【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中九〇日を本刑に算入する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護
主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中九〇日を本刑に算入する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人加藤謹治の上告趣意について。 新刑訴法による控訴審はいわゆる事後審であつて、第一審判決における一定の事実点並びに法律点に対する事後審査の手続である。しかるに本件の第一審公判においては被告人及び弁護人は、検察官の取調請求にかゝる被告人の司法警察員に対する供述調書及び被告人の検察官に対する供述調書(いずれも自白を内容とするもの)を証拠とすることに同意し、かつ証拠調請求について異議がない旨述べたのであつて、自白が暴行脅迫に基いてなされたことを主張したことなく、また第一審裁判所において取り調べた証拠及び訴訟記録には右のような疑念を抱かせる証跡は全然存しない。被告人は控訴趣意書において初めて、司法警察員及び検事に対して自白したのは暴行脅迫の結果で眞意に出でたものではないと主張するのであるから、原審がこの点について職権により、取調べにあたつた警察官や検事を証人として尋問する等事実の取調べを行わないで、被告人は暴行脅迫によつて自白したものとは認められないと判断したことは違法ではない。(被告人の控訴趣意が刑訴三九三条一項但書に基き事実の取調を求めるものでないことは明白である)所論は要するに新刑訴法による控訴審の性質を誤解したものであつて、原判決には何等、刑訴法上の違背なく、従つてこれを前提とする憲法三八条、三六条違反の問題も起りえない。なお、憲法三六条の「残虐な刑罰」とは不必要な精神的肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を意味すること、当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(れ)三二三号、同二三年六月三〇日言渡大法廷判- 1 -決) 刑罰」とは不必要な精神的肉体的苦痛を内容とする人道上残酷と認められる刑罰を意味すること、当裁判所の判例とするところである(昭和二二年(れ)三二三号、同二三年六月三〇日言渡大法廷判- 1 -決)から、原判決に憲法三六条違反ありとの主張も採用し難い。論旨はいずれの点も理由がない。 弁護人佐々木秀雄の上告趣意第一点について。 論旨は控訴審において控訴趣旨として主張されず、且つ原判決中で何等判断を経ていない事由に関する主張であるから、上告の理由として許されない。 同第二、三点について。 論旨はいずれも刑訴四〇五条に定める事由に該当しない。なおストリキニーネを混入した鮒の味噌煮が苦味を呈しているからといつて何人もこれを食べることは絶対にないと断定し難いところであるから、右の主張を容認することはできない。 同第四点について。 論旨中、原判決は憲法三八条二項に違反するとの主張の採用し難いことは、弁護人加藤謹治の上告趣意について上に述べたとおりである。そのほかに論旨は原判決が殺人の犯意を認定したのは経験則違反であるというが、刑訴四一一条一号、三号に該当する場合とは思われない。 被告人本人の上告趣意について。 論旨は刑訴四〇五条に定める事由に該当しないし、また同四一一条を適用すべき場合とも認められない。 よつて、刑訴四〇八条、一八一条及び刑法二一条により主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二六年七月一七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 2 -裁判官河村又介 裁判官井上登裁判官島保- 2 -裁判官河村又介- 3 -
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