昭和40(オ)820 約束手形金請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年3月4日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和38(ネ)1240
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人豊蔵利忠の上告理由第一点について。  原判決は、被控訴人(被上告人)

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判決文本文1,225 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人豊蔵利忠の上告理由第一点について。  原判決は、被控訴人(被上告人)が外観上手形の受取人であるD金庫店EからF へ、右Fから被控訴人へ順次連続した裏書の記載がある本件手形を所持している事 実を認定し、右確定事実により被控訴人を本件手形の適法な所持人と推定する旨判 示したものであること判文上明らかである。手形法一六条一項(同法七七条一項一 号により約束手形に準用)は、裏書の連続ある手形の所持人は適法の所持人と推定 する旨を規定するところ、当該手形に連続した裏書の記載があるか否かの事実は、 同条項を適用するための要件事実であつて、口頭弁論においてその旨の主張を要す るものであることは所論のとおりである。しかしながら、被上告人は、第一審口頭 弁論において陳述した訴状に代る準備書面において、原判決の右認定通りの経過で 本件手形の振出および裏書がなされた旨を記載し、原判決認定通りの裏書記載のあ る本件手形を証拠として提出しており、その他、第一審および第二審における本件 口頭弁論の全経過を総合すると、被上告人は、第一審口頭弁論において原判決の右 認定事実を主張する趣旨であり、右主張を原審口頭弁論においてもなお維持してい るものであつて、ただ、本件手形の実質的権利移転の経過につき、原審において所 論の指摘するような内容の主張をしたものと認められるから、原判決に当事者の主 張のない事実を認定した違法がない。そして、原判決の前記認定事実により被上告 人を本件手形の適法の所持人と判断しうるものであるから、被上告人の本訴請求を 肯定した原判決に所論の違法が認められない。論旨は採用できない。  同第二点について。 - 1 -  本件記録によると、上告人が原審において、 法の所持人と判断しうるものであるから、被上告人の本訴請求を 肯定した原判決に所論の違法が認められない。論旨は採用できない。  同第二点について。 - 1 -  本件記録によると、上告人が原審において、上告人のなした本件手形の振出行為 が錯誤により無効である旨の抗弁を主張したものとは認められないから、所論はそ の前提を欠く。原判決に所論の違法がなく、論旨は採用できない。  よつて、民訴三九六条、三八四条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 2 -

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