昭和28(あ)768 詐欺、恐喝

裁判年月日・裁判所
昭和28年7月2日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-65245.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人江口三五の上告趣意は事実誤認、量刑の非難であり、いずれも適法な上告 理由に当らない。  弁護人伊藤修の上告趣意第一

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文555 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人江口三五の上告趣意は事実誤認、量刑の非難であり、いずれも適法な上告理由に当らない。 弁護人伊藤修の上告趣意第一点は単なる訴訟法違反の主張であつて適法な上告理由に当らない(所論供述調書を証拠とすることは第一審第一回公判において被告人及び弁護人の同意するところであるから、これを証拠としたことは違法でない)。 第二点については、被告人は、昭和二六年一一月二二日原判決摘示第二の詐欺事実について勾留され、その勾留中の同年一二月六日司法警察員の取調に対し、本件恐喝事実について自白し、更らに同月二四日の副検事の取調に対しても右自白を維持し、その後所論の昭和二七年一月二一日の第一審第一回公判廷の自白に及んでいることは記録上明らかである。それ故右公判廷の自白は不当に長い拘禁に因るものとは認められないから、論旨は採るを得ない(判例集二巻七号七一五頁参照)。 被告人本人の上告趣意は事実誤認の主張であつて、上告適法の理由に当らない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年七月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎裁判官入江俊郎- 1 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る