特定した。 ア 国交省データベースを基礎にリストアップされた43種類の石綿含有 建材のうち、職種ごとに想定される作業内容及び本件被災者の記憶等から、 ばく露可能性の高い建材を特定し、それ以外の建材を除外する。 イ 各被災者の就労時期からばく露可能性が低いと考えられる時期に製造・ 販売された製品を除外する(新築工事の場合、建材の製造・販売期間と各 被災者の就労期間に1年以上の重なりのある製品のみを残し、それ以外の 製品を除外する。ただし、各職種の内容から改修・解体工事への従事があ る場合、製造・販売が終了した製品を取り扱う可能性があるため、上記の 重なりがない場合も当該製品を除外しない。)。 ウ 各被災者の従事した建物の種類(鉄骨造・鉄筋コンクリート造・木造の 別)及び改修工事への従事歴の有無から、従事していない建物にのみ使用 されている建材(種類)を除外する。 エ 個々の被災者の従事した建物の種類(「戸建て住宅」、「共同住宅」、「店 舗・事務所」、「学校・幼稚園」、「工場」、「劇場・百貨店」、「倉庫」の国交 省データベースの7分類の建物の別)から、従事していない建物にのみ使 用されている製品を除外する。 オ 国交省データベースの「使用部位」及び 学校・幼稚園」、「工場」、「劇場・百貨店」、「倉庫」の国交 省データベースの7分類の建物の別)から、従事していない建物にのみ使 用されている製品を除外する。 オ 国交省データベースの「使用部位」及び「使われ方」に掲載された各製 品の特徴から、各被災者との関係でばく露可能性が低いと考えられる製品 を除外する。 カ その他、建設作業に従事した「地域」における建材のシェアが10%未 満の製品を除外するほか、本件訴訟における被告の主張を踏まえ、本件被 災者の作業内容に照らして石綿粉じんにばく露する可能性が低いと確認 されるもの等を除外する。 建物の建設作業に従事する各職種の作業内容は一定程度類型化されてい るから、各職種の作業内容によって石綿粉じんのばく露可能性の高い建材を 34 類型的に整理することができる。そして、各職種におけるばく露可能性の高 い(主要原因建材となりうる)建材種類は、別紙5「各職種における曝露可 能性の高い石綿建材の種類」のとおりである(同別紙に「●」を付した建材 は、個々の被災者が従事した建物の種類や作業内容にかかわらず、およそ当 該職種であれば、石綿粉じんにばく露することが予想されるものであり、 「▲」 を付した建材は、個々の被災者が従事した建物の種類や新築工事、改修工事 の違い等によって石綿粉じんにばく露する可能性に違いがある建材であ る。)。 また、本件被災者の職歴は別紙8「職歴一覧」のとおりであり、各被災者 の主要原因建材を特定するための就労状況等に関する具体的な事情は別紙 9「各被災者の主要原因建材を特定するための就労状況等に関する事情」の とおりである。 上記 及び を踏まえて、本件被災者ごとに特定した主要原因建材をリス トアップした結果は別紙10(枝番を含む。)のとおりである(なお、同別紙 中の「現在メーカー名」に旧社名が残 」の とおりである。 上記 及び を踏まえて、本件被災者ごとに特定した主要原因建材をリス トアップした結果は別紙10(枝番を含む。)のとおりである(なお、同別紙 中の「現在メーカー名」に旧社名が残存している場合、「日本バルカー工業 (株)」は「(株)バルカー」と、「新日鉄住金化学(株)」は「日鉄ケミカル &マテリアル(株)」と、「三菱マテリアル建材(株)」は「(株)エム・エム・ ケイ」と、旭硝子(株))は「AGC(株)」と、「昭和電工建材(株)」は「(株) レゾナック建材」などと、それぞれ読み替える。)。 ただし、別紙9のとおり、被災者A(原告番号1)及び被災者O(原告番 号15)は、シェアの観点から別紙7から除外された「カポスタック」、「ニ ューカポスタック」(いずれも被告ニチアスの製品)について、労災記録の記 載に基づき、現場に到達した原因建材として主張している。 その他、被災者D(原告番号4)につき、別紙10の1494番、149 5番として被告積水化学の建材が残るが、敢えて提訴していない。 第3 主要原因企業が負うべき責任について(責任論としての寄与割合) 35 1 本件被災者は、以上のとおり特定される主要原因企業の警告表示義務違反等 によって、石綿関連疾患にり患し、生命、身体、健康の法益を侵害されたもの である。 2 原告らはこれらの累積的なばく露について、全ての行為者を特定したとは言 えないものの、各被災者との関係で主要原因建材の到達が認められる企業らは、 神奈川1陣最判の判示するとおり、民法719条1項後段の類推適用により、 本件被災者の損害について、その発生に対する寄与度に応じた範囲で(集団的 寄与割合に応じて)連帯して損害賠償責任を負うというべきである。 3 そして、ここでの寄与度は、石綿粉じんばく露によって生ずる損 被災者の損害について、その発生に対する寄与度に応じた範囲で(集団的 寄与割合に応じて)連帯して損害賠償責任を負うというべきである。 3 そして、ここでの寄与度は、石綿粉じんばく露によって生ずる損害の一体不 可分性、被告らの行為の危険性、警告義務違反の悪質さ、本件被災者との関係 性等の事情を総合考慮すべきであり、上記の類推適用は、本件訴訟における主 要原因企業以外に加害者となり得る者がいる場合に寄与度に応じた減額を認 めるものであるが、同一の主要原因企業の有責期間より前の期間におけるばく 露があったとしても、それは同企業の先行行為によるものである上、ばく露期 間の長短と症状の重篤度の関係を数値化して立証することは不可能に近いか ら、各被災者が当該主要原因建材にばく露した期間のうち、主要原因企業の有 責期間に応じた減額(期間減額)を認めるべきではない。仮に期間減額を認め る場合があるとしても、労災認定基準や国の定める統一和解基準と同様に、同 基準で石綿関連疾病の種類ごとに定められた期間(例えば肺がんは10年、中 皮腫は1年。この期間を満たすばく露には、それだけで石綿関連疾患を惹起す る力があるというべきである。)に各被災者の石綿粉じんのばく露期間(主要 原因企業の責任期間の外も含めるべきである。)が満たない場合に、最大でも 10%の減額等をするにとどめるべきである。 また、職種ごとに他の加害者の存在を踏まえたとしても、これを過大に評価 すべき理由はなく、2割の減額を超えないというべきである。 4 被告ら以外に責任者があることや国との和解を理由とする減額についての 36 主張はいずれも争う。 第4 損害について 1 本件被災者の生存/死亡の別、それぞれの石綿関連疾患に係る療養開始日、 (死亡している場合の)死亡日、享年、療養開始から死亡までの期間、り 主張はいずれも争う。 第4 損害について 1 本件被災者の生存/死亡の別、それぞれの石綿関連疾患に係る療養開始日、 (死亡している場合の)死亡日、享年、療養開始から死亡までの期間、り患に よる離職の有無、症状は、いずれも別紙11「被災者ら損害一覧」のとおりで ある。 2 本件被災者は、石綿粉じんのばく露によって肺がんや中皮腫にり患したもの であり、咳、痰、呼吸困難などに苦しみ、片肺ないし両肺の全部または一部を 切除したり、重大な副作用を伴う抗がん剤・放射線治療を受けたりするなど、 その身体的苦痛は計り知れない。 本件被災者は、就労が不能又は困難な状況となって比較的若くして社会貢献 の機会も失う、日常生活の質も大きく低下し、趣味も奪われる、治療に関する 不安、絶望感、死への大きな不安等の様々な苦痛を余儀なくされ、本件被災者 のうち死亡した被災者は、これらの苦痛の中で死を迎えたものである。 原告らは、訴訟経済、迅速な被害救済の観点から、現在まで生じている財産 上のそれを含めた全損害について包括一律的に慰謝料として請求しており、以 上のような被害の重篤性からすれば、相当な基準慰謝料額は3000万円を下 るものではないと考えるべきである。そして、寄与度や喫煙歴、その他損益相 殺を勘案したとしても、本件被災者1名につき、慰謝料2100万円、弁護士 費用210万円を下るものではない。 3 原告らの各請求の遅延損害金の起算日は、別紙11記載の「療養開始日」欄 記載の日とすべきである。 4 原告らは、本件訴訟で当初被告としていた国との間で訴訟上の和解をして和 解金を受領したが(別紙12「和解一覧表」参照。)、国と企業の責任はそれぞ れ独立であるから、かかる事情は被告らの責任の範囲を限定する理由にはなら ない。 37 5 以上を踏まえ、死亡 をして和 解金を受領したが(別紙12「和解一覧表」参照。)、国と企業の責任はそれぞ れ独立であるから、かかる事情は被告らの責任の範囲を限定する理由にはなら ない。 37 5 以上を踏まえ、死亡した被災者がいること等も考慮すると、原告らの請求は、 別紙3「請求の趣旨一覧」のとおりになる。 第5 喫煙歴等、石綿粉じん以外の要因について 1 被災者の喫煙に関する主張はいずれも争う。喫煙歴を理由とする減額は1 0%を超えない。 2 被災者U(原告番号22)は石綿ばく露に起因する石綿肺を発症していたも のと推定されるから、石綿以外の粉じんによるじん肺症にり患していたとの被 告らの主張は争う。 第6 被告らの個別の主張について(抗弁に関する反論等) 1 被告永大産業について 会社更生法に基づく免責(乙カの関係) 石綿関連疾患は進行性の特質を有しているから、原告らの損害は、石綿関 連疾患についての各行政決定の認定を受けた時等にこれに相当する病状に 基づく損害が生じ、その後に石綿関連疾患を原因として死亡したときには、 死亡した時点でその損害が発生したというべきである。これらは本件の口頭 弁論終結の時点における原告らの病名、症状の進行状況、それらに基づく労 災認定の結果等を踏まえて検討すべきことであり、これを待たずに会社更生 手続を根拠とする免責を主張するのは失当である。 除斥期間 本件被災者は、いずれも石綿粉じんに累積的にばく露した結果、石綿関連 疾患にり患した者であり、身体に蓄積した場合に人の健康を害することとな る物質による損害や一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害を受 けたのであるから、当該損害の全部又は一部が発生した時が除斥期間の起算 点となる(最高裁平成16年4月27日第3小法廷判決・民集58巻 る物質による損害や一定の潜伏期間が経過した後に症状が現れる損害を受 けたのであるから、当該損害の全部又は一部が発生した時が除斥期間の起算 点となる(最高裁平成16年4月27日第3小法廷判決・民集58巻4号1 032頁)。 生存する原告らのうち、石綿肺以外の石綿関連疾患については労災認定等 38 を受けた日が、遺族原告らについては被災者本人が死亡した日が、それぞれ 除斥期間の起算点になり、いずれの原告についても上記の起算日から20年 を経過していないから、除斥期間による免責はされない。 2 被告バルカーについて 被告バルカーは、自ら又は訴外日本リンペット工事株式会社と共同して製 造・販売した企業として、若しくは訴外日本リンペット工事による石綿含有建 材の製造・販売行為を幇助した企業として、被災者らに対し、民法719条1 項後段の類推適用による共同不法行為責任を負うべき立場にある。 また、被告バルカーは自らの名前で石綿含有建材の広告を出しており、吹付 け材等の石綿製品を製造する会社であることは間違いない。 第5節 争点に係る被告らの主張の要旨 第1 被告らの注意義務違反について 1 被告らの注意義務の内容・予見可能性の程度について 原告らの主張は、争う。 被告らは、具体的な結果を予見できて初めて具体的な回避措置を検討できる のであるから、医学的知見の集積状況を前提にした抽象的な予見可能性では注 意義務を基礎づけるに足りない。企業としては、国の法的規制の内容を踏まえ る必要があるほか、建設現場における石綿粉じんの飛散状況や被害状況が具体 的に明らかになっていない段階で石綿含有建材の石綿粉じんによる石綿関連 疾患のり患という結果は具体的に予見できない。 2 被告らの予見可能性について 被告らは国よりも調査・情報収集能力 体 的に明らかになっていない段階で石綿含有建材の石綿粉じんによる石綿関連 疾患のり患という結果は具体的に予見できない。 2 被告らの予見可能性について 被告らは国よりも調査・情報収集能力に乏しく、昭和55年以前の段階で、 クリソタイル(白石綿)によって石綿関連疾患にり患する危険があるとの知見 は確立されていない。被告らのうち、微量のクリソタイルのみを含有する建材 を製造・販売していた企業は、自社の建材によって石綿関連疾患にり患するこ とを予見できなかった。 39 3 被告らの警告表示義務違反について 警告義務の具体的内容・範囲 ア 原告らの主張する警告表示義務の内容は争う。 特に、石綿含有吹付けロックウールを含む耐火被覆材は鉄骨全体を被覆 して耐火性能を確保する建材であり、一度吹き付けられた吹付け材が施工 後に剥がされることなど予定されていなかったから、このような作業に伴 う石綿粉じんの発生や対策について検討する契機はなかった。仮に吹付け 材を剥がすことが予見可能であったとしても、その場合に採り得る警告表 示としては吹付け材を剥がす作業の禁止しかあり得ず、吹付け材が剥がさ れる作業が行われることを前提とした「防じんマスクの着用」を促す警告 表示はできない。 また、建設現場に搬入された吹付け材は、吹付け作業の施工業者が荷受 けするもので、元請事業者やその他の事業者が包装を視認することはなく、 吹付け工以外の作業者との関係では、事業者を通じて警告表示の内容を認 識させることはできないから、警告表示によって危険が回避できない。 その他、二次加工メーカーへの出荷分は、当該メーカーが個々の石綿含 有建材の危険性を把握して警告義務を負う立場にあるから、これを出荷し た建材メーカーは警告義務を負わない(被告A&AM)。 い。 その他、二次加工メーカーへの出荷分は、当該メーカーが個々の石綿含 有建材の危険性を把握して警告義務を負う立場にあるから、これを出荷し た建材メーカーは警告義務を負わない(被告A&AM)。 イ 二次的加工等との関係についても、当該工事を監督する立場の者が、建 材等の施工方法や工事の安全性に配慮すべき高度の責任を負う者として 危険を回避することが期待されていたことから、被告らは、二次的加工等 に従事する作業者に対しては警告義務を負わない。 ウ 屋外建材との関係では、外壁材や屋根材の石綿含有率、これらの建材が 屋外での切断が予定され、実際にも屋外で切断されていたなどの施工状況 に照らせば、屋外建材による石綿粉じんは微量のばく露しか想定し得えな い。そして、微量なばく露による石綿関連疾患の危険性に関する知見は現 40 時点でも確立していないから、屋外建材を使用する建築作業者との関係で は石綿関連疾患のり患に関する予見可能性がない。また、個々の建設作業 者の使用状況という偶然にすぎない事情によって、被告らに警告表示義務 が生ずることもない。 京都1陣最判及び大阪1陣最判の判示において屋外建設作業者との関 係で建材メーカーの予見可能性が否定されている期間について、屋外建材 を製造・販売した企業の責任が認められることはない。 エ 被告らが警告義務を負う対象は、建材の新規使用者に対してであり、改 修・解体作業者との関係については、神奈川2陣最判の判示のとおり、警 告義務を負わない。 石綿含有建材はその用途に応じて加工された上で建物の一部として使 用され、建物の新築から解体までは長期間が経過すること等から、石綿含 有建材を製造・販売した企業が出荷時に行う警告表示によって改修・解体 作業者に実効性のある警告をすることは困難である。そして、当該建築 用され、建物の新築から解体までは長期間が経過すること等から、石綿含 有建材を製造・販売した企業が出荷時に行う警告表示によって改修・解体 作業者に実効性のある警告をすることは困難である。そして、当該建築物 にどのような建材が使われているのかを調査する立場にあり、石綿粉じん のばく露に関する対策を講ずるべき立場にあるのは、改修・解体作業の事 業者であるから、被告らが改修・解体作業者との関係で警告義務を負うこ とはない。 警告義務の始期 被告らが実際に警告表示を行うためには相当長期間の準備を要し、直ちに 履行が可能となるものではない。神奈川1陣最判において、国の規制権限の 不行使が国家賠償法1条1項の適用上違法となる期間について、昭和50年 10月1日からと判断されたことからすれば、被告らの警告義務の始期は、 どんなに早くとも同日より相当程度遅い時期である。 警告義務違反について 被告らは、表示方法通達に従った警告表示をする、施工説明書等に切断・ 41 研磨等の作業の際に長時間多量の粉じんを吸入すると健康を損なう恐れが あり、十分な防じん対策をされたいなどと記載する、平成元年以降は「a」 マークを表示して石綿が含有されている事実を表示する、特定の施工業者に 対してのみ建材を販売した上で安全な施工方法等についての情報を提供す る(後記第6の被告らの個別主張参照)などし、警告表示義務を尽くしてい た。 4 被告らの石綿不使用義務違反について 石綿含有建材の管理使用によっても石綿関連疾患の発症を防止することが できないとの知見が一般化していたことを裏付ける証拠はない。石綿粉じんの ばく露対策は、警告表示や国が講じるべきであった規制措置等によって確保さ れるべきものであったことから、石綿の使用を全面禁止するという法規制が導 入される していたことを裏付ける証拠はない。石綿粉じんの ばく露対策は、警告表示や国が講じるべきであった規制措置等によって確保さ れるべきものであったことから、石綿の使用を全面禁止するという法規制が導 入される前において、より制約の大きい石綿の使用を中止すべき義務があった ということはできない。 第2 警告義務違反者の特定及び石綿含有建材の建設現場への到達について 1 総論(民法719条1項後段の類推適用について) 神奈川1陣最判は、建材メーカーについて民法719条1項後段が類推適用 される場合があることを認めたが、同条項の類推適用のためには各被告の行為 に本件被災者の損害をそれのみで惹起し得る単独惹起力があることが必要で ある。また、少数回のばく露によって直ちに石綿関連疾患が発症するとはいえ ないこと等を踏まえれば、同条項の類推適用をするには石綿含有建材が被災者 の稼働する建設現場に相当回数にわたり到達して用いられている事実が必要 であることに注意すべきである。 2 原因建材の選定 原告らが主張するような手法によって、本件被災者が使用し、石綿関連疾 患の原因となった石綿含有建材を製造・販売した企業を特定することはでき ない。東京1陣最判は、第2節第6の2 ないし 記載の手法によって、特 42 定の石綿含有建材につき建材現場到達事実が立証されることがあり得ると 判断したにすぎず、建材現場到達事実の立証のためのシェア基準を定立した ものではないし、いずれにしても、シェア資料の有無、その内容の正確性、 建材の性質・用途や流通経路等の個別要因によって建材現場到達事実は否定 される。そして、被告らが製造・販売した石綿含有建材に関する個別事情は 後記第6「被告らの個別主張について」に記載のとおりである。 原告らは、職種ごとに原因建材となり得る建材種類を特定するが、 否定 される。そして、被告らが製造・販売した石綿含有建材に関する個別事情は 後記第6「被告らの個別主張について」に記載のとおりである。 原告らは、職種ごとに原因建材となり得る建材種類を特定するが、そもそ も、同一の職種であっても実際に作業した現場は被災者ごとに異なるし、具 体的な作業の内容も様々であるから、特定の職種であれば特定の(個別の) 建材を取り扱うという経験則はない。 また、建材によっては電動丸鋸ではなく、手鋸やカッターで切断されたり、 工場でプレカットされた状態で使用されたりするから、あらゆる建材につい て切断・加工の際に石綿粉じんが生ずるとの前提は誤りである。 3 主要原因建材の選定 原告らの主張するシェア論は、以下のような問題点が指摘される。 シェア(一定の集団内の割合)を確率と同視して数学的に確率計算するた めには、あるシェアの下での現場での建材の出現頻度が均等であり、かつ、 建設作業者が建設現場に赴く行為が独立の試行であるという前提を満たす 必要があるが、建材メーカーがある年に出荷した石綿含有建材が同時期、同 地域に同一シェアを保ったまま全国の建設現場に等しく流れ着くことや、建 設作業者が偶然・無作為に建設現場を選ぶことはあり得ないから、上記の前 提は確保されない。 仮にある建設作業者が20個の建築現場を経験していたとしても、建材の シェアが10%の場合には当該建材が建築現場に到達していない確率が約 12%残ることとなるし、建材現場到達事実は、神奈川1陣最判を踏まえれ ば、当該建材が被災者の稼働する建設現場に相当回数にわたって到達して用 43 いられたことであるから、1回の到達の可能性が高いだけでは足りない。建 材現場到達事実の立証において、10%のシェアでは合理性を有しないこと が明らかであり、少なくとも20 たって到達して用 43 いられたことであるから、1回の到達の可能性が高いだけでは足りない。建 材現場到達事実の立証において、10%のシェアでは合理性を有しないこと が明らかであり、少なくとも20%ないし25%以上のシェアを要求すべき である。各被災者のばく露状況や就労現場数によっては更に高いシェアが必 要になる場合もある。 石綿含有建材と石綿非含有建材(ノンアス建材)は競合関係にあり、その 他にも異なる種類であるけれども同じ用途であるために互いに代替性のあ る建材があることから、石綿含有建材のシェアを論ずるのであれば、建材の 種類ごとではなく、ノンアス建材を含め、用途を同じくする建材の全てを母 数に含めて算定する必要がある(後記第6の「被告らの個別主張について」 参照。)。 原告らがシェア算定に用いた資料は、限られた期間の数値しか顕出してお らず、統計・調査の正確性・合理性の担保もない。そして、その数値も推定 値が多く用いられている上、推定の根拠も明らかではなく、短期間のうちに 数値が大きく変動しているなどの不自然さが指摘されるほか、当該建材の石 綿含有・非含有の区別もされていない。また、その資料から原告主張のシェ アが整理される根拠も判然としない。 4 被災者ごとの主要原因建材の特定 いずれも争う。 本件被災者との関係では、その取り扱った具体的な製品名や建材の種類を特 定できておらず、建材現場到達事実を推認する基礎となる現場数やばく露の状 況も不明である。また、間接ばく露の場合、ばく露の原因となった建材は主要 原因建材ではない。 第3 主要原因企業が負うべき責任について(責任論としての寄与割合) 1 寄与度の判断にあたっては、主要原因企業と認められた被告らにおいても、 有責期間以外の期間について責任を負うべき理由はないから、有 3 主要原因企業が負うべき責任について(責任論としての寄与割合) 1 寄与度の判断にあたっては、主要原因企業と認められた被告らにおいても、 有責期間以外の期間について責任を負うべき理由はないから、有責期間前に石 44 綿ばく露があったことは、主要原因企業の寄与度を減少させる事情になるし、 責任期間と製造期間の重複期間の長短に応じた寄与度減責もされるべきであ る。また、建材メーカーの責任を基礎づける建材以外の石綿含有建材による石 綿粉じんのばく露のほか、責任の対象外となる作業(特に改修・解体作業)に よる石綿粉じんのばく露も考慮すべきである。 原告らの主張を前提にしても、多くの職種が、直接ばく露のみならず、広範 囲かつ重層的に間接ばく露をしており、主要原因建材から発生した石綿粉じん が本件被災者がばく露した石綿粉じん量全体の一部に過ぎないことは明らか であり、寄与度の判断に当たっては、これらの事情を総合考慮すべきである。 2 建設作業者のアスベストによる被害は、主要原因建材を製造・販売した企業 のみに責任があるものではなく、本件被災者を雇用した建設事業者、石綿の輸 入者、国等にも責任があり、被告らの責任割合あるいは寄与度は少ないから、 この点を踏まえた減責がされるべきである。 第4 損害について 原告らの主張は、争う。 本件訴訟において、原告らは国との間で和解をしており、和解金を受領して いる。当該和解は国の責任割合が2分の1であることを前提としているから、 被告らの責任が2分の1を上回ることはあり得ない。 第5 喫煙歴等、石綿粉じん以外の要因について 1 喫煙による肺がんと石綿粉じんばく露による肺がんを医学的に識別する ことは困難であるが、喫煙は肺がんの発症に重大な影響を及ぼしており、扁 平上皮がん及び小細胞がんにあっては600以上、大細 て 1 喫煙による肺がんと石綿粉じんばく露による肺がんを医学的に識別する ことは困難であるが、喫煙は肺がんの発症に重大な影響を及ぼしており、扁 平上皮がん及び小細胞がんにあっては600以上、大細胞がんでは1200 以上のブリンクマン指数(喫煙年数に1日あたりの喫煙本数を乗じた指数) が認められる場合、発がんの相対リスクがおおむね5倍以上になる。 したがって、少なくとも相対リスクが概ね10倍(寄与危険度割合9割) 以上となる扁平上皮がんのブリンクマン指数800以上及び小細胞がんの 45 ブリンクマン指数1200以上のばく露が認められる被災者については、石 綿粉じんばく露と肺がん発症との因果関係は否定されるべきである。 また、扁平上皮がん及び小細胞がんについて200以上、全ての病理組織 型について400以上のブリンクマン指数が認められる場合、発がんの相対 リスクが2倍(寄与危険度5割)以上になるものとして、少なくとも5割以 上の慰謝料の減額をすべきである。 本件被災者のうち、F(原告番号6)、I(原告番号9)、Q(原告番号1 8)、U(原告番号22)等は、肺がんに対する喫煙関連疾患の寄与度が大き い(被告ニチアス)。 2 また、U(原告番号22)の病像については、石綿粉じんとは関係のないじ ん肺症の影響がある。 第6 被告らの個別の主張について 以下、被告らの製造・販売する個々の建材や抗弁に関する主張を記載する(以 下、「番号~」と表記する際の番号は別紙7の「番号」欄記載の番号である。)。 1 乙イ・被告AGC 被告AGCの製造・販売した「ほんばん(番号1593ないし1596)」 (石綿含有窯業系サイディング㉟)は、屋外で使用される低石綿の外装材であ る。同建材は、耐アルカリガラス繊維等の補強効果により高い粘性を有し、そ の施 販売した「ほんばん(番号1593ないし1596)」 (石綿含有窯業系サイディング㉟)は、屋外で使用される低石綿の外装材であ る。同建材は、耐アルカリガラス繊維等の補強効果により高い粘性を有し、そ の施工方法等からも、切断・取付けの際の粉じんの発生・飛散はごく微量に限 られているから、被告AGCは、同建材によって石綿関連疾患にり患すること について予見可能性がない。 2 乙オ・被告ウベボード 被告ウベボードの製造・販売した建材は、屋外で作業される非飛散性の石綿 含有建材であり、北海道では流通していない。 3 乙カ・被告永大産業 石綿含有ロックウール吸音天井板㉔は、1970年代当時、被告永大産業 46 はそのシェアを大きく奪われており、住宅用天井材の分野に至っては10% を大きく下回るシェアしか有していなかった。原告らが主張する石綿含有ロ ックウール吸音天井板㉔の各社シェアは、天井材としてロックウール吸音天 井板㉔が採用されるという限定的な場合の中でのものにすぎず、建設作業現 場全体との関係でシェアを有することを示すものではない。 そして、上記製品の特性として、①戸建住宅等の一般住宅の台所付近とい う限られた場所で使用されていたこと、②切断を必要とする場面が少なく、 切断をする場合もカッターナイフを使用するため、ノコギリやヤスリ掛けの 場合のような大量の粉じんは発生しないこと、③解体が不要であること等か ら、本件被災者が接触する機会は極めて少ない。 会社更生法に基づく免責 被告永大産業は、昭和53年5月1日、大阪地方裁判所により、会社更生 手続開始決定を受けた(同庁昭和53年(ミ)第4号会社更生手続開始申立 事件)。仮に被告永大産業が原告らに対して何らかの損害賠償責任を負うと しても、同日以前の被告永大産業による行為を原因とする部 更生 手続開始決定を受けた(同庁昭和53年(ミ)第4号会社更生手続開始申立 事件)。仮に被告永大産業が原告らに対して何らかの損害賠償責任を負うと しても、同日以前の被告永大産業による行為を原因とする部分は更生債権と なり、原告らは届出期間内に届け出ることなく、更生計画の認可決定がなさ れたから、これら債権は消滅した(当時の会社更生法241条参照)。 除斥期間 被告永大産業は、石綿含有製品の製造を昭和51年に終了しており、原告 らの提訴時点において既に44年が経過している。また、仕入販売を終了し た時期(昭和55年)から起算しても、原告らの提訴時点において既に40 年が経過しているから、仮に被告永大産業に共同不法行為責任が認められた としても、かかる責任は除斥期間の定めにより免責される(平成29年法第 44号改正前の民法724条後段)。 4 乙キ・被告A&AM 吹付け材(建材種類①~③)はいずれも主に鉄骨造建物の耐火被覆を目的 47 として使用されるものであり、相互に代替性を有するものであるが、原告ら が提出する吹付け材のシェア資料は、これらを合算したものではなく、年度 や記載内容も異なるから、シェアを割り出すことができない。また、被告A &AMは、昭和50年までに石綿含有吹付ロックウールの製造を終了してお り、同年以降のシェアの大部分は石綿を含有しない製品であった。 保温材(建材種類⑥ないし⑩)のうち、⑥⑦⑨⑩は代替性が高く、競合関 係にあるため、これら4種類全体における各社の製品のシェアを検討する必 要があるが、これらの製品が合算されたシェアに係る資料はなく、被告A& AMのシェアを認定することはできない。したがって、被告A&AMの製造・ 販売した石綿含有けい酸カルシウム保温材⑦及び石綿保温材⑩が本件被災 者に到達した事実は認め れたシェアに係る資料はなく、被告A& AMのシェアを認定することはできない。したがって、被告A&AMの製造・ 販売した石綿含有けい酸カルシウム保温材⑦及び石綿保温材⑩が本件被災 者に到達した事実は認められない。 被告A&AMの製造・販売した石綿含有スレート(フレキシブル板⑮・平 板⑯)、石綿含有けい酸カルシウム板第1種㉓のうち、二次加工メーカーに 出荷した分については被告A&AMによる加害行為はない。プレハブメーカ ー及び住宅機器メーカーに出荷した分についても、建設現場において発じん がないから、いずれもそのシェアを除外すべきであり、寄与度においても考 慮されるべきである。 また、これらの種類の建材は、外装材として使用されることも多いから、 シェアを論ずる場合、内装材としての割合を算出するよう留意すべきである。 石綿セメント円筒㊶は、いわゆる煙突であり、屋外で使用されるほか、耐 火二層管(塩ビ管セメントモルタル被覆。商品名:浅野耐火パイプ)とは用 途の異なる建材であるが、三菱樹脂株式会社が自社名義で販売するOEM受 注分を含め、昭和56年から昭和61年にかけて被告A&AMのシェアが1 2.6%にすぎず、販売実績のシェアは更に低い。 5 乙ク・被告クボタ 被告クボタは、被告ケイミューが権利義務を承継した屋根材・外装材事業の 48 関係(第2節第1の2参照)については、被告ケイミューの主張を援用する。 6 乙ケ・被告ケイミュー 被告ケイミューは屋根材・外壁材を製造・販売する外装材メーカーであり、 屋外作業、改修・解体作業との関係で責任が認められる余地はない。 被告ケイミューの製造・販売した石綿含有窯業系サイディング㉟及び石綿 含有住宅屋根用化粧スレート㉝に関するシェアの検討においては、代替建材 を考慮する必要がある。 昭和 任が認められる余地はない。 被告ケイミューの製造・販売した石綿含有窯業系サイディング㉟及び石綿 含有住宅屋根用化粧スレート㉝に関するシェアの検討においては、代替建材 を考慮する必要がある。 昭和53年頃における外壁材市場における石綿含有窯業系サイディング ㉟のシェアが3.2%にすぎない以上、代替建材を考慮した場合の被告クボ タ及び松下電工のシェアが10%を超えることはあり得ない。また、昭和5 1年頃における住宅用屋根材市場における石綿含有住宅屋根用化粧スレー ト㉝のシェアが5.1%にすぎない以上、代替建材を考慮した場合の被告ク ボタ及び松下電工のシェアが10%を超えることはあり得ない。 7 乙シ・被告神島化学 石綿含有窯業系サイディング㉟は外装材であり、主要原因建材に当たる余 地はない。 ア 石綿含有けい酸カルシウム板の北海道内におけるシェアは、被告A&A Mの製品が圧倒的であり、被告神島化学のシェアが10%を超えることは ない。 イ 石綿含有けい酸カルシウム板第1種㉓は、フレキシブル板等のスレート ボードと代替可能な建材であり、これらの建材も含めてシェアを検討すべ きである。また、電気工、配管工については、その作業内容に照らし、石 綿吹き付け材等を主要原因建材とすべきであって、石綿含有けい酸カルシ ウム板第1種㉓を含む内装材は主要原因建材から除外されるべきである。 ウ 石綿含有けい酸カルシウム板第2種⑪についても、用途が同じである耐 火被覆材全体に対するシェアを検討すべきである。昭和52年の耐火被覆 49 材の施工面積に占める被告神島化学の石綿含有けい酸カルシウム板第2 種⑪の施工面積は1%以下であり、主要建材にならない。そもそも、同建 材自体、耐火被覆材全体の施工実績の中で8.2%の施工実績があるにす ぎない。 8 乙タ・被告 の石綿含有けい酸カルシウム板第2 種⑪の施工面積は1%以下であり、主要建材にならない。そもそも、同建 材自体、耐火被覆材全体の施工実績の中で8.2%の施工実績があるにす ぎない。 8 乙タ・被告レゾナック建材 被告レゾナック建材の製造・販売する建材は同被告指定の施工代理人の職人 でなければ使用しないものであり、本件被災者の中にこれに該当する者はいな いし、同建材の施工後の改修・解体作業との関係では警告義務を負わない。 また、原告らが主張する被告レゾナック建材の窯業系サイディングのシェア は、一部の年を除いて資料がない推定計算であり、一部の資料に記載のあるシ ェアの数値も出荷開始の年の出荷量が先行業者の建材よりも多くなっている など、実態と全く異なるものである。 9 乙チ・被告日鉄ケミカル&マテリアル 被告日鉄ケミカル&マテリアルは、認定特約店の制度を設け、研修を受け た石綿含有吹付けロックウール②の十分な施工能力を有する事業者のみを 特約店に認定した上で、その製造する石綿含有吹付けロックウール②(なお、 昭和50年以降に製造・販売していたスプレエースの石綿含有率は5%以下 であり、安衛法57条に基づく表示義務を負っていなかった。)を、当該特約 店のみに供給した上でその吹付け施工を認定特約店のみに行わせ、同特約店 に対し、特殊な防塵服、防じんマスクを着用し、さらには、吹付け作業をし ている場所から他の作業場所に粉じんが及ばないよう養生囲いをするなど の指導を行った。 被告日鉄ケミカル&マテリアルの業績管理のために作成していた社内記 録により判明した石綿含有吹付けロックウール②「スプレエース(番号25 ないし27)」の販売数量と、「平成17年11月建築物の解体等における石 綿飛散防止検討会報告書」が出典となっている石綿含有吹付けロックウール 明した石綿含有吹付けロックウール②「スプレエース(番号25 ないし27)」の販売数量と、「平成17年11月建築物の解体等における石 綿飛散防止検討会報告書」が出典となっている石綿含有吹付けロックウール 50 ②の生産量全体のデータを基に、石綿含有吹付けロックウール市場における 被告日鉄ケミカル&マテリアルのシェアを算定すると、昭和43年から昭和 53年までの平均は5.8%にすぎないから、これらの建材が現場に到達し た事実は認められない。 10 乙テ・被告積水化学 被告積水化学工業の製造・販売した「セキスイかわら(番号1494及び1 495)」 (住宅屋根用化粧スレート㉝)を主要原因建材として主張する原告(原 告番号3及び15)に係る被災者は、いずれも現場監督として改修・解体工事 に携わった際に既存の屋根材の石綿粉じんにばく露したとされているため、警 告義務の対象になり得ない。 11 乙ト・被告大建 ア 被告大建工業の製造・販売する石綿含有ロックウール吸音天井板㉔につ いては、用途を同じくする天井材全体におけるシェアを考慮する必要があ り、昭和51年時点の住宅用天井材に関するロックウール吸音天井板㉔の シェアは2.4%、非住宅用天井材に関する同シェアは12%であった。 仮に石綿含有ロックウール吸音天井板㉔に係る被告大建工業のシェアが 25%であったとしても、その製品に接触した可能性は、住宅の天井施工 に従事した建設作業者との関係では0.6%となる。また、非住宅建物に 限定すると、大建工業のロックウール吸音天井板㉔のシェアは約18. 5%と計算されるから、非住宅建造物の天井施工に従事した建設作業者と の関係では2.22%にとどまる。 そして、被告大建工業のロックウール吸音天井板㉔の北海道への出荷比 率は全国平均より大幅に低い。また、ロック れるから、非住宅建造物の天井施工に従事した建設作業者と の関係では2.22%にとどまる。 そして、被告大建工業のロックウール吸音天井板㉔の北海道への出荷比 率は全国平均より大幅に低い。また、ロックウール吸音天井板㉔と化粧石 膏ボードは相互に代替可能な建材であり、一方が使用されればもう一方は 使用されないという関係にあるから、これらの出荷量を合算したものを分 母としてシェアを計算するべきである。 51 したがって、同建材が現場に到達したとはいえない。 イ 被告大建工業のロックウール吸音天井板㉔は、原告らが原因建材から除 外した石綿含有パルプセメント板㉑や石綿含有スラグせっこう板㉕より も出荷量や石綿含有量が少なく、その加工にはボードカッターが用いられ、 建材用のホチキスを打ち込んで固定するために釘打ちの必要もないから、 石綿粉じんの発生量は少ない。したがって、同建材を主要原因建材とする のは不合理である。 また、吹付け材については、石綿含有吹付けバーミキュライト④(ひる石) 及び石綿含有吹付けパーライト⑤の石綿関連疾患に対する影響が大きいこ とも考慮すべきである。 12 乙ニ・被告太平洋セメント 被告太平洋セメントの製造・販売した「スプレーコート(番号20)」(石綿 含有吹付けロックウール②)と「スプレーコートウェット(番号35)」(湿 式石綿含有吹付け材③)は、系列化された特定の吹付け施工業者(基本的に 各都道府県に1社ずつ)に対してしか販売されておらず(販工店制度)、それ 以外の建設作業者が一般的に取り扱うことはなかったから、吹付け工以外の 作業者に対する警告表示義務が認められる余地はない。そして、吹付け工と の関係では防じんマスクや作業場の養生等、種々の対策を情報提供していた から、警告表示義務に違反していない。 同建材は、耐火被覆材で 者に対する警告表示義務が認められる余地はない。そして、吹付け工と の関係では防じんマスクや作業場の養生等、種々の対策を情報提供していた から、警告表示義務に違反していない。 同建材は、耐火被覆材であるために基本的に鉄骨造建物の中の耐火建築物 以外には使用されず(なお、スプレーコートウェットは内装用の性能を有し ていなかったから、鉄骨造建物以外に使用されることは一切ない。)、代替製 品としてノンアス建材が存在すること等の建材現場到達事実の推認を妨げ る個別事情がある。また、石綿を含有するスプレーコートの製造・販売が終 了した昭和53年10月以降に使用されたスプレーコートはいずれもノン アス(無石綿)のスプレーコートであった。 52 上記各製品は昭和49年以降無石綿化が進められており、これらのノンア ス建材の割合もシェアの計算において考慮されなければならない。 上記各製品は、いずれも施工後の削り取りを予定しておらず、正規の作業 手順によれば石綿粉じんが発生しないこと、削り取り作業をしたとしても、 ごく少量かつ短時間で済むこと(「スプレーコートウェット」の場合は、そも そも削り取りが不可能である。)等から、施工時に発生する石綿粉じん量は 少なかった。したがって、建設現場の数が多いからといって、直ちに石綿関 連疾患を生じさせる蓋然性が高くなるわけでもない。 被告太平洋セメントに係るシェア資料のうち昭和52年の資料だけ2 5%もの突出して高い数値が記載されているが、これは耐火被覆用途に限っ たシェアであり、かかるシェアからの確率計算によって、建材現場到達事実 を推認することはできない。 石綿含有吹付けロックウール②のうち36.1%は耐火被覆用途以外に使 用されていたというのであるから、耐火被覆用途以外の数値は無視できる割 合ではない。 13 乙 することはできない。 石綿含有吹付けロックウール②のうち36.1%は耐火被覆用途以外に使 用されていたというのであるから、耐火被覆用途以外の数値は無視できる割 合ではない。 13 乙フ・被告東レACE 被告東レACEの石綿含有窯業系サイディング㉟は屋外作業に係る外装材 であるから、被告東レACEには警告義務がない。 14 乙マ・被告ニチアス 被告ニチアスは、石綿吹付け材に限らず、他の石綿含有建材も同様に少数 の特定業者を通じて販売しており、これらの業者を通じて、石綿の危険性等 に関する情報を提供していた。したがって、被告ニチアスに警告表示義務違 反は認められない。 ア 石綿含有吹付けロックウール② 被告ニチアスは、昭和49年に耐火被覆用の石綿含有吹付けロックウー ル②の製造・販売を終了した。 53 イ 湿式石綿含有吹付け材③ 昭和50年以降も製造・販売を続けていた湿式石綿含有吹付け材③は、 高層ビル等の大規模設備や高い費用に見合う建設現場でのみ施工された ため、施工面積が限定的なものにとどまっていたから、これらが一定期間 にわたり本件被災者に到達したとは推認できない。 被告ニチアスの製造・販売した湿式石綿含有吹付け材③のうち「トムウ ェット(番号33)」は、超高層ビル等の大規模な現場において特殊な噴霧 機を用いなければ施工することができず、被告ニチアスが指定する少数の 特定業者しか取り扱うことができなかったことに加え、施工後も湿潤化さ れているためほとんど粉じんを生じなかった。「ATM-120(番号3 2)」も「トムウェット」と同質の素材で間仕切壁を設置するものであり、 同建材を使用しない現場で用いられることはほとんどなく、被告ニチアス の責任で施工されていた。「ミネラックス(番号34)」は、実際には化粧 も「トムウェット」と同質の素材で間仕切壁を設置するものであり、 同建材を使用しない現場で用いられることはほとんどなく、被告ニチアス の責任で施工されていた。「ミネラックス(番号34)」は、実際には化粧 塗り材として内装材に塗り付ける形で用いられ、鉄骨や天井裏の耐火被覆 のために用いられてはいなかったことなどから、本件被災者がこれら製品 から発生する石綿粉じんにばく露したとは考え難い。 ウ 石綿含有けい酸カルシウム保温材⑦及び石綿保温材⑩ 石綿含有けい酸カルシウム保温材⑦及び石綿保温材⑩は、いずれも石綿 含有パーライト保温材⑨と代替可能な建材であるから、同建材を含めた形 でシェア及び到達の推認の可否を検討すべきである。 エ 石綿含有けい酸カルシウム板第2種⑪ 同建材については、シェアについて立証されていない。 オ 石綿含有けい酸カルシウム板第1 種㉓ 石綿含有けい酸カルシウム板第1種㉓の切断・加工は通常カッターナイ フで行われるものであり、被告ニチアスの製品の場合、その出荷先の9 0%が非住宅(中高層建築)であり、流通経路に大きな偏りがあることを 54 考慮すべきである。 石綿含有けい酸カルシウム板第1種㉓は、石綿スレートボード(⑮⑯) と用途や使用部位の共通性が高いから(いずれも内壁等の内装材である。)、 これらのシェアを合算して検討すべきである。その場合、被告ニチアスの 製造・販売した石綿含有けい酸カルシウム板第1種㉓のシェアはいずれも 10%を超えるものではないから、主要原因建材に当たらない。 15 乙ム・被告日東紡績 被告日東紡績の製造・販売した石綿含有吹付けロックウール②は、シェア が10%以上とはならないし、湿式石綿含有吹付け材③はほとんど市場に流 通していないから、いずれも現場に到達していない。 石綿含有ロックウール吸音天井板㉔ した石綿含有吹付けロックウール②は、シェア が10%以上とはならないし、湿式石綿含有吹付け材③はほとんど市場に流 通していないから、いずれも現場に到達していない。 石綿含有ロックウール吸音天井板㉔については、シェア算定に当たりノン アス建材を考慮すべきであり、現場で毎回使用される建材ではない(天井材 全体を考慮した場合のシェアは約3.2%である。)こと等から、現場に到達 していない。また、同建材は有害性の低い白石綿のみを使用し、施工時にカ ッターナイフで切断することから、石綿粉じんはほとんど発生しない。 16 乙メ・被告JIC 石綿含有けい酸カルシウム保温材⑦(番号48ないし54)については、 被告JICの製品の大半は石油コンビナート、発電所等のプラントに使用さ れたが、その大半を占める前者の作業現場は屋外であるうえ、けい酸カルシ ウムの中に補強繊維として石綿を配合して配管を覆うカバー状(配管部分用 に配管の径に併せた金型で成形した曲面状の製品)、もしくは板状に固めた ものであり、自然に崩れることはなく、粉じんが発生・飛散せず、施工の殆 どは針金による取り付け、貼り付けであって過程で粉じん飛散はほとんどな く、わずかに切断する場合でも手鋸によるものであって、粉じんの飛散は極 めて少ない。また、保温材は多種多様であり、用途が同じ建材の中での被告 JICのシェアは例えば昭和52年で約3%弱にすぎない。 55 石綿含有けい酸カルシウム板第2種⑪について、被告JICの製品は、け い酸カルシウムの中に補強繊維として石綿を配合して成形したもので、自然 に崩れることはないし、ほとんどが工場内でプレカットしたものであるため 現場で加工することがほとんどなく、わずかに切断する場合でも手鋸による ものであって、加工に伴う粉じんの飛散は極めて少ない。耐火被覆材全体 ることはないし、ほとんどが工場内でプレカットしたものであるため 現場で加工することがほとんどなく、わずかに切断する場合でも手鋸による ものであって、加工に伴う粉じんの飛散は極めて少ない。耐火被覆材全体の 中での被告JICのシェアは3.3%にすぎない。 被告JICの上記各製品はいずれも木造の建物では使用されない。 17 乙ユ・被告バルカー 被告バルカーは、過去に石綿含有建材を製造・販売したことはない。 原告らにおいて、被告バルカーが製造・販売した石綿含有建材であるとして 主張するものは、被告バルカーが実施権を付与した日本リンペット工事株式会 社(以下「日本リンペット」という。)が製造した製品であり、同社は平成11 年(1999年)3月に解散し、法人格も消滅した。 日本リンペットは、自ら又は受注先が施工するために石綿含有建材を製造し たにすぎず、吹付け石綿①は昭和46年には製造・使用を中止しており、石綿 含有吹付けロックウール②は昭和51年以降、湿式石綿含有吹付け材③は昭和 63年以降、石綿が使用されていない。 18 乙ラ・被告ノザワ 被告ノザワの製造・販売した吹付け石綿①「コーベックス(番号6)」、石綿 含有吹付ロックウール②「コーベックスR(番号23)」、石綿含有耐火被覆板 ⑫「コーベックスマット(番号102)」、石綿スレートボード⑮~⑲、石綿含 有押出成形セメント板㉒「アスロック(番号638ないし640)」、石綿含有 スレート波板㊲~㊴、混和材㊸「テーリング(番号2161)」について、これ らのシェアに基づく建材現場到達事実は何ら立証されていない。 被告ノザワが吹付け石綿①を製造・販売した時期は、昭和37年から昭和5 0年までであり、それ以降は同建材を製造・販売していないから、そもそも被 56 告ノザワは警告表示義務を負わな れていない。 被告ノザワが吹付け石綿①を製造・販売した時期は、昭和37年から昭和5 0年までであり、それ以降は同建材を製造・販売していないから、そもそも被 56 告ノザワは警告表示義務を負わない。 石綿含有押出成形セメント板㉒はその大半が外壁材として使用され、被告ノ ザワの「アスロック(番号638ないし640)」が間仕切壁用途で利用された のはごく僅かであるし、ほとんどがプレカットされた状態で現場に搬入される 建材で、施工の際に現場での切断・加工をしないから、同建材が主要原因建材 になることはない。 また、被告ノザワの混和材「テーリング(番号2161)」の石綿含有率は最 大でも13.1%であるから、石綿関連疾患の単独惹起力は到底認められない。 また、同建材に関する粉じん測定実験の結果によれば、同建材の石綿粉じん濃 度は極めて低かった。 19 乙ワ・被告MMK 被告MMKの製造・販売した石綿含有スレートボード⑮~⑲、石綿含有押 出成形セメント板㉒、石綿含有けい酸カルシウム板第1 種㉓は、いずれも建 材現場到達事実が認められない。 被告MMKは、石綿含有けい酸カルシウム板第1 種㉓を北海道に出荷して おらず、石綿含有押出成形セメント板㉒は他のボードに比べてその出荷量が 著しく少ない。同建材のうち、特に「メース(番号642ないし644)」は、 ほぼ全てが非住宅の鉄骨建造物の外壁材として使用され、プレカットされた 状態で搬入され、建設現場では切断・加工されないし、専門の販売工事店以 外では施工されないから、主要原因建材にあたらない。 第3章 当裁判所の判断 第1節 被告らの予見可能性に関する認定事実 後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 第1 建設作業における石綿粉じんの発散 建物の建設現場においては 裁判所の判断 第1節 被告らの予見可能性に関する認定事実 後掲証拠及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められる。 第1 建設作業における石綿粉じんの発散 建物の建設現場においては、石綿含有スレートボード等の石綿含有建材を切 断する際に、石綿粉じんが発散することがあった。また、左官工等がモルタル 57 を作る際に、石綿又は石綿を含有する混和材を加えてかくはんすることにより、 石綿粉じんが発散した。設備工事においても、電工や配管工が石綿を含有する ボードに穴を開ける際に、石綿粉じんが発散することがあった。 鉄骨造建物の建築工事においては、上記のほか、吹付け材の吹付け作業の際 に、ノズルから放出された吹付け材の石綿粉じんが周囲に飛散することがあっ た。また、吹き付けられた石綿等を配線や配管等のために削る際にも、石綿粉 じんが発散することがあった。 建物の増改築工事や解体工事においても、建材に含まれる石綿が粉じんとな って発散することがあった。 これらのほか、配管への石綿含有保温材の取付け及び取替え等の作業におい て、石綿粉じんが発散することがあった。 建設作業者は、自らが行った作業により発散し、又は飛散した石綿粉じんに 直接的にばく露することがあったほか、同じ建設現場で他の者が行った作業に よって発散し、又は飛散した石綿粉じんに間接的にばく露することもあった。 第2 石綿関連疾患に係る医学的知見の集積状況等 1 労働省は、労働衛生試験研究として、昭和31年度から昭和34年度まで、 石綿肺等のじん肺に関する研究を専門家に委託した。昭和31年度及び昭和3 2年度には、石綿肺の診断基準に関する研究が行われ、石綿肺のり患の実態、 臨床像、石綿粉じんにばく露することとの因果関係等が明らかとなり、診断基 準の設定にまで到達したと報告された。この昭和3 び昭和3 2年度には、石綿肺の診断基準に関する研究が行われ、石綿肺のり患の実態、 臨床像、石綿粉じんにばく露することとの因果関係等が明らかとなり、診断基 準の設定にまで到達したと報告された。この昭和32年度の研究の報告がされ た昭和33年3月頃には、石綿肺に関する医学的知見が確立した。 (甲A19、 甲G1〔乙アA23、24、1010〕) 2 セリコフらは、1964年(昭和39年)、米国の医学誌において、「アス ベストばく露と新生物」と題する論文を発表した。同論文では、建築業の断 熱作業労働者の石綿ばく露は比較的軽度で断続的であるが、1943年(昭 和18年)以前にこの産業に就業した632人について1962年(昭和3 58 7年)まで追跡調査を行ったところ、45人が肺又は胸膜のがんにより死亡 しており、うち3人は胸膜中皮腫であったこと、このほか腹膜中皮腫の者が 1名おり、255人の死亡者のうち4人が中皮腫であったこと、これは、こ のようなまれな腫瘍の発症率としては非常に高いこと等が報告されている。 (甲A204の1及び2〔1頁〕) ニューハウスらは、1965年(昭和40年)、英国の医学誌において、 「ロンドン地区における石綿ばく露に伴う胸膜及び腹膜中皮腫」と題する論 文を発表した。同論文においては、ロンドン病院で過去50年間に中皮腫と 診断され、職歴と居住歴が判明した76人のうち40人(52.6%)に石 綿の職業ばく露又は家庭内ばく露が認められたのに対し、対照群とされた他 の疾患による患者76人の中で石綿ばく露が認められたのは9人(11. 8%)にとどまったこと、職業ばく露及び家庭内ばく露のいずれも確認され なかった中皮腫患者のうち30.6%(対象群では7.6%)がアスベスト 工場から約850m以内に居住していたこと等が示され、石綿の職業的ばく 露・家庭内 と、職業ばく露及び家庭内ばく露のいずれも確認され なかった中皮腫患者のうち30.6%(対象群では7.6%)がアスベスト 工場から約850m以内に居住していたこと等が示され、石綿の職業的ばく 露・家庭内ばく露のいずれも中皮腫を引き起こす危険性があると指摘された ほか、環境ばく露によってもり患する危険があること等が報告されている。 (甲A140の1〔144頁〕、206の1及び2) 上記 及び の研究は、いずれも1964年(昭和39年)にニューヨー ク科学アカデミー主催の下、ニューヨークで開催されたアスベストの生態的 影響に関する国際会議で報告された(甲A140の1〔143ないし146 頁〕)。 3 労働省労働基準局長は、昭和46年1月5日付けで、「石綿取扱い事業場の 環境改善等について」と題する通達(同日基発第1号)を発出し、その中で、 「最近、石綿粉じんを多量に吸入するときは、石綿肺をおこすほか、肺がんを 発生することもあることが判明し、また、特殊な石綿によって胸膜などに中皮 腫という悪性腫瘍が発生するとの説も生まれてきた。」と指摘した(甲G1〔乙 59 アB20〕)。 4 国立療養所近畿中央病院院長の瀬良好澄は、昭和46年、雑誌「労働の科 学」26巻9号において、「石綿作業と肺疾患」と題する論文を発表した。同 論文では、石綿と肺がんの発症との間に因果関係があることについては今や 異論のないところであるとされ、石綿吹付け作業に従事した39名中6名に 石綿肺を認めたこと等から吹付け作業については強力な予防指導を要する と思われるなどとされている。(甲A8〔4、6頁〕) 労働省労働衛生研究所の松下秀鶴及び河合清之は、昭和46年、雑誌「労 働の科学」26巻9号において、「アスベストの発がん性」と題する論文を発 表した。同論文では、石綿ばく露と中皮腫の関係につ 頁〕) 労働省労働衛生研究所の松下秀鶴及び河合清之は、昭和46年、雑誌「労 働の科学」26巻9号において、「アスベストの発がん性」と題する論文を発 表した。同論文では、石綿ばく露と中皮腫の関係について強い関心が寄せら れるようになったのは1960年(昭和35年)のワグナーらの報告以来で あり、この報告以後、胸膜及び腹膜の中皮腫に関する疫学的研究が、英国、 南アフリカ、米国、カナダ、イタリア、ドイツ等から続々と発表され、その 研究結果からは、比較的低濃度の石綿ばく露であっても、長い年月を経れば 十分に中皮腫が発生する危険性があるなどとされている。また、同論文では、 石綿に発がん性があるということは、疫学的にも実験腫瘍学的にも、まず疑 う余地はないように思われるなどとされている。(甲A8〔17、18、20 頁〕) 5 セリコフらが1972年(昭和47年)に行った報告では、米国及びカナダ の断熱作業労働者1万7800人の1967年(昭和42年)から1971年 (昭和46年)までの肺がんと胸膜中皮腫による死亡者数について、石綿ばく 露の開始からの年数に応じて分析がされ、肺がんによる死亡はばく露開始後1 5~19年で有意に増加し、肺がんによる死亡者数が最も多いのはばく露開始 後30年以上39年までであり、ばく露開始から少なくとも40年間観察しな いと石綿ばく露による影響を評価するのは困難であるとされている。上記発表 は、昭和47年度環境庁公害研究委託費によるアスベストの生体影響に関する 60 研究報告でも紹介されている。(甲A31〔62頁〕、甲A390の2〔15な いし17頁〕) 6 国際労働機関(ILO)は、1972年(昭和47年)に開催した「職業が んの管理と予防に関する専門家会議」において、石綿は職業がんの危険性があ る物質であると指摘した(甲A307の1〔20頁 〕) 6 国際労働機関(ILO)は、1972年(昭和47年)に開催した「職業が んの管理と予防に関する専門家会議」において、石綿は職業がんの危険性があ る物質であると指摘した(甲A307の1〔20頁〕)。 7 世界保健機関(WHO)の付属機関である国際がん研究機関(以下「IAR C」という。)は、1972年(昭和47年)10月、石綿の生物学的影響に関 して討議を行った。その結果の報告(「国際がん研究機関長に対する石綿癌諮 問委員会の報告」)では、市販されている主要な種類の石綿は、全て肺がんを引 き起こし得るとされ、アンソフィライトを除く市販の全ての種類の石綿が中皮 腫を引き起こし得る証拠が得られているとされている。上記報告は、昭和47 年度環境庁公害研究委託費によるアスベストの生体影響に関する研究報告で も紹介されている。(甲A31〔101頁〕、甲A307の1〔21、22頁〕、 316の1及び2〔2、3頁〕) 8 山口裕は、昭和48年2月、「労働の科学」28巻2号において、「建設業に おける労働災害と疾病」と題する論文を発表した。同論文では、当時の建設業 における労働災害及び職業性疾病の実態について分析されたが、昭和47年の セリコフの報告が引用され、近年、石綿肺、アスベストによる呼吸器その他の がん発生が大きな問題となってきた、現在建設業においてはアスベスト製品の 加工使用によるアスベスト粉じん作業が増加しているなどとされている。(甲 A448〔48頁〕) 9 労働省労働基準局長は、昭和48年7月11日付けで、「特定化学物質等障 害予防規則に係る有害物質(石綿およびコールタール)の作業環境気中濃度の 測定について」と題する通達(同日基発第407号。以下「昭和48年通達」 という。)を発出した。昭和48年通達は、後記第3の2 のとおり、当面、石 綿粉じんの抑制濃度を ールタール)の作業環境気中濃度の 測定について」と題する通達(同日基発第407号。以下「昭和48年通達」 という。)を発出した。昭和48年通達は、後記第3の2 のとおり、当面、石 綿粉じんの抑制濃度を5μm以上の繊維として5本/㎤と指導することを指 61 示しているが、通達発出の理由として、最近、石綿が肺がん、中皮腫等を発生 させることが明らかとなったこと等により、各国の規制においても気中石綿粉 じん濃度を抑制する措置が強化されつつあることが挙げられていた。(甲G1 〔乙アB51〕) 10 IARCは、1973年(昭和48年)、化学物質の人体に対する発がん性リ スクについての検討結果を公表するモノグラフ集の第2巻を発行した。そこで は、石綿のがん原性に関し、肺がんの過剰リスクは、過去の強いばく露の結果 であることが通常であり、肺がんのリスクは石綿肺に関連しているようである、 石綿を製造、利用する産業では、中皮腫はクロシドライトへのばく露で引き起 こされており、アモサイト、クリソタイルで引き起こされる頻度はより少ない、 最初のばく露から腫瘍の発現までの期間は長く、通常は30年以上であるなど とされている。(甲G1〔乙アA1009の1及び2〕) 11 労働省は、昭和51年、石綿粉じんにばく露することによる肺がん及び中皮 腫の労災認定基準を検討するため、「石綿による健康障害に関する専門家会議」 を設置した。同会議は、産業現場における石綿ばく露の実態、石綿関連疾患の 臨床、病理、疫学、環境管理等に関する国内外の文献を幅広く検討し、昭和5 3年9月に報告書をまとめた。同報告書では、石綿肺の進展度と肺がんの合併 率との間には直線的な関連はなく、軽度所見や無所見の石綿ばく露労働者にも 肺がんの発生が認められるとされ、石綿ばく露量が大となるにつれて肺がん発 生の超過危険が大きくな は、石綿肺の進展度と肺がんの合併 率との間には直線的な関連はなく、軽度所見や無所見の石綿ばく露労働者にも 肺がんの発生が認められるとされ、石綿ばく露量が大となるにつれて肺がん発 生の超過危険が大きくなる傾向がみられ、症例としては石綿ばく露歴がおおむ ね10年を超える労働者に発生したものが多いとされている。また、同報告書 では、現時点の知見では、全ての種類の石綿繊維に肺がんの危険性があると考 えるのが妥当であるとされ、中皮腫については、石綿粉じん濃度が低くても発 生した例もあり、肺がんを発生するのに必要なばく露量よりも少量で発生する 可能性があるなどとされている。(甲G1〔乙アA40〈170ないし172 頁〉〕) 62 12 WHOが1989年(平成元年)に発表した「石綿の職業ばく露限界」と題 する報告書では、それ以下ではがんが起こらないという石綿ばく露の閾値が存 在するという実質的証拠はないなどとされている(甲G1〔乙アA4の1及び 2〈5頁〉〕)。 第3 石綿粉じん濃度の規制等 1 日本産業衛生協会(昭和47年に日本産業衛生学会に名称が変更された。 以下、この名称変更の前後を通じて「日本産業衛生学会」という。)は、昭和 40年、石綿粉じんの許容濃度として、1㎥当たり2mg(石綿の繊維数に 換算すると、1㎤当たり33本。)を勧告した。許容濃度とは、労働者が有害 物に連日ばく露した場合に、空気中の有害濃度がこの数値以下であれば、健 康に有害な影響がほとんど見られないという濃度であり、その数値は、感受 性が特別に高くない労働者が、1日8時間以内、中等労働に従事する場合の 1日のばく露労働時間内の平均濃度である。(甲A95、弁論の全趣旨) 日本産業衛生学会は、昭和49年、昭和40年の勧告に示された石綿粉じ んの許容濃度の数値の改訂を行い、クリソタイル、アモサイ 合の 1日のばく露労働時間内の平均濃度である。(甲A95、弁論の全趣旨) 日本産業衛生学会は、昭和49年、昭和40年の勧告に示された石綿粉じ んの許容濃度の数値の改訂を行い、クリソタイル、アモサイト、トレモライ ト、アンソフィライト及びアクチノライトの気中許容濃度を、時間荷重平均 として、5μm(マイクロメートル)以上の繊維として1㎤当たり2本、天 井値(いかなる時も15分間の平均濃度がこの値を超えてはならない数値) として、5μm以上の繊維として1㎤当たり10本とし、クロシドライトの 許容濃度については、これらの濃度をはるかに下回る必要があるとした。こ の改訂の理由として、石綿肺のみでなく肺及び消化器のがん及び中皮腫が注 目されるようになり、日本の現行許容濃度が近年に各国で設定又は改訂され た許容濃度と比較すると極めて高い値であること等が挙げられている。(甲 G1〔乙アA136〈58頁〉〕) 日本産業衛生学会は、昭和56年、クロシドライトの許容濃度として、1 ㎤当たり0.2本を勧告した(甲A97)。 63 日本産業衛生学会は、平成13年、リスクアセスメントの手法を導入し、 石綿を発がん物質と分類した上、過剰発がん生涯リスクレベル10-3、10 -4に対応する評価値として、クリソタイルのみのときは、それぞれ1㎤当た り0.15本、1㎤当たり0.015本、クリソタイル以外の石綿繊維を含 むときは、それぞれ1㎤当たり0.03本、1㎤当たり0.003本を勧告 した。上記の評価値の意味は、1日8時間、週40時間程度、50年間にわ たり上記の濃度のクリソタイルのみの石綿粉じんにばく露した場合に、1㎤ 当たり0.15本では1000人に1人、平均寿命に到達するまでに肺がん 又は中皮腫で死亡するリスク(過剰発がんリスク)が生ずるという意味であ る。(乙イ1ないし3) 2 粉じんにばく露した場合に、1㎤ 当たり0.15本では1000人に1人、平均寿命に到達するまでに肺がん 又は中皮腫で死亡するリスク(過剰発がんリスク)が生ずるという意味であ る。(乙イ1ないし3) 2 労働大臣は、昭和46年4月28日、旧特化則の規定に基づき、同則4条 1項の局所排気装置の性能要件として、石綿の抑制濃度の規制値を1㎥当た り2mg(石綿の繊維数に換算すると、1㎤当たり33本。)と定めた(同年 労働省告示第27号)(〔甲G1〔乙アB21、24〕、弁論の全趣旨)。 労働省労働基準局長は、昭和48年7月11日付けで、昭和48年通達を 発出し、当面、石綿粉じんの抑制濃度を5μm以上の繊維として1㎤当たり 5本と指導することを指示した。これは、当時、石綿について、濃度基準を 繊維数で表示することが医学的に適切であると考えられるようになったこ とや、石綿が悪性新生物を発生させるとの知見が示されたことなどから、石 綿粉じんを抑制する措置を強化するものであった。(甲G1〔乙アA78〈3 4、35頁〉、B51〕) 労働大臣は、昭和50年9月30日、特化則に基づく告示を改正し、石綿 の抑制濃度の規制値を5μm以上の繊維として1㎤当たり5本と定めた(同 年労働省告示第75号)(甲F52〔甲G1の乙アB52〕)。 労働省労働基準局長は、昭和51年5月22日付けで、「石綿粉じんによ る健康障害予防対策の推進について」と題する通達(同日基発第408号) 64 を発出し、最近、関係各国において環気中の石綿粉じん濃度の規制を強化し つつあるとして、当面、1㎤当たり2本(クロシドライトにあっては、1㎤ 当たり0.2本)以下の環気中粉じん濃度を目途とするよう指導することを 指示した(甲G1〔乙アB34〕)。 労働省労働基準局長は、昭和59年2月13日付けで、「作業環境の シドライトにあっては、1㎤ 当たり0.2本)以下の環気中粉じん濃度を目途とするよう指導することを 指示した(甲G1〔乙アB34〕)。 労働省労働基準局長は、昭和59年2月13日付けで、「作業環境の評価 に基づく作業環境管理の推進について」と題する通達(同日基発第69号) を発出し、石綿の管理濃度を1㎤当たり2本とした。管理濃度とは、有害物 質に関する作業環境の状態を評価するために、対象となる区域について実施 した測定結果から当該区域の作業環境管理の良否を判断する際の指標であ る。個々の労働者のばく露量と対比することを前提として設定されている許 容濃度とは異なる考え方であり、環境の状態が健康にとって許容できるかど うかを判定するためのものではないことから、管理濃度の超過は、健康障害 に直ちに結びつくものではないとされる。(甲G1〔乙アA78〈35頁〉、 137〈45ないし47頁〉、B54、55〈252、253頁〉〕) 労働大臣は、昭和63年法律第37号による安衛法の改正に伴い、管理濃 度に基づく作業環境管理が法制化されたことから、同年9月1日、石綿の管 理濃度を5μm以上の繊維として1㎤当たり2本(クロシドライトにあって は、1㎤当たり0.2本)と定めた(同年労働省告示第79号)(甲G1〔乙 アB56、57〕)。 厚生労働大臣は、平成16年10月1日、石綿の管理濃度を5μm以上の 繊維として1㎤当たり0.15本と定めた(同年厚生労働省告示第369号) (甲G1〔乙アB62〕)。 第4 電動工具の普及状況及び防じんマスクの着用状況 1 電動工具の普及状況 電動丸のこ、電動ドリル等の電動工具で建材を加工する場合、手工具で加工 する場合に比して多量の粉じんが発散する。機械統計年報によれば、我が国に 65 おけるこれらの電動工具の年間販売台数は、昭和43年に のこ、電動ドリル等の電動工具で建材を加工する場合、手工具で加工 する場合に比して多量の粉じんが発散する。機械統計年報によれば、我が国に 65 おけるこれらの電動工具の年間販売台数は、昭和43年に100万台、昭和4 8年に200万台、昭和52年に300万台、昭和54年に400万台、昭和 55年に500万台、昭和58年に600万台、平成2年に700万台まで増 加し、その後も数百万台の販売台数を維持した。 (甲A437の2、3、5、6、 8) 2 防じんマスクの着用状況 昭和60年頃の建設現場では、大半の労働者は防じんマスクを着用しておら ず、それ以前の建設現場も同様であったが、吹付け工は防じんマスクを着用す ることがあった(甲A430〔30頁〕、弁論の全趣旨)。 第5 石綿粉じん濃度の測定結果 1 屋内の作業に係る測定結果 労働科学研究所の木村菊二は、昭和46年(1971年)、雑誌「労働の科学」 26巻9号において、「作業現場の石綿粉塵」と題する論文を発表した。同論文 には、昭和40年頃から昭和45年頃までに行われた測定結果であるとして、 石綿板製造工場における石綿板切断に係る石綿粉じん濃度の測定結果が記載 されているところ、これによれば、除じん装置がない場合で10.8~16. 2本/㎤、除じん装置がある場合で7.4~10.0本/㎤であったとされて いる。(甲A5、1208) また、木村菊二は、昭和51年、第49回日本産業衛生学会・第20回日本 産業医協議会において、「アスベスト粉塵の測定法についての検討」と題する 講演を行った。同講演では、「最近の数年間に測定を行った」作業場における石 綿粉じん濃度の測定結果が、①電動のこを使用して大型のアスベスト板を切断 した場合において、吸じん装置作動中は2.89~25.08本/㎤、吸じん 装置休止中は147.03~3 を行った」作業場における石 綿粉じん濃度の測定結果が、①電動のこを使用して大型のアスベスト板を切断 した場合において、吸じん装置作動中は2.89~25.08本/㎤、吸じん 装置休止中は147.03~391.50本/㎤であり、②手動のこを使用し て小型のアスベスト板を切断した場合において、0.31~2.55本/㎤あ るいは0.11~0.38本/㎤であったとされている。(甲A1132〔37 66 2、373頁〕) 2 屋外建設作業に係る測定結果 慶応義塾大学医学部衛生学公衆衛生学教室の桜井治彦らは、昭和62年、 「一般家屋壁材施工時の発塵状況調査結果」を公表した。この調査結果では、 同年、一般個人用住宅建設時に、除塵装置付き丸鋸や防塵マットの使用の有 無といった各種の条件の下、屋外で電動のこぎり又は丸のこを使用して防火 サイディングの切断作業をする者につき測定時間を約2~3分として石綿 粉じんの個人ばく露濃度を測定した結果は、0.08本/㎤、0.17本/ ㎤、0.20本/㎤、0.27本/㎤、0.27本/㎤、1.16本/㎤、 2.05本/㎤であったとされている(以下、この測定結果を「測定結果①」 という。)。(甲G1〔乙アA206〈2ないし4頁〉〕) 海老原勇は、平成19年、「建設作業者の石綿関連疾患-その爆発的なひ ろがり-」と題する書籍を出版した。同書籍では、昭和62年、屋外の木造 住宅の建設現場において、防じん電動丸のこ、電動丸のこ又は手動のこぎり を使用して外壁材の切断及び張付けの作業をする者につき測定時間を12 9~203分として石綿粉じんの個人ばく露濃度を測定した結果は、4件で 0.94~1.58本/㎤であり、(作業の中でも発じんが顕著な作業の測定 として)防じん電動丸のこを使用して外壁材の切断を中心とする作業をする 者につき測定時間を11~15分とし 測定した結果は、4件で 0.94~1.58本/㎤であり、(作業の中でも発じんが顕著な作業の測定 として)防じん電動丸のこを使用して外壁材の切断を中心とする作業をする 者につき測定時間を11~15分として個人ばく露濃度を測定した結果は、 3件で2.3~6.7本/㎤であったとされている(以下、この測定結果を 「測定結果②」という。)。(甲A108〔4ないし8頁〕) 名古屋大学医学部衛生学教室の久永直見らは、昭和63年、雑誌「労働衛 生」に「アスベストに挑む三管理 環境管理と作業管理-建築業の現場を中 心に-」と題する論文を発表した。同論文では、同年、屋根葺き用石綿スレ ートによる屋根葺き作業をする者につき測定時間を115分としてその者 の鼻先で気中石綿粉じん濃度を測定した結果は、0.13本/㎤であったと 67 されている(以下、この測定結果を「測定結果③」という。)。(甲A430 〔28頁〕) 労働省労働基準局長は、平成4年1月1日付けで「石綿含有建築材料の施 工作業における石綿粉じんばく露防止対策の推進について」と題する通達 (同日基発第1号)を発出した。同通達に添付された資料では、「石綿含有建 築材料の施工における作業マニュアル」(後記 の初版と考えられる。)を出 典として、屋外で除じん装置付き電動丸のこを使用してスレートの施工作業 をする者につき測定時間を各120分として石綿粉じんの個人ばく露濃度 を測定した結果は、4件で0.006~0.032本/㎤であったとされて いる(以下、この測定結果を「測定結果④」という。)。(甲G1〔乙アB45 〈221頁〉〕) 建設業労働災害防止協会は、平成9年に労働省労働基準局安全衛生部化学 物質調査課編「改訂 石綿含有建築材料の施工における作業マニュアル-石 綿粉じんばく露防止のために-」を出版した(初版は平成4年1月) 建設業労働災害防止協会は、平成9年に労働省労働基準局安全衛生部化学 物質調査課編「改訂 石綿含有建築材料の施工における作業マニュアル-石 綿粉じんばく露防止のために-」を出版した(初版は平成4年1月)。このマ ニュアルでは、昭和62年から昭和63年にかけての測定結果として、屋外 で除じん装置の付いていない電動丸のこ又はバンドソーを使用してスレー ト等の切断、葺上げ、張付け等の作業をする者につき採取時間を32~18 0分として石綿粉じんの個人ばく露濃度を測定した結果は、14件で0.0 1~0.31本/㎤(うち0.15本/㎤以上のものは5件)であったとさ れ、昭和62年の測定結果として、屋外で除じん装置付き電動丸のこを使用 して押出成形板の切断、葺上げ、張付け等の作業をする者につき採取時間を 15~230分として石綿粉じんの個人ばく露濃度を測定した結果は、10 件で0.002~0.091本/㎤であったとされている(以下、この測定 結果を「測定結果⑤」という。)。上記マニュアルには、屋外での石綿含有建 材の切断作業に際しては、大気の拡散効果により、除じん装置を使用してい なくても、風向き、天候によっては石綿粉じんの管理濃度の5分の1以下と 68 なり、作業者に対してはばく露抑制となっている旨が記載されている。(甲 A248〔31、36、37頁〕) ドイツ職業保険組合中央会は、1997年(平成9年)、石綿のばく露歴か らばく露量を推定し、石綿原因の肺がんの労災認定を行う際のマニュアルと してBKレポートを出版した。BKレポートでは、屋外で除じん装置のない 研削切断器を使用して行う配管工事において、管の切断10回、積み上げ、 積み下ろし等の作業をした場合の繊維濃度90パーセンタイル値は2本/ ㎤、外壁化粧張りの作業をした場合の繊維濃度90パーセンタイル値は0. 4本/㎤であ 行う配管工事において、管の切断10回、積み上げ、 積み下ろし等の作業をした場合の繊維濃度90パーセンタイル値は2本/ ㎤、外壁化粧張りの作業をした場合の繊維濃度90パーセンタイル値は0. 4本/㎤であったとされている(以下、この測定結果を「測定結果⑥」とい う。)。なお、「BKレポート」の上記測定データは、「傷害保険組合関係の情 報源から得た」ものと記載されているが、その元データや、測定条件の詳細 は不明である。(甲A492の1及び2〔1、10、11頁〕、弁論の全趣旨) 平成17年に行われた第45回日本労働衛生工学会の抄録集には、外山尚 紀らによる建設現場における石綿含有建材加工時の気中石綿濃度に関する 研究の報告が掲載されている。同報告では、屋根上でサンダーを使用して屋 根用化粧スレートを加工する作業又は屋外で電動丸のこを使用してスレー ト若しくはサイディング材を加工する作業をする者につき採取時間を10 ~15分として石綿粉じんの個人ばく露濃度を測定した結果は、0.11本 /㎤、0.14本/㎤、0.17本/㎤、0.25本/㎤であったとされて いる(以下、この測定結果を「測定結果⑦」という。)。(乙ケ8、乙タ11、 弁論の全趣旨) 第6 建設業労働者のじん肺症発生件数及びじん肺合併症発生件数 建設業労働者のじん肺症発生件数(昭和53年度以前)又はじん肺症及びじん 肺合併症発生件数(昭和54年度以降)は、昭和45年度には77件であったが、 昭和46年度に100件を、昭和49年度に200件を、昭和51年度に400 件をそれぞれ超え、昭和52年度に516件に達した。その後、平成15年度に 69 至るまで増減を繰り返したが、多い年度では700件を超え、少ない年度でも2 00件を下回ることはなかった。また、産業別の石綿関連疾患発生件数の統計の ある平成17年度以降、建 平成15年度に 69 至るまで増減を繰り返したが、多い年度では700件を超え、少ない年度でも2 00件を下回ることはなかった。また、産業別の石綿関連疾患発生件数の統計の ある平成17年度以降、建設業労働者の石綿関連疾患の発生件数は、同年度が2 99件、平成18年度が1105件であり、平成19年度から平成26年度まで は500件台又は600件台で推移した。(甲G1〔乙アA306〕) 第2節 被告らの注意義務違反について(建設作業者の石綿被害に関する被告らの予 見可能性と警告義務違反について) 第1 被告らの注意義務の内容・予見可能性の程度について 1 原告らは、石綿含有建材という人の生命、身体、健康の法益を侵害する危険 性を有する製品を製造・販売する企業においては、医学的知見の進展等に関す る研究調査義務、石綿含有建材の出荷情報等の記録・保存等を行う義務、販売 後の使用状況の変化等の追跡監視義務、石綿粉じんの危険性等の警告義務、石 綿含有建材の製造・販売の停止・中止義務等の安全性確保義務を負っており、 これらは石綿粉じんの危険性に関する医学知見等の進展に伴って段階的に厳 しくなると主張する。 2 前記第2章第2節(前提事実)第2のとおり、石綿は、その紡績性、拡張力、 耐熱性等の特長から建材等に広く使用されてきたものであり、我が国において も、特に昭和30年代の高度経済成長期に輸入量が急増し、石綿の普及が急速 に広がった一方で、前記第1 節(認定事実)第2のとおり、昭和33年3月頃 には石綿肺に関する医学的知見が確立するなど、石綿の普及に伴い、その有害 性に関する知見も集積されてきた経過が認められる。 一般的に、製品を製造・販売する企業は、自社の製品の原材料やその特性に ついての知見・情報を保持し、使用方法に伴うものも含め、自社製品の危険性 について高い関 見も集積されてきた経過が認められる。 一般的に、製品を製造・販売する企業は、自社の製品の原材料やその特性に ついての知見・情報を保持し、使用方法に伴うものも含め、自社製品の危険性 について高い関心を払い、その安全性確保に向けた対策を講ずるべき立場にあ ることから、石綿含有建材を製造・販売する企業においても、石綿に関する医 学的知見を積極的に収集すべき立場にあるというべきである。 70 そして、後記第3の1のとおり、石綿含有建材を製造・販売する企業は、自 社製品を使用して建設作業に従事した者が同建材から発散した石綿粉じんの ばく露によって石綿関連疾患にり患する危険を具体的に予見できた場合には、 かかる危険を回避するために、警告義務を負うものと解するのが相当である。 3 他方、建材の製造・販売については、例えば開発の段階から副作用の調査研 究が重ねられる医薬品の製造・販売と直ちに同列に論ずることはできず、国内 における石綿の使用量が急増する状況の下、各製品の出荷情報等の記録・保存 や使用状況を追跡監視することに関する法令上の根拠がない中で、建材を製 造・販売する企業がかかる対応に伴う費用を負担すべき法的地位にあったとは 認め難いこと、後記第3の1のとおり、石綿含有建材を使用した建物の新築工 事の後、これを解体する時点においては、当該建物の解体を実施する事業者等 において、当該建物の解体の時点での状況等を踏まえ、職業上の知見等に基づ き予め安全性を確保するための調査をした上で必要な対策をとって行われる べきものであること等に鑑みれば、前記2の予見可能性に基づく警告義務が生 じるのに先立ち、各企業において、石綿含有建材の出荷情報等の記録・保存等 を行い、販売後の使用状況の変化等の追跡監視をすべき義務があったとは解し 難いと言わざるを得ない。 したがって、この点に関 が生 じるのに先立ち、各企業において、石綿含有建材の出荷情報等の記録・保存等 を行い、販売後の使用状況の変化等の追跡監視をすべき義務があったとは解し 難いと言わざるを得ない。 したがって、この点に関する原告らの主張は採用できず、被告らの負うべき 注意義務の内容やその前提となる予見可能性の程度は前記2の限度で認める のが相当である(被告らの石綿不使用義務については後記第4において判示す る。)。 第2 被告らの予見可能性について 1 屋内作業に従事した者との関係について 前記第1 節第2の事実経過によれば、我が国において、昭和33年3月頃 には石綿肺の医学的知見が確立し、その後も石綿粉じんと肺疾患に関する研 究が重ねられたこと、昭和46年1月5日には労働省労働基準局長が石綿取 71 扱事業場の環境改善等に関する通達を発出したこと、昭和47年にはILO が「職業がんの管理と予防に関する専門家会議」において石綿は職業がんの 危険性がある物質であると指摘したほか、セリコフによる肺がんと胸膜中皮 腫の死亡者数に対する石綿ばく露開始からの年数に応じた分析結果の報告、 IARCにおける石綿の生物学的影響に関する討議の結果報告が相次いで なされたこと、これらのうち、IARCの報告では、市販されている主要な 種類の石綿は全て肺がんを引き起こし得るとされ、アンソフィライトを除く 市販の全ての種類の石綿が中皮腫を引き起こし得る証拠が得られているな どと指摘されていることが、それぞれ認められる。 そうすると、昭和47年の時点においては、石綿粉じんばく露と肺がん及 び中皮腫との関連性、肺がん及び中皮腫が潜伏期間の長い遅発性の疾患であ ることに関する医学的知見が国際的に確立していたと考えられる。そして、 前記第1 節第2の5及び7のとおり、その根拠となるセリコフの報告やIA RC 性、肺がん及び中皮腫が潜伏期間の長い遅発性の疾患であ ることに関する医学的知見が国際的に確立していたと考えられる。そして、 前記第1 節第2の5及び7のとおり、その根拠となるセリコフの報告やIA RCの報告はいずれも昭和47年度環境庁公害研究委託費によるアスベス トの生態影響に関する研究報告でも紹介されていることから、昭和48年に は我が国においても公表されていたと認めるのが相当である。 上記 のような医学的知見の集積に関する状況がある中、前記第1 節第2 及び第3のとおり、昭和48年7月には労働省労働基準局長が昭和48年通 達を発出し、石綿が肺がん、中皮腫等を発生させることが明らかとなったこ と等により、各国の規制においても気中石綿粉じん濃度を抑制する措置が強 化されつつあることを理由として、石綿の抑制濃度を5本/㎤と指導するこ とを指示したことが認められ、行政の動向としても前記 のとおり確立した 医学的知見を基に石綿に対する規制を強化していたことが認められる。 そして、前記第2章第2節(前提事実)第2及び前記第1 節第1、第3な いし第5によれば、昭和40年台後半の当時、我が国における石綿の輸入量 は急増し、輸入された石綿の約7割が建設現場で使用されていたこと、多量 72 の粉じんを発散させる電動工具の普及に伴い、建設作業現場は石綿粉じんに ばく露する危険性の高い作業環境にあったこと、それにもかかわらず大半の 労働者は防じんマスクを着用していなかったことが、それぞれ認められるか ら、当時の建設作業者には石綿粉じんのばく露により石綿関連疾患にり患す る危険が広範に生じていたと認められる。 また、前記第1 節第2の8のとおり、昭和48年2月に発表された、当時 の建設業における労働災害及び職業性疾病の実態に関する論文においても、 昭和 す る危険が広範に生じていたと認められる。 また、前記第1 節第2の8のとおり、昭和48年2月に発表された、当時 の建設業における労働災害及び職業性疾病の実態に関する論文においても、 昭和47年のセリコフの報告が引用され、近年、石綿肺、アスベストによる 呼吸器その他のがん発生が大きな問題となってきた、現在建設業においては アスベスト製品の加工使用によるアスベスト粉じん作業が増加しているな どと指摘されているところ、同論文が石綿と肺疾患を専門的に分析するもの ではなく、広く建設業における労働災害の実情を分析する論文であることに 照らしても、昭和47年までに確立していた石綿と肺疾患の医学的知見や当 時の建設現場の作業状況は、昭和48年初め頃の時点で我が国の社会問題と して関心を集めていたと考えられる。 以上のような石綿関連疾患に関する医学的知見の集積や建設現場の状況 を取り巻く国内の情勢からすれば、石綿含有建材を製造・販売していた被告 らにおいては、石綿に関する知見を収集すべき立場にあった企業として、遅 くとも昭和48年通達の発出された昭和48年7月頃の時点においては、既 に国際的に確立していた石綿粉じんばく露と肺がん及び中皮腫との関連性、 肺がん及び中皮腫が潜伏期間の長い遅発性の疾患であることに関する医学 的知見を把握することができ、少なくとも屋内建設現場における建設作業者 との関係では、後記第3の警告をしなければ、建設作業者が当該建材から発 散される石綿粉じんにばく露し、石綿関連疾患にり患する危険を具体的に予 見することができたと認めるのが相当である。 2 屋外建設作業に従事した者との関係 73 前記第1 節第3のとおり、石綿粉じんの抑制濃度については、昭和48年 通達によって5本/㎤と指導することが指示された後、昭和50年に労働省 告示によって 外建設作業に従事した者との関係 73 前記第1 節第3のとおり、石綿粉じんの抑制濃度については、昭和48年 通達によって5本/㎤と指導することが指示された後、昭和50年に労働省 告示によって規制値が5本/㎤と定められ、昭和51年に労働省労働基準局 長通達によって当面は2本/㎤(クロシドライトにあっては0.2本/㎤) 以下の環気中粉じん濃度を目途とするように指導することが指示されたこ と、石綿粉じんの管理濃度については、昭和59年の同局長通達及び昭和6 3年の労働省告示において2本/㎤と定められた後、平成16年10月1日 の労働省告示によって0.15本/㎤と定められたことが、それぞれ認めら れる。 これに対し、前記第1 節第5の2で認定した屋外における石綿粉じん濃度 の測定結果①~⑦のうち、測定結果①及び②においては2本/㎤を超える数 値があったと認められるものの、測定結果②は平成19年に出版された書籍 に記載されたものであり、それ以前に、被告らが認識し得たとは認められな い。また、測定結果①は、主に石綿含有建材の切断作業をする者につきその 作業をする限られた時間の個人ばく露濃度を測定したものであり、この測定 結果をもって、屋外建築作業に従事する者が就業時間を通じて当該濃度の石 綿粉じんにばく露していたということはできない。 前記第1節第3のとおり、日本産業衛生学会は、平成13年、石綿を発が ん物質と分類し、過剰発がん障害リスクレベル10-3に対応する評価値とし てクリソタイルのみのときは0.15本/㎤を勧告したが、その意味は、労 働者が1日8時間、週40時間程度、50年間にわたり0.15本/㎤のク リソタイルのみの石綿粉じんにばく露したときに、1000人に1人、過剰 発がんリスクが発生するというものであった。 そうすると、上記の数値以上の濃度の石綿粉じん 度、50年間にわたり0.15本/㎤のク リソタイルのみの石綿粉じんにばく露したときに、1000人に1人、過剰 発がんリスクが発生するというものであった。 そうすると、上記の数値以上の濃度の石綿粉じんに短時間ばく露すること により、直ちに上記の過剰発がんリスクが発生するというものではない。ま た、測定結果①、②、⑤~⑦には0.15本/㎤以上のものが相当数あるが、 74 測定結果①及び⑤については主に石綿含有建材の切断作業をする者につき その作業をする限られた時間の個人ばく露濃度を測定したものであり、測定 結果⑥については測定時間等の測定条件の詳細が明らかでないから、これら の測定結果をもって、屋外建築作業に従事する者が就業時間を通じて当該濃 度の石綿粉じんにばく露していたということはできない。測定結果②は平成 19年に出版された書籍に記載されたものであり、測定結果⑦も平成17年 に報告されたものであって、これらの報告をもって屋外建築作業時における 石綿粉じんばく露によって石綿関連疾患にり患する危険に関する知見がそ の当時確立されたとも認め難い。そして、測定結果③及び④は、いずれも0. 15本/㎤を下回るものである。 前記第1 節第5によれば、屋外建設作業に係る石綿粉じん濃度の測定結果 ①~⑦は、全体として屋内の作業に係る石綿粉じん濃度の測定結果を大きく 下回るところ、これは、屋外の作業場においては、屋内の作業場と異なり、 風等により自然に換気がされ、石綿粉じん濃度が薄められるためであると考 えられる。 以上によれば、測定結果①ないし⑦のなかに0.15本/㎤を上回るもの があったとしても、石綿含有建材を製造・販売していた被告らにおいて、屋 外建設現場における建設作業者との関係で、その者が当該建材から発散され る石綿粉じんにばく露し、石綿関連疾患にり患する危険性を もの があったとしても、石綿含有建材を製造・販売していた被告らにおいて、屋 外建設現場における建設作業者との関係で、その者が当該建材から発散され る石綿粉じんにばく露し、石綿関連疾患にり患する危険性を具体的に予見す ることができたと直ちに認めることはできない。 3 原告らの主張について 原告らは、主位的主張として、遅くとも昭和40年頃には、石綿含有建材 を使用する者が石綿粉じんにばく露することにより、重篤な肺の疾患にり患 する可能性を予見できたと主張する。 しかしながら、昭和40年にニューヨークで開催された国際会議において ニューハウスらの研究報告によって石綿のばく露が中皮腫を引き起こす危 75 険性があると指摘されていた事実(前記第1 節第2の2 )を踏まえても、 前記判示のとおり、石綿粉じんばく露と肺がん及び中皮腫との関連性、肺が ん及び中皮腫が潜伏期間の長い遅発性の疾患であることに関する医学的知 見が確立し、我が国の企業がかかる事情を具体的に認識し得るようになった のは昭和48年7月頃であると認められるから、原告らの主位的主張は採用 できない。 なお、原告らは、その予備的主張において、吹付け材を製造・販売してい た企業は、遅くとも昭和46年初めには吹付け作業によって建設作業者に石 綿関連疾患にり患する可能性を具体的に予見できたと主張し、吹付け材を剥 がす二次的加工に従事した被災者に係る主要原因建材に吹付け材を挙げる ものの、上記の主張はあくまで吹付作業に従事した者との関係での予見可能 性の時期を論ずるものであり、本件被災者の中に吹付け作業に従事した者は いないから、この点は判断を要さない。 4 被告らの主張について 被告らの中には、企業が国よりも調査・情報収集能力に乏しく、昭和55年 以前の段階で石綿のうちクリソタイルについては石綿関連疾 た者は いないから、この点は判断を要さない。 4 被告らの主張について 被告らの中には、企業が国よりも調査・情報収集能力に乏しく、昭和55年 以前の段階で石綿のうちクリソタイルについては石綿関連疾患にり患する危 険があることの知見は確立されていない、微量のクリソタイルのみを含有する 建材については石綿関連疾患のり患を予見できなかったなどと主張する企業 もある。 しかしながら、前記判示のとおり、昭和47年のIARCの報告により、市 販されている主な石綿の一種であるクリソタイルが肺がんや中皮腫を惹起し 得る旨の医学的知見が国際機関によって示され、その内容は昭和48年には我 が国内でも公表されていたのであるから、石綿含有建材を製造・販売する立場 にある被告らはこれを認識すべきであったというべきであり、クリソタイルの 知見の確立に関する主張も採用できない。また、個々の企業が製造・販売した 石綿含有建材から生ずる石綿粉じんが微量であったとしても、石綿粉じんばく 76 露の態様は作業内容等によっても異なるから、そのことをもって屋内建設現場 における作業によって石綿関連疾患を惹起させる可能性が直ちに否定される ものではないし、他社の製造・販売する石綿含有建材から生ずる石綿粉じんと 相まって、建設作業者に石綿関連疾患を発症させる危険性も予見できたという べきであるから、この点に関する被告らの主張も採用できない。 第3 警告義務違反について 1 警告義務の具体的内容・範囲 警告義務の具体的内容 被告らの製造・販売する石綿含有建材は、その性質上、切断や加工等の作 業をする際に石綿粉じんを発散し、石綿粉じんにばく露した者が石綿関連疾 患にり患する危険性のある製品であるから、石綿含有建材を製造・販売をし ていた被告らにおいて、屋内建設作業に従事する者が当該建材から発散さ る際に石綿粉じんを発散し、石綿粉じんにばく露した者が石綿関連疾 患にり患する危険性のある製品であるから、石綿含有建材を製造・販売をし ていた被告らにおいて、屋内建設作業に従事する者が当該建材から発散され る石綿粉じんにばく露し、石綿関連疾患にり患する危険を具体的に予見する ことができる場合には、それが二次加工メーカーに出荷した分か否かを問わ ず、当該建設作業者との関係で、その製造・販売する石綿含有建材に内在す る危険性の内容及び回避手段を警告すべき義務(以下「警告義務」という。) を負うものと解される。 そして、上記の石綿含有建材の性質に加え、石綿含有建材の流通形態等を 踏まえれば、各建材に共通する警告義務の具体的な内容としては、①建材に 石綿が含有されていること、②石綿粉じんを吸引すると石綿肺、肺がん、中 皮腫等の重篤な石綿関連疾患を発症する危険性があること、③上記危険を回 避するために、当該建材を取り扱う際には適切な防じんマスクを着用する必 要があること等を、当該建材に明確かつ具体的に表示することが要求され、 建材を取り扱う作業者の目に確実に触れるように、個々の建材自体(又はそ の最小単位の包装)にラベルを貼付すること等により表示すべき義務(以下 「警告表示義務」という。)を負うものと解される。 77 また、石綿粉じんは周囲に飛散し、特に屋内建設現場においては高い濃度 となっていたところ、上記の警告表示の目的に鑑みれば、石綿含有建材が新 規に使用された建設現場における全ての屋内建設作業に従事する者に対し て警告が表示される必要性があるが、警告表示自体を直接目にすることがな い建設作業者との関係では、当該工事を監督する立場にある者等を通じて警 告表示の内容が伝達されることが合理的に期待される。 警告義務の相手方等 ア 二次的加 を直接目にすることがな い建設作業者との関係では、当該工事を監督する立場にある者等を通じて警 告表示の内容が伝達されることが合理的に期待される。 警告義務の相手方等 ア 二次的加工者との関係 石綿含有建材の性質のほか、建設工事の一般的な工程を踏まえると、屋 内建設作業において石綿含有建材が一旦使用された後、当該工事において 必要な限度で吹付け材を剥がしたり、当該建材に配線や配管のため穴を開 けたりする作業が実施され、その作業を実施する者が発散した石綿にばく 露することは合理的に想定される。また、石綿粉じんの発散を伴う切断・ 加工等の作業に近接した場所でこれと並行して作業する者が石綿にばく 露することも合理的に想定される。石綿含有建材を製造・販売する被告ら においても、このような屋内建設作業の実態を予見することができなかっ たとは考え難い。 そして、前記 のとおり、石綿含有建材から生ずる粉じんにばく露する ことで石綿関連疾患にり患する危険がある等との警告表示は、当該建材に 付された表示を契機として、工事を監督する立場にある者等を通じて上記 のような二次的加工に関与する者にも伝達されるべきものといえる(上記 の表示がなければ当該工事を監督する立場にある者等が当該建材の危険 性を知る契機がなく、かかる情報が伝達されない。)。 以上によれば、警告表示義務の相手方の範囲としては、屋内建設現場に おいて当該建材が一旦使用された後に、当該工事において、必要な限度で 吹付け材を剥がしたり当該建材に配線や配管のため穴を開けたりする二 78 次的加工に関わる者や、石綿粉じんの発散を伴う作業に近接した場所で並 行して作業する者に対する関係においても、これを負担するものと解する のが相当である。 なお、被告らの中には、二次的加工に関し、吹 関わる者や、石綿粉じんの発散を伴う作業に近接した場所で並 行して作業する者に対する関係においても、これを負担するものと解する のが相当である。 なお、被告らの中には、二次的加工に関し、吹付け材が施工後に剥がさ れることは予定しておらず、防じんマスクの着用を促す警告表示を行うこ とはできないなどと主張する企業もあるが、工程が前後するなどの現場の 都合によって耐火被覆材を一旦剥がす必要が生じ得ることはあり得るし、 電気工事や排水管工事の際に吹付け材の施工部分に穴を開けるなどの作 業をすることは想定し得たと考えられるから、上記の主張は採用できない。 イ 屋外建材の関係 原告らは、外装材や屋根材といった屋外建材に分類される石綿含有建 材についても、そもそも屋内・屋外の区別が明確ではないこと、屋内で 切断・加工される場合が多いこと、屋外における切断・加工の際も石綿 粉じんの発散源に顔を近づけて作業する場合が多いことから、作業実態 に応じて建設作業者が石綿粉じんにばく露する具体的な可能性がある として、屋外建材を製造・販売した企業も警告義務を負うと主張する。 しかしながら、屋外建材の用途を踏まえると、その切断作業等は屋外 で行うことが最も合理的であり、証拠(乙ケ1004〔15、22、3 0頁〕)によれば、昭和63年に公表された石綿含有建築材料調査報告 書(日本石綿協会)においても、スレート波板や屋根用スレート材、石 綿セメントサイディング等の屋外建材の作業場所は屋外であるとされ ていると認められる。 そして、個々の作業実態によっては屋外建材の加工作業が屋内で行わ れることがあり得たとしても、かかる事情をもって直ちに外装材の加工 作業が屋内でされることが一般的であったとは認められないから、屋外 建材を製造・販売する企業において外装 屋外建材の加工作業が屋内で行わ れることがあり得たとしても、かかる事情をもって直ちに外装材の加工 作業が屋内でされることが一般的であったとは認められないから、屋外 建材を製造・販売する企業において外装材の石綿ばく露による石綿関連 79 疾患のり患に対する具体的な予見可能性を認めるのは困難であり、他に 屋外建材を屋内で加工するのが一般的であった、あるいは屋外建材を製 造・販売する被告らにおいて屋外建材を屋内で加工する作業実態を具体 的に認識していたと認めるに足りる的確な証拠はない。 この点について、原告らは、例えば被告クボタの防火サイディングの 標準施工説明書3頁(甲A2309)に「粉じんが発散する屋内の取扱 い作業場所には、局所排気装置を設けてください」と記載されているこ とを理由に屋外建材を製造・販売した企業自身が屋内で屋外建材の加工 作業が行われることを認識していたと主張するものの、前記第2章第2 節(前提事実)第5の3 のとおり、昭和50年3月27日付けの表示 方法通達において定められた安衛法57条に基づく表示の具体的記載 方法に「粉じんが発散する屋内の取扱い作業場所には、局所排気装置を 設けて下さい。」と示されていたことから、上記の例にある説明書の表 記は表示方法通達に従ったにすぎない可能性が認められ、かかる事情を もって屋外建材を製造・販売する企業において屋外建材の加工作業が屋 内でなされることを予見していたと認めることもできない。 以上によれば、屋外建材を製造・販売する被告らにおいて、当該建材 の施工に従事した者との関係で、石綿粉じんばく露による石綿関連疾患 のり患を予見することは困難であったと言わざるを得ないから、屋外建 設作業で用いられる外装材等の屋外建材に関する警告表示義務を認め ることはできない。 ウ 改修・解体工事の関係 患 のり患を予見することは困難であったと言わざるを得ないから、屋外建 設作業で用いられる外装材等の屋外建材に関する警告表示義務を認め ることはできない。 ウ 改修・解体工事の関係 原告らは、石綿含有建材を製造・販売する被告らは、当該建材が使用 される建物の改修・解体作業に従事した者との関係でも警告義務(警告 表示義務)を負担している旨主張する。 しかしながら、石綿含有建材の中には、吹付け材のように当該建材自 80 体に警告情報を記載することが困難なものがある上、その記載をしたと しても、加工等により当該記載が失われたり、他の建材、壁紙等と一体 となるなどしてその視認が困難な状態となったりすることがあり得る。 また、建物において石綿含有建材が使用される部位や態様は様々である から、警告情報を記載したシール等を当該建材が使用された部分に貼付 することが困難な場合がある上、その貼付がされたとしても、当該シー ル等の経年劣化等により警告情報の判読が困難な状態となることがあ り得る。警告情報を記載した注意書及びその交付を促す文書を石綿含有 建材に添付したとしても、当該建材が使用された建物の解体までには長 期間を経るのが通常であり、その間に当該注意書の紛失等の事情が生じ 得るのであって、当該注意書が解体作業者に提示される蓋然性が高いと はいえない。 そして、被告らは、建材メーカーであり、上記の貼付又は交付等の実 現を確保することはできず、石綿含有建材を製造・販売するに当たり、 改修・解体作業者が石綿粉じんにばく露する危険を回避するための警告 情報の表示方法として、実効性等の高い表示方法があったということも できない。 加えて、被告らは、その製造・販売した石綿含有建材が使用された建 物の解体に関与し得る立場になく、建物の解体作業は、当該 情報の表示方法として、実効性等の高い表示方法があったということも できない。 加えて、被告らは、その製造・販売した石綿含有建材が使用された建 物の解体に関与し得る立場になく、建物の解体作業は、当該建物の解体 を実施する事業者等において、当該建物の解体の時点での状況等を踏ま え、あらかじめ職業上の知見等に基づき安全性を確保するための調査を した上で必要な対策をとって行われるべきものということができる。 以上によれば、被告らが、石綿含有建材を製造・販売するに当たり、 当該建材が使用される建物の(全部又は一部の)解体作業や(一部の解 体作業を伴う)建物の改修作業に従事する者に対し、前記判示に係る警 告義務(警告表示義務)を負っていたということはできない。 81 原告らは、改修・解体工事の関係で、石綿含有建材の製造・販売時に 危険性情報を記載した取扱説明書を作成して施工者や建材店等に交付 する方法、石綿含有建材の販売・施工時に建築士等の設計図書作成者に 対して石綿含有の有無を記載するよう指示する方法、石綿含有建材の販 売・施工後も出荷情報や使用状況等を記録・追跡し、石綿含有建材の使 用現場や石綿含有建材の使用された建物の所有者等を把握して警告す る方法、官公庁や解体業界団体、マスメディアを介した情報提供を通じ て広く警告する方法等により、上記危険を回避すべき義務を負っていた などと主張する。 しかしながら、上記 のとおり、建物の解体作業に従事する者の石綿 粉じんへのばく露については、当該建物の解体を実施する事業者等にお いて、当該建物の解体の時点での状況等を踏まえ、職業上の知見等に基 づき予め安全性を確保するための調査をした上で必要な対策をとって 行われるべきものであるから、原告らの主張する方法が石綿粉じんのば く露を回避する観点から望ましい点を考慮 等を踏まえ、職業上の知見等に基 づき予め安全性を確保するための調査をした上で必要な対策をとって 行われるべきものであるから、原告らの主張する方法が石綿粉じんのば く露を回避する観点から望ましい点を考慮しても、被告らにおいて、原 告らの主張するような方法によって危険を回避すべき法的義務があっ たとまでは認められない。 2 警告義務の始期・終期 前記第2のとおり、石綿含有建材を製造・販売していた被告らは、遅くと も昭和48年7月頃には、少なくとも、屋内建設現場における建設作業者と の関係で、当該建材から発散される石綿粉じんにばく露し、石綿関連疾患に り患する危険性を具体的に予見することができたと認められる。 そして、前記1で認めた内容・範囲の警告表示は、石綿含有建材の性質を 変更するものではなく、特段の技術を要するものでもないことに加え、石綿 関連疾患に係る生命・身体・健康に与える影響の重大さに照らせば、上記の 被告らは、警告表示に向けた迅速な対応が求められていたというべきである 82 から、実際に警告表示を行うために必要な準備期間を考慮しても、上記の被 告らにおいては、屋外建材を除き、昭和49年1月1日の時点で、屋内建設 現場における建設作業者との関係で警告表示義務を負担するに至ったと解 するのが相当である。 被告らの中には、被告らが実際に警告表示を行うためには相当長期間の準 備を要し、直ちに履行が可能となるものではなく、神奈川1陣最判において、 国の規制権限の不行使が国家賠償法1条1項の適用上違法となる期間につ いて、昭和50年10月1日からと判断されたことからすれば、被告らの警 告義務の始期は同日より遅い時期と解すべきであると主張する企業がある。 しかしながら、前記判示のとおり、石綿含有建材を製造・販売する被告ら において、屋内建 されたことからすれば、被告らの警 告義務の始期は同日より遅い時期と解すべきであると主張する企業がある。 しかしながら、前記判示のとおり、石綿含有建材を製造・販売する被告ら において、屋内建設作業に従事する者との関係で、石綿含有建材から発散さ れる石綿粉じんにばく露し、石綿関連疾患にり患する危険性を具体的に予見 できた時点から、警告表示を準備するまでには迅速な対応が求められていた というべきである。 そして、前記第2のとおり、そもそも昭和47年には石綿粉じんばく露と 肺がん及び中皮腫との関連性、肺がん及び中皮腫が潜伏期間の長い遅発性の 疾患であることに関する医学的知見が国際的に確立しており、その根拠とな るセリコフの報告やIARCの報告はいずれも昭和48年には我が国にお いても公表されていたと認められるほか、そのうちのセリコフ報告は同年2 月に我が国で発表された建設業における労働災害及び職業性疾患の実態に 関する論文においても言及されていること、同年7月には昭和48年通達に よって石綿が肺がん、中皮腫等を発生させることが明らかとなったこと等を 理由として石綿に対する規制が強化されたこと等の事情を考慮すれば、上記 の各時点で個々の情報を収集すべき立場にあった建材メーカーにおいては、 昭和49年1月1日までに警告表示の準備をすべきであったと解される。 また、本件被災者に生じた法益侵害との関係で、自ら石綿含有建材を製造・ 83 販売した立場で一次的な責任を負う企業と、規制権限の行使をもって製造・ 販売者を監督する立場で二次的な責任を負う国との間で責任の時期が異な ることは不合理ではなく、昭和48年の時点で被告らに予見可能性が認めら れる以上、国の規制権限の不行使が違法となるより前である点を踏まえても、 警告義務の始期に係る前記判示は覆らない。 期が異な ることは不合理ではなく、昭和48年の時点で被告らに予見可能性が認めら れる以上、国の規制権限の不行使が違法となるより前である点を踏まえても、 警告義務の始期に係る前記判示は覆らない。 警告義務(警告表示義務)の終期については、警告義務が石綿含有建材の 製造・販売に伴って生ずるものであるから、当該石綿含有建材の製造・販売 を終了した時点が終期となる。そして、前記第2章第2節(前提事実)第5 の6のとおり、石綿等の製造は平成18年9月1日に施行された安衛令で全 面的に禁止されたが、同日以降も被告らが石綿含有建材の製造・販売を続け たと認めるに足りる証拠はないから、製造・販売の期間が不明な製品に関し ては、遅くとも同年8月31日が警告義務の終期になるものと認める。 3 警告義務違反について 被告らのうち、警告表示義務を負担していた者が、かかる義務を履行した と認めるに足りる証拠はない。 ア 被告らの中には、表示方法通達に従った警告表示をする、施工説明書等 に切断・研磨等の作業の際に長時間多量の粉じんを吸入すると健康を損な う恐れがあり、十分な防じん対策をされたいなどと記載する方法で警告表 示をしていたと主張する企業もあるが、表示方法通達の注意事項は石綿粉 じんの危険性及び防じんマスクの必要性に関する抽象的な警告表示にと どまっており、上記主張に係る表示をしたことで警告表示義務を尽くした とは認められない。 イ 被告らの中には、自社の製造・販売した石綿含有建材に「a」マークを 表示していたなどと主張する企業もあるが、上記マークは、当該建材に石 綿が含有されている事実を表示するにとどまるから、かかる表示によって 警告表示義務を尽くしたとは認められない。 84 ウ 被告らの中には、特定の施工業者に対してのみ建材を販売した上で安全 な施工方法等 有されている事実を表示するにとどまるから、かかる表示によって 警告表示義務を尽くしたとは認められない。 84 ウ 被告らの中には、特定の施工業者に対してのみ建材を販売した上で安全 な施工方法等について情報提供したなどと主張する企業もあるが、警告表 示義務として求められるべき石綿粉じんを吸引すると石綿肺、肺がん、中 皮腫等の重篤な石綿関連疾患を発症する危険性があること等の情報を提 供していたと認めるに足りる証拠はないから、かかる主張を踏まえても、 警告表示義務を尽くしたとは認められない。 第4 被告らの石綿不使用義務違反について 1 原告らは、被告らにおいて、石綿含有建材が石綿関連疾患を発症させる危険 性を予見し得た以上、石綿含有建材の製造を終了し、石綿の代替商品を使用す べき義務を負っていたなどと主張する。 2 前記第2のとおり、昭和47年にはIARCの報告等によって石綿の発がん 性に係る国際的知見が確立したと認められるほか、前記第1 節第2の11のと おり、昭和53年には労働省に設置された「石綿による健康障害に関する専門 家会議」の報告書がまとめられ、石綿の発がん性が改めて指摘されたことが認 められるものの、これらの報告等において、石綿の製造等を直ちに禁止すべき との考え方が示された事実を認めるに足りる証拠はない。 また、証拠(甲A324、甲G1〔乙アA4の1及び2、55〕)によれば、 WHO等の国際機関においては、その後も、石綿が発がん性を有することを前 提としつつ、特にクリソタイルに関してその管理使用の余地を許容しており、 石綿の使用等の全面的な禁止が言及されたのは、ILO第95回総会において 平成18年6月14日に採択された決議が初めてであったと認められ、これ以 前に石綿の管理使用を全面的に禁止すべきであるとの国際的な共通認識が形 成されていたと認 及されたのは、ILO第95回総会において 平成18年6月14日に採択された決議が初めてであったと認められ、これ以 前に石綿の管理使用を全面的に禁止すべきであるとの国際的な共通認識が形 成されていたと認めるに足りる証拠はない。 また、証拠(甲G1〔乙アA5の1及び2、6の1及び2、123〈41な いし46頁〉、128〕)によれば、石綿の代替繊維の安全性についても、昭和 63年にIARCのした報告においては、人造鉱物繊維であるグラスウール、 85 ロックウール、スラグウールのいずれも人に対して発がん性があるかもしれな いと評価されていたこと、平成3年3月に報告された森永謙二「石綿代替物質 の生体影響に関する研究」においても、天然鉱物繊維であるワラストナイト、 アタパルジャイト、セピオライトについて人に対する発がん性があるなどと判 定される可能性を指摘され、石綿代替物質の安全性について更なる知見の集積 を要することが示唆されていたこと、グラスウール、ロックウール、スラグウ ールについては、平成14年のIARC報告によって、人に対する発がん性の 有無については分類することができないと評価が改められたが、平成16年の 中央労働災害防止協会の報告では、上記3種類の繊維についてなお発がん性の 潜在的な能力を有する旨の知見が示されていたことが、それぞれ認められる。 以上によれば、原告らが昭和48年頃のみならず、その後事実経過を踏まえ ても、クリソタイルについては管理使用が可能であるとの考え方が相当程度残 っていたものと認められるほか、石綿の代替化についても、主要な石綿代替繊 維の人体に対する危険性も指摘されていた状況がある以上、このような情勢の 中において、被告らにおいて、石綿含有建材の製造等が全面的に禁止された平 成18年9月1日までの間に警告義務よりも制約の大きい、石綿含有 体に対する危険性も指摘されていた状況がある以上、このような情勢の 中において、被告らにおいて、石綿含有建材の製造等が全面的に禁止された平 成18年9月1日までの間に警告義務よりも制約の大きい、石綿含有建材の製 造・販売の中止・停止義務を負っていたと解するのは困難である。 第3節 警告義務違反者の特定及び石綿含有建材の建設現場への到達について 第1 総論(民法719条1項後段の類推適用について) 1 複数の者がいずれも被害者の損害をそれのみで惹起し得る行為を行い、その うちのいずれの者の行為によって損害が生じたのかが不明である場合には、被 害者の保護を図るため公益的観点から規定された民法719条1項後段の適 用により、因果関係の立証責任が転換され、上記の者らが連帯して損害賠償責 任を負うこととなるところ、被害者によって特定された複数の行為者のほかに 被害者の損害をそれのみで惹起し得る行為をした者が存在しないことは、民法 719条1項後段の適用の要件であると解される。 86 2 他方、石綿含有建材を製造・販売した企業の警告義務違反によって石綿含有 建材から発散した石綿粉じんにばく露し、石綿関連疾患にり患した被災者との 関係では、前記第1 節第1 のような建設現場の実情に照らし、特定の企業が製 造・販売した石綿含有建材から発散した石綿粉じんが当該被災者の石綿関連疾 患のり患に寄与したとしても、それがどの程度の影響を与えたかは明らかでな いこと、被災者が本件訴訟の被告ら以外の企業が製造・販売した石綿含有建材 から発散される石綿粉じんにばく露している可能性もあることを踏まえると、 民法719条1項後段を直接適用するのは困難である。 3 しかし、石綿含有建材を製造・販売する被告らが前記判示にかかる警告義務 を負っていながらこれを履行しておらず、これによって、本 とを踏まえると、 民法719条1項後段を直接適用するのは困難である。 3 しかし、石綿含有建材を製造・販売する被告らが前記判示にかかる警告義務 を負っていながらこれを履行しておらず、これによって、本件被災者が複数の 建材メーカーが製造・販売した石綿含有建材を取り扱うこと等により、累積的 に石綿粉じんにばく露し、中皮腫や肺がん等の石綿関連疾患にり患した場合に おいては、当該被災者の取り扱った石綿含有建材のうち被告らの製造・販売し たものが当該被災者の稼働する建築現場に相当回数にわたり到達して用いら れているとの事情(建材現場到達事実)が認められる場合には、当該建材がか かる石綿関連疾患のり患に寄与しているといえることから、個々の建材が石綿 関連疾患に影響した程度が不明であったとしても、民法719条1項後段が直 接適用される場合との均衡を図り、同条後段の類推適用により、因果関係の立 証責任が転換されると解するのが相当である(なお、上記の見地に立ち、民法 719条1項後段が直接適用される場合との均衡を考慮すれば、建材現場到達 事実は高度の蓋然性をもって立証されなければならないと解される。)。 ただし、被告らに民法719条1項後段の類推適用によって共同不法行為責 任が認められたとしても、前記2のとおり、個々の被災者が本件訴訟の被告ら 以外の企業が製造・販売した石綿含有建材から発散される石綿粉じんにばく露 している可能性もあることを踏まえると、共同不法行為責任を認められた被告 らの行為が損害の発生に与えた寄与度に応じた範囲での損害賠償責任を負う 87 ものと解すべきである。(以上につき、神奈川1陣最判参照。) 第2 原因建材の選定 1 証拠(甲A1030、甲C30の1、2)及び弁論の全趣旨によれば、国交 省データベースは、建築物等の解体工事等に際し、使用されている 上につき、神奈川1陣最判参照。) 第2 原因建材の選定 1 証拠(甲A1030、甲C30の1、2)及び弁論の全趣旨によれば、国交 省データベースは、建築物等の解体工事等に際し、使用されている建材の石綿 含有状況に関する情報を簡便に把握し得るようにすることを目的として作成 されたものであると認められ、その掲載情報は、建築物等の解体作業者が石綿 粉じんにばく露することを防止するなどのために非常に重要なものであるか ら、その確度を高めるための措置がとられてしかるべきである。そして、国交 省データベースは、官公庁、業界団体、建材メーカー等が公表していたデータ を収集し、また、それらから保有するデータの提供を受けるなどの協力を得て 構築され、平成18年度に初めて公表されたものであり、公表以降、おおむね 1年に1回、追加、修正、削除等の更新がされており、その掲載情報は、石綿 含有建材のメーカーの従業員、国交省及び経産省の担当部局の職員、大学の研 究者等により構成される石綿(アスベスト)含有建材データベース構築委員会 で審議され、決定されている。 以上によれば、国交省データベースは、官公庁、業界団体、建材メーカー等 が公表又は保有していたデータ等を収集して構築された後、相当期間にわたり 専門家らにより逐次更新がされてきたものであって、少なくとも石綿含有建材 の名称、製造者、製造期間等に係る掲載情報については相応の信用性があると いうことができる。 2 そうすると、建材現場到達事実の認定・判断にあたり、国交省データベース を基に分類された石綿含有建材の種別を基にして、建設作業者の職種ごとに取 り扱う頻度・時間等を基に石綿粉じんにばく露するといえるものを整理し、販 売量が僅かなもの等を除外して原因建材を選定し、同種の建材の中でのシェア を用いた確率計算を考慮しつつ、被災者の 者の職種ごとに取 り扱う頻度・時間等を基に石綿粉じんにばく露するといえるものを整理し、販 売量が僅かなもの等を除外して原因建材を選定し、同種の建材の中でのシェア を用いた確率計算を考慮しつつ、被災者の建設作業従事期間と建材の製造期間 の重なり等を含む個々の被災者と企業の事情に関する具体的な主張立証の内 88 容を踏まえて主要原因建材の特定を検討するなどの手法には一定の合理性が あると解される。(以上につき、東京1陣最判参照。) 第3 主要原因建材 1 シェアを用いた確率計算について シェアを用いた確率計算による主要原因建材の選定は、建材のシェアが高 ければ高いほど、また、被災者の作業現場が多ければ多いほど、建材現場到 達事実が認められ得る蓋然性が高くなるという経験則に基づくものである。 原告らは、本件被災者が石綿粉じんにばく露した期間は最も少ない者でも4 年11月、その他はいずれも5年を超えると主張するところ、同主張が認め られるのであれば、作業した現場の数も相当多数に上るということができる。 そうすると、例えば、特定の建材が作業現場で用いられる確率が10%、被 災者の作業現場数が20~30箇所である場合には、当該建材が作業現場に 1回でも到達する可能性は約88%~96%になるのであるから、原告らが 主張する10%を基にシェアによる建材現場到達事実の推認を論ずること は一応の合理性があると考えられる。 この点について、被告らの中には、シェア(一定の集団内の割合)を確率 と同視して数学的に確率計算するためには、あるシェアの下での現場での建 材の出現頻度が均等であり、かつ、建設作業者が建設現場に赴く行為が独立 の試行であるという前提を満たす必要がある、また、その母数にはノンアス 製品を含めるべきであるなどと主張する企業がある。 たしかに、上記 頻度が均等であり、かつ、建設作業者が建設現場に赴く行為が独立 の試行であるという前提を満たす必要がある、また、その母数にはノンアス 製品を含めるべきであるなどと主張する企業がある。 たしかに、上記のようなシェアを用いた確率計算の手法は数学的な確率計 算とは性質が異なる。また、特定の建材について代替品のノンアス製品が存 在するのであれば、作業現場に到達した建材の中にノンアス製品が含まれる 可能性があるから、石綿含有建材のみを母数とするシェアを用いた石綿含有 建材の到達の確率はノンアス製品を考慮した到達の確率よりも高い確率と なることが考えられ、ノンアス製品が存在する場合、その存在について考慮 89 する必要がある場合もあると考えられる。 しかし、前記1の「シェアを用いた確率計算」は、本件被災者との関係で 主要原因建材となる製品を製造・販売した企業(主要原因企業)に当たり得 る者を特定するために行うための一つの事情として考慮するためのもので あり、認定したシェアによって硬直的に建材現場到達事実が導かれるもので はない。そのような意味において、数学的な確率計算とは性質が異なること をもって直ちにシェアを用いた確率計算による認定・判断が不合理となるも のではないし、ノンアス製品も含めたシェアが10%を下回った場合も、石 綿関連疾患にり患した本件被災者との関係で直ちに建材現場到達事実が認 められなくなるとの帰結に至るわけでもない。すなわち、シェアを用いた確 率計算の性質を踏まえつつ、かかる計算の際にノンアス製品が含まれている などの種々の事情は、本件被災者との間で主要原因建材を特定する際に個別 に考慮すれば足りるというべきである。 以上によれば、シェアがおおむね10%を超える企業が製造・販売した石 綿含有建材は、建設現場において相当程度使用されたことを一応推認できる 材を特定する際に個別 に考慮すれば足りるというべきである。 以上によれば、シェアがおおむね10%を超える企業が製造・販売した石 綿含有建材は、建設現場において相当程度使用されたことを一応推認できる ものとして、個々の被災者に対する建材現場到達事実を検討するのが相当で ある。 2 建材ごとの認定 以下、原告らの主張する原因建材ごとの被告らのシェアについて検討する (事実認定に用いた証拠はその都度掲記する。シェアは、小数点第2位を四捨 五入した概数で認定する。)。 ただし、屋外建設作業に従事する者や改修・解体工事の作業に従事する者と の関係では被告らが警告義務を負っていたとは認められないのは前記判示の とおりであり、一般的に屋外建設作業で用いられる石綿含有建材に関しては、 シェアの認定は要しない。 なお、シェアを用いる際は、市場に流通した製品が全て同年中に消費される 90 ものではなく、一定の在庫の存在を観念し得る点に留意する必要がある。 石綿吹付け材①~③ ア 吹付け材について 石綿吹付け材は、石綿をセメント等の結合材と水に混合して、直接吹き 付けて使用する建材である。吸音、断熱、結露防止、耐火等に優れており、 昭和31年頃から学校、ビル、ホテル、劇場、公民館・公会堂、体育館、 ダンスホール、ボウリング場、駐車場、船舶、電車等の車両、工場等につ いて、吸音、断熱・耐火、結露防止を目的として広く吹き付けられた(天 井断熱材・機械室吸音材等)。一方、昭和42年頃から建築物の高層ビル化 と鉄骨構造化が進み、耐火被覆目的で鉄骨に吹き付けられた(鉄骨耐火被 覆材)。鉄骨造以外の戸建て住宅に使われた事例は少ない。 吹付け石綿としては、クロシドライトが多く用いられ、アモサイトとク リソタイルは下吹きや吹付けクロシドライトの表面に化粧のために吹き 付けた場合等 材)。鉄骨造以外の戸建て住宅に使われた事例は少ない。 吹付け石綿としては、クロシドライトが多く用いられ、アモサイトとク リソタイルは下吹きや吹付けクロシドライトの表面に化粧のために吹き 付けた場合等があった。学校や保育園、ホールや体育館等公共の建物には クロシドライトが吹き付けられる場合が特に多かった。 昭和50年に改正された特化則は、石綿含有率5%を超える石綿含有製 剤を吹き付ける作業を原則として禁止した。そのため、吹付け石綿①の使 用期間は、耐火被覆用のものが昭和38年頃から昭和50年まで、吸音・ 断熱用のものが昭和30年頃から昭和50年までとされ、昭和50年以降 は、代替製品として、石綿含有吹付けロックウール②や湿式石綿含有吹付 け材③が、同様の用途で使われた。石綿吹付け材としては、このほかにひ る石(バーミキュライト)やパーライト等に石綿を混ぜて吹き付けたもの があり、仕上げ材や吸音材等として使用された。 なお、昭和55年には、乾式の製品(石綿含有吹付けロックウール②) について、平成元年には湿式の製品(湿式石綿含有吹付け材③)について、 それぞれ業界団体の自主規制により石綿がほぼ使用されなくなったため、 91 これらの石綿含有製品が製造されたのは平成元年までである(半乾式の製 品は石綿を含有していない。)。 (以上、甲A36の1〔14頁〕、36の2〔8頁〕、395〔6ないし1 1〕頁、甲C1001の28ないし30、甲G1〔乙アA35〈34、3 5頁〉〕、乙ニ13〔4ないし8頁〕) イ 吹付け石綿①について 原告らは、吹付け石綿①に係る主要原因企業として被告A&AM(朝日 石綿工業)、被告ニチアス(日本アスベスト)、被告バルカー(日本リンペ ット)及び被告ノザワを挙げ、そのシェアを示す証拠として、①甲A11 39(「無機繊維系建材と石膏ボード」24 て被告A&AM(朝日 石綿工業)、被告ニチアス(日本アスベスト)、被告バルカー(日本リンペ ット)及び被告ノザワを挙げ、そのシェアを示す証拠として、①甲A11 39(「無機繊維系建材と石膏ボード」24頁)、②甲A1149(「鉱石質 建材市場要覧」25頁)、及び③甲A1313(「防火建材の市場性と成長 性」73、74頁)を提出する(上記証拠①などと略記する。以下同じ。)。 しかし、上記証拠①から読み取れるのは、吹付け石綿に係る被告らの月 間生産能力にすぎず(時期は不明であるが、発刊された昭和46年頃の数 値と思われる。)、直ちに記載どおりの生産量があったと認定することはで きない。かえって、石綿成形板に関する記載ではあるものの、月間生産能 力が2万㎡であるとされる被告ノザワの「コーベックスマット」について、 「実績少、4月より5000㎡/月の生産を予定」と記載されていること や、月間生産能力が1万2500㎡であるとされる内外アスベストの「サ ーモボード」について、「実績なし」と記載されていることからすれば、同 資料に記載された数値は、実際の生産量と相当程度乖離していることが合 理的に疑われる。 また、上記証拠②についても、同様に月間生産能力の記載しかなく、そ の数値が信用し難いことは上述のとおりである(いずれも株式会社東洋化 学経済研究所が作成したものである。)。この点を措くとしても、記載され ているのは「7~8万㎡(月間)」、「15~20万㎡(月間)」等の幅のあ 92 る数値であり、これを年間に換算すると相当の幅が生ずることは明らかで あるから、これをもってシェアを認定することは困難である。 上記証拠③には、昭和48年の実績として、企業ごとに「吹き付け石綿 700(トン/月)」(朝日石綿工業)等と記載されている。しかし、同社 が製造していた吹付け石綿の製品(「 認定することは困難である。 上記証拠③には、昭和48年の実績として、企業ごとに「吹き付け石綿 700(トン/月)」(朝日石綿工業)等と記載されている。しかし、同社 が製造していた吹付け石綿の製品(「ブロベスト」)は、昭和46年(19 71年)に製造を終了しているから(甲C29の1)、上記証拠③の記載に ついても信用性が乏しいといわざるを得ない。 したがって、昭和49年以降の吹付け石綿を製造・販売する上記被告ら のシェアを上記各証拠から認定することはできず、他にこれを認めるに足 りる的確な証拠もない。 ウ 石綿含有吹付けロックウール②及び湿式石綿含有吹付け材③について 原告らは、建材種類②に係る主要原因企業として被告A&AM(朝日 石綿工業、浅野スレート)、被告日東紡績、被告ニチアス(日本アスベス ト)、被告太平洋セメント(日本セメント)、被告バルカー(日本リンペ ット)、被告ノザワ、被告日鉄ケミカル&マテリアル(新日本製鉄化学)、 建材種類③に係る主要原因企業として被告A&AM、被告日東紡績、被 告ニチアス、被告太平洋セメント(日本セメント)、被告バルカーをそれ ぞれ挙げ、そのシェアを示す証拠として、①甲A1150(「昭和52~ 53年版 建材用途・部位別需要動向と競合性」108頁)、②甲A11 67(「昭和51年版 建材用途・部位別需要動向と競合性」72頁)、 ③甲A1176(「’80年版 建材用途・部位別需要動向と競合性」1 26頁)、④甲A1177(「1980年版 日本の建材産業」119頁)、 ⑤甲A1293、⑥甲A1313、⑦甲C103(「百年史」491頁) 等を提出する。 上記証拠①ないし③は、吹付けロックウール(乾式と湿式が含まれて いることから、石綿含有吹付けロックウール②と湿式石綿含有吹付け材 93 ③の両者を含むものと認められる(乙ニ10 等を提出する。 上記証拠①ないし③は、吹付けロックウール(乾式と湿式が含まれて いることから、石綿含有吹付けロックウール②と湿式石綿含有吹付け材 93 ③の両者を含むものと認められる(乙ニ10参照)。以下、両者を併せて 単に「吹付けロックウール」ということがある。)に係る主要メーカーの 施工量(出荷量)の数値等を記載した資料であり、同一の発行者が、発 行年に近い年次のデータを継続的に公刊していたものであると認めら れ、その数値は、当該資料を作成した民間団体による推定値であるもの の、複数年にわたって相応に具体的な数値を提供しているものと認めら れる。そして、後記 の点を除けば、これが積極的に誤っていることを うかがわせる証拠等はなく、その信用性に疑義を生じさせる特段の事情 も認められないから、一応信用できる。 上記証拠④については、その信用性に疑義を生じさせる具体的な事情 は見当たらないものの、耐火被覆材としての施工実績が記載されている にとどまり、その数値も後記 のとおり疑義のあることが指摘されるか ら、同証拠によって吹付けロックウールのシェアを直接認定するのは相 当ではない。 上記証拠⑤は、昭和46年の吹付け材の施工メーカーにおける月間施 工量の推定値を50トン単位で記載したものにすぎず、被告らの有責期 間における建材のシェアを認定するための証拠としては相当ではなく、 上記証拠⑥の信用性が乏しいのは前記イで述べたとおりである。 上記証拠⑦には、「アサノスプレーコート(番号20)」(石綿含有吹付 けロックウール②)の昭和56年の工事量が、シェア約20%を取得し たとの記載がある一方で(491頁)、当該製品が昭和53年4月にノ ンアス製品に切り替えられたとも記載されているから(490頁)、同 証拠を用いるのは相当ではない。 上記証拠①ないし③によれば、吹付 たとの記載がある一方で(491頁)、当該製品が昭和53年4月にノ ンアス製品に切り替えられたとも記載されているから(490頁)、同 証拠を用いるのは相当ではない。 上記証拠①ないし③によれば、吹付けロックウールの施工実績ないし 出荷量の割合は、以下のとおりと認められる(表中の年号は、特に断ら ない限り昭和である。以下同じ。)。 94 49 年 51 年 53 年 甲A1167 甲A1150 甲A1176 日本アスベスト 27.1% 20.4% 20.0% 朝日石綿工業 18.6% 19.4% 20.0% 日本セメント 18.6% 16.5% 16.4% 新日本製鉄化学 18.6% 12.6% 12.7% 日東紡績 11.4% 9.7% 10.0% 日本バルカー 不明 不明 不明 吹付け石綿①を製造・販売していた企業は、遅くとも昭和50年まで に当該製品の製造を中止したことが認められるから(甲C29の1ない し8)、同年以降の流通量は相当程度減少していたことが推認されるこ とや、証拠(甲A396)によれば、建築物の解体等における石綿飛散 防止検討委員会が平成17年11月に取りまとめた石綿飛散防止対策 の強化に関する報告書において、昭和50年の吹付け石綿の施工量が記 載されていないことからすれば、同年以降のシェアの認定に当たり、吹 付け石綿①と吹付けロックウール(石綿含有吹付けロックウール②及び 湿式石綿含有吹付け材③)を合算して検討する必要はない。 他方、昭和49年については、上記報告書によれば、同年の吹付け石 綿の施工量は9617t、吹付けロックウールの施工量は7547千㎡ であり、前記アのとおり、吹付け石綿と吹付けロックウールは主に鉄骨 造建物における耐火被覆等という用途が共通してお れば、同年の吹付け石 綿の施工量は9617t、吹付けロックウールの施工量は7547千㎡ であり、前記アのとおり、吹付け石綿と吹付けロックウールは主に鉄骨 造建物における耐火被覆等という用途が共通しており、相互に代替性、 競合性があるといえることから、それぞれ独立してシェアを算定するの は相当ではない。そして、証拠(甲A394〔8頁〕、乙チ14)によれ ば、吹付け石綿の施工量(トン)を施工面積に換算するには、密度を0. 3、厚み10㎜で計算するのが相当であると認められるから、以下の計 算式のとおり、昭和49年における吹付け石綿の施工量は約3206千 95 ㎡と認めるのが相当である。そうすると、吹付け材施工量の比率は、吹 付け石綿が約30%であるのに対し、吹付けロックウールが約70%で あるから、7割を乗じて計算すれば、上記 の表中の昭和49年の吹付 けロックウールのシェアは、日本アスベストが18.97%、朝日石綿 工業、日本セメント及び新日本製鉄化学が13.02%、日東紡績が7. 98%になる(被告ニチアスは、湿式石綿含有吹付け材③は、高層ビル 等の大規模設備や高い費用に見合う建設現場でのみ施工されたため、施 工面積が限定的なものにとどまっていたと主張するものの、高層ビル等 の大規模な現場であれば施工面積も大きくなる傾向があるといえるほ か、証拠(甲A2417の1及び2、乙マ1023の2)によれば、被 告ニチアスのパンフレットにおいて同建材の代表的施工現場として紹 介されているW社本社ビルは、「地下2階地上10階」建てであり、高さ は50mに満たないことが認められるから、その施工現場が上記のシェ アを覆す程度に限定されるとまでは証拠上認め難い。したがって、個々 の被災者の作業内容との関係で上記の事情を考慮すべきであるとはい えるものの、シェアの検討にあたっては上記の主張 の施工現場が上記のシェ アを覆す程度に限定されるとまでは証拠上認め難い。したがって、個々 の被災者の作業内容との関係で上記の事情を考慮すべきであるとはい えるものの、シェアの検討にあたっては上記の主張は直ちに採用できな い。)。 (計算式) 9617t÷0.3(密度)÷0.01(m)≒3205.6千㎡ また、被告日鉄ケミカル&マテリアル(新日本製鉄化学)のシェアに ついては、その製造・販売していた石綿含有吹付けロックウール②が耐 火被覆用途のものであったにもかかわらず(甲C29の25ないし2 7)、上記証拠④(甲A1177(「1980年版 日本の建材産業」〔1 19頁〕)によれば、昭和52年における耐火被覆用途としてのシェア が10%を大きく下回ることが示されている(昭和52年)など、その シェアの認定にあたって具体的な疑義が認められる。これに加え、被告 96 日鉄ケミカル&マテリアルが、自社製品の販売数量について、内部資料 に基づき、社団法人日本作業環境測定協会作成の環境省委託事業報告書 (建築物の解体等に係る石綿飛散防止対策マニュアル、甲A394)の 示す計算方法の下で算定した昭和50年以降のシェアが平均5.8%で あることを示す報告書(乙チ14)を提出していることを考慮すれば、 同被告が製造・販売した石綿吹付け材のシェアが10%を超えるもので あったとは、本件の証拠関係に照らして認め難いと言わざるを得ない。 以上によれば、少なくとも昭和49年頃から昭和53年頃までの間に 建設現場で使用された石綿含有吹付けロックウール②及び湿式石綿含 有吹付け材③については、被告ニチアス(日本アスベスト)、被告A&A M(朝日石綿工業)及び被告太平洋セメント(日本セメント)が製造・ 販売した製品が相当程度使用されたことを一応推認できる。 なお、上記建材につ ③については、被告ニチアス(日本アスベスト)、被告A&A M(朝日石綿工業)及び被告太平洋セメント(日本セメント)が製造・ 販売した製品が相当程度使用されたことを一応推認できる。 なお、上記建材について、被告ニチアスは昭和49年に、被告A&A Mは昭和50年に、それぞれ、石綿含有吹付けロックウール②の製造・ 販売を終了しているが(甲C29の9、10、18、19)、それぞれの 企業が製造・販売を終了してから在庫品を回収する動きがあったと認め るに足りる証拠はないところ、製造終了後も一定の期間は現場到達があ り得たと考えられる。ただし、証拠(甲A1177〔119頁〕)によれ ば、耐火被覆材の数値ではあるものの、昭和52年度の吹付けロックウ ール(湿式)の施工実績推定は合計で59万㎡、吹付けロックウール(乾 式)の施工実績推定は合計で682万㎡であったことが認められ、これ らの施工実績の推定値の比較を踏まえると、被告A&AM及び被告ニチ アスの製造・販売した湿式石綿含有吹付け材③が上記のシェアを占める 割合は相対的に少なかったと認められる。そうすると、同被告らが石綿 含有吹付けロックウール②の製造・販売を終了した後の吹付けロックウ ールのシェアには、吹付けロックウールのノンアス化が随時進められて 97 いたことに伴うノンアス製品が含まれていたと認めるのが相当である。 その他、被告ニチアスや被告太平洋セメントにおいては、吹付け施工 を一部の特約店に行わせていたこと等の事情が主張されており、シェア の確率計算を用いて石綿含有建材の建材現場到達事実を推認する際は、 この点に留意する必要がある。 なお、被告らの中には、石綿吹付け材(建材種類①~⑤)は、互いに 代替する関係にあるから、一括してシェアを算定すべきであると主張す る企業もあるが、石綿含有吹付けバーミキュライト④及 る必要がある。 なお、被告らの中には、石綿吹付け材(建材種類①~⑤)は、互いに 代替する関係にあるから、一括してシェアを算定すべきであると主張す る企業もあるが、石綿含有吹付けバーミキュライト④及び石綿含有吹付 けパーライト⑤は、仕上げ材として用いられたものと認められ(甲A3 6の2〔16、17頁〕)、これを覆すに足りる証拠はないから、この点 に係る被告らの主張は採用できない。 石綿含有保温材(⑦、⑩) ア 石綿含有保温材は、ボイラーや各種の加熱炉、配管等を保温し、熱損失 を防ぐために用いられる建材であり、石綿含有けいそう土保温材⑥、石綿 含有けい酸カルシウム保温材⑦、石綿含有バーミキュライト保温材⑧、石 綿含有パーライト保温材⑨及び石綿保温材⑩等がある。このうち石綿含有 バーミキュライト保温材⑧は、800℃~1000℃の高温の箇所に使用 することができるものであった。石綿含有けい酸カルシウム保温材⑦は、 発電所、製鉄、製紙、造船、石油化学等のプラントに多く使用された。(甲 A36の1〔4頁〕、247〔27、28頁〕、1171の1及び2〔92 頁〕、甲G1〔乙アA35〈33、34頁〉〕) イ 原告らは、石綿含有けい酸カルシウム保温材⑦に係る主要原因企業と して、被告A&AM(朝日石綿工業)、被告ニチアス(日本アスベスト)、 被告JIC(大阪パッキング)を挙げ、そのシェアを示す証拠として、 甲A1171の1及び2(「断熱材市場の全貌」93頁)、甲A1407 (「‘80各種断熱材の市場実態と中期需要予測」100頁)を提出する。 98 上記各証拠によれば、けい酸カルシウム保温材の昭和50年から昭和 53年までの出荷量の割合は、以下のとおりと認められる。 50 年 51 年 52 年 53 年 甲A1171 甲A1171 甲A1171 カルシウム保温材の昭和50年から昭和 53年までの出荷量の割合は、以下のとおりと認められる。 50 年 51 年 52 年 53 年 甲A1171 甲A1171 甲A1171 甲A1407 日本アスベスト 29.7% 29.7% 30.0% 32.2% 朝日石綿工業 20.0% 20.0% 20.0% 19.9% 大阪パッキング 19.7% 19.7% 19.8% 18.9% 神島化学 17.5% 15.6% 19.8% 19.1% 原告らは、石綿保温材⑩に係る主要原因企業として、被告ニチアス及 び被告A&AMを挙げるが、そのシェアを認定するに足りる的確な証拠 はない。 しかし、国交省データベースに登録された石綿保温材⑩は、被告ニチ アス(日本アスベスト)及び被告A&AM(朝日石綿工業)が製造した 3製品のみであるところ(甲C29の61ないし63)、各製造期間に 照らし、一方の企業の製品が他方の製品より圧倒的にシェアが劣るとは 考え難い。これらの点に加えて、上記各被告から同建材のシェアに係る 的確な資料等も提出されていないことを踏まえれば、その製造期間中、 上記各被告が製造・販売した製品が、いずれも相当程度のシェアを有し ていたと考えられる。 ウ 被告らの中には、建材種類⑥⑦⑨⑩は代替性が高く、競合関係にあるた め、これら4種類全体における各社のシェアを検討する必要があると主張 する企業があることから、以下検討する。 石綿含有けいそう土保温材⑥については、証拠(甲C29の43、甲 G1〔乙アA35・34頁〕)によれば、そもそも昭和30年には製造が 終わっていたとする文献があるほか、国交省データベースにおいても被 告ニチアスの製品が1つ存在するものの、昭和49年の時点で製造が終 99 了したとさ 頁〕)によれば、そもそも昭和30年には製造が 終わっていたとする文献があるほか、国交省データベースにおいても被 告ニチアスの製品が1つ存在するものの、昭和49年の時点で製造が終 99 了したとされており、そのシェアも不明であるから、同建材のシェアに ついては特段の考慮を要しないというべきである。 石綿含有パーライト保温材⑨については、証拠(甲A1171の2〔5 ないし7、88頁〕、甲C29の60)によれば、昭和50年以降もノン アス化された製品が製造・販売されており、その使用温度帯はけい酸カ ルシウム保温材と共通していたと認められるものの、「昭和58年度 環境庁委託業務調査報告書」(甲A1023〔120頁〕)において、パ ーライト保温材は「もろさがありけい酸カルシウム板に追われる。」と されるなど、その代替性には疑義がある上、競合製品にシェアを追われ ている事情がうかがわれることから、シェアの検討において特段の考慮 を要しないというべきである。 これに対し、石綿保温材⑩については、証拠(甲A36の2〔18頁〕、 甲A1174の2〔5頁〕)、甲G1〔乙アA35〈33、34頁〉〕)に よれば、使用温度帯がけい酸カルシウム保温材と共通しており、使用部 位・目的が共通していたことがうかがわれる上、けい酸カルシウム保温 材との代替性に疑いを抱かせるに足りる事情も認め難いことから、代替 性が高いと認めるのが相当である。 以上の点に照らせば、石綿含有けい酸カルシウム保温材⑦と石綿保温 材⑩については、他の証拠から使用した建材を特定できる場合等を除き、 これらをまとめたシェアを考慮することが相当である。 この点について、証拠上、石綿保温材⑩の年間出荷量等は不明である ものの、同建材に該当する製品が昭和53年から昭和54年までに製造 を中止されていること(甲C29の61な を考慮することが相当である。 この点について、証拠上、石綿保温材⑩の年間出荷量等は不明である ものの、同建材に該当する製品が昭和53年から昭和54年までに製造 を中止されていること(甲C29の61ないし63)を踏まえれば、特 に昭和53年頃においては、出荷量も相当程度少なくなっていることが 推認される。そうすると、両者を合わせた市場においては、被告ニチア ス(日本アスベスト)及び被告A&AM(朝日石綿工業)がおおむね2 100 0%を超えるシェアを有していたと認めることが相当である。他方で、 石綿含有けい酸カルシウム保温材⑦の製造を昭和54年までに終了し ていた被告JIC(大阪パッキング)及び被告神島化学については、そ のシェアが10%を上回っていたとは認められない(なお、被告神島化 学は同建材との関係で主要原因企業として主張されていない。)。 エ 以上によれば、少なくとも昭和50年頃から昭和53年頃までの間に建 設現場で使用された石綿含有けい酸カルシウム保温材⑦及び石綿保温材 ⑩に関しては、被告A&AM及び被告ニチアスが製造・販売した製品が相 当程度使用されたことを一応推認できる。 石綿含有けい酸カルシウム板第2種⑪ ア 石綿含有けい酸カルシウム板第2種⑪は、石綿含有耐火被覆板⑫と共に、 吹付け材の代わりに鉄骨造建物の耐火被覆材として用いられた建材であ り、事務所、店舗、駐車場等の柱・梁、壁、天井の下地材等として使用さ れた。(甲A36の2〔20頁〕、247〔30、32頁〕、甲C29の64 等、1001の31) イ 原告らは、石綿含有けい酸カルシウム板第2種⑪に係る主要原因企業と して、被告A&AM(朝日石綿工業、浅野スレート)、被告JIC(大阪パ ッキング)、被告神島化学及び被告ニチアス(日本アスベスト)を挙げ、そ のシェアを示す証拠として、①甲A11 ⑪に係る主要原因企業と して、被告A&AM(朝日石綿工業、浅野スレート)、被告JIC(大阪パ ッキング)、被告神島化学及び被告ニチアス(日本アスベスト)を挙げ、そ のシェアを示す証拠として、①甲A1171の1及び2(「断熱材市場の 全貌」93頁)及び②甲A1177(「1980年版 日本の建材産業」6 0頁)を提出する(なお、甲A1139号証によってシェアを認定するこ とができないのは前記 イのとおりである。)。 上記証拠①によれば、石綿含有けい酸カルシウム板第2種の昭和50年 から昭和52年までの出荷量の割合は、以下のとおりと認められる。 50 年 51 年 52 年 101 甲A1171 甲A1171 甲A1171 日本アスベスト 14.5% 15.1% 15.1% 朝日石綿工業 17.0% 16.9% 16.9% 大阪パッキング 28.4% 26.5% 41.7% 神島化学 13.7% 8.2% 10.7% また、上記証拠②によれば、昭和52年度における石綿含有けい酸カル シウム板第2種⑪の施工面積の割合は、被告A&AM(朝日石綿工業)が 21.0%、被告神島化学が12.0%、被告ニチアス(日本アスベスト) が24.0%、被告JIC(大阪パッキング)が40.0%であったこと が、それぞれ認められる。 ウ これに対し、被告らの中には、耐火被覆材全体の施工実績に占める石綿 含有けい酸カルシウム板第2種⑪の施工実績が8.2%にすぎないことを 考慮すべきである旨を主張する企業がある。 そこで検討するに、証拠(甲A1177〔118頁〕)によれば、石綿含 有けい酸カルシウム板第2種⑪は、同じ成形耐火被覆材である石綿含有耐 火被覆板⑫と使用する部位や目的も共通であると認められるから、本件被 災者が取り扱った成形耐火被覆 77〔118頁〕)によれば、石綿含 有けい酸カルシウム板第2種⑪は、同じ成形耐火被覆材である石綿含有耐 火被覆板⑫と使用する部位や目的も共通であると認められるから、本件被 災者が取り扱った成形耐火被覆材の中には、これらが混在していた可能性 が相当程度認められる(吹付け材も耐火被覆材という点では共通するが、 外観が明らかに異なるものであり、本件被災者の供述等を踏まえて建材種 類を特定し得るから、そのシェア等を合算する必要はない。)。そして、上 記証拠によれば、成形耐火被覆材の施工面積中、石綿含有けい酸カルシウ ム板第2種⑪の占める割合は、72.0%(昭和50年)、72.4%(昭 和51年)、71.9%(昭和52年)と認められる。 そうすると、同じ施工面積で比較した場合、成形耐火被覆材全体におけ る石綿含有けい酸カルシウム板第2種⑪のシェア(昭和52年)は、被告 JIC(大阪パッキング)が28.8%、被告ニチアス(日本アスベスト) 102 が17.3%、被告A&AM(朝日石綿工業)が15.1%、被告神島化 学が8.6%となる(他の年についても、おおむね出荷量の7割と見て良 いと考えられる。)。 エ 以上によれば、少なくとも昭和50年頃から昭和53年頃までの間に建 設現場で使用された石綿含有けい酸カルシウム板第2種⑪に関しては、被 告JIC、被告ニチアス及び被告A&AMが製造・販売した製品が相当程 度使用されたことを一応推認でき、被告神島化学は昭和51年に石綿含有 けい酸カルシウム板第2種⑪の製造を中止したこと(甲C29の78及び 79)を踏まえれば、昭和54年以降も上記の状況に有意な変化はないと 考えられるから、そのシェアが10%を超えていたとは認められない。 石綿含有耐火被覆板⑫ ア 石綿含有耐火被覆板⑫は、吹付け材の代わりとして、鉄骨柱、梁、エレ ベーター 状況に有意な変化はないと 考えられるから、そのシェアが10%を超えていたとは認められない。 石綿含有耐火被覆板⑫ ア 石綿含有耐火被覆板⑫は、吹付け材の代わりとして、鉄骨柱、梁、エレ ベーター周辺の下地材等として使用された耐火被覆材である(甲A36の 2〔21頁〕、247〔30、32頁〕、甲C29の97等)。 イ 原告らは、同建材に係る主要原因企業として、被告A&AM(朝日石綿 工業)、被告バルカー(日本リンペット)及び被告ノザワを挙げ、そのシェ アを示す証拠として、甲A1139(「無機繊維系建材と石膏ボード」)を 提出するが、同証拠が信用できないものであることは、前記 イのとおり である。 したがって、石綿含有耐火被覆板⑫のシェアを認定することは困難であ る。 石綿含有スレートボード⑮~⑲ ア 石綿スレートは石綿とセメントを主原料とした建材であり、その形状に より、「波板」(後述する建材種類㊲~㊴)と「ボード」(建材種類⑮~⑲) に大別される。 石綿含有スレートボードの代表的製品であるフレキシブル板(フレキシ 103 ブルボード)は、防火性能が高く、湿度による膨張・収縮が少ないという 特性を有しており、外装材としては軒天井に、内装材としては壁、天井等 に使用された(平板も同様の用途で用いられたが、フレキシブル板は、湿 度による影響が少ないため、浴室の壁・天井、台所の壁等にも使用された。)。 軟質板は、湿度による伸縮性があることから外部には使用できず、また、 浴室や洗面所等にも使用できなかった。軟質フレキシブル板は、耐候性等 を改善する化粧加工を施した製品については外装材として、その他の化粧 加工を施した製品は内装材として使用された。パーライト板は、主に工場、 倉庫、事務所等の壁材、天井下地材等に使用された。 (甲A36の2〔24、 40、41頁〕 製品については外装材として、その他の化粧 加工を施した製品は内装材として使用された。パーライト板は、主に工場、 倉庫、事務所等の壁材、天井下地材等に使用された。 (甲A36の2〔24、 40、41頁〕、1133〔8頁〕、1176〔45頁〕、甲C1001の2 ないし5、13、甲G1〔乙アA35〈29、30頁〉〕) イ 原告らは、石綿含有スレートボード⑮~⑲に係る主要原因企業として、 被告A&AM(浅野スレート、朝日石綿工業、アスク)、被告ノザワ及び 被告MMK(三菱セメント建材。ただし建材種類⑱では挙げられていな い。)を挙げ、その北海道内及び全国のシェアを示す証拠として、甲A1 503(「平成2暦年 スレート統計年報」84、85頁等)及び甲A1 517の53(「昭和53暦年 石綿スレート統計年報」134、135 頁等)等を提出する。 これらの証拠に記載された「ボード類」には、けいカル板、「ドライ製 品」(住宅屋根材)及び「その他」(石綿含有スレートボードと異なるも のであることは明らかである。)の実績が含まれており(甲A1517 の53〔2、114頁参照〕)、これらについては販売実績から除外する 必要がある(以下、上記証拠における各社の「フレキシブル板」、「軟質 フレキシブル板」、「平板」、「軟質板」、「パーライト板」の出荷実績を合 計した上でかかる数値が「けいカル板」、「ドライ製品」及び「その他」 を含む合計に占める割合を算出し、同割合を各社の北海道と国内におけ 104 る出荷実績に乗じて各別の出荷実績のうち「フレキシブル板」、「軟質フ レキシブル板」、「平板」、「軟質板」、「パーライト板」に相当する実績を 求め、当該数値を基にシェアを算出することとする。なお、各社に支社 がある場合は支社ごとに上記の計算をした上で小計を出す一方、浅野防 建社等、浅野スレートの 「軟質板」、「パーライト板」に相当する実績を 求め、当該数値を基にシェアを算出することとする。なお、各社に支社 がある場合は支社ごとに上記の計算をした上で小計を出す一方、浅野防 建社等、浅野スレートの関連会社と思われる会社については、現在に至 るまで被告A&AMがこれらの権利・義務、財産を承継したと認めるに 足りる証拠がないから、これらを浅野スレートに含めずに計算する。)。 上記 の各証拠で示される数値について上記 記載の修正・計算を行 うと、石綿含有スレートボードの北海道内における販売実績の割合は、 概ね以下のとおりと認められる。 (道内) 53 年 平成2 年 甲A1517 の53 114、115、134、135 頁 甲A1503 74、75、82、83 頁 浅野スレート 53.4% 60.3% 朝日石綿工業 15.4% 8.9% ノザワ 19.4% 9.0% 三菱セメント建材 2.2% 5.4% 久保田鉄工 7.8% 0% 上記 の各証拠について上記 の修正・計算を行うと、石綿含有スレ ートボードの日本国内における販売実績の割合(上記 による修正後の もの)は、以下のとおりと認められる。これらの年以外はけいカル板等 が含まれている割合を認定することができず、適切に控除することがで きない。 (国内) 53 年 平成2 年 甲A1517 の53 甲A1503 105 114、115、134、135 頁 74、75、82、83 頁 浅野スレート 22.6% 20.1% 朝日石綿工業 25.9% 25.2% ノザワ 9.9% 21.4% 三菱セメント建材 15.6% 14% 久保田鉄工 2.6% 0% ウ 以上によれば、少なくとも昭和53年から平成2年頃までの北海 .9% 25.2% ノザワ 9.9% 21.4% 三菱セメント建材 15.6% 14% 久保田鉄工 2.6% 0% ウ 以上によれば、少なくとも昭和53年から平成2年頃までの北海道内の 建設現場で使用された石綿含有スレートボード⑮ないし⑲に関しては、被 告A&AMが製造・販売した製品が相当程度使用されたことを一応推認で きる。また、同時期に国内の建設現場で使用された石綿含有スレートボー ドに関しては、被告A&AM、被告ノザワ及び被告MMKが製造・販売し た製品が相当程度使用されたことを一応推認できる。 なお、石綿含有スレートボード(⑮ないし⑲)は、外装材等の屋外建材 として使用される場合も相応にあるものの、建材全体の出荷量が多く、内 装材としても数多く使用されたと認められることから、内装材を切断・加 工する作業に従事した被災者との関係では、主要原因建材になり得るもの と考えられる(甲A1176号証〔44ないし45頁〕)。 石綿含有押出成形セメント板㉒ ア 石綿含有押出成形セメント板㉒は、石綿、セメント無機質材を主原料と して押出成形したもので、断熱、結露防止、遮音性等に優れており、非耐 力壁用材料として使用された。昭和51年頃は非住宅の壁材(耐火間仕切 り壁、外壁)に使用されることが多かったが、昭和54年頃には住宅の外 壁材としても使用されるようになった。厚さ35mm以上の「厚物」と1 5~25mmの「薄物」(昭和53年発売開始)の二つの規格があり、用途 が異なるとされている(被告レゾナック(昭和電工建材)の製品のうち「薄 物」の「ラムダ」は、国交省データベースでは石綿含有窯業系サイディン 106 グ㉟に分類される。)。(甲A36の2〔38頁〕、1167〔55頁〕、11 76〔52、53頁〕、1181〔150ないし158頁〕、甲C29 国交省データベースでは石綿含有窯業系サイディン 106 グ㉟に分類される。)。(甲A36の2〔38頁〕、1167〔55頁〕、11 76〔52、53頁〕、1181〔150ないし158頁〕、甲C29の1 760ないし1811、1001の9、甲G1〔乙アA35〈30頁〉〕) イ 原告らは、押出成形セメント板に係る主要原因企業として、被告ノザワ 及び被告MMK(三菱セメント建材)を挙げ、そのシェアを示す証拠とし て、①甲A1150(「昭和52~53年版 建材用途・部位別需要動向と 競合性」54頁)、②甲A1176(「’80年版 建材用途・部位別需要 動向と競合性」52頁)、③甲A1177(「1980年版 日本の建材産 業」46頁)、④甲A1181(「’95建材の市場動向」151頁)を提 出する。 そこで検討するに、上記証拠③によれば、押出成形セメント板(厚物) の出荷量の割合は、以下のとおりと認められる(なお、「薄物」は昭和53 年から生産が開始されたようであるが、ノザワの主力商品である「アスロ ック」及び三菱セメント建材の主力商品である「メース」は、「厚物」が一 般的であった(甲A1176〔52頁〕参照)。)。 49 年 50 年 51 年 52 年 ノザワ 99.6% 96.8% 90.6% 90.9% 三菱セメント建材 0.4% 3.2% 9.4% 9.1% また、上記証拠④及び甲A1182(「屋根材・外装材の市場展望」・2 08頁)によれば、押出成形セメント板(厚物)の出荷額の割合は、以下 のとおりと認められる(ただし、この期間に被告レゾナック(昭和電工建 材)が製造した「厚物」には石綿が使われていない(乙タ1〔2枚目〕)。)。 平成5 年 平成7 年 甲A1181 甲A1182 ノザワ 58.3% 56.3% ック(昭和電工建 材)が製造した「厚物」には石綿が使われていない(乙タ1〔2枚目〕)。)。 平成5 年 平成7 年 甲A1181 甲A1182 ノザワ 58.3% 56.3% 107 三菱マテリアル建材 32.2% 32.5% 昭和電工建材 6.1% 6.3% なお、上記証拠①②に記載された数値は推定値であり、昭和電工建材が 近代建材の事業を承継したことを踏まえれば、昭和53年当時の生産数量 が大きいことが不合理とはいえないものの、同年の時点でノザワの生産数 量を上回っていたかには疑義もあること、その他の証拠との整合性(上記 証拠③④及び甲A1182))を考慮し、押出成形セメント板との関係で は上記証拠③④からシェアを認定することとする。 ウ 以上によれば、少なくとも昭和49年頃から平成7年頃までの間に建設 現場で使用された押出成形セメント板(厚物)については、被告ノザワが 製造・販売した製品が相当程度使用されたことを一応推認できる。 しかし、石綿含有押出成形セメント板㉒は、前記アのとおり、昭和51 年頃は非住宅の壁材(耐火間仕切り壁、外壁)に使用されることが多く、 昭和54年頃には住宅の外壁材としても使用されるようになり、外壁材等 の屋外建材として使用される場合が多く、その出荷量も石綿含有スレート ボード⑮~⑲に比して少ないと考えられる(甲A1150、1176。甲 A1150号証〔55頁〕によれば昭和51年時点で概ね5割が外壁とし て計上され、甲A1176号証〔53頁〕によれば昭和53年時点では非 住宅においても外壁の占める割合がさらに増加している。)。 そして、証拠(甲A1241〔57頁〕、乙ラ4〔180頁〕、5〔63 頁〕、6〔51頁〕、7〔65頁〕、乙ワ11、12)によれば、昭和63年 に公表された石綿含有建築材料 合がさらに増加している。)。 そして、証拠(甲A1241〔57頁〕、乙ラ4〔180頁〕、5〔63 頁〕、6〔51頁〕、7〔65頁〕、乙ワ11、12)によれば、昭和63年 に公表された石綿含有建築材料調査報告書(日本石綿協会)において、石 綿含有押出成形セメント板㉒は、切断・加工を屋内でする場合があるとさ れる一方、約90%は工場でプレカットされた上で現場に直送されると説 明されていること、被告ノザワの「アスロック」は遅くとも平成3年以降 は間仕切り壁としての用途が10%前後で推移していること、被告MMK 108 の「メース」は主に鉄骨造建物で使用され、専属施工店によって施工され ていたことが、それぞれ認められる。 以上によれば、石綿含有押出成形セメント板㉒については、個々の被災 者との関係で、非住宅の現場において間仕切り壁を切断・加工したなどの 具体的な事情が認められない限りは建材現場到達事実を認めるのは困難 であり、また、昭和53年以降は間仕切り壁として利用される割合が減少 し、競合建材が間仕切り壁に使用される割合が増加したことに留意する必 要がある。そして、上記イによれば、平成5年頃からは被告MMKの製造・ 販売した製品も相当程度使用されたことが一応推認できるものの、この頃 は外壁材として使用されることがほとんどであったと認められるから、被 告MMKを主要原因企業と認めるのは困難である(なお、被告ノザワは平 成3年時点における間仕切り壁の市場のうち「アスロック」の占める割合 が1.1%である旨を主張するものの、昭和50年代の頃の事情は不明で あるから、この点をもって直ちに、当該時期における被告ノザワの建材現 場到達事実が否定されると認めることはできない。)。 石綿含有けい酸カルシウム板第1種㉓ ア 石綿含有けい酸カルシウム板第1種㉓は、石綿とけい酸カルシ て直ちに、当該時期における被告ノザワの建材現 場到達事実が否定されると認めることはできない。)。 石綿含有けい酸カルシウム板第1種㉓ ア 石綿含有けい酸カルシウム板第1種㉓は、石綿とけい酸カルシウムを原 料とした石綿含有成形板の一種であり、軽量で耐火性・断熱性に優れてい るという特性を有することから、一般建築物の内装材(壁、天井、耐火間 仕切り)や外装材(軒天井材)として使用された。住宅では、台所等の天 板の裏打材や浴室のタイル下地(タイル補強板)等を中心に内装材として 使用された。(甲A36の2〔26、31、39頁〕、1176〔48頁〕、 甲C1001の10) イ 原告らは、同建材に係る主要原因企業として、被告A&AM(浅野ス レート、朝日石綿工業、アスク)、被告神島化学、被告ニチアス(日本ア スベスト)及び被告MMK(三菱セメント建材)を挙げ、そのシェアを 109 示す証拠として、①甲A1150(「昭和52~53年版 建材用途・部 位別需要動向と競合性」50頁)、②甲A1167(「昭和51年版 建 材用途・部位別需要動向と競合性」50頁)、③甲A1176(「’80 年版 建材用途・部位別需要動向と競合性」47頁)、④甲A1177 (「1980年版 日本の建材産業」48頁)、⑤甲A1520(「198 1年版/市場調査資料 住宅システム市場調査総覧」35頁)を提出す る(なお、原告らは、他に甲A1139号証及び甲A1149号証を提 出するが、前記 イのとおり、これらの証拠によってシェアを認定する ことはできない。)。 上記証拠①ないし③によれば、けい酸カルシウム板の出荷量の割合は、 以下のとおりと認められる。ただし、これらの証拠では「石綿セメント 珪酸カルシウム板」という項目でまとめられており、けい酸カルシウム 板第2種を含めた数値が記載されていることがう ム板の出荷量の割合は、 以下のとおりと認められる。ただし、これらの証拠では「石綿セメント 珪酸カルシウム板」という項目でまとめられており、けい酸カルシウム 板第2種を含めた数値が記載されていることがうかがわれる(例えば、 主要メーカーの紹介欄に耐火被覆板を作る企業が記載されていたり (〔甲A1150〔50頁〕、甲A1176〔47頁〕〕、耐火被覆板とし ての用途が紹介されていたりする(甲A1176〔49頁〕)ことに照ら せば、基となったスレート協会の数値が、けい酸カルシウム板第2種を 含めていたと考えるのが合理的である。)から、この点に留意する必要 がある(日本アスベスト、朝日石綿工業及び神島化学等は両種製品を製 造していた。)。 49 年 51 年 53 年 甲A1167 甲A1150 甲A1176 日本アスベスト 36.6% 35.3% 32.5% 朝日石綿工業 22.0% 18.8% 19.2% 三菱セメント建材 12.2% 9.4% 11.8% 110 大建工業 12.2% 9.4% 不明 浅野スレート 8.5% 5.9% 5.9% また、上記証拠⑤によれば、けい酸カルシウム板の販売数量の割合は、 以下のとおりと認められる(内装材分野として記載されているが、耐火 被覆板としての用途が紹介されていることから(同号証34頁)、同じ くけい酸カルシウム板第2種を含む数値であることがうかがわれる。)。 54 年 55 年 日本アスベスト 30.3% 30.6% 朝日石綿工業 18.3% 17.6% 三菱セメント建材 9.6% 9.8% 久保田鉄工 6.1% 6.7% 浅野スレート 5.7% 5.7% その他 30.0% 29.6% なお、上記証拠①~③と証拠⑤の数 6% 三菱セメント建材 9.6% 9.8% 久保田鉄工 6.1% 6.7% 浅野スレート 5.7% 5.7% その他 30.0% 29.6% なお、上記証拠①~③と証拠⑤の数値が整合しているのに対し、上記 証拠④は同一年における数値に上記証拠③の数値と齟齬があることを 踏まえ、石綿含有けい酸カルシウム板第2種⑪との関係では、上記証拠 ①~③及び⑤に基づき、シェアを認定することとする。 以上の点に加えて、前記 のとおり、石綿含有けい酸カルシウム板第 2種⑪についても、日本アスベスト及び朝日石綿工業のシェアが相当程 度高かったことを踏まえれば、少なくとも昭和51年頃から昭和55年 頃までの間に建設現場で使用された石綿含有けい酸カルシウム板第1 種㉓については、被告A&AM(朝日石綿工業)及び被告ニチアス(日 本アスベスト)が製造・販売した製品が相当程度使用されたことを一応 推認できる。 なお、被告ニチアスは、自社の製品は中高層ビル等の非住宅の現場で 使用され、戸建住宅ではほとんど使用されなかった旨を主張するところ、 111 証拠(乙マ1032〔21頁〕、1033〔62頁〕)によれば、確かに 昭和50年頃の出荷先は非住宅が90%であり、中でも中高層建築の需 要が圧倒的に多く、その傾向はその後も続いていたことが認められる。 したがって、主に戸建住宅の建設に従事した本件被災者との関係では、 この点に留意する必要がある。 ウ 被告らの中には、石綿含有けい酸カルシウム板第1種㉓は、フレキシブ ル板等の石綿含有スレートボードと用途が共通する建材であるから、シェ アの検討においてこれらの建材の出荷量も分母に含める必要があると主 張する企業があるところ、前述した石綿含有スレートボードの使用部位・ 目的によれば、けい酸カルシウム板第1種との共通性が認められ 、シェ アの検討においてこれらの建材の出荷量も分母に含める必要があると主 張する企業があるところ、前述した石綿含有スレートボードの使用部位・ 目的によれば、けい酸カルシウム板第1種との共通性が認められるから、 建材現場到達事実の認定に当たっては、シェアの合算や使用割合の考慮が 必要となり得る。 そして、証拠(甲A396〔5頁〕)によれば、石綿含有スレートボード とけい酸カルシウム板第1種を合わせた出荷量のうちけい酸カルシウム 板第1種の出荷量が占める割合は、16.0%(昭和50年)、20.9% (昭和51年)、23.6%(昭和52年)、25.2%(昭和53年)と 徐々に増加し、平成3年には49.5%にまで達したが、その後は概ね1 0%台で推移したことが認められる。 したがって、建材現場到達事実を認定する際は、これらの点に留意する 必要がある(被告らの中には上記各建材のいずれも製造・販売していた者 がおり、石綿含有スレートボードのシェアにも留意する必要がある。)。 石綿含有ロックウール吸音天井板㉔ ア 石綿含有ロックウール吸音天井板㉔は、主に住宅、事務所、学校、講堂、 病院等の天井に不燃・吸音天井板として多く使用された内装材(僅かに軒 天等にも使用された。)である(甲A36の2〔27頁〕、甲C1001の 11)。 112 イ 原告らは、石綿含有ロックウール吸音天井板㉔に係る主要原因企業と して、被告永大産業、被告大建工業及び被告日東紡績を挙げ、そのシェ アを示す証拠として、①甲A1150(「昭和52~53年版 建材用 途・部位別需要動向と競合性」72頁)、②甲A1174(「内装材の総 合分析〔市場分析篇〕」74頁)、③甲A1176(「’80年版 建材用 途・部位別需要動向と競合性」80頁)、④甲A1177(「1980年 版 日本の建材産業」122頁)、⑤甲 A1174(「内装材の総 合分析〔市場分析篇〕」74頁)、③甲A1176(「’80年版 建材用 途・部位別需要動向と競合性」80頁)、④甲A1177(「1980年 版 日本の建材産業」122頁)、⑤甲A1313(「防火建材の市場性 と成長性」11頁)等を提出する(なお、甲A1293「建材の需給実 態」298頁は、昭和47年以前の時点における吸音板メーカーの月産 量推定の数値を記載するものであるから、昭和49年以降の警告義務が 問題となる本件のシェアの検討にあたって採用するのは相当ではな い。)。 上記証拠①及び②によれば、ロックウール吸音板に係る出荷量(出荷 面積)の割合は、以下のとおりと認められる(これらの数値の中には壁 材としての用途が含まれた時期もあるが、その時期も同建材は9割以上 が天井材として用いられていたので(甲A1174〔75頁〕)、シェア に与える影響は限定的と考えられる。)。なお、上記証拠③が相応の出荷 量があったと考えられる東洋テックス(甲A1174〔74頁〕)の数値 を計上していないこと、上記証拠④は昭和50年の数値(5万4704 トン)を母数にして昭和52年のシェアを算出しているように見られる ことを踏まえ、ロックウール吸音板との関係では上記証拠①及び②に基 づき、シェアを認定することとする。 51 年 52 年 53 年 54 年 甲A1150 甲A1174 甲A1174 甲A1174 大建工業 40.0% 26.9% 25.9% 25.0% 113 日東紡績 40.0% 38.6% 40.7% 41.0% 松下電工 20.0% 20.0% 19.7% 20.5% また、上記証拠⑤によれば、昭和49年におけるロックウール吸音板 の推定シェアは、大建工業が31%、日東紡績が30%、松下電 .0% 松下電工 20.0% 20.0% 19.7% 20.5% また、上記証拠⑤によれば、昭和49年におけるロックウール吸音板 の推定シェアは、大建工業が31%、日東紡績が30%、松下電工が1 8%、永大産業が15%であるとされる。もっとも、永大産業は昭和5 1年にロックウール吸音板の業界から撤退したから(甲A1150〔7 2頁〕参照)、昭和50年時点における同社の出荷量の割合は、昭和49 年に比して相当程度低くなっていると考えられ、そのシェアが10%を 上回っていることを認めるに足りる証拠はない。 以上によれば、少なくとも昭和51年頃から昭和54年頃までの間に 建設現場で使用された石綿含有ロックウール吸音天井板㉔に関しては、 被告大建工業及び被告日東紡績が製造・販売した製品が相当程度使用さ れたことを一応推認できるほか、昭和49年においては被告永大産業の 製造・販売した製品も相当程度使用されたことが一応推認される(なお、 被告ケイミューが松下電工から承継したのは、屋根材及び外壁材事業に 関する権利義務に限られるから〔前記第2章第2節(前提事実)第1の 2 〕、内装材であるロックウール吸音板に関しては責任を負わない〔主 要原因企業にも挙げられていない〕。)。 ウ 他方で、証拠(甲A1149〔24頁〕、1150〔43、72頁〕、甲 A1174〔75頁〕、甲A1176〔200頁〕)によれば、ロックウー ル吸音板は、天井材の分野において、不燃の点では化粧石膏ボードと、断 熱面や吸音面ではインシュレーションボード(木質系天井板)とそれぞれ 競合しており、吸音板という用途に絞っても、この分野の競合品は非常に 多かったと認められる。 そして、昭和51年の住宅用天井材の出荷面積の割合として、ロックウ ール吸音板が占める割合は5.3%にすぎず、競合品とされる化粧石膏ボ 用途に絞っても、この分野の競合品は非常に 多かったと認められる。 そして、昭和51年の住宅用天井材の出荷面積の割合として、ロックウ ール吸音板が占める割合は5.3%にすぎず、競合品とされる化粧石膏ボ 114 ードの割合(15.0%)やインシュレーションボードの割合(9.2%) を下回っていた(甲A1150〔165頁〕)。同年の非住宅用天井材の出 荷面積の割合についても、ロックウール吸音板が占める割合は22.0% であり、競合品とされる化粧石こうボードの割合(17.7%〔石こう吸 音板の割合を含めると22.9%〕)も相当高かった(同236頁)。住宅 用天井材については、その後も特に変化があるとは認められず(甲A11 76〔197頁。住宅用天井材の数値〕参照)、非住宅用天井材については その後の傾向は不明である。 また、ロックウール吸音板に関しては、各企業が得意とする分野を異に していたと認められ、例えば、被告日東紡績の製品は非住宅用の需要が圧 倒的であったのに対し、被告大建工業の製品は住宅用の需要の方が大きか った(甲A1137〔383頁〕、甲A1176〔80頁〕)。 これらの事情を踏まえれば、天井材市場における被告らのシェアは、上 記イ で認定した出荷量の割合よりも相当程度低くなることが明らかで あり、本件の証拠関係に照らすと、住宅用・非住宅用のいずれについても、 天井材市場における被告らのシェアが10%を超えていた期間が相当期 間にわたって継続していたとまでは認められないから、少なくとも石綿含 有ロックウール吸音天井板㉔が天井材として使用されている場合には、上 記イの推認は覆ることとなり、シェアを用いた確率計算による事実認定は できない(そして、後記第4のとおり、本件被災者との関係で建材種類㉔ を主要原因建材と認めることはできない。)。 石綿含有住宅屋根用 イの推認は覆ることとなり、シェアを用いた確率計算による事実認定は できない(そして、後記第4のとおり、本件被災者との関係で建材種類㉔ を主要原因建材と認めることはできない。)。 石綿含有住宅屋根用化粧スレート㉝ 証拠(甲A36の2(43頁)、1150〔91頁〕、1176〔95頁〕、 甲C1001の19)によれば、石綿含有住宅屋根用化粧スレート㉝は、セ メントに補強材として石綿を混入し、平板状等に成形した屋根材であり、ほ とんどが屋根材(一部は外壁材)として使用されたことが認められる。 115 したがって、当該建材は、一般的に屋外建材として用いられるものと認め られ、被告らの警告義務の対象にならないから、同建材について主要原因建 材の認定は要しない。 石綿含有窯業系サイディング(㉟) 証拠(甲A36の2(36、37頁)、甲C1001の21及び22)によ れば、石綿含有窯業系サイディングは、防火・耐火性能、耐震性、耐久性が 高い等の特性を有しており、一般的に外壁材として使用されたことが認めら れる。 したがって、当該建材は、一般的に屋外建材として用いられるものと認め られ、被告らの警告義務の対象にならないから、同建材について主要原因建 材の認定は要しない。 石綿スレート波板㊲~㊴ 証拠(甲A36の2〔42頁〕、1167〔49頁〕、1176〔45頁〕、 甲C1001の23ないし25、甲G1〔乙アA35〈29頁〉〕)によれば、 スレート波板は軽量強靭で塗装の必要もなく腐食もしないという特性があ り、下地材も不要であることなどから、多くは工場、倉庫等の屋根(大波)、 外壁(小波)に使用され(外装材)、木造戸建て住宅の屋根や壁に使われた事 例は少ないと認められる。 したがって、これらの建材は一般的に屋外建材として用いられるものと認 められ、被告 等の屋根(大波)、 外壁(小波)に使用され(外装材)、木造戸建て住宅の屋根や壁に使われた事 例は少ないと認められる。 したがって、これらの建材は一般的に屋外建材として用いられるものと認 められ、被告らの警告義務の対象にならないから、同建材について主要原因 建材の認定は要しない。 石綿セメント円筒㊶ ア 石綿セメント円筒㊶は、石綿セメントを原料とするパイプ状製品の総称 であり、煙突、排気管、上下水道管・雑排水管等に用いられた(甲A36 の2〔45頁〕、乙アA35〔30、31頁〕)。 原告らは、石綿セメント円筒㊶に係る主要原因企業として、被告A&A 116 M(浅野スレート)を挙げ、そのシェアを示す証拠として、被告A&AM が昭和57年から昭和63年までの間に製造・販売した耐火被覆塩ビ管 (甲C29号証の87及び88によれば、「浅野換気用耐火パイプ」及び 「浅野耐火パイプ」がこれに該当すると認められ、前者は「浅野耐火パイ プ」の通気管であると考えられる。)のシェアに関する①甲A2203(「昭 和61年度版 特殊管材市場の総点検と展望(上巻)」139頁以下)及び ②甲A2204(「配管材市場のマーケット・マニュアル」86頁以下)を 提出するが、上記以外の製品に係るシェアを示す資料はない。なお、耐火 被覆塩ビ管は、硬質塩ビ管の外面に繊維強化モルタル等を被覆した製品で あり、主にマンション、ホテル、学校等の汚水管及び雑排水管として用い られるほか、通気管としても用いられた。耐火被覆塩ビ管と競合する建材 は排水用塩ビライニング鋼管であるが、継手の価格が他の建材よりも高価 という欠点があるとされる(甲A2203〔139ないし142、147 頁〕、2204〔85ないし87頁〕、甲C29の2088)。 イ 上記証拠①及び2によれば、耐火被覆塩ビ管の主要メーカーの販売実績 に いう欠点があるとされる(甲A2203〔139ないし142、147 頁〕、2204〔85ないし87頁〕、甲C29の2088)。 イ 上記証拠①及び2によれば、耐火被覆塩ビ管の主要メーカーの販売実績 によれば、昭和57年から昭和61年までにおける被告A&AMのシェア は、7.5%(昭和57年)、9.8%(昭和58年)、13.3%(昭和 59年)、16.9%(昭和60年)、21.0%(昭和61年)と認めら れる。 このことに加えて、その当時、耐火被覆塩ビ管市場の規模が年々拡大し ていたことを踏まえれば、少なくとも昭和59年から昭和63年までの期 間に建設現場で使用された耐火被覆塩ビ管に関しては、被告A&AMの製 品が相当程度使用されていたことを一応推認できる。なお、競合品である とされる排水用塩ビライニング鋼管に関しては、上述のような欠点がある とされていることや、その出荷量等も明らかでないことから、代替性の高 い建材であるとはいい難い。 117 混和材㊸ ア モルタル混和材は、モルタル(セメントと砂(細骨材)と水を練り混ぜ た建築材料)に混ぜることで必要な性能(可塑性、保水性、亀裂防止等) を付与させる目的で使用される。このうち材料の粘度を増してコテ滑り (伸び)を良くし、作業性を向上させる目的で混和される作業改良材に関 しては、被告ノザワが昭和31年から平成15年まで販売した「テーリン グ」が、その代名詞となっていた。平成4年4月に日本セメント株式会社 (被告太平洋セメント)がモルタル混和材(作業改良材)の販売を開始し た時には、「テーリング」が90%以上の圧倒的なシェアを有していたと 認められる。 (甲A1248の1〔2枚目〕、甲C2001の1〔1、3頁〕、 2001の2〔1頁〕) 他にこれと競合する混和材を製造・販売していた企業があったことを裏 付ける具 なシェアを有していたと 認められる。 (甲A1248の1〔2枚目〕、甲C2001の1〔1、3頁〕、 2001の2〔1頁〕) 他にこれと競合する混和材を製造・販売していた企業があったことを裏 付ける具体的な証拠はないから、モルタル混和材の市場においては、昭和 49年以降、同製品が圧倒的なシェアを占めていたと認めることが相当で ある。 イ 被告ノザワは、「テーリング」の石綿含有率が13.1%であるから、そ れのみで石綿関連疾患をり患させることはない(単独惹起力がない)など と主張し、テーリングの量産を開始する際に1年間における予定平均品位 として石綿分13.1%などと記載された昭和44年10月28日付けで 札幌通商産業局に提出した「採掘権に関する変更施業案認可申請書」等(乙 ラ19の1及び2)を提出する。 しかしながら、上記の数値は昭和44年時点で予定していた粗鉱の予定 品位であり、被告ノザワが主張するようにその時点で予定していた製造方 法ではテーリングの石綿含有率は上記数値以下にとどまるとしても、これ のみをもってその後に製造・販売された「テーリング」の石綿含有率を裏 付けるには足りない。そして、証拠(甲A1248の1〔3枚目〕)によれ 118 ば、被告ノザワは、平成17年8月に公表し、平成18年9月15日に改 訂した「石綿含有製品の使用場所・判別方法」に係る説明として、「テーリ ング」の石綿含有率を約45%と説明していると認められ、かかる数値は 自社における製造実績を基に公表されているものである以上、上記の申請 書記載の数値よりも信用性が高いというべきであるから、この点に係る被 告ノザワの主張は採用できない。 ウ また、被告ノザワは、同建材に関する粉じん測定実験の結果によれば、 同建材の石綿粉じん濃度は極めて低かったなどと主張して、①株式会社ノ ザワ技術研 、この点に係る被 告ノザワの主張は採用できない。 ウ また、被告ノザワは、同建材に関する粉じん測定実験の結果によれば、 同建材の石綿粉じん濃度は極めて低かったなどと主張して、①株式会社ノ ザワ技術研究所作成の平成元年9月付け報告書(乙ラ12)及び②中外テ クノス株式会社作成の令和3年10月付け報告書(乙ラ10の1ないし3) を提出する。 しかし、①については、利害関係のない中立の第三者によって実施され たとは直ちに認め難く、東京労働安全衛生センターが「テーリング」を用 いて実施したモルタル作成作業、ノロ掛け作成作業及び薄塗り作成作業の 実験では各作業の周囲1m地点と2m地点における気中石綿濃度が上記 ①の実験結果を大きく上回る数値になっていること(甲A1523)、② については、実験時に用いられたセピオライトの飛散性等の特性が石綿と 同様であることを裏付ける科学的根拠が不明であり、複数のテーリングの 取扱経験者が混和材を投入した際の粉じんの飛散状況等が実際の作業と 異なっているなどと指摘していること(甲A2405ないし2415)か ら、上記①及び②の証拠によって、「テーリング」を用いた建設作業の際に 石綿粉じんばく露濃度が極めて低かったことが一般的であったと認める のは困難である。 エ ただし、上記の各実験結果等も踏まえると、混和材を扱う職種について は、各被災者の作業内容によって結論を異にし得ると考えられることから、 個々の被災者との関係で個別の検討を要するというべきである。 119 小括 以上によれば、各建材種類においてその製品が相当程度使用されていたと 一応認められる企業は以下のとおりとなり、記載のない建材種類については 被告らのシェアが認定できない(なお、本件被災者の建材現場到達事実の検 討にあたっては、個々の被災者の事情を踏まえるこ されていたと 一応認められる企業は以下のとおりとなり、記載のない建材種類については 被告らのシェアが認定できない(なお、本件被災者の建材現場到達事実の検 討にあたっては、個々の被災者の事情を踏まえることになるほか、前記判示 に係る個々の注意事項に留意する必要がある。)。 建材種類②、③ 乙キ、ニ、マ 建材種類⑦、⑩ 乙キ、マ 建材種類⑪ 乙キ、マ、メ 建材種類⑮~⑲ 乙キ、ラ、ワ 建材種類㉒ 乙ラ 建材種類㉓ 乙キ、マ 建材種類㉔ 乙カ(昭和49年)、ト、ム 建材種類㊶ 乙キ 建材種類㊸ 乙ラ q 第4 被災者ごとの主要原因建材の特定 1 原告1被災者A 石綿粉じんにばく露した作業期間 被災者1(昭和24年8月9日生)は、被告らが責任を負う可能性のある (昭和49年1月1日から最も遅くとも平成18年8月31日までの)責任 期間のうち、同被災者の別紙8記載の職歴①及び職歴②(ただし、始期は昭 和49年1月1日から、終期は平成18年8月31日までとする約32年8 月のうち、代表取締役に就任した以降も含めて概ね1年に平均3月程度の冬 季休業期間が認められるから、その4分の3相当。なお、別紙8の本件被災 者ごとの職歴を同別紙記載の丸番号に即して「職歴①」ということがある。) において、約24年6月の間、北海道内で大工又は煙突工として石綿粉じん 120 ばく露作業に従事したと認められる(甲D1の1〔76頁〕。また、職歴③は 責任期間の外である一方、職歴①においては、責任期間の前に(3年8月の うち冬季を除く)約2年9月のばく 石綿粉じん 120 ばく露作業に従事したと認められる(甲D1の1〔76頁〕。また、職歴③は 責任期間の外である一方、職歴①においては、責任期間の前に(3年8月の うち冬季を除く)約2年9月のばく露がある。)。 石綿粉じんばく露作業期間の算定については、始期の日付が不明の場合に は当該月の末日を始期とし、終期の日付が不明の場合には当該月の1日を終 期として年数、月数及び日数を算定し、30日に満たない日数は切り捨てた 概算で認定する(ただし、石綿粉じんばく露作業期間が勤務先又は時期を異 にして複数存在するときには、期間ごとに上記のとおり年数、月数及び日数 を算定した上で、各期間を合計し、日数の合計が30日以上の場合には、3 0日を1か月と算定し、30日に満たない日数は切り捨てた。なお、本件被 災者のうち、冬季に建設作業に従事していないと認められる期間がある者に ついては、その期間のうち冬季休業期間と認められる期間の割合を概算で控 除する。以下同じ。)。 また、各被災者の現場作業数は、各被災者の作業内容に照らし、年間の現 場数が10件に満たないなど特段の事情が認められない限り、シェアを用い た確率計算に基づく事実認定に支障のない程度に及んでいたものとして検 討する。 石綿粉じんにばく露した作業の内容 被災者1は、北海道の建設作業現場において、大工又は煙突工として、基 礎工事、躯体工事、仮設・足場設置、ブロック工事、煙突工事等に従事し、 取り扱った現場は一般住宅、幼稚園、倉庫、中小規模のビル等であった。被 災者1は、昭和56年4月以降は代表取締役に就任したが、同月以降も現場 作業に従事した。 被災者1は、昭和52年頃までは、煙突工として煙突工事に従事する割合 が多く、週3日ないし4日は集合煙突工事に従事し、その際「カポスタック」 を多く取り扱っていたが、ブロッ 降も現場 作業に従事した。 被災者1は、昭和52年頃までは、煙突工として煙突工事に従事する割合 が多く、週3日ないし4日は集合煙突工事に従事し、その際「カポスタック」 を多く取り扱っていたが、ブロック住宅に関する受注が減少するのに伴い、 121 昭和53年以降は大工として就労する割合が増えた。 被災者1は、大工として就労する際、鉄骨工事の土間工事において、石綿 吹付後の現場で作業を行うことがあったほか、スレートボードを施工するこ ともあった。また、被災者1は、上記の就労期間を通じて改修・解体工事に も従事した。 被災者1は、作業の際、マスクを着けることはなかった。 (なお、スレートボードの施工については労災記録に記載がないものの、被 災者1の妻である原告1A1が、その本人尋問において、被災者1と婚姻し た昭和53年以降、同人が大工として稼働していたこと、同人の就労現場で スレートボードを切る作業を見たことがあるなどと供述しており、被災者1 の就労歴として昭和53年以降は煙突工事の占める割合がなくなり、大工と して一般的に稼働していたと認められることと整合するから、被災者1がス レートボードの施工に従事した事実を認めるのが相当である。ただし、上記 被災者が扱っていた解体工事は1ないし2%と非常に少なかったという同 原告の主張については、この点を裏付ける客観的な事情や証拠はなく、労災 記録の記載とも整合しないから、直ちに採用できない。また、上記の作業状 況に照らせば、被災者1が内装材の全般を施工していたとも直ちに認め難 い。) (以上、甲D1の1、1の4、原告1A1本人) 主要原因建材及び主要原因企業の認定 ア 上記 及び で認定した石綿粉じんばく露期間や作業の内容に照らせ ば、被災者1の主要原因建材となり得る建材種類は、吹 の4、原告1A1本人) 主要原因建材及び主要原因企業の認定 ア 上記 及び で認定した石綿粉じんばく露期間や作業の内容に照らせ ば、被災者1の主要原因建材となり得る建材種類は、吹付けロックウール (建材種類②、③)、石綿含有スレートボード(建材種類⑮~⑲)及びこれ と用途が共通する石綿含有けい酸カルシウム板第1種(建材種類㉓)のほ か、石綿含有の煙突材(後述のとおり、具体的な商品名が挙げられている 「カポスタック」及び「ニューカポスタック(断熱層部+ライナー部)」。建 122 材種類⑭。建材番号108、109)と認められる(なお、前記第3の イ及び同ウ のとおり、吹付け石綿①を製造・販売していた企業は、遅く とも昭和50年までに当該製品の製造を随時中止し、建築物の解体等にお ける石綿飛散防止検討委員会が平成17年11月に取りまとめた石綿飛 散防止対策の強化に関する報告書においても昭和50年の吹付け石綿の 施工量が記載されていないこと、シェアを用いた確率計算によって建材現 場到達事実を認められないことから、本件被災者において具体的な製品名 が挙げられているなどの事情がない限り、主要原因建材と認めない。以下、 吹付け材が問題になる場合は、上記のような特段の事情がない限り、吹付 けロックウール②、③について検討する。)。 イ 石綿吹付け材(建材種類②、③)について 上記 で認めた被災者1の作業内容に照らせば、同被災者が粉じんに ばく露した吹付け材は、鉄骨造建物に施工された耐火被覆用途の吹付け ロックウール②、③と認めるのが相当である。そして、耐火被覆用途の 吹付けロックウール②、③に関しては、前記第3の2 のとおり、昭和 49年頃から昭和53年頃までの間は被告ニチアス、被告A&AM、被 告太平洋セメントのシェアが高かったことが る。そして、耐火被覆用途の 吹付けロックウール②、③に関しては、前記第3の2 のとおり、昭和 49年頃から昭和53年頃までの間は被告ニチアス、被告A&AM、被 告太平洋セメントのシェアが高かったことが認められる。 ただし、上記 のとおり、被災者1の作業現場は中小規模のビルであ るとされており、前記第3の2 ウのとおり、被告ニチアスが昭和49 年に石綿吹付ロックウール②の製造を中止しており、湿式石綿含有吹付 け材③についても、例えば地上10階建て以上の高層ビルに限って施工 されていたことを考慮すると、同建材の現場到達時事実は認められない。 前記第3の2 ウのとおり、被告A&AMは、昭和50年に石綿吹付 けロックウール②の製造を中止しているものの、同製品の製造期間と責 任期間に1年以上の重なりが認められ、被災者1の作業期間・内容のほ か、前記第3の2 ウのとおり昭和49年の時点で同社のシェアが1 123 3%以上に及んでいたこと、上記の製造・販売の終了後、市場における 被告A&AMの製品の多くが直ちにノンアス製品に置き換わったとも 認め難いことに照らすと、被災者1との関係で建材現場到達事実を認め るのが相当である。 被告太平洋セメントについては、吹付けロックウールの施工を「販工 店」に行わせていたことが認められるが(乙ニ42〔17、18頁〕)、 「販工店」による吹付け作業後に作業をする者を「販工店」ないし被告 太平洋セメントの系列に属する者に限定していたと認めるに足りる証 拠はないし、上記 で認めた被災者1の作業内容に照らせば、同被災者 は鉄骨造の基礎工事・躯体工事の現場で吹付け作業に近接した場所で並 行して作業していたものと認められる。 そして、被告太平洋セメントが製造・販売した吹付けロックウール② については、昭和49 同被災者 は鉄骨造の基礎工事・躯体工事の現場で吹付け作業に近接した場所で並 行して作業していたものと認められる。 そして、被告太平洋セメントが製造・販売した吹付けロックウール② については、昭和49年頃から昭和53年頃までのシェアが13%ない し16%以上であるから、同被災者との関係で建材現場到達事実を認め るのが相当であり、ノンアス製品の製造・販売に関する被告太平洋セメ ントの主張を踏まえても、この点を覆すに足りる証拠はない。 ウ 石綿含有スレートボード(建材種類⑮~⑲)、石綿含有けい酸カルシウ ム板第1種(建材種類㉓)について 前記第3の2 及び のとおり、石綿含有スレートボード(建材種類 ⑮~⑲)及び石綿スレート及び石綿含有けい酸カルシウム板第1種㉓は、 いずれも内壁等の内装材として用いられ、代替性が高い(なお、建材種 類⑮~⑲と建材種類㉓を合わせた出荷量のうち建材種類㉓の出荷量が 占める割合は、16.0%(昭和50年)、20.9%(昭和51年)、 23.6%(昭和52年)、25.2%(昭和53年)と徐々に増加し、 平成3年には49.5%にまで達したが、その後はおおむね10%台で 推移したことに注意を要する。)。 124 そして、前記第3の2 のとおり、石綿スレートボード⑮~⑲の道内 におけるシェアは昭和53年及び平成2年の時点で被告A&AMのシ ェアが高く、また、同 のとおり、これと代替性のある石綿含有けい酸 カルシウム板第1種㉓のシェアについても被告A&AMのシェアが高 かったことが認められ、被告ノザワは建材種類⑮~⑲について昭和53 年の時点で道内のシェアが相当程度高かったと認められる一方、その後 は減少傾向にあることに加え、建材種類㉓のシェアはなく、昭和50年 代から平成3年にかけて建材種類㉓の割合が増えていっ について昭和53 年の時点で道内のシェアが相当程度高かったと認められる一方、その後 は減少傾向にあることに加え、建材種類㉓のシェアはなく、昭和50年 代から平成3年にかけて建材種類㉓の割合が増えていった経緯もふま えれば、道内におけるこれら建材のシェアは被告A&AMが特に高かっ たと認めるのが相当である。そして、被災者1が煙突工事よりも大工の 工事を割合が増えた昭和53年以降、上記のシェアに大きな変動があっ たことをうかがわせる事情を認めるに足りる証拠はない。 建材種類㉓については、前記第3の2 イ のとおり、昭和50年頃、 被告ニチアスの製品は非住宅、中高層建築の需要が圧倒的に多く、被災 者1に関する責任期間中にかかる事情に大きな変動があったことをう かがわせる事情を認めるに足りる証拠はなく、上記 の作業内容に照ら せば、被災者1は非住宅の中層規模以上の建物の工事に従事したと認め られるから、被告ニチアスの製品の建材現場到達事実を認めるのが相当 である。 以上によれば、建材種類⑮ないし⑲、㉓については、被告A&AM及 び被告ニチアスの製品の建材現場到達事実を認めるのが相当である。 エ 煙突材について 煙突材として用いられる場合がある石綿セメント円筒㊶については、 前記第3の2 のとおり、昭和59年から昭和63年までの期間に建設 現場で使用された耐火被覆塩ビ管に関しては、被告A&AMの製品が相 当程度使用されていたと認められるものの、同製品は、煙突材ではなく、 125 被災者1が煙突工事に従事していた期間とも重ならないから、同建材の 建材現場到達事実は認められない。 しかし、上記 のとおり、被災者1が昭和53年頃まで煙突工事に従 事した事実が認められ、作業期間と製造期間の重なりからすると、被告 ニチアスの「カポスタック」 材の 建材現場到達事実は認められない。 しかし、上記 のとおり、被災者1が昭和53年頃まで煙突工事に従 事した事実が認められ、作業期間と製造期間の重なりからすると、被告 ニチアスの「カポスタック」及び「ニューカポスタック(断熱層部+ライ ナー部)」の建材現場到達事実が認められる。(甲C29の108及び1 09) オ 小括 以上より、被災者1との関係では、主要原因企業は被告A&AM、被告 太平洋セメント、被告ニチアスと認められる。 2 原告2被災者B 石綿粉じんにばく露した作業期間 被災者2(昭和28年3月18日生)は、責任期間内のうち、同被災者の職 歴④(昭和51年4月1日から平成元年2月15日まで〔12年10月14 日〕、同年5月26日から同年12月30日まで〔7月4日〕、平成2年3月 5日から同年7月25日まで〔4月20日〕)において、約13年10月の 間、配管工として石綿粉じんばく露作業に従事した(甲D2の1。なお、責 任期間の前のばく露はない。)。 石綿粉じんにばく露した作業の内容 被災者2は、北海道の建設作業現場において、配管工として、主に水道、 国鉄関係の宿舎、寮、車両工場等の修繕に伴う冷暖房設備の配管工事に従事 する一方で、個人宅、学校、保育園、病院等の新築工事の冷暖房設備の配管 工事等にも従事し、取り扱った建物には鉄骨造のものも含まれていた。 同被災者は、冷暖房設備の配管を取り替える改修工事等の際に配管を切断 し、新しい配管に保温材を巻き付けることがあった。 同被災者は、作業の際に貸与されたマスクを使用したが、使いまわしのも 126 のであった。 (以上、甲D2の1 、2の4、原告2B1本人) 主要原因建材及び主要原因企業の認定 ア 上記 及び で認定した たマスクを使用したが、使いまわしのも 126 のであった。 (以上、甲D2の1 、2の4、原告2B1本人) 主要原因建材及び主要原因企業の認定 ア 上記 及び で認定した石綿粉じんばく露期間や作業の内容に照らせ ば、被災者2の主要原因建材となり得る建材種類は、石綿含有保温材(建 材種類⑦、⑩)、石綿セメント円筒(建材種類㊶)と認められる(吹付けロ ックウール②、③については、前述のとおり、昭和50年までに被告A& AM及び被告ニチアスが吹付けロックウール②の製造を中止し、吹付け材 が随時ノンアス化されていた事情があるほか、被災者2の石綿粉じんばく 露期間の始期が昭和51年4月であり、鉄骨造の建物で耐火被覆作業の付 近で作業をした頻度は証拠上不明であるから、これらの建材現場到達事実 を認めるのは困難である。)。 イ 石綿含有保温材(建材種類⑦、⑩)について 石綿含有けい酸カルシウム保温材⑦及び石綿保温材⑩については、前記 第3の2 のとおり、昭和50年頃から昭和53年頃までの期間について は、被告A&AM及び被告ニチアスのシェアが高かったことが認められ、 被災者2の配管工としての作業期間・内容に照らすと、これらの建材の建 材現場到達事実を認めるのが相当である。 エ 石綿セメント円筒㊶について 石綿セメント円筒㊶(耐火被覆塩ビ管)に関しては、前記第3の2 の とおり、少なくとも昭和59年から昭和63年までの期間については、被 告A&AMが製造・販売した「浅野耐火パイプ」のシェアが高かったこと が認められ、上記 で認めた被災者2の配管工としての作業期間・内容に 照らすと、かかる製品の建材現場到達事実を認めるのが相当である。 オ 小括 以上より、被災者2との関係では、主要原因企業は被告A&AM た被災者2の配管工としての作業期間・内容に 照らすと、かかる製品の建材現場到達事実を認めるのが相当である。 オ 小括 以上より、被災者2との関係では、主要原因企業は被告A&AM、被告 127 ニチアスと認められる。 3 原告3被災者C 石綿粉じんにばく露した作業期間 被災者3(昭和18年10月11日生)は、責任期間内のうち、同被災者の 職歴①(ただし、始期は昭和49年1月1日として昭和53年7月31日ま で〔4年7月〕)及び職歴②(ただし、昭和53年8月1日から終期は営業職 となる前の平成元年12月31日まで〔11年5月〕)において、約16年の 間、配管工(職歴①)及び現場監督(職歴②)として石綿粉じんばく露作業 に従事した(甲D3の1。なお、責任期間の前に少なくとも11年9月のば く露がある。)。 原告3C1は、平成2年1月1日以降、被災者3が営業職になって以降も 工事の進捗状況を確認するため現場を訪れており、現場監督における監督業 務と同様、配管工事等から生じる石綿粉じんにばく露していたと主張するも のの、後記 のとおり、現場監督として作業に従事していた際には自らも配 管工事に関わることがあったと認められるのに対し、営業職となって以降は、 官公庁の入札や仕事の受発注に関する職務が中心であったと考えられ(原告 3C1本人〔1、7頁〕)、作業の進捗確認のために現場を訪れることがあっ たとしても、実際に作業に関与していたとは認め難い。他に営業職の立場で 石綿粉じんにばく露したことを認めるに足りる的確な証拠はないから、上記 主張は採用できない。 石綿粉じんにばく露した作業の内容 ア 職歴① 被災者3は、北海道又は道外の建設作業現場において、配管工として、 空調設備・給排水設備に関する配管工事に従 ら、上記 主張は採用できない。 石綿粉じんにばく露した作業の内容 ア 職歴① 被災者3は、北海道又は道外の建設作業現場において、配管工として、 空調設備・給排水設備に関する配管工事に従事し、配管の切断・加工・取 付けや配管に巻き付ける保温材の切断・加工等を行った。被災者3の取り 扱った現場は鉄骨造か鉄筋造の建物の現場に限られていた。 128 また、同被災者は、配管工事の現場監督として配管工事に携わることが あり、工事の進捗状況の確認や作業の指示を行うなどした。 イ 職歴②について 職歴②の期間において、現場監督として上記アの工事に従事していたほ か、解体工事の現場監督として従事し、吹付け材、保温材、耐火被覆板、 内外壁(ボード類)、モルタル等の建材を取り壊し、撤去する作業を行っ た。 ウ 被災者3は、特に昭和40年代後半から昭和50年代後半にかけて工場 等の解体工事に携わり、1件の工事につき1ないし2か月(長い場合は4 か月)の工期を要した。 エ 被災者3は、作業の際、マスクを着けたことはあるものの、十分な粉じ ん防止機能を備えたものではなかった。 (以上、甲D3の1 、3の4、原告3C1本人) 主要原因建材及び主要原因企業の認定 ア 上記 及び で認定した石綿粉じんばく露期間や作業の内容に照らせ ば、被災者3の主要原因建材となり得る建材種類は、吹付けロックウール (建材種類②、③)、石綿含有保温材(建材種類⑦、⑩)、石綿セメント円 筒(建材種類㊶)と認められる(被災者3の石綿粉じんばく露の始期と作 業現場に鉄骨造の建物が含まれていたことに照らせば、吹付ロックウール ②、③の現場到達事実は認められるものの、上記 の作業内容・作業場所 からスレートボード等の内装材や石綿含有けい酸カルシウム板第2種⑪ を加工した 造の建物が含まれていたことに照らせば、吹付ロックウール ②、③の現場到達事実は認められるものの、上記 の作業内容・作業場所 からスレートボード等の内装材や石綿含有けい酸カルシウム板第2種⑪ を加工した頻度が相当回数に及び、これが石綿粉じんばく露の主たる原因 であるとはうかがわれず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。)。 イ 吹付けロックウール(建材種類②、③)については、前記1の被災者1 で述べたのと同様、被告A&AM及び被告太平洋セメントの製品の建材現 場到達事実を認めるのが相当である。 129 ウ 石綿含有けい酸カルシウム保温材⑦及び石綿保温材⑩については、前記 2の被災者2で述べたのと同様、被告A&AM及び被告ニチアスの製品の 建材現場到達事実を認めるのが相当である。 エ 石綿セメント円筒㊶(耐火被覆塩ビ管)については、前記2の被災者2 で述べたのと同様、被告A&AMの製品の建材現場到達事実を認めるのが 相当である。 オ 小括 以上より、被災者3との関係では、主要原因企業は被告A&AM、被告 太平洋セメント、被告ニチアスと認められる。 4 原告4被災者D 石綿粉じんにばく露した作業期間 被災者4(昭和17年6月30日生)は、責任期間のうち、同被災者の職歴 ①(昭和49年6月11日から同年11月30日まで〔5月19日〕)、職歴 ②(昭和51年5月1日から同年11月30日まで〔7月〕)、職歴③及び職 歴④(昭和53年5月25日から昭和62年7月22日まで〔9年1月27 日〕のうち、概ね1年に平均4月程度の冬季休業期間が認められるから、そ の3分の2相当の約6年1月)、職歴⑤及び⑥(職歴⑥によって冬季も就労 しているものの、昭和62年7月24日から平成9年6月15日まで〔9年 10月22日〕のうち 程度の冬季休業期間が認められるから、そ の3分の2相当の約6年1月)、職歴⑤及び⑥(職歴⑥によって冬季も就労 しているものの、昭和62年7月24日から平成9年6月15日まで〔9年 10月22日〕のうち概ね年に1月程度は休業期間があると認め、その12 分の11相当の約9年)、職歴⑥及び⑦(平成9年7月1日から平成10年 6月15日までのうち約10月)、職歴⑦(平成10年7月1日から平成1 5年7月23日まで〔5年12日〕のうち、概ね1年に平均3月程度の冬季 休業期間が認められるから、その4分の3相当の約3年9月)職歴⑧(平成 15年7月24日から平成16年1月30日まで〔6月6日〕)、職歴⑨(平 成16年4月14日から同年7月14日まで〔3月〕)及び⑩(平成17年5 月12日から同年12月24日まで〔7月12日〕)において、約22年1月 130 の間、大工として石綿粉じんばく露作業に従事した(甲D4の1〔33ない し36頁〕。なお、職歴⑪及び⑫は責任期間外と認める。)。 石綿粉じんにばく露した作業の内容 被災者4は、北海道又は道外の建設作業現場において、個人住宅の作業現 場を中心に大工として稼働し、ボード類の切断・加工を含む内装作業等に従 事したが、鉄骨造の住宅の現場で耐火被覆用の吹付け作業の付近で作業する こともあった。その他、住宅の新築に際して古い建物の解体を手作業でする こともあった。 被災者4は、昭和62年頃までは上記のとおり大工として(職歴①ないし ④)、同年7月からは主として型枠大工として就労し、特に昭和63年4月 からは個人住宅が少なくなり、鉄筋ビルでの仕事が増えたが、型枠大工とし て作業する際もボード類の切断・加工等の大工作業に従事することがあった (甲D4の1〔19頁〕。被災者4の大工としての経験に照らせば、上記のと 住宅が少なくなり、鉄筋ビルでの仕事が増えたが、型枠大工とし て作業する際もボード類の切断・加工等の大工作業に従事することがあった (甲D4の1〔19頁〕。被災者4の大工としての経験に照らせば、上記のと おり認定するのが相当である。〕)。 被災者4は、作業の際、マスクを着けることはなかった。 (以上、甲A35、甲D4の1、4の4、D2証言) 主要原因建材及び主要原因企業の認定 ア 上記 及び で認定した石綿粉じんばく露期間や作業の内容に照らせ ば、被災者4の主要原因建材となり得る建材種類は、内装材のうち、石綿 含有けい酸カルシウム板第2種(建材種類⑪)、石綿含有耐火被覆板(建材 種類⑫)、石綿スレートボード(建材種類⑮~⑲)、石綿含有けい酸カルシ ウム板第1種(建材種類㉓)であると認められる(上記 のとおり、被災 者4は鉄骨造の建物で耐火被覆用の吹付け作業の付近で作業をした事実 がある一方で、昭和63年頃までの主な作業現場は個人住宅であったと認 められる。そして、前記第3の2 ウのとおり、吹付けロックウール②、 ③については、被告A&AM、被告太平洋セメント、被告ニチアスのシェ 131 アが大きかったと認められる一方で、証拠(甲C29の9、10、18、 20、30、32、33、35)によれば、これらの企業の製品は個人住 宅には使われていないと認められるから、建材現場到達事実を認めるのは 困難である。また、石綿含有押出成形セメント板㉒については、前記第3 の2 のとおり、外壁材として使用される割合が高く、プレカットされた 状態で現場に納入されていたものであり、被災者4において現に間仕切り 壁を切断・加工したとの事実を認めるに足りる証拠はないから、建材現場 到達事実が認められない。石綿含有ロックウール吸音天井板㉔については、 前記第3の2 ていたものであり、被災者4において現に間仕切り 壁を切断・加工したとの事実を認めるに足りる証拠はないから、建材現場 到達事実が認められない。石綿含有ロックウール吸音天井板㉔については、 前記第3の2 のとおり、そもそも天井材全体で見るとロックウール吸音 板が占める割合が20%程度にすぎず、被災者4が同建材を取り扱ったこ とを認めるに足る的確な証拠もないから、建材現場到達事実が認められな い。)。 イ 石綿含有けい酸カルシウム板第2種⑪について 被災者4は、上記 のとおり、主として個人住宅の大工として就労し ていたものの、特に昭和63年4月以降は鉄骨造の建物での作業もする ようになった経過が認められ、その作業期間に照らせば、吹付け材に代 わって鉄骨造の建物の耐火被覆材として使用された石綿含有けい酸カ ルシウム板第2種⑪も主要原因建材になると考えられる。 そして、前記第3の2 のとおり、少なくとも昭和50年頃から昭和 53年頃まで間に建設現場で使用された石綿含有けい酸カルシウム板 第2種⑪に関しては、被告JIC、被告ニチアス及び被告A&AMのシ ェアが大きいと認められ、被災者4に係る有責期間中、当該シェアに大 きな変動があったことをうかがわせる事情は見当たらない。 ただし、証拠(甲C29の64、65ないし67、69ないし74、 92、93)によれば、昭和63年の時点においては、被告A&AMの 「ダイアスライト」、被告ニチアスの「キャスライト」以外の製品は製造 132 が終了していることから、被告JICの製品の現場到達事実は認められ ない。 以上より、石綿含有けい酸カルシウム板第2種⑪については、被告A &AM及び被告ニチアスの製品の現場到達事実を認めるのが相当であ る。 ウ 石綿含有耐火被覆板⑫について 以上より、石綿含有けい酸カルシウム板第2種⑪については、被告A &AM及び被告ニチアスの製品の現場到達事実を認めるのが相当であ る。 ウ 石綿含有耐火被覆板⑫について 前記第3の2 のとおり、石綿含有耐火被覆板⑫についてはシェアを用 いた確率計算によって主要原因建材を特定することができない。 エ 石綿含有スレートボード(建材種類⑮~⑲)、石綿含有けい酸カルシウ ム板第1種(建材種類㉓)について 前記1被災者1で述べたのと同様、上記各建材については、互いに代 替性が高く、道内の作業現場との関係では被告A&AMが主要原因企業 となること、被告ニチアスの製品(建材種類㉓)は、非住宅、中高層建 築の需要が圧倒的に多いところ、上記 で認めた被災者4の作業内容に 照らせば、昭和63年以降は鉄骨ビルでの作業が多くなったことが認め られるから、同被災者との関係でも被告ニチアスの製品の現場到達事実 を認めるのが相当である。 また、被災者4は、職歴⑥及び⑪のとおり、平成元年1月以降、道外 の建設作業現場においても大工として就労していることが認められ、こ れが冬季の季節雇用であることを踏まえても、その期間が10年以上に 及ぶことに照らせば、相当数の作業現場に及ぶものと認められる。そし て、前記第3の2 及び のとおり、平成2年頃の石綿含有スレートボ ード⑮~⑲に係る国内のシェアは、被告A&AM、被告ノザワ及び被告 MMKが大きかったと認められ、同建材は被告A&AM及び被告ニチア スのシェアが大きい石綿含有けい酸カルシウム板第1種㉓との代替性が 認められるものの、建材種類㉓は、平成3年の49.5%をピークに、 133 建材種類⑮~⑲とを併せたシェアが減少し、10%台で推移していたと 認められるから、これらの事情を総合 1種㉓との代替性が 認められるものの、建材種類㉓は、平成3年の49.5%をピークに、 133 建材種類⑮~⑲とを併せたシェアが減少し、10%台で推移していたと 認められるから、これらの事情を総合考慮すると、被告A&AMのほか、 被告ノザワ及び被告MMKの製品についても建材現場到達事実を認め るのが相当である。 オ 小括 以上より、被災者4との関係では、主要原因企業は被告A&AM、被告 ニチアス、被告ノザワ、被告MMKと認められる。 5 原告5被災者E 石綿粉じんにばく露した作業期間 被災者5(昭和17年8月14日生)は、責任期間のうち、同被災者の職歴 ④(ただし、始期を昭和49年1月1日として昭和49年4月まで〔3月1 日〕)、職歴⑤(昭和49年4月15日から昭和49年12月11日まで〔7 月26日〕)、職歴⑥(昭和50年5月5日から昭和53年12月15日まで 〔3年7月10日〕のうち、概ね1年に平均4月程度の冬季休業期間が認め られるから、その3分の2相当の約2年5月)、職歴⑦(昭和54年3月6日 から平成3年12月28日まで〔12年9月22日〕のうち、概ね1年に平 均3月程度の冬季休業期間が認められるから、その4分の3相当の約9年7 月)、職歴⑧(平成4年3月6 日から平成6年12月20日まで〔2年9月 14日〕のうち、概ね1年に平均3月程度の冬季休業期間が認められるから、 その4分の3相当の約2年1月)、職歴⑨(平成7年4月21日から平成1 1年12月20日まで〔4年7月29日〕のうち、概ね1年に平均3月程度 の冬季休業期間が認められるから、その4分の3相当の約3年6月)及び職 歴⑩(平成12年5月1日から終期を平成18年8月31日までとした期間 〔6年3月30日〕のうち、概ね1年に平均4月程度の冬季休業期間が認め られるから、その から、その4分の3相当の約3年6月)及び職 歴⑩(平成12年5月1日から終期を平成18年8月31日までとした期間 〔6年3月30日〕のうち、概ね1年に平均4月程度の冬季休業期間が認め られるから、その3分の2相当の約4年2月)において、約22年7月の間、 大工として石綿粉じんばく露作業に従事した(甲D5の1〔104ないし1 134 06頁〕。また、責任期間の前にも約13年8月にわたって大工としての就 労歴があり、上記と同様冬季休業期間を考慮して、その4分の3相当の約1 0年3月を有責期間前のばく露期間と認める。なお、被災者5は労災申請の 際に職歴⑩においては解体作業に従事していないと説明しており(同6頁)、 労災申請の際に石綿粉じんにばく露していないなどと申し立てている期間 は解体工事に関わっておらず、木造建築に関わった期間を述べているものと 考えられる。)。 石綿粉じんにばく露した作業の内容 被災者5は、北海道の建設作業現場において、大工として、比較的小規模 な個人住宅の新築現場を中心にボード類の切断・加工等の作業に従事した。 取り扱う現場は主に木造の個人住宅の新築工事が多かったが、改修・解体作 業にも従事しており、特に職歴⑦は改修や解体工事が多かった。改修工事の 場合には鉄骨造・鉄筋コンクリート造の建物を取り扱った。 被災者5は、作業の際、マスクを着けることはなかった。 (甲D5の1 、5の4、原告5-2E2本人、弁論の全趣旨) 主要原因建材及び主要原因企業の認定 ア 上記 及び で認定した石綿粉じんばく露期間や作業の内容に照らせ ば、被災者5の主要原因建材となり得る建材種類は、内装材一般のうち、 石綿スレートボード(建材種類⑮~⑲)、石綿含有けい酸カルシウム板第 1種(建材種類㉓)であると認められる(被 間や作業の内容に照らせ ば、被災者5の主要原因建材となり得る建材種類は、内装材一般のうち、 石綿スレートボード(建材種類⑮~⑲)、石綿含有けい酸カルシウム板第 1種(建材種類㉓)であると認められる(被災者5は新築工事としては木 造建築の住宅が中心であるから、耐火被覆に係る建材種類①ないし③、⑪、 ⑫の建材現場到達は認められず、建材種類㉒の建材現場到達事実も認めら れない。また、建材種類㉔は天井材のシェアに照らして建材現場到達事実 が認められない。) イ 石綿スレートボード⑮~⑲、石綿含有けい酸カルシウム板第1種㉓につ いては、前記1被災者1で述べたのと同様、互いに代替性が高く、道内の 135 作業現場との関係では被告A&AMが主要原因企業となる。他方、被告ニ チアスの製品(建材種類㉓)は、非住宅、中高層建築の需要が圧倒的に多 いところ、上記 のとおり、被災者5の取り扱った現場は住宅が中心であ り、他に非住宅・中高層建築の現場に相当回数にわたって従事したとの事 実を認めるに足りる証拠はないから、被告ニチアスの製品の建材現場到達 事実は認められない。 ウ 小括 以上より、被災者5との関係では、主要原因企業は被告A&AMと認め られる。 6 原告6被災者F 石綿粉じんにばく露した作業期間 被災者6(昭和23年5月8日生)は、責任期間のうち、同被災者の職歴④ (ただし、始期を昭和49年1月1日として昭和50年4月30日まで〔1 年4月〕)、職歴⑤(昭和52年11月1日から昭和55年1月31日まで〔2 年3月〕)、職歴⑥及び⑦(昭和55年7月1日から昭和56年1月10日ま で〔6月9日〕)、職歴⑦(昭和58年5月6日から昭和63年12月13日 まで〔5年7月7日〕)、職歴⑧(平成元年5月1日から平成12年3月30 日まで〔10年10月29 1日から昭和56年1月10日ま で〔6月9日〕)、職歴⑦(昭和58年5月6日から昭和63年12月13日 まで〔5年7月7日〕)、職歴⑧(平成元年5月1日から平成12年3月30 日まで〔10年10月29日〕)において、約20年7月の間、配管工として 石綿粉じんばく露作業に従事した(甲D6の1。また、富士管工株式会社に おいて冬季の休業期間があったことを踏まえ〔同11頁〕、責任期間の前に 約4年11月のばく露を認める。)。 石綿粉じんにばく露した作業の内容 被災者6は、北海道の建設作業現場において、配管工として、ビル、団地、 マンション、店舗、学校、下水処理場等を中心に、建物の給排水工事等に従 事し、給排水管の切断、加工と取付作業、設置した給排水管への保温材の取 付作業、躯体・間仕切り壁等へ給排水管を通すための建材の切断・貫通作業 136 (スリーブ工事)等を行った。被災者6が取り扱った現場には鉄骨造のもの も含まれており、耐火用吹付け材が吹き付けられている状況下で作業をした ことや作業の際に吹付け材を剥がすこともあったが、戸建て住宅はほとんど なかった。解体工事はあまりなかったが、新築工事と改修工事が概ね半々の 割合であった。 被災者6は、作業の際、マスクを着けることはなかった。 (以上、甲D6の1 、6の4の1及び2、原告6F本人) 主要原因建材及び主要原因企業の認定 ア 上記 及び で認定した石綿粉じんばく露期間や作業の内容に照らせ ば、被災者6の主要原因建材となり得る建材種類は、吹付けロックウール (建材種類②、③)、石綿含有保温材(建材種類⑦、⑩)、石綿スレートボ ード(建材種類⑮~⑲)、石綿含有押出成形セメント板(建材種類㉒)、石 綿含有けい酸カルシウム板第1種(建材種類㉓)、石綿石綿セメント円筒 (建材種類㊶)と認め 保温材(建材種類⑦、⑩)、石綿スレートボ ード(建材種類⑮~⑲)、石綿含有押出成形セメント板(建材種類㉒)、石 綿含有けい酸カルシウム板第1種(建材種類㉓)、石綿石綿セメント円筒 (建材種類㊶)と認められる(被災者6は、労災申請をした際の事情聴取 の際、躯体・間仕切り壁等へ給排水管を通すための建材の切断・貫通作業 (スリーブ工事)に言及していなかったものの、上記 のとおり、被災者 6の配管工としての作業内容は広範で、作業にあたった現場数も多いと認 められるところ、その本人尋問における作業内容の説明についても信用性 に疑義を生じさせる事情は特段見当たらない。したがって、被災者6との 関係では、建材種類⑮~⑲、㉒、㉓についても、主要原因建材と認めるの が相当である。建材種類㉒については、前記第3の2 のとおり、昭和5 3年以降は外壁材としての用途が増加していたこと等を考慮しても、被災 者6が昭和49年1月1日から石綿粉じんばく露作業に従事しているこ とを踏まえると、主要原因建材として認めるに足りる程度の期間の重なり があると認めるのが相当である。)。 イ 吹付けロックウール(建材種類②、③)については、前記1の被災者1 137 で述べたのと同様、被告A&AM及び被告太平洋セメントの製品の建材現 場到達事実を認めるのが相当である(被災者6は、狸小路で10階建て以 上のビルの作業に従事したことがある旨供述するものの、被告ニチアスが 昭和49年に石綿吹付ロックウール②の製造を中止していること、被災者 6が昭和50年頃までの間に高層ビルの現場に相当程度にわたって従事 したことを認めるに足る証拠はないから、被告ニチアスの製品の建材現場 到達事実は認められない。)。 ウ 石綿含有保温材(建材種類⑦、⑩)については、前記2の被災者2で述 べたのと同様、被告A&AMと とを認めるに足る証拠はないから、被告ニチアスの製品の建材現場 到達事実は認められない。)。 ウ 石綿含有保温材(建材種類⑦、⑩)については、前記2の被災者2で述 べたのと同様、被告A&AMと被告ニチアスの製品の建材現場到達事実を 認めるのが相当である。 エ 石綿スレートボード⑮~⑲、石綿含有けい酸カルシウム板第1種㉓につ いては、前記1の被災者1で述べたのと同様、被告A&AMの製品及び被 告ニチアスの製品の現場到達事実を認めるのが相当である(被災者6につ いても、非住宅の中層以上の建物に数多く従事したものと認められるから、 被告ニチアスの製品の建材現場到達事実を認めるのが相当である。)。 オ 石綿含有押出成形セメント板㉒ 石綿含有押出成形セメント板㉒に関しては、前記第3の2 のとおり、 昭和50年頃から平成7年頃までの期間については被告ノザワのシェア が高かったと認められる。 したがって、被告ノザワの製品の建材現場到達事実を認めるのが相当で ある。 カ 石綿セメント円筒㊶(耐火被覆塩ビ管)については、前記2の被災者2 で述べたのと同様、被告A&AMの製品の建材現場到達事実を認めるのが 相当である。 キ 小括 以上より、被災者6との関係では、主要原因企業は被告A&AM、被告 138 太平洋セメント、被告ニチアス、被告ノザワと認められる。 7 原告7被災者G 石綿粉じんにばく露した作業期間 被災者7(昭和24年4月27日生)は、責任期間のうち、同被災者の職歴 ③(昭和49年8月12日から同年12月20日まで〔4月8日〕、昭和50 年5月1日から同年11月30日まで〔6月29日〕)及び職歴④(昭和51 年5月1日から昭和57年7月30日まで〔6年2月29日〕のうち、概ね 1年に平均3月程度の冬季休業 日まで〔4月8日〕、昭和50 年5月1日から同年11月30日まで〔6月29日〕)及び職歴④(昭和51 年5月1日から昭和57年7月30日まで〔6年2月29日〕のうち、概ね 1年に平均3月程度の冬季休業期間が認められるから、その4分の3相当の 約4年8月)において、約5年7月の間、塗装工として石綿粉じんばく露作 業に従事した(甲D7の1〔29頁〕。なお、責任期間の前のばく露はない。)。 石綿粉じんにばく露した作業の内容 被災者7は、北海道の作業現場において、塗装工としての作業に従事し、 壁や天井に使用するボード類を繋ぐ際のパテ作業時に繋いだ部分を平にす るため、紙やすりでボードやパテを磨く作業を行ったほか、その周囲でボー ド類の切断・加工作業が行われていた。被災者7は改修工事に関わることも あり、取り扱った現場は、商業ビルや役場、公民館等であったが、一般住宅 はなかった。 被災者7は、作業の際、マスクを着けることがあったが、簡易な仕様であ った。 (以上、甲D7の1、7の4、原告7-1G1本人) 主要原因建材及び主要原因企業の認定 ア 上記 及び で認定した石綿粉じんばく露期間や作業の内容に照らせ ば、被災者7の主要原因建材となり得る建材種類は、石綿スレートボード (建材種類⑮~⑲)、石綿含有けい酸カルシウム板第1種(建材種類㉓)、 混和材(建材種類㊸)であると認められる(原告7-1G1及び原告7- 2G2は、被災者7が吹付け材など素材の下地調整にも従事したと主張す 139 るが、かかる事実を認めるに足りる的確な証拠はない。また、建材種類㉒ については、間仕切り壁を切断・加工したとの事実を認めるに足りる証拠 はないから、建材現場到達事実が認められない。)。 なお、前記第3の2 のとおり、混和材㊸については、そ 拠はない。また、建材種類㉒ については、間仕切り壁を切断・加工したとの事実を認めるに足りる証拠 はないから、建材現場到達事実が認められない。)。 なお、前記第3の2 のとおり、混和材㊸については、その粉じん飛散 状況に関する各種の実験結果等も踏まえると、個々の被災者の作業内容を 吟味する必要があるものの、被災者7の作業内容に照らすと、パテを磨く 作業をしていた際に粉じんが生じた事実が認められ、作業に従事した期間 も長期に及ぶから、主要原因建材と認めるのが相当である。 イ 石綿スレートボード⑮~⑲、石綿含有けい酸カルシウム板第1種㉓につ いては、前記1の被災者1で述べたのと同様、被告A&AMの製品の建材 現場到達事実を認めるのが相当である(被災者7については、石綿粉じん のばく露期間が昭和57年7月30日までであり、この頃の石綿含有けい 酸カルシウム板第1 種㉓の出荷量が石綿スレートボード⑮~⑲よりも相当 低いことを踏まえると(前記第3の2 ウ参照)、被告ニチアスの石綿含 有けい酸カルシウム板第1 種㉓の現場到達事実は認められない。)。 ウ 前記第3の2 のとおり、混和材㊸については、昭和49年以降、被告 ノザワの製品が圧倒的なシェアを占めていたことが認められ、被災者7に 係る有責期間中、当該シェアに大きな変動があったことをうかがわせる事 情は見当たらないから、被告ノザワの製品の現場到達事実を認めるのが相 当である。 エ 小括 以上より、被災者7との関係では、主要原因企業は被告A&AM、被告 ノザワと認められる。 8 原告8被災者H 石綿粉じんにばく露した作業期間 被災者8(昭和27年6月21日生)は、責任期間のうち、同被災者の職歴 140 ①(ただし、始期を昭和49年1月1日として昭和50年7月21日まで〔1 年6月20日〕) じんにばく露した作業期間 被災者8(昭和27年6月21日生)は、責任期間のうち、同被災者の職歴 140 ①(ただし、始期を昭和49年1月1日として昭和50年7月21日まで〔1 年6月20日〕)、職歴②(昭和50年8月から昭和53年4月まで〔2年7 月1日〕)、職歴③(昭和53年5月1日から昭和61年12月20日まで〔8 年7月20日〕のうち、概ね1年に平均2月程度の冬季休業期間が認められ るから、その6分の5相当の約7年2月)及び職歴④(昭和62年4月から 終期は平成18年4月まで〔18年11月1日〕)において、約30年2月の 間、タイル工として石綿粉じんばく露作業に従事した(甲D8の1〔87頁〕。 また、責任期間の前に約5年9月のばく露がある。)。 石綿粉じんにばく露した作業の内容 被災者8は、北海道又は道外の地下鉄連絡通路やビル、デパート等の新築・ 改修の建設作業現場において、タイル工として、下地調整、タイルの切断、 タイルの貼り付け作業等に従事し、その際、砂、セメントと混和剤を容器に 入れ、くわやかくはん機を使って混ぜる作業を行った。 被災者8は、作業の際、マスクを着けることはなかった。 (以上、甲D8の1、8の4の1及び2) 主要原因建材及び主要原因企業の認定 ア 上記 及び で認定した石綿粉じんばく露期間や作業の内容に照らせ ば、被災者8の主要原因建材となり得る建材種類は、混和材(建材種類㊸) であると認められる。 なお、前記第3の2 のとおり、混和材㊸については、その粉じん飛散 状況に関する各種の実験結果等も踏まえると、個々の被災者の作業内容を 吟味する必要があるものの、被災者8の作業内容に照らすと、混和材を混 ぜる作業で石綿粉じんにばく露した事実が認められ、作業に従事した期間 も長期 る各種の実験結果等も踏まえると、個々の被災者の作業内容を 吟味する必要があるものの、被災者8の作業内容に照らすと、混和材を混 ぜる作業で石綿粉じんにばく露した事実が認められ、作業に従事した期間 も長期に及ぶから、主要原因建材と認めるのが相当である。 イ 混和材㊸については、前記7の被災者7で述べたのと同様、被告ノザワ の建材現場到達事実を認めるのが相当であり、被災者8との関係では、主 141 要原因企業は被告ノザワと認められる。 9 原告9被災者I 石綿粉じんにばく露した作業期間 被災者9(昭和27年9月16日生)は、責任期間のうち、同被災者の職 歴①(昭和52年4月1日から昭和55年12月31日まで〔3年8月30 日〕)、職歴②(昭和56年1月1日から昭和56年11月1日まで〔10月〕)、 職歴③(昭和56年11月2日から昭和58年3月31日まで〔1年4月2 9日〕、職歴④(昭和58年4月から昭和60年9月まで〔2年4月1日〕)、 職歴⑥(昭和61年9月1日から平成2年7月10日まで〔3年10月9 日〕)、職歴⑦(平成2年11月16日から平成3年2月13日まで〔2月2 8日〕)、職歴⑧(平成3年2月から平成5年2月まで〔1年11月1日〕)、 職歴⑨(平成5年2月8日から同年10月19日まで〔8月11日〕)にお いて、約15年の間、現場監督として石綿粉じんばく露作業に従事した(甲 D9の1〔36頁〕。なお、責任期間の前のばく露はない。)。 被災者9は、職歴⑩の期間において、糖尿と高血圧で体調が悪かったため、 妻である原告9I1の収入で暮らしており、年に3回程度現場管理の仕事を していたにとどまるから(甲D9の4)、その期間を石綿粉じんばく露期間 に計上するのは相当ではない。職歴⑩については、平成5年10月から平成 18年8月31日までの間、約 、年に3回程度現場管理の仕事を していたにとどまるから(甲D9の4)、その期間を石綿粉じんばく露期間 に計上するのは相当ではない。職歴⑩については、平成5年10月から平成 18年8月31日までの間、約36件程度の現場で現場監督に従事したもの と認め、その限度で斟酌する。 石綿粉じんにばく露した作業の内容 被災者9は、北海道の新築又は解体工事の建設作業現場で現場監督業務に 従事した。被災者9が取り扱った現場は、共同住宅(マンション)、店舗、 事務所、小学校、病院等であり、木造の建物はなかった。被災者9は、新築 の現場において、石綿を含有した耐火被覆の吹付けや耐火建材(ボード類) の取付け作業現場で現場管理業務をしたが、その際、マスクを着けることは 142 なかった。(甲D9の1、9の4、原告9I1本人) 主要原因建材及び主要原因企業の認定 ア 上記 及び の作業内容・期間によれば、被災者9自身が石綿含有建材 を取り扱う立場にはなく、仮に取扱があったとしてもその回数は不明であ るから、現場監督という職種から直ちに原告9I1の主張する建材種類の 全てについてシェアを用いた確率計算による建材現場到達事実を認める のは困難である。しかし、被災者9が作業に従事した現場が多数に及ぶも のと認められ、現にボード類を取り扱った現場作業に従事したことからす れば、石綿スレートボード(建材種類⑮~⑲)、石綿含有けい酸カルシウ ム板第1種(建材種類㉓)については建材現場到達事実を認めるのが相当 である。 なお、原告9I1は、被災者9の主要原因建材として石綿含有吹付け材 を主張するものの、同被災者が現場監督を開始した時期が昭和52年4月 であるところ、前記第3の2 ウのとおり、被告ニチアスが昭和49年、 被告A&AMが昭和50年、被告太平洋セメントが昭和 含有吹付け材 を主張するものの、同被災者が現場監督を開始した時期が昭和52年4月 であるところ、前記第3の2 ウのとおり、被告ニチアスが昭和49年、 被告A&AMが昭和50年、被告太平洋セメントが昭和53年には石綿吹 付ロックウール②の製造をそれぞれ中止し、吹付けロックウール②、③は 随時ノンアス化が進んでいたことが認められる。そして、上記 の作業内 容を踏まえると、被災者9自身が吹付け作業と近接・並行して作業を行う 立場にあったとまでは直ちに認め難く、原告9I1の供述のとおり、自ら も吹付け作業をしたことがあったとしても、その頻度が相当回数に及ぶと 認めるに足りる証拠もない。以上によれば、被災者9との関係では、シェ アを用いた確率計算によって吹付ロックウール②、③の建材現場到達事実 を認めるのは困難である。 イ 石綿スレートボード⑮~⑲、石綿含有けい酸カルシウム板第1種㉓につ いては、前記1の被災者1で述べたのと同様、被告A&AM及び被告ニチ アスの製品の建材現場到達事実を認めるのが相当である(被災者9につい 143 ても、非住宅の中層以上の建物に数多く従事したものと認められるから、 被告ニチアスの製品の建材現場到達事実を認めるのが相当である。)。 ウ 小括 以上より、被災者9との関係では、主要原因企業は被告A&AM、被告 ニチアスと認められる。 10 原告10被災者J 石綿粉じんにばく露した作業期間 被災者10(昭和17年6月15日生)は、責任期間のうち、同被災者の職 歴①(ただし、始期を昭和49年1月1日として昭和52年5月まで〔3年 4月〕)、職歴②(昭和52年6月1日から昭和53年7月31日まで〔1年 2月〕)、職歴③(昭和53年8月から昭和62年9月まで〔9年1日〕)、職 歴④(昭和62年10月1日から平成 2年5月まで〔3年 4月〕)、職歴②(昭和52年6月1日から昭和53年7月31日まで〔1年 2月〕)、職歴③(昭和53年8月から昭和62年9月まで〔9年1日〕)、職 歴④(昭和62年10月1日から平成2年1月21日まで〔2年3月20日〕) 及び職歴⑤(平成2年8月1日から平成12年12月20日まで〔10年4 月19日〕)において、約26年2月の間、電気工として石綿粉じんばく露作 業に従事した(甲D10の1〔56ないし57頁〕。また、責任期間の前にも 約4年2月のばく露期間がある。)。 石綿粉じんにばく露した作業の内容 被災者10は、北海道の建設作業現場において、電気工として、火災報知 器の設置、配線関係の作業に従事した。新築工事や改修工事の際には、鉄骨 に石綿を吹き付けている横で作業をすることもあった。火災報知器を設置す る際はドリルでボード類に穴を開けて配線をしていたが、配線の作業は主に 屋根裏で行った。被災者10は、職歴④の期間中に電気工事士の資格を取得 し、職歴④と⑤の期間においては、古い建物の解体工事において電気関係の 解体作業に従事するようになり、職歴⑥の期間中も解体、改修工事に従事す ることがあった。被災者10は、鉄骨造、鉄筋造の学校、百貨店、店舗等の 建物を担当していたが、木造の共同住宅や戸建て住宅も一部担当していた。 144 被災者10は、責任期間における作業の際、マスクをほとんど着けなかっ た。 (以上、甲D10の1 、10の4、原告10J本人) 主要原因建材及び主要原因企業の認定 ア 上記 及び で認定した石綿粉じんばく露期間や作業の内容に照らせ ば、被災者10の主要原因建材となり得る建材種類は、吹付けロックウー ル(建材種類②、③)、石綿含有スレートボード(建材種類⑮~⑲)及びこ れと用途が で認定した石綿粉じんばく露期間や作業の内容に照らせ ば、被災者10の主要原因建材となり得る建材種類は、吹付けロックウー ル(建材種類②、③)、石綿含有スレートボード(建材種類⑮~⑲)及びこ れと用途が共通する石綿含有けい酸カルシウム板第1種(建材種類㉓)と 認められる(上記 の作業内容からすると、ボード類の加工は主に屋根裏 で行っていたものと認められ、間仕切り壁を切断・加工したとの事実を認 めるに足りる証拠はないから、建材種類㉒の建材現場到達事実が認められ ない。)。 イ 吹付けロックウール(建材種類②、③)については、前記1の被災者1 で述べたのと同様、被告A&AM及び被告太平洋セメントの製品の建材現 場到達事実を認めるのが相当である。 ウ 石綿スレートボード⑮~⑲、石綿含有けい酸カルシウム板第1種㉓につ いては、前記1の被災者1で述べたのと同様、被告A&AM及び被告ニチ アスの製品の建材現場到達事実を認めるのが相当である(被災者10につ いても、木造の共同住宅や戸建て住宅を取り扱った件数は少なく、非住宅 の中層以上の建物に数多く従事したものと認められるから、被告ニチアス の製品の建材現場到達事実を認めるのが相当である。)。 エ 小括 以上より、被災者10との関係では、主要原因企業は被告A&AM、被 告太平洋セメント、被告ニチアスと認められる。 11 原告11被災者K 石綿粉じんにばく露した作業期間 145 被災者11(昭和22年9月13日生)は、責任期間のうち、同被災者の職 歴①ないし⑤を通じて(ただし、始期を昭和49年1月1日、平成18年8 月31日とする。)、約32年8月の間、内装工として石綿粉じんばく露作業 に従事した(甲D11号証の1によれば、被災者11は職歴①ないし⑤を通 じてK5社ないしK6社の内装工事に従事し 日、平成18年8 月31日とする。)、約32年8月の間、内装工として石綿粉じんばく露作業 に従事した(甲D11号証の1によれば、被災者11は職歴①ないし⑤を通 じてK5社ないしK6社の内装工事に従事していたと認められ、代表取締役 となった昭和61年3月以降も現場で作業していたことに変わりはないと 認められる。また、責任期間の前にも約3年7月のばく露期間がある。)。 石綿粉じんにばく露した作業の内容 被災者11は、北海道及び道外の建設作業現場において、内装工として、 耐火ボードやスレートボード等の内装材を切断・加工し、貼り付けるなどの 作業に従事した(被災者11は、特に使用していた建材として「浅野やノザ ワのフレキシブルボードや、ニチアスのケイ酸カルシウム板」を挙げてい る。)。被災者11の取り扱う現場は新築工事が中心であり、マンション、病 院、商業施設、貨物ターミナル、東京のタワービル等の主に鉄骨造の建物が 多く、鉄筋造の建物も取り扱ったが、木造建築は僅かであった。 被災者11は、平成初期の新築工事においては、他の作業員が、石綿を含 む岩綿(ロックウール)の吹き付けをしている中で作業をしたことがあった ほか、平成19年以降は解体工事にも従事することがあった。 被災者11は、作業の際、マスクを着けることはほとんどなく、事業者か らの指示で簡易マスクを着けることがあったほか、粉じんがひどい時は汗拭 き用のタオルを口に巻くこともあった。 (以上、甲D11の1、11の4、証人K2) 主要原因建材及び主要原因企業の認定 ア 上記 及び で認定した石綿粉じんばく露期間や作業の内容に照らせ ば、被災者11の主要原因建材となり得る建材種類は、耐火被覆板を含む 内装材のうち、石綿含有けい酸カルシウム板第2 種(建材種類⑪)、石綿 1 及び で認定した石綿粉じんばく露期間や作業の内容に照らせ ば、被災者11の主要原因建材となり得る建材種類は、耐火被覆板を含む 内装材のうち、石綿含有けい酸カルシウム板第2 種(建材種類⑪)、石綿 146 含有耐火被覆板(建材種類⑫)、石綿スレートボード(建材種類⑮~⑲)、 石綿含有けい酸カルシウム板第1種(建材種類㉓)と認められ、特に建材 について具体的な社名が上がっている被告A&AM及び被告ノザワのフ レキシブルボードや、被告ニチアスのけい酸カルシウム板については建材 現場到達事実を認めるのが相当である(上記 によれば、平成初期の頃に 吹付け作業の付近で作業をしたことがあったと認められるものの、その頃 は被告らの製造・販売していた吹付けロックウール②、③のほとんどが製 造終了しており、吹付け材のノンアス化も進んでいたと考えられるから、 被告らの製品の建材現場到達事実を認めるのは困難である。建材種類㉒に ついては、間仕切り壁を切断・加工したとの事実を認めるに足りる証拠は ないから、建材現場到達事実が認められない。また、建材種類㉔は天井材 のシェアに照らして建材現場到達事実が認められない。)。 イ 石綿含有けい酸カルシウム板第2種⑪について 石綿含有けい酸カルシウム板第2種⑪は、前記第3の2 のとおり、少 なくとも昭和50年頃から昭和53年頃まで間に建設現場で使用された 石綿含有けい酸カルシウム板第2種⑪に関しては、被告JIC、被告ニチ アス及び被告A&AMのシェアが大きいと認められ、被災者11に係る有 責期間中、当該シェアに大きな変動があったことをうかがわせる事情は見 当たらない。 ただし、証拠(乙メ4)によれば、被告JICの製品については、現場 の寸法に合わせて工場でプレカットされた状態で現場に搬入され、補助鋼 材と接触する部分について手鋸で切除・加 る事情は見 当たらない。 ただし、証拠(乙メ4)によれば、被告JICの製品については、現場 の寸法に合わせて工場でプレカットされた状態で現場に搬入され、補助鋼 材と接触する部分について手鋸で切除・加工する様子が写真を付して説明 されているところ、被災者において、当該建材を加工したなどの具体的な 言及があるなどの事情がなければ主要原因建材として認定するのは困難 である。そして、被災者11が被告A&AM及び被告ニチアスの製品を具 体的に挙げる一方で、被告JICの製品については特に言及がないこと等 147 を併せて考慮すると、本件の証拠関係に照らし、被災者11との関係で被 告JICの製品を主要原因建材と認めるのは困難である。 ウ 石綿含有耐火被覆板⑫については、シェアを用いた確率計算によって主 要原因建材を特定することができない。 エ 石綿スレートボード⑮~⑲、石綿含有けい酸カルシウム板第1種㉓につ いては、上記アのほか、前記4の被災者4で述べたのと同様、被告A&A M、被告ノザワ及び被告MMKの製品の建材現場到達事実を認めるのが相 当である。 オ 小括 以上より、被災者11との関係では、主要原因企業は被告A&AM、被 告ニチアス、被告ノザワ及び被告MMKと認められる。 12 原告12被災者L 石綿粉じんにばく露した作業期間 被災者12(昭和30年9月13日生)は、責任期間のうち、同被災者の職 歴②(季節労働者としての雇用と認められるから(甲D12の1〔12頁、 193頁〕)、昭和52年5月31日から昭和61年12月1日まで〔9年6 月1日〕のうち3分の2程度の6年4月)及び職歴③(昭和62年5月31 日から平成18年8月31日まで〔19年3月〕)において、約25年7月の 間、内装工として石綿粉じんばく露作業に従事した(甲D12号証 1日〕のうち3分の2程度の6年4月)及び職歴③(昭和62年5月31 日から平成18年8月31日まで〔19年3月〕)において、約25年7月の 間、内装工として石綿粉じんばく露作業に従事した(甲D12号証の1。な お、責任期間の前のばく露はない。)。 石綿粉じんにばく露した作業の内容 被災者12は、北海道の建設作業現場において、内装工として、スレート、 吸音板、断熱材等の内装工事に従事し、内装材を切断・加工していた(被災 者12は、特に使用していた建材としてスレート、けいカル板等のボード類 を挙げる一方、耐火壁の施工が占める割合は必ずしも多くなかった(甲Dの 12〔20頁等〕)。)。被災者12の取り扱う現場は、学校、ホテル、商業施 148 設等であり、既設建物での改修工事もあった。 被災者12は、作業の際、マスクを着けることはなかった。 (甲D12の1、12の4、原告12-1L1本人) 主要原因建材及び主要原因企業の認定 ア 上記 及び で認定した石綿粉じんばく露期間や作業の内容に照らせ ば、被災者12の主要原因建材となり得る建材種類は、内装材のうち、石 綿スレートボード(建材種類⑮~⑲)、石綿含有けい酸カルシウム板第1 種(建材種類㉓)と認められる(被災者12の石綿ばく露期間の始期が昭 和52年5月であることに照らすと、前記2の被災者2で述べたのと同様、 ロックウール吹付け材②、③を主要原因建材として認めるのは困難である。 また、上記 の作業内容に照らすと耐火被覆板の施工の割合は少ないこと がうかがわれるから、石綿含有けい酸カルシウム板第2 種⑪、石綿含有耐 火被覆板⑫の建材現場到達事実も認め難い。石綿含有押出成形セメント板 ㉒については、間仕切り壁を切断・加工したとの事実を認めるに足りる証 拠がなく、石綿含有ロックウ 酸カルシウム板第2 種⑪、石綿含有耐 火被覆板⑫の建材現場到達事実も認め難い。石綿含有押出成形セメント板 ㉒については、間仕切り壁を切断・加工したとの事実を認めるに足りる証 拠がなく、石綿含有ロックウール吸音天井板㉔は天井材のシェアに照らし、 建材現場到達事実が認められない。)。 イ 石綿スレートボード⑮~⑲、石綿含有けい酸カルシウム板第1種㉓につ いては、前記1の被災者1で述べたのと同様、被告A&AM及び被告ニチ アスの製品の建材現場到達事実を認めるのが相当である(被災者12につ いても、非住宅の中層以上の建物に数多く従事したものと認められるから、 被告ニチアスの製品の建材現場到達事実を認めるのが相当である。)。 ウ 小括 以上より、被災者12との関係では、主要原因企業は被告A&AM及び 被告ニチアスと認められる。 13 原告13被災者M 石綿粉じんにばく露した作業期間 149 被災者13(昭和11年8月4日生)については、就業先名を挙げながら 昭和37年頃から左官工として就労していたと労災申請の事情聴取におい て説明していたものの、雇用保険の記録上は昭和53年5月1日以降のもの しかなく、被災者13が昭和42年から平成17年まで勤務したと説明する 株式会社M5社についても昭和59年12月22日以降の記録しかない(な お、株式会社M5社は季節雇用で冬の間は東京のM6社に出稼ぎに行ってい たなどと説明されている。)。 これらの事情を踏まえると、責任期間における被災者19の石綿粉じんば く露作業の期間については、昭和53年以降の職歴を基に認定し(ただし、 上記M5社の冬季休業期間中も東京のM6社において就労をしているもの と認める。)、それ以前の期間については、季節雇用だったか否かも含め、そ の作業の実態は不明であるものの、被災者13の当 し(ただし、 上記M5社の冬季休業期間中も東京のM6社において就労をしているもの と認める。)、それ以前の期間については、季節雇用だったか否かも含め、そ の作業の実態は不明であるものの、被災者13の当時の年齢や職歴に照らせ ば左官工としての就労はしていたものと認めるのが相当であるから、当該期 間においても、左官工として就労し、相応の期間において石綿粉じんにばく 露したとの限度で斟酌するのが相当である。 以上によれば、被災者13は、責任期間のうち、同被災者の職歴④(昭和 53年5月1日から同年12月10日まで〔7月9日〕)、職歴⑤(昭和54 年6月1日から昭和57年12月18日まで〔3年6月17日〕の期間のう ち、概ね1年に平均3月程度の冬季休業期間が認められるから、その4分の 3相当の約2年8月)、職歴⑥(昭和58年2月2日から同年9月24日ま で〔7月22日〕)、職歴⑦(昭和58年10月14日から昭和59年3月3 0日まで〔5月16日〕)、職歴⑧及び⑨(昭和59年5月1日から平成17 年12月28日まで〔21年7月27日〕)において、約26年の間、左官工 として石綿粉じんばく露作業に従事した。 (以上、甲D13の1。また、前述のとおり、責任期間の前にも相応の期間 にわたってばく露があると認められる。)。 150 石綿粉じんにばく露した作業の内容 被災者13は、北海道及び道外の建設作業現場において、左官工として建 物の新築や改修工事に従事し、外壁や内壁のセメント、モルタル、下地調整 の接着剤等を取り扱った。被災者13の取り扱う現場としては、一般住宅の ほか、学校やし尿処理場等も取り扱い、鉄骨造の建物もあった。 被災者8は、作業の際、マスクを着けることはあまりなかった。 (以上、甲D13の1、13の4、原告13M1本人) 住宅の ほか、学校やし尿処理場等も取り扱い、鉄骨造の建物もあった。 被災者8は、作業の際、マスクを着けることはあまりなかった。 (以上、甲D13の1、13の4、原告13M1本人) 主要原因建材及び主要原因企業の認定 ア 上記 及び で認定した石綿粉じんばく露期間や作業の内容に照らせ ば、被災者13の主要原因建材となり得る建材種類は、混和材(建材種類 ㊸)であると認められる(上記 のとおり、被災者13は鉄骨造の建物の 工事にも関与しているものの、昭和53年より前の作業内容は不明であり、 吹付け作業の付近で作業したなどの具体的事情を認めるに足りる証拠は ないから、吹付けロックウール②、③を主要原因建材と認めるのは困難で ある。)。 なお、前記第3の2 のとおり、混和材㊸については、その粉じん飛散 状況に関する各種の実験結果等も踏まえると、個々の被災者の作業内容を 吟味する必要があるものの、被災者13は左官工として混和材を混ぜるな どの作業に長期間にわたって従事し、その際、石綿粉じんにばく露したと 認められるから、主要原因建材と認めるのが相当である。 イ 混和材㊸については、前記7の被災者7で述べたのと同様、被告ノザワ の建材現場到達事実を認めるのが相当であり、被災者13との関係では、 主要原因企業は被告ノザワと認められる。 14 原告14被災者N 石綿粉じんにばく露した作業期間 被災者14(昭和30年10月14日生)は、責任期間のうち、同被災者の 151 職歴④ないし⑫(昭和49年4月16日から昭和57年8月14日まで〔8 年3月29日〕のうち、概ね1年に平均3月程度の冬季休業期間が認められ るから、その4分の3相当の約6年3月〕)及び職歴⑮及び⑯(昭和59年4 月から終期は平成18年8月31日まで〔22年4月〕)にお 年3月29日〕のうち、概ね1年に平均3月程度の冬季休業期間が認められ るから、その4分の3相当の約6年3月〕)及び職歴⑮及び⑯(昭和59年4 月から終期は平成18年8月31日まで〔22年4月〕)において、約28年 7月の間、塗装工として石綿粉じんばく露作業に従事した(甲D14の1〔1 9頁〕。なお、職歴⑬及び⑭では外壁塗装の仕事に従事していたと認められ るから、石綿粉じんばく露期間には計上しない。職歴⑮及び⑯も外装の仕事 が中心であると認められるが、配管や内壁の塗装の現場数も相応にあると認 め、石綿粉じんばく露期間に計上する。また、被災者14は労災申請の際、 中学校卒業後にN5社に就職したと述べているところ、責任期間前にも1年 以上の石綿粉じんばく露期間があると認められる。)。 石綿粉じんにばく露した作業の内容 被災者14は、北海道の作業現場において、塗装工として、職歴④から⑫ までの期間は主として配管や内壁の塗装に従事し、職歴⑬及び⑭の期間は外 壁の塗装が中心であった一方、公共工事では内装の塗装にも従事した。被災 者14の取り扱う現場は、工場、学校、ホテル等の新築又は改修工事であり、 配管の塗装作業は天井裏ですることが多く、配管の繋ぎ目にある石綿テープ を磨くなどの下地調整作業等を行った。 被災者14は、作業の際、マスクを着けることはなかった。 (以上、甲D14の1、14の4、原告14N1本人) 主要原因建材及び主要原因企業の認定 ア 上記 及び で認定した石綿粉じんばく露期間や作業の内容に照らせ ば、被災者14の主要原因建材となり得る建材種類は、混和材(建材種類 ㊸)であると認められる(上記 の作業内容からすると、被災者14がい かなる時期にどの程度の頻度で鉄骨造の建物で作業に従事したかは不明 である 者14の主要原因建材となり得る建材種類は、混和材(建材種類 ㊸)であると認められる(上記 の作業内容からすると、被災者14がい かなる時期にどの程度の頻度で鉄骨造の建物で作業に従事したかは不明 であるから、吹付け作業の付近で作業に従事し、石綿粉じんにばく露した 152 とは認め難く、吹付けロックウール②、③を主要原因建材と認めるのは困 難である。)。 なお、前記第3の2 のとおり、混和材㊸については、その粉じん飛散 状況に関する各種の実験結果等も踏まえると、個々の被災者の作業内容を 吟味する必要があるものの、被災者14の作業内容に照らすと、配管塗装 の割合が多かったと認められる一方で、内壁塗装にも長期間にわたって数 多く従事したと認められ、その下地調整作業の際に石綿粉じんにばく露し たと認められるから、主要原因建材と認めるのが相当である。 イ 混和材㊸については、前記7の被災者7で述べたのと同様、被告ノザワ の建材現場到達事実を認めるのが相当であり、被災者14との関係では、 主要原因企業は被告ノザワと認められる。 ウ 小括 以上より、被災者14との関係では、主要原因企業は被告ノザワと認め られる。 15 原告15被災者O 石綿粉じんにばく露した作業期間 被災者15(昭和22年8月23日生)は、責任期間のうち、同被災者の職 歴①(ただし、始期を昭和49年1月1日とし、終期は被災者15が工事課 長として本社勤務となる前まで(甲D25の1〔4頁〕)の平成16年1月3 0日まで〔30年29日〕)において、約30年の間、現場監督として石綿粉 じんばく露作業に従事した(甲D15の1〔56頁〕。また、責任期間の前に 約7年8月のばく露がある。)。 石綿粉じんにばく露した作業の内容 被災者15は、北海道及び関東地方の建設作業現場 露作業に従事した(甲D15の1〔56頁〕。また、責任期間の前に 約7年8月のばく露がある。)。 石綿粉じんにばく露した作業の内容 被災者15は、北海道及び関東地方の建設作業現場で現場監督業務に従事 した(上記 の有責期間中に少なくとも50以上の現場に関わり、有責期間 前は少なくとも17以上の現場に関わった。)。被災者15が取り扱った現場 153 は、木造の建物もあったが、鉄筋造、鉄骨造等の大きな建物が多く、解体・ 改修工事にも従事した。 被災者15は、現場作業員として現場において作業したこともあり、カポ スタックを切断・加工する作業に数多く従事したほか、鉄骨の耐火被覆のた めの石綿吹付け作業の直後に現場に入ったり、固まった直後の吹付け材を剥 がす作業の確認をしたりしていた。また、建物全般にけい酸カルシウム板(耐 火材)が用いられていた。 被災者15は、作業の際、マスクを着けることはなかった。 (以上、甲D15の1、15の4の1及び2、原告15-2O2本人) 主要原因建材及び主要原因企業の認定 ア 上記 及び の作業内容・期間によれば、被災者15自身が石綿含有建 材を取り扱う立場にはなく、仮に取扱があったとしてもその回数は不明で あるから、現場監督という職種から直ちに原告15-1O1及び原告15 -2O2の主張する建材種類の全てについてシェアを用いた確率計算に よる建材現場到達事実を認めるのは困難である。 しかし、被災者15が作業に従事した現場が多数に及ぶものと認められ、 現に被災者15が自ら取り扱った建材として特定されているカポスタッ クのほか、前記の作業期間及び作業内容に照らして相当数にわたって石綿 粉じんにばく露したと認められる石綿含有けい酸カルシウム板第1 種(建 材種類㉓)は主要原因建材と 建材として特定されているカポスタッ クのほか、前記の作業期間及び作業内容に照らして相当数にわたって石綿 粉じんにばく露したと認められる石綿含有けい酸カルシウム板第1 種(建 材種類㉓)は主要原因建材と認めるのが相当である。 なお、証拠(甲D15の1〔18ないし20頁〕によれば、被災者15 が取り扱った現場は鉄筋造の物の方が多く、同被災者の作成した記録上は 昭和49年1月1日から平成2年までの間に鉄骨造の建物の新築工事に 従事した現場数は8件にとどまる。そして、被災者15の職種が現場監督 であり、直接作業をする職種に比して石綿粉じんのばく露量が相対的に少 ない事情等も考慮すると、ここに記載のない現場があった可能性を踏まえ 154 ても、吹付け材(建材種類①~③)や耐火被覆板(建材種類⑪及び⑫)に ついてシェアを用いた確率計算による建材現場到達事実を認めるのは困 難と言わざるを得ない。 また、原告15-2O2は、被災者15の元同僚からボード類やサイデ ィングを屋内で切断・加工する話を聴いた旨を陳述書に記載し、その本人 尋問においても同旨の供述をするものの、上記の元同僚は被災者15と同 じ現場に入ったことはない(尋問調書12頁)。そして、現場監督の職務の 性質上、これらの切断・加工に直接従事する場合よりも石綿粉じんのばく 露は相対的に少なく、上記の証拠をもって直ちにボード類等の石綿粉じん にばく露した現場が相当数に及ぶと認めるのは困難であるから、シェアを 用いた確率計算によって石綿スレートボード⑮~⑲の建材現場到達事実 を認めるのは困難である。その他、屋外建材については警告義務を認める ことはできない。 イ 「カポスタック」については、前記1の被災者1で述べたのと同様、被 告ニチアスの製品の建材現場到達事実を認めるのが相当である。 ウ 石綿含有けい酸カルシウ 義務を認める ことはできない。 イ 「カポスタック」については、前記1の被災者1で述べたのと同様、被 告ニチアスの製品の建材現場到達事実を認めるのが相当である。 ウ 石綿含有けい酸カルシウム板第1種㉓については、前記1の被災者1で 述べたとおり、被告ニチアスの製品が非住宅の中高層建築に用いられてい たこと、石綿含有スレートボード⑮~⑲との代替性が高いことを踏まえて も、上記 の被災者19の作業内容に照らせば、非住宅・中高層ビルに属 する建物の作業内容が多かったと認められるから、被告A&AM及び被告 ニチアスの製品の建材現場到達事実を認めるのが相当である。 エ 小括 以上より、被災者15との関係では、主要原因企業は被告A&AM、被 告ニチアスと認められる。 16 原告16被災者P 石綿粉じんにばく露した作業期間 155 被災者16(昭和23年6月23日生)は、責任期間のうち、同被災者の職 歴③(昭和49年4月1日から同年12月23日まで〔8月22日〕、昭和5 0年4月15日から同年12月21日まで〔8月6日〕)及び職歴④(昭和5 1年6月1日から終期は平成18年8月31日まで〔30年2月30日〕の うち、概ね1年に平均3月程度の冬季休業期間が認められるから、その4分 の3相当の約22年8月)において、約24年の間、塗装工として石綿粉じ んばく露作業に従事した(甲D16の1〔48ないし54頁〕。また、冬季休 業期間があった可能性を考慮しても、責任期間の前に約3年3月のばく露期 間がある〔同8頁〕。)。 石綿粉じんにばく露した作業の内容 被災者16は、北海道の新築又は改修工事の建設作業現場において、塗装 工として、内壁・外壁の塗装作業に従事し、鉄骨に対する吹付け作業の付近 で塗装作業をすることがあったほか、塗装の直前に塗装しや 被災者16は、北海道の新築又は改修工事の建設作業現場において、塗装 工として、内壁・外壁の塗装作業に従事し、鉄骨に対する吹付け作業の付近 で塗装作業をすることがあったほか、塗装の直前に塗装しやすくするために 吹き付けられていた吹付け材を切削する作業も行った。また、被災者16は、 石綿含有の塗装材料(フィラー)と水をドラム缶でかき混ぜていた。 被災者16の取り扱った現場は、個人住宅、商業施設、公共施設等であり、 鉄骨造の建物も含まれていた。 被災者16は、作業の際、マスクを着けることはなかった。 (以上、甲D16の1、16の4、原告16P1本人) 主要原因建材及び主要原因企業の認定 ア 上記 及び で認定した石綿粉じんばく露期間や作業の内容に照らせ ば、被災者16の主要原因建材となり得る建材種類は、吹付けロックウー ル(建材種類②、③)、混和材(建材種類㊸)であると認められる。 なお、前記第3の2 のとおり、混和材㊸については、その粉じん飛散 状況に関する各種の実験結果等も踏まえると、個々の被災者の作業内容を 吟味する必要があるものの、被災者16は、塗装準備のために内壁を磨く 156 作業に長期間にわたって数多く従事し、その際に石綿粉じんにばく露した と認められるから、主要原因建材と認めるのが相当である 。 イ 吹付けロックウール②、③については、前記1の被災者1で述べたのと 同様、被告A&AM、被告太平洋セメントの建材現場到達事実を認めるの が相当である。 ウ 混和材㊸については、前記7の被災者7で述べたのと同様、被告ノザワ の建材現場到達事実を認めるのが相当である。 エ 小括 以上より、被災者16との関係では、主要原因企業は被告A&AM、被 告太平洋セメント、被告ノザワと認められる。 1 と同様、被告ノザワ の建材現場到達事実を認めるのが相当である。 エ 小括 以上より、被災者16との関係では、主要原因企業は被告A&AM、被 告太平洋セメント、被告ノザワと認められる。 17 欠番 18 原告18被災者Q 石綿粉じんにばく露した作業期間 被災者18(昭和18年12月22日生)は、責任期間のうち、同被災者の 職歴③(昭和49年5月1日から同年11月30日まで〔7月〕)、職歴④(昭 和50年5月1日から同年11月30日まで〔7月〕、昭和51年5月1日 から同年11月30日まで〔7月〕、昭和52年5月18日から同月31日 まで〔13日〕)及び職歴⑤(昭和52年6月17日から終期は平成18年8 月31日まで〔29年2月14日〕のうち、概ね1年に平均3月程度の冬季 休業期間が認められるから、その4分の3相当の約21年11月)において、 約23年8月の間、大工として石綿粉じんばく露作業に従事した(甲D18 の1〔23ないし27頁〕。また、被災者18の責任期間前の大工としての就 労状況の詳細は不明であるものの、被災者18の年齢や職歴に照らせば大工 としての就労はしていたものと認めるのが相当であるから、当該期間におい ても、大工として就労し、相当の期間にわたって石綿粉じんにばく露したと の限度で斟酌するのが相当である。)。 157 石綿粉じんにばく露した作業の内容 被災者18は、北海道の建設作業現場において、大工として、主に木造の 一般住宅の新築工事に従事し、その際、床材の下地作り、天井に使うスレー ト板や外壁のサイディングの加工を行った。 被災者18は、職歴⑤においては、一般住宅の新築のほか、学校や集合住 宅の新築工事や一般住宅の解体工事にも従事し、鉄骨造の事務所兼倉庫等の 新築工事にも従事したこともあった。鉄骨造の 工を行った。 被災者18は、職歴⑤においては、一般住宅の新築のほか、学校や集合住 宅の新築工事や一般住宅の解体工事にも従事し、鉄骨造の事務所兼倉庫等の 新築工事にも従事したこともあった。鉄骨造の建物の工事においては吹付け 作業の付近で作業をすることもあった。 被災者18は、上記 の期間中、作業中にマスクを着けることはなかった。 (甲D18の1 、18の4、原告18-1Q1本人) 主要原因建材及び主要原因企業の認定 ア 上記 及び で認定した石綿粉じんばく露期間や作業の内容に照らせ ば、被災者18の主要原因建材となり得る建材種類は、内装材一般のうち、 石綿スレートボード(建材種類⑮~⑲)、石綿含有けい酸カルシウム板第 1種(建材種類㉓)であると認められる(被災者18は木造の新築工事が 中心であり、吹付け作業の付近で作業をした時期も昭和52年6月以降と 認められ、鉄骨造の建物の新築工事の現場数が相当程度に及ぶと認めるに 足りる証拠はないから、耐火被覆に係る建材種類①ないし③、⑪、⑫の建 材現場到達は認められない。また、石綿含有押出成形セメント板㉒につい ては、間仕切り壁を切断・加工したとの事実を認めるに足りる証拠はない から、建材種類㉔は天井材のシェアに照らして建材現場到達事実が認めら れない。その他、屋外建材については警告義務の対象とならない。) イ 石綿スレートボード⑮~⑲、石綿含有けい酸カルシウム板第1種㉓につ いては、前記5の被災者5で述べたのと同様、被告A&AMの製品の建材 現場到達事実を認めるのが相当である(被災者18が非住宅・中高層建築 の現場に相当回数にわたって従事したとの事実を認めるに足りる証拠は 158 ないから、被告ニチアスの製品の建材現場到達事実は認められない。)。 ウ 小括 以上より、被災者18との関係 建築 の現場に相当回数にわたって従事したとの事実を認めるに足りる証拠は 158 ないから、被告ニチアスの製品の建材現場到達事実は認められない。)。 ウ 小括 以上より、被災者18との関係では、主要原因企業は被告A&AMと 認められる。 19 原告19被災者R 石綿粉じんにばく露した作業期間 被災者19(昭和25年11月8日生)は、責任期間のうち、同被災者の職 歴②(昭和49年10月1日から昭和53年5月1日まで〔3年7月〕)、職 歴③(昭和53年5月9日から昭和55年12月25日まで〔2年7月16 日〕)、職歴④(昭和55年12月26日から昭和63年4月18日まで〔7 年3月23日〕)、職歴⑤(昭和63年5月2日から平成9年3月30日まで 〔8年10月28日〕)及び職歴⑥(平成9年4月1日から終期は平成18 年8月31日まで〔9年4月30日〕)において、約31年10月の間、配管 工として石綿粉じんばく露作業に従事した(甲D19の1〔34頁〕。なお、 責任期間の前のばく露はない。)。 石綿粉じんにばく露した作業の内容 被災者19は、北海道の建設作業現場において、配管工として、主に商業 施設、学校、病院、公共施設等の新築又は改修工事の配管設備作業に従事し、 その際、配管を通すためにスレートボードを切断・加工したほか、現場で保 温材が巻かれているパイプを電動カッター切断することもあった。被災者1 9は、職歴③ないし⑥においては現場監督として監理業務を行ったが、自ら 現場作業にも従事していた。 被災者19の取り扱う現場は鉄筋コンクリート造の建物が多かったが、職 歴③以降は木造の一般住宅も取り扱った。また、被災者19は、新築建物の 工事の際に既存の建物を解体する時から現場に入っていたほか、建物の解体 や改修時の配管等設備の撤去作業にも数 の建物が多かったが、職 歴③以降は木造の一般住宅も取り扱った。また、被災者19は、新築建物の 工事の際に既存の建物を解体する時から現場に入っていたほか、建物の解体 や改修時の配管等設備の撤去作業にも数多く従事した。 159 被災者19は、作業の際、マスクを着用せず、タオルを口に巻くことがあ った。 (甲D19の1 、19の4、原告19R本人) 主要原因建材及び主要原因企業の認定 ア 上記 及び で認定した石綿粉じんばく露期間や作業の内容に照らせ ば、被災者19の主要原因建材となり得る建材種類は、石綿含有保温材(建 材種類⑦、⑩)、石綿スレートボード(建材種類⑮~⑲)、石綿含有けい酸 カルシウム板第1種㉓、石綿セメント円筒(建材種類㊶)と認められる(被 災者19は、労災申請をした際の事情聴取の際、スレートボードの切断・ 加工や保温材が巻かれているパイプの切断等に言及していなかったが、上 記 のとおり、被災者19の配管工としての作業内容は広範で、作業にあ たった現場数も多いと認められ、その本人尋問における作業内容の説明に ついても信用性に疑義を生じさせる事情は特段見当たらない。したがって、 被災者19との関係では、建材種類⑦、⑩、⑮~⑲、㉓についても、主要 原因建材と認めるのが相当である。ただし、上記 のとおり、被災者19 の従事した作業現場は鉄筋コンクリート造が多かったほか、労災申請をし た際の事情聴取の際に吹付け材の付近で作業をしていた事情を申告して いないこと等を踏まえると、吹付け材の建材現場到達事実を認めるのは困 難であり、建材種類㉒については、間仕切り壁を切断・加工したとの事実 を認めるに足りる証拠はないから、建材現場到達事実が認められない。)。 イ 石綿含有保温材(建材種類⑦、⑩)については、前記2の被災者2で述 べたのと同様、被告 切り壁を切断・加工したとの事実 を認めるに足りる証拠はないから、建材現場到達事実が認められない。)。 イ 石綿含有保温材(建材種類⑦、⑩)については、前記2の被災者2で述 べたのと同様、被告A&AMと被告ニチアスの製品の建材現場到達事実を 認めるのが相当である。 ウ 石綿スレートボード⑮~⑲、石綿含有けい酸カルシウム板第1種㉓につ いては、前記1の被災者1で述べたのと同様、被告A&AM及び被告ニチ アスの製品の建材現場到達事実を認めるのが相当である(被災者19につ 160 いても、非住宅の中層以上の建物に数多く従事したものと認められるから、 被告ニチアスの製品の建材現場到達事実を認めるのが相当である。)。 エ 石綿セメント円筒㊶(耐火被覆塩ビ管)については、前記2の被災者2 で述べたのと同様、被告A&AMの製品の建材現場到達事実を認めるのが 相当である。 オ 小括 以上より、被災者19との関係では、主要原因企業は被告A&AM、被 告ニチアスと認められる。 20 原告20被災者S 石綿粉じんにばく露した作業期間 被災者20(昭和25年1月5日生)は、責任期間のうち、同被災者の職歴 ①(ただし、始期を昭和49年1月1日として昭和49年1月25日まで〔2 4日〕)、職歴②(昭和49年3月26日から平成10年9月15日まで〔2 4年5月20日〕)及び職歴③(平成12年10月1日から終期は平成18 年8月31日まで〔5年10月30日〕)において、約30年5月の間、通信 配線工として石綿粉じんばく露作業に従事した(甲D20の1〔30ないし 32頁〕。また、責任期間の前に約2年1月のばく露がある〔同27頁〕。)。 石綿粉じんにばく露した作業の内容 被災者20は、北海道の建設作業現場において、通信配線工として、火災 報知器やス 32頁〕。また、責任期間の前に約2年1月のばく露がある〔同27頁〕。)。 石綿粉じんにばく露した作業の内容 被災者20は、北海道の建設作業現場において、通信配線工として、火災 報知器やスピーカーや電話の配線作業に従事し、天井や壁、壁の断熱材に穴 を開けて通信線を通すなどした。被災者20は、屋内で壁に穴を開けること もあったが、配線に係る作業は主に屋根裏で行い、鉄骨造の建物においては、 新築工事の場合も事前に吹き付けられた石綿から粉じんが生じ、吹付け材に 穴を開けたり、柱の耐火被覆材やボードの間に通す作業を行った。 被災者20が取り扱った建物は共同住宅、学校、店舗、事務所、百貨店、 工場、倉庫等であり、鉄骨造の建物が多く、鉄筋コンクリートの建物も取り 161 扱ったが、木造は少なかった。被災者20は、解体工事に従事したほか、新 築と改修の割合が半々程度であった。 被災者20は、職歴③では代表取締役であったが、引き続き現場作業に従 事していた。 被災者20は、天井裏の作業の際、マスクをほとんど着けなかった。 (甲D20の1 、20の4、原告20S本人) 主要原因建材及び主要原因企業の認定 ア 上記 及び で認定した石綿粉じんばく露期間や作業の内容に照らせ ば、被災者20の主要原因建材となり得る建材種類は、吹付けロックウー ル(建材種類②、③)、石綿含有スレートボード(建材種類⑮~⑲)及び石 綿含有けい酸カルシウム板第1種(建材種類㉓)と認められる(上記 の 作業内容からすると、ボード類の加工は主に屋根裏で行っていたものと認 められ、間仕切り壁を切断・加工したとの事実を認めるに足りる証拠はな いから、石綿含有押出成形セメント板㉒を主要原因建材と認めるのは困難 である。また、原告20S本人の尋問の結果によれば、被災者20が天井 裏で穴を 切り壁を切断・加工したとの事実を認めるに足りる証拠はな いから、石綿含有押出成形セメント板㉒を主要原因建材と認めるのは困難 である。また、原告20S本人の尋問の結果によれば、被災者20が天井 裏で穴を開けた断熱材は主に吹付け材であり、その他の断熱材は壁の断熱 材を指して説明されていることから、耐火被覆板⑪、⑫が主要原因建材で あると認めることも困難である。)。 イ 吹付けロックウール(建材種類②、③)については、前記1の被災者1 で述べたのと同様、被告A&AM及び被告太平洋セメントの製品の建材現 場到達事実を認めるのが相当である。 ウ 石綿スレートボード⑮~⑲、石綿含有けい酸カルシウム板第1種㉓につ いては、前記1の被災者1で述べたのと同様、被告A&AM及びニチアス の製品の建材現場到達事実を認めるのが相当である(被災者20について も、非住宅の中層以上の建物に数多く従事したものと認められるから、被 告ニチアスの製品の建材現場到達事実を認めるのが相当である。)。 162 エ 小括 以上より、被災者20との関係では、主要原因企業は被告A&AM、被 告太平洋セメント、被告ニチアスと認められる。 21 原告21被災者T 石綿粉じんにばく露した作業期間 被災者21(昭和34年7月17日生)は、責任期間のうち、同被災者の職 歴①(昭和51年4月30日から終期は平成18年8月31日まで〔30年 4月〕)のうち、概ね1年に平均3月程度の冬季休業期間が認められるから、 その4分の3相当の約22年9月の間、大工として石綿粉じんばく露作業に 従事した(甲D21の1〔51ないし55頁〕。なお、責任期間の前のばく露 はない。)。 石綿粉じんにばく露した作業の内容 被災者21は、北海道の建設作業現場において、大工として、木造住宅の 新築 た(甲D21の1〔51ないし55頁〕。なお、責任期間の前のばく露 はない。)。 石綿粉じんにばく露した作業の内容 被災者21は、北海道の建設作業現場において、大工として、木造住宅の 新築工事に従事したほか、特に木造住宅や鉄筋造の建物の解体作業に数多く 従事し、解体作業中に石綿粉じんにばく露することが多かった。 被災者21は、作業中の際、マスクを着けることはなかった。 (甲D21の1、21の4、原告21T1本人) 主要原因建材及び主要原因企業の認定 ア 上記 及び で認定した石綿粉じんばく露期間や作業の内容に照らせ ば、被災者21が石綿粉じんにばく露した主たる原因は解体工事に従事し たからであると認められるものの、大工として新築工事に従事した期間も 長期間に及ぶと認められ、木造住宅が多かったと考えられることから、主 要原因建材となり得る建材種類は、内装材一般のうち、石綿スレートボー ド(建材種類⑮~⑲)、石綿含有けい酸カルシウム板第1種(建材種類㉓) であると認めるのが相当である(被災者21が鉄骨造の建物の新築工事に 相当数従事していたと認めるに足りる証拠はないから、耐火被覆に係る建 163 材種類①ないし③、⑪、⑫の建材現場到達は認められない。また、石綿含 有押出成形セメント板㉒については、間仕切り壁を切断・加工したとの事 実を認めるに足りる証拠はなく、建材種類㉔は天井材のシェアに照らして 建材現場到達事実が認められない。その他、屋外建材は警告義務の対象と ならない。) イ 石綿スレートボード⑮~⑲、石綿含有けい酸カルシウム板第1種㉓につ いては、前記5の被災者5で述べたのと同様、被告A&AMの製品の建材 現場到達事実を認めるのが相当である(被災者21の取り扱った現場は住 宅が中心であるから、被告ニチアスの製品の建材現場到達 1種㉓につ いては、前記5の被災者5で述べたのと同様、被告A&AMの製品の建材 現場到達事実を認めるのが相当である(被災者21の取り扱った現場は住 宅が中心であるから、被告ニチアスの製品の建材現場到達事実は認められ ない。)。 ウ 小括 以上より、被災者21との関係では、主要原因企業は被告A&AMと認 められる。 22 原告22被災者U 石綿粉じんにばく露した作業期間 被災者22(昭和17年6月7日生)は、責任期間のうち、同被災者の職歴 ㉔(平成元年4月から平成4年3月まで〔2年10月〕)及び職歴㉕(平成4 年4月7日から平成6年2月21日まで〔1年10月14日〕)において、少 なくとも4年8月の間、空調設備工として石綿粉じんばく露作業に従事した と認められる。(甲D22の1〔3、56頁〕。なお、責任期間の前のばく露 はない。)。 石綿粉じんにばく露した作業の内容 被災者22は、道外の建設作業現場において、空調設備工として、天井埋 込み型のエアコンの設置作業に従事し、その際、開口部を作るために天井の ボード類を切断する作業、天井裏に上ったあとに天井内壁面(ボードを含む。) に穴を開ける作業、室内機と室外機を接続する配管を通すために壁面に穴を 164 開ける作業、リモコンを取り付けるために壁にドリルで穴を開ける作業等を 行った。 被災者22の取り扱う現場は、職歴㉔においてはビル、病院、工場等であ り、職歴㉕においてはパチンコ店、ホテル、病院が多く、新築建物と既設建 物の割合は概ね半分ずつであり、天井に吹き付けてある石綿を除去したこと もあった。 被災者22は、作業の際、マスクを着けず、時折タオルで口を覆う程度で あった。 (以上、甲D22の1、22の4、証人U2。同証人の証言は、職歴㉔にお いて被災者22と同じ現場で作業に従事した経験 。 被災者22は、作業の際、マスクを着けず、時折タオルで口を覆う程度で あった。 (以上、甲D22の1、22の4、証人U2。同証人の証言は、職歴㉔にお いて被災者22と同じ現場で作業に従事した経験に基づき当時の作業内容 を証言するものであり、作業内容の説明についてもその信用性に疑義を生じ させる事情は特段見当たらないから、上記の事実を認定することができる。 現場数については、正確な数は分からないとしつつも、自身の就労経験を基 に月に15、16現場位は担当していたと述べ、空調設備工の施工内容に照 らせば、月に10件程度の現場があっても不合理ではないと考えられること から、シェアを用いた確率計算による建材現場到達事実の認定は妨げられな いと解する。) 主要原因建材及び主要原因企業の認定 ア 上記 及び で認定した石綿粉じんばく露期間や作業の内容に照らせ ば、被災者22の主な主要原因建材となり得る建材種類は、石綿含有スレ ートボード(建材種類⑮~⑲)及びこれと用途が共通する石綿含有けい酸 カルシウム板第1種(建材種類㉓)と認められる(被災者22の石綿粉じ んばく露の始期が平成元年4月であることに照らせば、昭和63年までに 製造が終了している建材は主要原因建材になり得ず、湿式石綿含有吹付け 材③の建材現場到達事実も認められない。また、石綿含有押出成形セメン ト板㉒は外壁材としての用途も考慮すると主要原因建材と認められな 165 い。)。 イ 石綿スレートボード⑮~⑲、石綿含有けい酸カルシウム板第1種㉓につ いては、前記4の被災者4で述べたのと同様、被告A&AM、被告ニチア ス、被告ノザワ及び被告MMKの製品の建材現場到達事実を認めるのが相 当である(被災者22についても、非住宅の中層ビルにおける作業に従事 した現場数は多いと認められるから、被告ニチアス AM、被告ニチア ス、被告ノザワ及び被告MMKの製品の建材現場到達事実を認めるのが相 当である(被災者22についても、非住宅の中層ビルにおける作業に従事 した現場数は多いと認められるから、被告ニチアスの製品の建材現場到達 事実を認めるのが相当である。)。 ウ 小括 以上より、被災者22との関係では、主要原因企業は被告A&AM、被 告ニチアス、被告ノザワ、被告MMKと認められる。 第4節 主要原因企業が負うべき責任について(責任論としての寄与割合) 第1 総論 1 前記第3節第1 のとおり、主要原因企業の石綿含有建材から発散した石綿粉 じんが本件被災者の石綿関連疾患のり患に寄与したとして、民法719条1項 後段の類推適用によって各主要原因企業の共同不法行為責任が認められる場 合においても、共同不法行為責任を認められた被告は、自らの行為が損害の発 生に与えた寄与度に応じた範囲での損害賠償責任を負うものと解される。 2 そして、前記第2節のとおり、被告らが責任を負う期間(有責期間)は、昭 和49年1月1日から平成18年3月31日までと認められるところ、前記第 3節第4のとおり、本件被災者の中には有責期間の前にも石綿粉じんばく露作 業に従事していた者が含まれている。 また、前記第1節第1 で認めた建設作業における石綿粉じんの発散状況に加 え、前期第3節第4のとおりの本件被災者のそれぞれの具体的な作業状況を考 慮すると、本件被災者は、自らの作業やその周辺作業によって生じた石綿粉じ んにばく露することがあったほか、同じ建設現場で他の者が行った作業によっ て生じた石綿粉じんから広く間接ばく露することもあったと認められる。そし 166 て、前記第3節第1で述べたシェアを用いた確率計算による建材現場到達事実 の認定手法の性質に照らせば、本件被災者の現場に じた石綿粉じんから広く間接ばく露することもあったと認められる。そし 166 て、前記第3節第1で述べたシェアを用いた確率計算による建材現場到達事実 の認定手法の性質に照らせば、本件被災者の現場に到達した建材の中には、主 要原因企業以外の建材メーカーが製造・販売した石綿含有建材が含まれている というべきであり、これらの建材の切断・加工等や間接ばく露も本件被災者の 個々の石綿関連疾患に寄与したものと認めるのが相当である。 以上によれば、本件被災者が主要原因建材を取り扱ったことによる石綿粉じ んのばく露量は、①期間の観点、②他の企業による寄与の観点から、各自の石 綿粉じんのばく露量全体の一部にとどまると認められ、個々の被災者の作業期 間・作業内容に照らして、これらの寄与度を検討する必要がある(以下、上記 ①の観点による減額を「期間減額」、上記②の観点による減額を「他原因減額」 ということがある。)。 その他、被告らの中には、被告らの責任期間と主要原因建材の製造期間の重 複期間の長短に応じた寄与度減責もされるべきであるなどと主張する企業も あるが、主要原因建材は、各建材の製造・販売の期間と各被災者の石綿粉じん ばく露期間との重なり合いのみならず、各被災者が従事した作業内容を踏まえ て認定され、これらの事情を基に民法719条1項後段の類推適用によって上 記①及び②の寄与度に応じて損害賠償責任を連帯して負うものであるから、上 記主張は採用できない。 3 期間減額については、有責期間の前に石綿粉じんにばく露した期間に応じて 寄与度を検討することになるが、本件に現れた事実関係を踏まえれば、有責期 間の前の時期においては、石綿吹付け材①のように、発がん性の高いクロシド ライト等が使われた石綿含有建材も多く、石綿の危険性に対する認識もより一 層不十分な時期で、間接的にばく露する事態 えれば、有責期 間の前の時期においては、石綿吹付け材①のように、発がん性の高いクロシド ライト等が使われた石綿含有建材も多く、石綿の危険性に対する認識もより一 層不十分な時期で、間接的にばく露する事態も相当数存在したと認められる。 したがって、期間減額にあたっては、有責期間における石綿粉じんばく露期 間と有責期間の前の石綿粉じんばく露期間の割合を考慮しつつも、上記のよう な有責期間の前の石綿粉じんばく露の性質に留意をする必要がある(時代を下 167 るに連れて建材のノンアス化が進められると共に、建設作業現場における石綿 粉じんの防止措置も定着していったと考えられることから、平成18年9月以 降の現場作業については、石綿粉じん防止措置をせずに解体作業に従事したな どの特段の事情が証拠によって認められない限り、石綿粉じんばく露を認めな い。)。 他原因減額については、個々の被災者の作業内容を踏まえて検討する必要が あるものの、有責期間における石綿粉じんばく露期間が長くなれば、現に取り 扱った、あるいは間接ばく露の原因となった建材の種類も多くなると認められ ることや、被告らの警告義務の対象にならない解体・改修作業に従事し、これ による石綿粉じんばく露が認められる場合には、これらの事情を踏まえて寄与 度を認めるのが相当である。 4 以上の諸点を踏まえ、後記第2において、被告らが責任を負う本件被災者ご とに責任割合を検討する。なお、本件被災者の作業期間及び作業内容は、いず れも前記第3節第4の各認定事実をに基づくものであり、例えば解体・改修作 業に従事していたか否かは、証拠から認められる作業内容に照らして他原因減 額を認められる程度のものか否かを評価した上で認定することとし、単に原告 らが別紙9において解体・改修作業に「有」と主張していることのみをもって 有意に減額するも ら認められる作業内容に照らして他原因減 額を認められる程度のものか否かを評価した上で認定することとし、単に原告 らが別紙9において解体・改修作業に「有」と主張していることのみをもって 有意に減額するものではない。 第2 各論 1 原告1(被災者1A) 期間減額 被災者1においては、有責期間において24年6月の石綿粉じんばく露が 認められるのに対し、有責期間前において2年9月の石綿粉じんばく露が認 められるから、期間の観点による各主要原因企業の寄与の割合を約8割と認 める。 他原因減額 168 被災者1においては、石綿粉じんばく露期間が長く、取り扱った建材の種 類も多いと認められるほか、解体作業にも従事していたと認められるから、 他原因の観点による各主要原因企業の寄与の割合を約6割と認める。 小括 上記 及び を踏まえ、被災者1の作業に関する事情を総合考慮すれば、 各主要原因企業の寄与度は5割と認めるのが相当である。 2 原告2(被災者2B) 期間減額 被災者2においては、有責期間以外の石綿粉じんばく露を踏まえた寄与度 を検討すべき理由は認められない。 他原因減額 被災者2においては、石綿粉じんばく露期間が長く、改修作業にも従事し ていたと認められるから、他原因の観点による各主要原因企業の寄与の割合 を約6割と認める。 小括 上記 及び を踏まえ、被災者2の作業に関する事情を総合考慮すれば、 各主要原因企業の寄与度は6割と認めるのが相当である。 3 原告3(被災者3C) 期間減額 被災者3においては、有責期間において16年の石綿粉じんばく露が認め られるのに対し、有責期間の前において11年9月の石綿粉じんばく露が認 められるから、期間の観点による各主要原因企業の寄与の割合を約5 被災者3においては、有責期間において16年の石綿粉じんばく露が認め られるのに対し、有責期間の前において11年9月の石綿粉じんばく露が認 められるから、期間の観点による各主要原因企業の寄与の割合を約5割と認 める。 他原因減額 被災者3においては、石綿粉じんばく露期間が長く、解体工事にも従事し ていたと認められるから、他原因の観点による各主要原因企業の寄与の割合 169 を約6割と認める。 小括 上記 及び を踏まえ、被災者3の作業に関する事情を総合考慮すれば、 各主要原因企業の寄与度は3割と認めるのが相当である。 4 原告4(被災者4D) 期間減額 被災者4においては、有責期間以外の石綿粉じんばく露を踏まえた寄与度 を検討すべき理由は認められない。 他原因減額 被災者4においては、石綿粉じんばく露期間が長く、解体作業にも従事し ていたと認められるから、他原因の観点による各主要原因企業の寄与の割合 を約6割と認める。 小括 上記 及び を踏まえ、被災者4の作業に関する事情を総合考慮すれば、 各主要原因企業の寄与度は6割と認めるのが相当である。 5 原告5(被災者5E) 期間減額 被災者5においては、有責期間において22年7月の石綿粉じんばく露が 認められるのに対し、有責期間の前において10年3月の石綿粉じんばく露 が認められるから、期間の観点による被告A&AMの寄与の割合を約5割と 認める。 他原因減額 被災者5においては、石綿粉じんばく露期間が長く、解体工事にも従事し ていたと認められるから、他原因の観点による被告A&AMの寄与の割合を 約6割と認める。 小括 170 上記 及び を踏まえ、被災者5の作業に関する事情を総合考慮すれば、 被告A&AMの寄与 認められるから、他原因の観点による被告A&AMの寄与の割合を 約6割と認める。 小括 170 上記 及び を踏まえ、被災者5の作業に関する事情を総合考慮すれば、 被告A&AMの寄与度は3割と認めるのが相当である。 6 原告6(被災者6F) 期間減額 被災者6においては、有責期間において20年7月の石綿粉じんばく露が 認められるのに対し、有責期間の前において4年11月の石綿粉じんばく露 が認められるから、期間の観点による各主要原因企業の寄与の割合を約6割 と認める。 他原因減額 被災者6においては、石綿粉じんばく露期間が長く、改修作業にも従事し ていたと認められるから、他原因の観点による各主要原因企業の寄与の割合 を約6割と認める。 小括 上記 及び を踏まえ、被災者6の作業に関する事情を総合考慮すれば、 各主要原因企業の寄与度は3割5分と認めるのが相当である。 7 原告7(被災者7G) 期間減額 被災者7においては、有責期間以外の石綿粉じんばく露を踏まえた寄与度 を検討すべき理由は認められない。 他原因減額 被災者7においては、取り扱った建材の種類が多いと認められるほか、改 修工事に関与した程度を考慮し、他原因の観点による各主要原因企業の寄与 の割合を約8割と認める。 小括 上記 及び を踏まえ、被災者7の作業に関する事情を総合考慮すれば、 各主要原因企業の寄与度は8割と認めるのが相当である。 171 8 原告8(被災者8H) 期間減額 被災者8においては、有責期間において30年2月の石綿粉じんばく露が 認められるのに対し、有責期間の前において5年9月の石綿粉じんばく露が 認められる。その他、証拠(甲D8の1〔66ないし68頁〕)によれば、特 に職 ては、有責期間において30年2月の石綿粉じんばく露が 認められるのに対し、有責期間の前において5年9月の石綿粉じんばく露が 認められる。その他、証拠(甲D8の1〔66ないし68頁〕)によれば、特 に職歴①の当初において、被災者8の周辺でボード類の切断や吹付け作業が されていたことを踏まえ、期間の観点による被告ノザワの寄与の割合を約6 割と認める。 他原因減額 被災者8においては、石綿粉じんばく露期間が長く、改修作業にも従事し ていたと認められるから、他原因の観点による被告ノザワの寄与の割合を約 6割と認める。 小括 上記 及び を踏まえ、被災者8の作業に関する事情を総合考慮すれば、 被告ノザワの寄与度は3割5分と認めるのが相当である。 9 原告9(被災者9I) 期間減額 被災者9においては、有責期間以外の石綿粉じんばく露を踏まえた寄与度 を検討すべき理由は認められない。 他原因減額 被災者9においては、石綿粉じんばく露期間が長く、解体作業にも従事し ていたと認められるから、他原因の観点による各主要原因企業の寄与の割合 を約6割と認める。 小括 上記 及び を踏まえ、被災者9の作業に関する事情を総合考慮すれば、 各主要原因企業の寄与度は6割と認めるのが相当である。 172 10 原告10(被災者10J) 期間減額 被災者10においては、有責期間において26年2月の石綿粉じんばく露 が認められるのに対し、有責期間の前において4年2月の石綿粉じんばく露 が認められるから、期間の観点による各主要原因企業の寄与の割合を約7割 と認める。 他原因減額 被災者10においては、石綿粉じんばく露期間が長く、改修・解体作業に も従事していたと認められるから、他原因の観点による各主要原因企業の寄 業の寄与の割合を約7割 と認める。 他原因減額 被災者10においては、石綿粉じんばく露期間が長く、改修・解体作業に も従事していたと認められるから、他原因の観点による各主要原因企業の寄 与の割合を約6割と認める。 小括 上記 及び を踏まえ、被災者10の作業に関する事情を総合考慮すれば、 各主要原因企業の寄与度は4割と認めるのが相当である。 11 原告11(被災者11K) 期間減額 被災者11においては、有責期間において32年8月の石綿粉じんばく露 が認められるのに対し、有責期間前において3年7月の石綿粉じんばく露が 認められるから、期間の観点による各主要原因企業の寄与の割合を約8割と 認める。 他原因減額 被災者11においては、石綿粉じんばく露期間が長く、様々な建材を取り 扱ったことが認められる一方、責任期間中、解体工事に従事していたとは認 められず、改修工事に関与した程度・作業内容を考慮し、他原因の観点によ る各主要原因企業の寄与の割合を約7割と認める。 小括 上記 及び を踏まえ、被災者11の作業に関する事情を総合考慮すれば、 173 各主要原因企業の寄与度は5割5分と認めるのが相当である。 12 原告12(被災者12L) 期間減額 被災者12においては、有責期間以外の石綿粉じんばく露を踏まえた寄与 度を検討すべき理由は認められない。 他原因減額 被災者12においては、石綿粉じんばく露期間が長く、その期間、様々な 建材を取り扱ったことが認められる一方、責任期間中、解体工事に従事して いたとは認められず、改修工事に関与した程度・作業内容を考慮し、他原因 の観点による各主要原因企業の寄与の割合を約7割と認める。 小括 上記 及び を踏まえ、被災者12の 体工事に従事して いたとは認められず、改修工事に関与した程度・作業内容を考慮し、他原因 の観点による各主要原因企業の寄与の割合を約7割と認める。 小括 上記 及び を踏まえ、被災者12の作業に関する事情を総合考慮すれば、 各主要原因企業の寄与度は7割と認めるのが相当である。 13 原告13(被災者13M) 期間減額 被災者13においては、有責期間において26年の石綿粉じんばく露が認 められるのに対し、有責期間の前に相応の期間にわたって石綿粉じんばく露 が認められるから、期間の観点による被告ノザワの寄与の割合を約7割と認 める。 他原因減額 被災者13においては、石綿粉じんばく露期間が長く、改修作業にも従事 していたと認められるから、他原因の観点による被告ノザワの寄与の割合は 約6割と認めるのが相当である。 小括 上記 及び を踏まえ、被災者13の作業に関する事情を総合考慮すれば、 被告ノザワの寄与度は4割と認めるのが相当である。 174 14 原告14(被災者14N) 期間減額 被災者14においては、有責期間において28年7月の石綿粉じんばく露 が認められるのに対し、有責期間の前にも1年以上の石綿粉じんばく露が認 められ、職歴⑮及び⑯が外壁塗装が中心であったことも考慮すると、期間の 観点による被告ノザワの寄与の割合を約7割と認める。 他原因減額 被災者14においては、石綿粉じんばく露期間が長く、配管塗装で石綿テ ープ等を磨く作業で石綿粉じんにばく露しているほか、改修作業にも従事し ていたと認められるから、他原因の観点による被告ノザワの寄与の割合を約 6割と認める。 小括 上記 及び を踏まえ、被災者14の作業に関する事情を総合考慮すれば、 被告ノザワの寄与度は4割と認 たと認められるから、他原因の観点による被告ノザワの寄与の割合を約 6割と認める。 小括 上記 及び を踏まえ、被災者14の作業に関する事情を総合考慮すれば、 被告ノザワの寄与度は4割と認めるのが相当である。 15 原告15(被災者15O) 期間減額 被災者15においては、有責期間において30年の石綿粉じんばく露が認 められるのに対し、有責期間の前において7年8月の石綿粉じんばく露が認 められるから、期間の観点による各主要原因企業の寄与の割合を約6割と認 める。 他原因減額 被災者15においては、石綿粉じんばく露期間が長く、解体作業にも従事 していたと認められるから、他原因の観点による各主要原因企業の寄与の割 合を約6割と認める。 小括 上記 及び を踏まえ、被災者15の作業に関する事情を総合考慮すれば、 175 各主要原因企業の寄与度は3割5分と認めるのが相当である。 16 原告16(被災者16P) 期間減額 被災者16においては、有責期間において24年の石綿粉じんばく露が認 められるのに対し、有責期間の前において3年3月の石綿粉じんばく露が認 められるから、期間の観点による各主要原因企業の寄与の割合を約8割と認 める。 他原因減額 被災者16においては、石綿粉じんにばく露した期間が長く、石綿含有の 塗装剤も扱っていたほか、改修作業にも従事していたと認められるから、他 原因の観点による各主要原因企業の寄与の割合を約6割と認める。 小括 上記 及び を踏まえ、被災者16の作業に関する事情を総合考慮すれば、 各主要原因企業の寄与度は5割と認めるのが相当である。 17 欠番 18 原告18(被災者18Q) 期間減額 被災者18においては、有責期間において23年 る事情を総合考慮すれば、 各主要原因企業の寄与度は5割と認めるのが相当である。 17 欠番 18 原告18(被災者18Q) 期間減額 被災者18においては、有責期間において23年8月の石綿粉じんばく露 が認められるのに対し、有責期間の前においても、相当の期間にわたってば く露していたと認められるから、期間の観点による被告A&AMの寄与の割 合を約7割と認める。 他原因減額 被災者18においては石綿粉じんばく露期間が長く、解体作業にも従事し ていたことがうかがわれるから、他原因の観点による被告A&AMの寄与の 割合を約6割と認める。 小括 176 上記 及び を踏まえ、被災者18の作業に関する事情を総合考慮すれば、 被告A&AMの寄与度は4割と認めるのが相当である。 19 原告19(被災者19R) 期間減額 被災者19においては、有責期間以外の石綿粉じんばく露を踏まえた寄与 度を検討すべき理由は認められない。 他原因減額 被災者19においては、石綿粉じんばく露期間が長く、その期間、改修・ 解体作業にも数多く従事していたことが認められるから、他原因の観点によ る各主要原因企業の寄与の割合を約6割と認める。 小括 上記 及び を踏まえ、被災者19の作業に関する事情を総合考慮すれば、 各主要原因企業の寄与度は6割と認めるのが相当である。 20 原告20(被災者20S) 期間減額 被災者20においては、有責期間において30年5月の石綿粉じんばく露 が認められるのに対し、有責期間前において2年1月の石綿粉じんばく露が 認められるから、期間の観点による各主要原因企業の寄与の割合を約9割と 認める。 他原因減額 被災者20においては、石綿粉じんばく露期間が長く、改修・解体作業に 年1月の石綿粉じんばく露が 認められるから、期間の観点による各主要原因企業の寄与の割合を約9割と 認める。 他原因減額 被災者20においては、石綿粉じんばく露期間が長く、改修・解体作業に も従事していたことが認められるから、他原因の観点による各主要原因企業 の寄与の割合を約6割と認める。 小括 上記 及び を踏まえ、被災者20の作業に関する事情を総合考慮すれば、 各主要原因企業の寄与度は5割5分と認めるのが相当である。 177 21 原告21(被災者21T) 期間減額 被災者21においては、有責期間の前の石綿粉じんばく露は認められない。 被災者21は、平成30年頃の改築工事で石綿粉じんにばく露した旨を労災 申請の事情聴取において述べているが(甲D21の1〔44頁〕)、後述する 石綿関連疾患の発症時期に照らせば、かかる事情が石綿関連疾患の発症に寄 与したとは認め難い。ただし、被災者21が解体作業に数多く従事し、平成 30年頃の時点においても石綿粉じん防止措置を十分にせずに解体作業を していたとの事実を踏まえると、平成18年9月以降も石綿粉じん防止の措 置を十分に取ることなく解体工事に従事したことがあったと考えざるを得 ない。そうすると、その際の石綿粉じんばく露が原告21の石綿関連疾患に 寄与した側面があることは否定できないから、期間の観点による被告A&A Mの寄与割合は約8割と認めるのが相当である。 他原因減額 被災者21においては、石綿粉じんばく露期間が長く、解体作業に従事し たことに起因するばく露が大工の作業の際のばく露の量を上回ると認めら れるから、他原因の観点による被告A&AMの寄与の割合は約4割と認める。 小括 上記 及び を踏まえ、被災者21の作業に関する事情を総合考慮すれば、 被告A&AMの寄 く露の量を上回ると認めら れるから、他原因の観点による被告A&AMの寄与の割合は約4割と認める。 小括 上記 及び を踏まえ、被災者21の作業に関する事情を総合考慮すれば、 被告A&AMの寄与度は3割と認めるのが相当である。 22 原告22(被災者22U) 期間減額 有責期間以外の石綿粉じんばく露を踏まえた寄与度を検討すべき理由は 認められない。 他原因減額 被災者22においては、改修・解体作業に数多く従事していたと認められ 178 るから、他原因の観点による各主要原因企業の寄与の割合を約6割と認める。 小括 上記 及び を踏まえ、被災者22の作業に関する事情を総合考慮すれば、 各主要原因企業の寄与度は6割と認めるのが相当である。 アーク溶接作業による粉じんばく露の寄与 被災者22については、職歴⑤及び⑥においてアーク溶接作業に従事した 際の粉じんにばく露し、職歴㉔及び㉕において石綿粉じんにばく露したもの として平成25年8月23日に「じん肺管理区分2」の決定を受け、同年9 月20日を症状確認日として「合併症続発性気管支炎」で労災認定を、平成 28年8月4日を症状確認日として「合併症肺がん」で労災認定を、それぞ れ受けている(甲D22の1、22の1の2〔12頁〕)。そして、平成24 年9月11日に撮影した胸部CTの所見として、胸腺肥厚斑(胸膜プラーク) が認められている(甲D22の1〔88頁〕)。 被災者22の石綿粉じんばく露に係る期間・作業内容のほか、胸膜プラー ク所見があることに照らせば、石綿粉じんばく露と続発性気管支炎及び肺が んの発症との間に相当因果関係を認めるのが相当である。もっとも、被災者 22は、粉じん作業であるアーク溶接作業にも従事したことがあり、さらに、 ことに照らせば、石綿粉じんばく露と続発性気管支炎及び肺が んの発症との間に相当因果関係を認めるのが相当である。もっとも、被災者 22は、粉じん作業であるアーク溶接作業にも従事したことがあり、さらに、 労災申請の事情聴取において、昭和34年頃から溶接等の作業を行っていた 旨も述べている(甲22の1〔36頁〕)ことを考慮すると、被災者22の続 発性気管支炎及び肺がんの発症については、アーク溶接作業による粉じんの ばく露も寄与したと認めるのが相当である。 その寄与の程度は、それぞれの作業内容、ばく露期間及びばく露の頻度に 照らし、石綿粉じんばく露が5割、アーク溶接粉じんばく露が5割と認める のが相当である。 (なお、被災者22が治療を受けていたU4クリニックの診療録(乙マ2 005の4)には、平成24年10月18日の欄に、「肺は、アスベスト肺で 179 は、無さそうとのこと。」との記載がある。しかし、その記述が伝聞の体裁を とっていることに照らせば、上記記載は、上記クリニックの医師が被災者2 2から聴き取った内容を記載したものと推認することができ、その被災者2 2の発言の根拠は明らかでなく、その発言内容が真実であると直ちに信用す ることができない。また、前記認定のとおり、現に被災者22の肺に胸膜プ ラークの臨床所見があることは動かし難いから、上記の診療録の記載を踏ま えても、上記判示は左右されるものではない。 第5節 損害について 第1 損害額の算定に関する基本的な考え方 1 基準となる慰謝料額 本件被災者の各労災記録、原告ら提出の陳述書並びに本件訴訟における各 証人の証言及び各本人尋問の結果によれば、本件被災者は、主要原因建材よ り生じた石綿粉じんのばく露によって肺がんや中皮腫にり患し、咳、痰、呼 吸困難等の重篤な肺機能障害に苛まれ、従前の就労ができなくなる 証人の証言及び各本人尋問の結果によれば、本件被災者は、主要原因建材よ り生じた石綿粉じんのばく露によって肺がんや中皮腫にり患し、咳、痰、呼 吸困難等の重篤な肺機能障害に苛まれ、従前の就労ができなくなるのみなら ず、個々人の意志・選好に沿った社会活動や従前の日常生活そのものを送る ことができなくなり、肺の摘出手術や抗がん剤・放射線治療を受けたりする など、その診療においても重大な精神的・身体的苦痛を余儀なくされたもの と認められ、その病状は極めて深刻というほかない。本件被災者のうち、石 綿関連疾患を原因として死に至った者については、これらの苦痛に苛まれな がら最期を迎えたものと認められる。 原告らが本件損害賠償請求の慰謝料に包括的に含まれる個々の財産的損 害については慰謝料算定にあたって考慮事由の一部とすることを超えて直 接加算するのは困難であると解されるほか、前記第2章第2節(前提事実) のとおり、労災保険給付等を受給している被災者ないしその承継人もいるこ とを最大限考慮しても、上記のような石綿関連疾患に伴う病状の重篤さを踏 まえると、基本となる慰謝料の額は、石綿関連疾患により死亡した場合は2 180 700万円、肺がん又は中皮腫にり患した場合は2400万円とするのが相 当であると判断する。 2 喫煙による損害額の修正 前記第2章第2節第3の2のとおり、喫煙歴も石綿粉じんばく露歴もない人 の発がんリスクを1とすると、喫煙歴があり石綿粉じんばく露歴がない人では 10.85倍、喫煙歴がなく石綿粉じんばく露歴がある人では5.17倍、喫 煙歴も石綿粉じん曝露歴もある人では53.24倍になると報告されており、 喫煙が石綿を原因とする肺がんのり患リスクを相乗的に高めていることは、明 らかといえる。したがって、損害の公平な分担の見地に照らし、肺がんにり患 した被災者のうち喫 53.24倍になると報告されており、 喫煙が石綿を原因とする肺がんのり患リスクを相乗的に高めていることは、明 らかといえる。したがって、損害の公平な分担の見地に照らし、肺がんにり患 した被災者のうち喫煙歴がある者の慰謝料額を定めるにあたっては、喫煙歴が あることを斟酌するのが相当である(民法722条2項類推適用)。 もっとも、個々の喫煙量や喫煙期間がどの程度肺がんの発症に影響を与える かは不明瞭であること、喫煙自体は社会的に許容された嗜好であることを考慮 すれば、肺がんにり患した被災者の喫煙歴による慰謝料額については、一律1 割を減ずることとするのが相当である(この点について、被告ニチアスは、原 告6、9、18、22について、喫煙関連疾患が肺がんの発症に与えた影響は 大きいと主張し、石綿粉じんばく露と肺がんの相当因果関係が否定されるか、 1 割を超えた減額がされるべきなどと主張するが、後記第2の各項のとおり、 これらの被災者については石綿粉じんばく露と肺がんとの間に相当因果関係 が認められ、死に至ったものである以上、石綿粉じんのばく露が損害を生じさ せたと認められる。そして、各被災者の喫煙歴の厳密な寄与度を明らかにする 証拠はなく、喫煙すること自体は社会的に許容された嗜好であることに鑑みれ ば、この点に係る被告ニチアスの主張は採用できない。)。 3 損害の填補 証拠(甲A2500の1ないし3)及び弁論の全趣旨によれば、国が、訴 訟上の和解により、別紙12「和解一覧表」の「和解日」欄記載の日に、同 181 「原告」欄記載の原告との間で、「和解金額(損害賠償額)」欄記載の額を支 払うとの内容の和解をし(なお、慰謝料と弁護士費用の内訳は同別紙「慰謝 料」欄及び「弁護士費用」欄記載のとおりである。)、同「和解金受領日」欄 記載の日に所定の和解金(損害賠償金)を支 」欄記載の額を支 払うとの内容の和解をし(なお、慰謝料と弁護士費用の内訳は同別紙「慰謝 料」欄及び「弁護士費用」欄記載のとおりである。)、同「和解金受領日」欄 記載の日に所定の和解金(損害賠償金)を支払ったこと、これらの和解はい ずれも建設アスベスト訴訟原告団、建設アスベスト訴訟全国弁護団会議及び 建設アスベスト訴訟全国連絡会並びに国(厚生労働大臣)との間で令和3年 5月18日に交わされた建設アスベスト訴訟に関する基本合意書(以下、単 に「基本合意書」という。)に基づくものであることが、それぞれ認められる。 そして、基本合意書の趣旨に照らせば、同和解において支払うものとされ た慰謝料は、いずれも石綿粉じんばく露によって本件被災者に生じた損害を てん補することを目的とするものと解されるから、個々の被災者の慰謝料請 求権は、支払を受けた限度で消滅するというべきである。 他方、国の労働安全衛生法に基づく規制権限の不行使と主要原因企業の警 告義務違反行為は、それぞれ性質の異なる責任原因であり、国の規制権限の 不行使によって惹起された石綿粉じんばく露と主要原因企業の警告義務違 反によって惹起された石綿粉じんばく露は厳密に重複するものでもないこ とからすれば、共同不法行為が成立するとは解し難い。したがって、上記1 の和解における国の慰謝料支払義務と被告らが負担する慰謝料支払義務は 当然に(不真正)連帯債務の関係にあるとは認められない。 そうすると、損害の公平な分担という見地からしても、上記1の和解に基 づき国が支払った慰謝料額は、本件被災者又はその承継人の寄与度減額前の 損害額から控除すべきであり、控除後の損害額が、被告らが賠償すべき損害 額を下回らない限りは被告らが賠償すべき損害額に影響しないものと解す るのが相当である(もっとも、被災者22Uについては、前記第4節第2 額から控除すべきであり、控除後の損害額が、被告らが賠償すべき損害 額を下回らない限りは被告らが賠償すべき損害額に影響しないものと解す るのが相当である(もっとも、被災者22Uについては、前記第4節第2の 22のとおり、同人が肺がんにり患したことについて、アーク溶接作業によ り生じた粉じんばく露の寄与が5割存在すると認められるところ、これは石 182 綿作業により生じた粉じんばく露とは別個のものであるから、上記1の和解 に基づき国が支払った慰謝料額は、アーク溶接作業による寄与度減額後の損 害額から控除すべきである。)。ただし、上記1の和解においては、遅延損害 金について特段の定めはされておらず、別紙12の「慰謝料」欄の金額は慰 謝料として支払うものと明示されていることに鑑みれば、その支払は個々の 慰謝料の元本に充当され、上記1の和解の時点で発生した遅延損害金請求権 には充当されないというべきである。 なお、上記1の和解において国が弁護士費用として支払った分については、 国との間の訴訟の提起や訴訟の追行に要した弁護士費用を支払う趣旨のも のであると解されるから、被告らとの関係で、個々の慰謝料請求権が支払を 受けた限度で消滅するとは解されない。 4 弁護士費用・遅延損害金の起算日 本件に現れた一切の事情を考慮すると、被告らの責任と相当因果関係のある 弁護士費用としては、それぞれ認容すべき慰謝料額の約1割に相当する金額と 認めることが相当である(なお、100円未満は切り捨てることとする。)。 また、被告らの各損害賠償債務に係る遅延損害金の慰謝料については、本件 被災者が石綿関連疾患を発症し、療養を開始した時点をもって損害が発生した ものと認め、同時点から遅滞の責任があると解するのが相当である。 第2 本件被災者の慰謝料額等 1 原告1(被災者1 は、本件 被災者が石綿関連疾患を発症し、療養を開始した時点をもって損害が発生した ものと認め、同時点から遅滞の責任があると解するのが相当である。 第2 本件被災者の慰謝料額等 1 原告1(被災者1A) 石綿関連疾患の発症 被災者1は、石綿粉じんばく露作業に従事した結果、平成27年3月16 日、石綿を原因とする中皮腫を発症し、同日から療養を開始した (甲D1の 1)。 被災者の死亡等 同被災者は、平成27年7月2日、中皮腫により死亡した(甲D1の2の 183 3)。 原告1A1は被災者1の妻であり、訴外A2、訴外A3、訴外A4はいず れも同被災者の子であるが、令和元年12月30日の遺産分割協議により、 原告1A1が本件損害賠償請求権を相続することを合意した(甲D1の3 (枝番を含む。))。 慰謝料額 ア 基準慰謝料額 2700万円 イ 寄与度による限定 ×0.5 ウ 上記修正後の慰謝料額 1350万円 エ 損害の填補 2700万円から1300万円を控除すると1400万円であり、上記 のウの小計に影響しない。 オ 弁護士費用 135万円 認容額 1485万円及びこれに対する平成27年3月16日(療養開始日)から 支払済みまで民法(平成29年法律第44号による改正前のもの。以下本項 において同様。)所定の年5分の割合による遅延損害金 2 原告2(被災者2B) 石綿関連疾患の発症 被災者2は、石綿粉じんばく露作業に従事した結果、平成26年1月7日、 石綿を原因とする肺がんを発症し、同日から療養を開始した(甲D2の1)。 被災者の死亡等 同被災者は、平成27年8月26日、肺がんにより死亡した(甲D2の2 の3)。 原告2B1は被災者2の妻であり、訴外B2、訴外B3はいずれも同被災 者の子であるが、令和2年2月 被災者の死亡等 同被災者は、平成27年8月26日、肺がんにより死亡した(甲D2の2 の3)。 原告2B1は被災者2の妻であり、訴外B2、訴外B3はいずれも同被災 者の子であるが、令和2年2月1日の遺産分割協議により、原告2B1が本 184 件損害賠償請求権を相続することを合意した(甲D2の3(枝番を含む。))。 慰謝料額 ア 基準慰謝料額 2700万円 イ 寄与度による限定 ×0.6 ウ 喫煙歴による修正(甲D2の1〔8頁〕) ×0.9 エ 上記修正後の慰謝料額 1458万円 オ 損害の填補 2700万円から1170万円を控除すると1530万円であり、上記 エの小計に影響しない。 カ 弁護士費用 145万8000円 認容額 1603万8000円及びこれに対する平成26年1月7日(療養開始日) から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金 3 原告3(被災者3C) 石綿関連疾患の発症 被災者3は、石綿粉じんばく露作業に従事した結果、平成28年7月4日、 石綿を原因とする中皮腫を発症し、同日から療養を開始した(甲D3の1)。 被災者の死亡等 同被災者は、平成30年3月13日、中皮腫により死亡した(甲D3の2 の3)。 原告3C1は被災者3の妻であり、訴外C2、訴外C3はいずれも同被災 者の子であるが、令和2年3月10日の遺産分割協議により、原告3C1が 本件損害賠償請求権を相続することを合意した(甲D3の3(枝番を含む。))。 慰謝料額 ア 基準慰謝料額 2700万円 イ 寄与度による限定 ×0.3 185 ウ 上記修正後の慰謝料額 810万円 エ 損害の填補 2700万円から1300万円を控除すると1400万円であり、上記 ウの小計に影響しない。 オ 弁護士費用 81万円 .3 185 ウ 上記修正後の慰謝料額 810万円 エ 損害の填補 2700万円から1300万円を控除すると1400万円であり、上記 ウの小計に影響しない。 オ 弁護士費用 81万円 認容額 891万円及びこれに対する平成28年7月4日(療養開始日)から支払 済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金 4 原告4(被災者4D) 石綿関連疾患の発症 被災者4は、石綿粉じんばく露作業に従事した結果、平成27年12月1 5日、石綿を原因とする肺がんを発症し、同日から療養を開始した(甲D4 の1)。 被災者の死亡等 同被災者は、平成30年3月25日、肺がんにより死亡した(甲D4の2 の3)。 原告4D1は被災者4の二女であり、訴外D3は同被災者の長女であるが、 令和2年1月29日の遺産分割協議により、原告4D1が本件損害賠償請求 権を相続することを合意した(甲D4の3(枝番を含む。))。 慰謝料額 ア 基準慰謝料額 2700万円 イ 寄与度による限定 ×0.6 ウ 喫煙歴による修正(甲D4の1〔10頁〕) ×0.9 エ 上記修正後の慰謝料額 1458万円 オ 損害の填補 2700万円から1170万円を控除すると1530万円であり、上記 186 エの小計に影響しない。 カ 弁護士費用 145万8000円 認容額 1603万8000円及びこれに対する平成27年12月15日(療養開 始日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金 5 原告5(被災者5E) 石綿関連疾患の発症 被災者5は、石綿粉じんばく露作業に従事した結果、平成27年12月1 1日、石綿を原因とする中皮腫を発症し、同日から療養を開始した(甲D5 の1)。 被災者の死亡等 同被災者は、平成28年10月31日、中皮腫に 綿粉じんばく露作業に従事した結果、平成27年12月1 1日、石綿を原因とする中皮腫を発症し、同日から療養を開始した(甲D5 の1)。 被災者の死亡等 同被災者は、平成28年10月31日、中皮腫により死亡した(甲D5の 2の3)。 原告5-1E1は被災者5の妻であり、原告5-2E2、原告5-3E3、 原告5-4E4及び原告5-5E5はいずれも被災者5の子である(甲D5 の3(枝番を含む。))。 慰謝料額 ア 基準慰謝料額 2700万円 相続分に応じた額 原告5-1E1 1350万円 原告5-2E2、原告5-3E3、原告5-4E4及び原告5-5E 5 各337万5000円 イ 寄与度による限定 ×0.3 ウ 上記修正後の慰謝料額 810万円 相続分に応じた額 原告5-1E1 405万円 187 原告5-2E2、原告5-3E3、原告5-4E4及び原告5-5E 5 各101万2500円 エ 損害の填補 原告5-1E1につき1350万円から650万円を控除すると70 0万円、原告5-2E2、原告5-3E3、原告5-4E4及び原告5- 5E5につき、それぞれ337万5000円から162万5000円を控 除すると175万円であり、いずれも上記ウの小計に係る相続分に応じた 損害額に影響しない。 オ 弁護士費用 原告5-1E1につき40万5000円、原告5-2E2、原告5-3 E3、原告5-4E4及び原告5-5E5につき、それぞれ10万120 0円と認める。 認容額 ア 原告5-1E1 445万5000円及びこれに対する平成27年12月11日(療養開 始日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金 イ 原告5-2E2、原告5-3E3、原告5-4E4及 1E1 445万5000円及びこれに対する平成27年12月11日(療養開 始日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金 イ 原告5-2E2、原告5-3E3、原告5-4E4及び原告5-5E5 それぞれ111万3700円及びこれに対する平成27年12月11 日(療養開始日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損 害金 6 原告6(被災者6F) 石綿関連疾患の発症 被災者6は、石綿粉じんばく露作業に従事した結果、平成19年2月28 日、石綿を原因とする肺がんを発症し、同日から療養を開始した(甲D6の 1。被災者6の石綿粉じんばく露に係る期間・作業内容のほか、胸膜プラー ク所見があるほか、肺乾燥重量1gあたり石綿小体5923本が認められる 188 ことに照らせば、石綿粉じんばく露と肺がんの発症との間に相当因果関係を 認めるのが相当である。)。 慰謝料額 ア 基準慰謝料額 2400万円 イ 寄与度による限定 ×0.35 ウ 喫煙歴による修正(甲D6の1〔4頁〕) ×0.9 エ 上記修正後の慰謝料額 756万円 オ 損害の填補 2400万円から1035万円を控除すると1365万円であり、上記 エの小計に影響しない。 カ 弁護士費用 75万6000円 認容額 831万6000円及びこれに対する平成19年2月28日(療養開始日) から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金 7 原告7(被災者7G) 石綿関連疾患の発症 被災者7は、石綿粉じんばく露作業に従事した結果、平成29年12月1 1日、石綿を原因とする中皮腫を発症し、同日から療養を開始した(甲D7 の1)。 被災者の死亡等 同被災者は、平成31年1月27日、中皮腫により死亡した(甲D7の2 の3)。 原 月1 1日、石綿を原因とする中皮腫を発症し、同日から療養を開始した(甲D7 の1)。 被災者の死亡等 同被災者は、平成31年1月27日、中皮腫により死亡した(甲D7の2 の3)。 原告7-1G1及び原告7-2G2はいずれも被災者7の子である(甲D 7の3(枝番を含む。))。 慰謝料額 ア 基準慰謝料額 2700万円 189 相続分に応じた額 各1350万円 イ 寄与度による限定 ×0.8 ウ 上記修正後の慰謝料額 2160万円 相続分に応じた額 各1080万円 エ 損害の填補 原告7-1G1及び原告7-2G2につき、それぞれ1350円から6 50万円を控除した700万円を控除後の損害額として認める。 オ 弁護士費用 原告7-1G1及び原告7-2G2につき、それぞれ70万円と認める。 認容額 原告7-1G1及び原告7-2G2につき、それぞれ770万円及びこれ に対する平成29年12月11日(療養開始日)から支払済みまで民法所定 の年5分の割合による遅延損害金 8 原告8(被災者8H) 石綿関連疾患の発症 被災者8は、石綿粉じんばく露作業に従事した結果、平成28年3月16 日、石綿を原因とする肺がんを発症し、同年4月4日から療養を開始した(甲 D8の1)。 被災者の死亡等 同被災者は、令和3年10月28日、肺がんにより死亡した(甲D8の2 の3)。 相続関係については、前記第2章第2節第1 の1 のとおりである。 慰謝料額 ア 基準慰謝料額 2700万円 相続分に応じた額 原告8-1H1 1350万円 190 原告8-2H2及び原告8-3H3 各675万円 イ 寄与度による限定 ×0.35 ウ 喫煙歴による修正はない(甲D8の1〔10頁〕) エ 上記修正後 -1H1 1350万円 190 原告8-2H2及び原告8-3H3 各675万円 イ 寄与度による限定 ×0.35 ウ 喫煙歴による修正はない(甲D8の1〔10頁〕) エ 上記修正後の慰謝料額 945万円 相続分に応じた額 原告8-1H1 472万5000円 原告8-2H2及び原告8-3H3 各236万2500円 オ 損害の填補 原告8-1H1につき1350万円から650万円を控除すると70 0万円、原告8-2H2、原告8-3H3につき、それぞれ675万円か ら325万円を控除すると350万円であり、いずれも上記エの小計に係 る相続分に応じた損害額に影響しない。 カ 弁護士費用 原告8-1H1につき47万2500円、原告8-2原告H2及び原告 8-3H3につき、それぞれ23万6200円と認める。 認容額 ア 原告8-1H1 519万7500円及びこれに対する平成28年3月16日(発症日) から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金(なお、被災 者8は同年4月4日に療養を開始したが、右肺胸水の臨床所見が確認され た同年3月16日に肺がんを発症したものと認め、同日を遅延損害金の起 算日と認定する。) イ 原告8-2原告H2及び原告8-3H3 それぞれ259万8700円及びこれに対する平成28年3月16日 (発症日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金 9 原告9(被災者9I) 191 石綿関連疾患の発症 被災者9は、石綿粉じんばく露作業に従事した結果、平成27年8月20 日、石綿を原因とする肺がんを発症し、同日から療養を開始した(甲D9の 1。被災者9の石綿粉じんばく露に係る期間・作業内容のほか、肺乾燥重量 1gあたり石綿小体2245本、500万本以上の1μ 8月20 日、石綿を原因とする肺がんを発症し、同日から療養を開始した(甲D9の 1。被災者9の石綿粉じんばく露に係る期間・作業内容のほか、肺乾燥重量 1gあたり石綿小体2245本、500万本以上の1μm超の石綿繊維、2 00万本以上の5μm超の石綿繊維が認められることから、石綿粉じんばく 露と肺がんの発症との間に相当因果関係を認めるのが相当である。)。 被災者の死亡等 同被災者は、平成29年1月3日、肺がんにより死亡した(甲D9の2の 3)。 原告9I1は被災者9の妻であり、訴外I2、訴外I3はいずれも同被災 者の子であるが、令和2年1月7日の遺産分割協議により、原告9I1が本 件損害賠償請求権を相続することを合意した(甲D9の3(枝番を含む。))。 慰謝料額 ア 基準慰謝料額 2700万円 イ 寄与度による限定 ×0.6 ウ 喫煙歴による修正(甲D9の1〔12頁〕) ×0.9 エ 上記修正後の慰謝料額 1458万円 オ 損害の填補 2700万円から1053万円を控除すると1647万円であり、上記 エの小計に影響しない。 カ 弁護士費用 145万8000円 認容額 1603万8000円及びこれに対する平成27年8月20日(療養開始 日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金 10 原告10(被災者10J) 192 石綿関連疾患の発症 被災者10は、石綿粉じんばく露作業に従事した結果、平成28年6月6 日、石綿を原因とする肺がんを発症し、同日から療養を開始した(甲D10 の1)。 慰謝料額 ア 基準慰謝料額 2400万円 イ 寄与度による限定 ×0.4 ウ 喫煙歴による修正(甲D10の1〔6頁〕) ×0.9 エ 上記修正後の慰謝料額 864万円 オ 損害の填補 2400万円から1035万円を 2400万円 イ 寄与度による限定 ×0.4 ウ 喫煙歴による修正(甲D10の1〔6頁〕) ×0.9 エ 上記修正後の慰謝料額 864万円 オ 損害の填補 2400万円から1035万円を控除すると1365万円であり、上記 エの小計に影響しない。 カ 弁護士費用 86万4000円 認容額 950万4000円及びこれに対する平成28年6月6日(療養開始日) から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金 11 原告11(被災者11K) 石綿関連疾患の発症 被災者11は、石綿粉じんばく露作業に従事した結果、平成29年7月2 6日、石綿を原因とする肺がんを発症し、同日から療養を開始した(甲D1 1の1)。 被災者の死亡等 同被災者は、平成30年6月22日、肺がんにより死亡した(甲D11の 2の3)。 原告11K1は被災者11の妻であり、訴外K2、訴外K3及び訴外K4 はいずれも同被災者の子であるが、令和2年2月27日の遺産分割協議によ 193 り、原告11K1が本件損害賠償請求権を相続することを合意した(甲D1 1の3(枝番を含む。))。 慰謝料額 ア 基準慰謝料額 2700万円 イ 寄与度による限定 ×0.55 ウ 喫煙歴による修正(甲D11の1〔6頁〕) ×0.9 エ 上記修正後の慰謝料額 1336万5000円 オ 損害の填補 2700万円から1170万円を控除すると1530万円であり、上記 のエの小計に影響しない。 カ 弁護士費用 133万6500円 認容額 1470万1500円及びこれに対する平成29年7月26日(療養開始 日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金 12 原告12(被災者12L) 石綿関連疾患の発症 被災者12は、石綿粉じんばく露作業に従事した結果、平成 9年7月26日(療養開始 日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金 12 原告12(被災者12L) 石綿関連疾患の発症 被災者12は、石綿粉じんばく露作業に従事した結果、平成29年4月2 6日、石綿を原因とする中皮腫を発症し、同日から療養を開始した(甲D1 2の1)。 被災者の死亡等 同被災者は、平成30年6月5日、中皮腫により死亡した(甲D12の2 の3)。 原告12-1L1は被災者12の妻であり、原告12-2L2、原告12 -3L3、原告12-4L4はいずれも被災者12の子である(甲D12の 3(枝番を含む。))。 慰謝料額 194 ア 基準慰謝料額 2700万円 相続分に応じた額 原告12-1L1 1350万円 原告12-2L2、原告12-3L3、原告12-4L4 各450 万円 イ 寄与度による限定 ×0.7 ウ 上記修正後の慰謝料額 1890万円 相続分に応じた額 原告12-1L1 945万円 原告12-2L2、原告12-3L3、原告12-4L4 各315 万円 エ 損害の填補 原告12-1L1については1350万円から650万円を控除した 700万円を、原告12-2L2、原告12-3L3、原告12-4L4 については、それぞれ450万円から216万6666円を控除した23 3万3334円を、控除後の損害として認める。 オ 弁護士費用 原告12-1L1については70万円を、原告12-2L2、原告12 -3L3、原告12-4L4については、それぞれ23万3300円を、 それぞれ弁護士費用として認める。 認容額 ア 原告12-1L1 770万円及びこれに対する平成29年4月26日(療養開始日)から 支払済みまで民法所定の年5 は、それぞれ23万3300円を、 それぞれ弁護士費用として認める。 認容額 ア 原告12-1L1 770万円及びこれに対する平成29年4月26日(療養開始日)から 支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金 イ 原告12-2L2、原告12-3L3、原告12-4L4 それぞれ256万6634円及びこれに対する平成29年4月26日 195 (療養開始日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害 金 13 原告13(被災者13M) 石綿関連疾患の発症 被災者13は、石綿粉じんばく露作業に従事した結果、平成29年3月1 6日、石綿を原因とする中皮腫を発症し、同日から療養を開始した(甲D1 3の1)。 被災者の死亡等 同被災者は、平成29年9月28日、中皮腫により死亡した(甲D13の 2の3)。 訴外M2は被災者13の妻であり、原告13M1、訴外M3及び訴外M4 は、いずれも被災者13の子であるが、令和元年12月30日の遺産分割協 議により、原告13M1が本件損害賠償請求権を相続することを合意した (甲D13の3(枝番を含む。))。 慰謝料額 ア 基準慰謝料額 2700万円 イ 寄与度による限定 ×0.4 ウ 上記修正後の慰謝料額 1080万円 エ 損害の填補 2700万円から1300万円を控除すると1400万円であり、上記 ウの小計に影響しない。 オ 弁護士費用 108万円 認容額 1188万円及びこれに対する平成29年3月16日(療養開始日)から 支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金 14 原告14(被災者14N) 196 石綿関連疾患の発症 被災者14は、石綿粉じんばく露作業に従事した結果、平成31年4月2 2日、石綿を原因とする中皮腫を発 分の割合による遅延損害金 14 原告14(被災者14N) 196 石綿関連疾患の発症 被災者14は、石綿粉じんばく露作業に従事した結果、平成31年4月2 2日、石綿を原因とする中皮腫を発症し、同日から療養を開始した(甲D1 4の1)。 被災者の死亡等 同被災者は、令和4年1月11日、中皮腫により死亡した(甲D14の2 の3)。 相続については、前記第2章第2節第1 の1 のとおりである。 慰謝料額 ア 基準慰謝料額 2700万円 イ 寄与度による限定 ×0.4 ウ 上記修正後の慰謝料額 1080万円 エ 損害の填補 2700万円から1150万円を控除すると1550万円であり、上記 ウの小計に影響しない。 オ 弁護士費用 108万円 認容額 1188万円及びこれに対する平成31年4月22日(療養開始日)から 支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金 15 原告15(被災者15O) 石綿関連疾患の発症 被災者15は、石綿粉じんばく露作業に従事した結果、令和元年10月1 7日、石綿を原因とする中皮腫を発症し、同日から療養を開始した(甲D1 5の1)。 被災者の死亡等 同被災者は、令和3年9月11日、中皮腫により死亡した(甲D15の2 197 の2)。 相続については、前記第2章第2節第1 の1 のとおりである。 慰謝料額 ア 基準慰謝料額 2700万円 相続分に応じた額 原告15-1O1 2025万円 原告15-2O2 675万円 イ 寄与度による限定 ×0.35 ウ 上記修正後の慰謝料額 945万円 相続分に応じた額 原告15-1O1 708万7500円 原告15-2O2 236万2500円 エ 損害の填補 原告15-1O1につき2025 修正後の慰謝料額 945万円 相続分に応じた額 原告15-1O1 708万7500円 原告15-2O2 236万2500円 エ 損害の填補 原告15-1O1につき2025万円から975万円を控除すると1 050万円、原告15-2O2につき、675万円から325万円を控除 すると350万円であり、いずれも上記ウの小計に係る相続分に応じた損 害額に影響しない。 オ 弁護士費用 原告15-1原告O1につき70万8700円、原告15-2O2につ き23万6200円を、それぞれ弁護士費用と認める。 認容額 ア 原告15-1原告O1 779万6200円及びこれに対する令和2年10月17日(ただし、 療養開始日の後に到来する請求の趣旨記載の遅延損害金起算日)から支払 済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金 イ 原告15-2O2 198 259万8700円及びこれに対する令和2年10月17日(ただし、 療養開始日の後に到来する請求の趣旨記載の遅延損害金起算日)から支払 済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金 16 原告16(被災者16P) 石綿関連疾患の発症 被災者16は、石綿粉じんばく露作業に従事した結果、平成27年1月8 日、石綿を原因とする中皮腫を発症し、同日から療養を開始した(甲D16 の1)。 被災者の死亡等 同被災者は、平成29年6月13日、中皮腫により死亡した(甲D16の 2の3)。 訴外P2は被災者16の妻であり、原告16P1は同被災者の子であるが、 令和2年9月30日の遺産分割協議により、原告16P1が本件損害賠償請 求権を相続することを合意した(甲D16の3(枝番を含む。)。 慰謝料額 ア 基準慰謝料額 2700万円 イ 寄与度による限定 ×0.5 ウ の遺産分割協議により、原告16P1が本件損害賠償請 求権を相続することを合意した(甲D16の3(枝番を含む。)。 慰謝料額 ア 基準慰謝料額 2700万円 イ 寄与度による限定 ×0.5 ウ 上記修正後の慰謝料額 1350万円 エ 損害の填補 2700円から1300万円を控除すると1400万円であり、上記ウ の小計に影響しない。 オ 弁護士費用 135万円 認容額 1485万円及びこれに対する平成27年1月8日(療養開始日)から支 払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金 17 欠番 199 18 原告18(被災者18Q) 石綿関連疾患の発症 被災者18は、石綿粉じんばく露作業に従事した結果、平成28年4月1 日、石綿を原因とする肺がんを発症し、同日から療養を開始した(甲D18 の1。被災者18の石綿粉じんばく露に係る期間・作業内容のほか、広範囲 の胸膜プラークの所見があるほか、肺乾燥重量1gあたり石綿小体9927 本が認められることから、石綿粉じんばく露と肺がんの発症との間に相当因 果関係を認めるのが相当である。)。 被災者の死亡等 同被災者は、令和元年10月22日、肺がんにより死亡した(甲D18の 2の3)。 原告18-1Q1は被災者18の妻であり、原告18-2Q2、原告18 -3Q3はいずれも被災者18の子である(甲D18の3(枝番を含む。))。 慰謝料額 ア 基準慰謝料額 2700万円 相続分に応じた額 原告18-1Q1 1350万円 原告18-2Q2、原告18-3Q3 各675万円 イ 寄与度による限定 ×0.4 ウ 喫煙歴による修正(甲D18の1〔6頁〕) ×0.9 エ 上記修正後の慰謝料額 972万円 相続分に応じた額 原告18-1Q1 486万円 イ 寄与度による限定 ×0.4 ウ 喫煙歴による修正(甲D18の1〔6頁〕) ×0.9 エ 上記修正後の慰謝料額 972万円 相続分に応じた額 原告18-1Q1 486万円 原告18-2Q2、原告18-3Q3 各243万円 オ 損害の填補 原告18-1Q1につき、1350万円から585万円を控除すると7 200 65万円、原告18-2Q2及び原告18-3Q3につき、それぞれ67 5万円から292万5000円を控除すると382万5000円であり、 いずれも上記エの小計に係る相続分に応じた損害額に影響しない。 カ 弁護士費用 原告18-1Q1につき48万6000円、原告18-2Q2及び原告 18-3Q3につき、それぞれ24万3000円と認める。 認容額 ア 原告18-1Q1 534万6000円及びこれに対する平成28年4月1日(療養開始日) から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金 イ 原告18-2Q2、原告18-3Q3 それぞれ267万3000円及びこれに対する平成28年4月1日(療 養開始日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金 19 原告19(被災者19R) 石綿関連疾患の発症 被災者19は、石綿粉じんばく露作業に従事した結果、平成30年5月1 0日、石綿を原因とする肺がんを発症し、同日から療養を開始した(甲D1 9の1)。 慰謝料額 ア 基準慰謝料額 2400万円 イ 寄与度による限定 ×0.6 ウ 喫煙歴による修正(甲D19の1〔9頁〕) ×0.9 エ 上記修正後の慰謝料額 1296万円 オ 損害の填補 2400万円から1035万円を控除すると1365万円であり、上記 エの小計に影響しない。 201 カ 弁護士費用 1 ×0.9 エ 上記修正後の慰謝料額 1296万円 オ 損害の填補 2400万円から1035万円を控除すると1365万円であり、上記 エの小計に影響しない。 201 カ 弁護士費用 129万6000円 認容額 1425万6000円及びこれに対する平成30年5月10日(療養開始 日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金 20 原告20(被災者20S) 石綿関連疾患の発症 被災者20は、石綿粉じんばく露作業に従事した結果、平成31年2月1 8日、石綿を原因とする肺がんを発症し、同日から療養を開始した(甲D2 0の1)。 慰謝料額 ア 基準慰謝料額 2400万円 イ 寄与度による限定 ×0.55 ウ 喫煙歴による修正(甲D20の1〔5頁〕) ×0.9 エ 上記修正後の慰謝料額 1188万円 オ 損害の填補 2400万円から1035万円を控除すると1365万円であり、上記 エの小計に影響しない。 カ 弁護士費用 118万8000円 認容額 1306万8000円及びこれに対する平成31年2月18日(療養開始 日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金 21 原告21(被災者21T) 石綿関連疾患の発症 被災者21は、石綿粉じんばく露作業に従事した結果、平成30年3月1 9日、石綿を原因とする肺がんを発症し、同日から療養を開始した(甲D2 1の1)。 202 被災者の死亡等 同被災者は、令和2年1月11日、肺がんにより死亡した(甲D21の2 の3)。 原告21T1は被災者21の妻であり、訴外T2、訴外T3、訴外T4及 び訴外T5はいずれも同被災者の子であるが、令和2年11月19日の遺産 分割協議により、原告21T1が本件損害賠償請求権を相続することを合意 した(甲D21の3 妻であり、訴外T2、訴外T3、訴外T4及 び訴外T5はいずれも同被災者の子であるが、令和2年11月19日の遺産 分割協議により、原告21T1が本件損害賠償請求権を相続することを合意 した(甲D21の3(枝番を含む。))。 慰謝料額 ア 基準慰謝料額 2700万円 イ 寄与度による限定 ×0.3 ウ 喫煙歴による修正(甲D21の1〔23頁〕) ×0.9 エ 上記修正後の慰謝料額 729万円 オ 損害の填補 2700万円から1170万円を控除すると1530万円であり、上記 エの小計に影響しない。 カ 弁護士費用 72万9000円 認容額 801万9000円及びこれに対する平成30年3月19日(療養開始日) から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金 22 原告22(被災者22U) 石綿関連疾患の発症 被災者22は、石綿粉じんばく露作業に従事した結果、平成25年9月2 0日、続発性気管支炎を発症し、同日から療養を開始し、平成28年8月4 日、肺がんを発症した(甲D22の1、22の1の2)。 被災者の死亡等 同被災者は、平成31年1月10日、肺がんにより死亡した(甲D22の 203 2の3)。 訴外U3は被災者22の妻であり、訴外U2及び原告22U1はいずれ も同被災者の子であるが、令和2年12月25日の遺産分割協議により、 原告22U1が本件損害賠償請求権を相続することを合意した(甲D22 の3(枝番を含む。))。 慰謝料額 ア 基準慰謝料額 2700万円 イ アーク溶接作業の寄与による限定 ×0.5 ウ 上記修正後の慰謝料額 1350万円 エ 寄与度による限定 ×0.6 オ 喫煙歴による修正(甲D22の1〔43頁〕) ×0.9 カ 上記修正後の慰 アーク溶接作業の寄与による限定 ×0.5 ウ 上記修正後の慰謝料額 1350万円 エ 寄与度による限定 ×0.6 オ 喫煙歴による修正(甲D22の1〔43頁〕) ×0.9 カ 上記修正後の慰謝料額 729万円 キ 損害の填補 1350万円から1053万円を控除した297万円を控除後の損害 額として認める。 ク 弁護士費用 29万7000円 認容額 326万7000円及びこれに対する平成25年9月20日(療養開始日) から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金 第6節 その他の争点について 第1 除斥期間について 石綿関連疾患は長い潜伏期間を経て発症するものであり、その損害の性質上、 加害行為が終了してから相当期間経過後に損害が発生するものと認められる から、その不法行為責任に係る除斥期間の起算点は、損害の全部又は一部が発 生した時と認めることが相当である(最高裁平成16年(受)第672号、第6 73号同18年6月16日第二小法廷判決・民集69巻5号1997頁)。 204 そうすると、原告らのうち除斥期間が経過した者はいない。 第2 その余の争点は、既に判断したか、上記判断したところにより判断を要しな い。 第4章 結論 以上によれば原告らの被告らに対する各請求は、別紙2-1「認容額等一覧 表」の「原告」欄に記載のある各原告につき、同表の「認容額」欄に金額の記 載のある被告に対して同欄記載の金額及びこれに対する遅延損害金の支払を 求める限度で理由があるから、その限度で認容し、原告らのその余の請求はい ずれも理由がないから、これらを棄却することとし、訴訟費用の負担について、 民事訴訟法67条1項本文、61条、64条本文を、仮執行宣言につき同法2 59条1項を、仮執行免脱宣言につき同条3項をそ 求はい ずれも理由がないから、これらを棄却することとし、訴訟費用の負担について、 民事訴訟法67条1項本文、61条、64条本文を、仮執行宣言につき同法2 59条1項を、仮執行免脱宣言につき同条3項をそれぞれ適用して、主文のと おり判決する。 札幌地方裁判所民事第5部 裁判長裁判官 守 山 修 生 裁判官 渡 貫 昭 太 裁判官斎藤由里阿は、差支えのため署名押印できない。 裁判長裁判官 守 山 修 生 205 ※別紙1及び別紙5ないし12の掲載を省略する。
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