昭和26(オ)396 建物所有権確認等請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年9月29日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 松江支部
ファイル
hanrei-pdf-73690.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人和田珍頼の上告理由第一点について。  論旨は、原判決は民法一七六条の

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文470 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人和田珍頼の上告理由第一点について。 論旨は、原判決は民法一七六条の解釈適用を誤り、大審院昭和七年(オ)第一〇一〇号判例の趣旨を誤解した違法不当の判決であるというにあるが、原判決の判示は相当であり、所論のような解釈適用の誤りもなく判例の趣旨に反することもない、所論は独自の見解による立論に過ぎないから採用の限りでない。 同第二点について。 論旨は、原判決は民法五五七条一項の適用を誤り最高裁判所昭和二三年(オ)第一一九号判例並びに大審院昭和七年(オ)第四四一号判例の趣旨に違うものであると謂うが、論旨引用の判例は本件に適切でないし、原判決に法律適用を誤つた違法があるとは認められない。所論は結局原判決の認定を非難するに帰するから採るを得ない。 よつて本件上告は理由ないものと認め民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る