昭和41(さ)3 傷害被害事件についてなした略式命令に対する非常上告申立

裁判年月日・裁判所
昭和41年6月28日 最高裁判所第三小法廷 判決 破棄自判 福岡簡易裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原略式命令を破棄する。      被告人を罰金二万五〇〇〇円に処する。      右罰金を完納することができないときは、金五〇〇円を一日に換算した 期間、被告人を労役場に留置す

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判決文本文922 文字)

主    文      原略式命令を破棄する。      被告人を罰金二万五〇〇〇円に処する。      右罰金を完納することができないときは、金五〇〇円を一日に換算した 期間、被告人を労役場に留置する。          理    由  福岡簡易裁判所が、被告人に対する傷害被告事件(同庁昭和四〇年(い)一三八 二号)について、同年六月二日付の略式命令により、被告人の傷害の事実を認定し て、同人を罰金四万円(その不完納の場合には、金五〇〇円を一日に換算)に処し、 右略式命令が同年七月一七日確定したことは、記録上明らかである。  ところで、刑法二〇四条、罰金等臨時措置法三条一項一号によれば、傷害罪の罰 金の法定刑の最高額は二万五〇〇〇円であるから、これを超過して被告人を罰金四 万円に処した右略式命令は、法令に違反していることが明らかであり、しかも、被 告人のため不利益であるといわなければならない。  よつて、刑訴法四五八条一号但書により、主文第一項のとおり原略式命令を破棄 し、被告事件につき、さらに判決することとする。原略式命令によつて確定された 傷害の事実に法令を適用すると、該事実は、刑法二〇四条に該当するから、所定刑 中罰金刑を選択し、罰金等臨時措置法二条一項、三条一項一号に則り、主文第二項 の罰金刑に処し、換刑処分につき、刑法一八条を適用して主文第三項のとおり定め、 主文のとおり判決する。  この判決は、裁判官全員一致の意見によるものである。  検察官 横井大三公判出席   昭和四一年六月二八日      最高裁判所第三小法廷 - 1 -          裁判長裁判官    田   中   二   郎             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    柏   原   語   六             裁判官      田   中   二   郎             裁判官    五 鬼 上   堅   磐             裁判官    柏   原   語   六             裁判官    下   村   三   郎 - 2 -

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