主文 本件抗告を棄却する。理由 記録によれば、申立人は、昭和五〇年一二月四日大阪高等裁判所において、裁判官忌避申立をし、同月一二日右申立却下決定を受けると、同月一六日これに対し異議を申し立て、同月二三日右申立棄却決定を受けると、昭和五一年一月五日さらにこれに対して異議を申し立て(標題は準抗告申立)、同月一四日右申立を棄却されたのに対し本件特別抗告に及んだものであるところ、昭和五一年一月五日付異議の申立は再度の異議申立であつて不適法であるとした原判断は正当であるから、これを前提とする本件申立もまた不適法である。よつて、刑訴法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五一年二月一九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官団藤重光- 1 -
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