【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの上告趣意(後記)は、結局事実誤認及び量刑不当の主張に帰し、刑訴 応急措置法一三条二項により上告適法の理由になら
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人Aの上告趣意(後記)は、結局事実誤認及び量刑不当の主張に帰し、刑訴応急措置法13条2項により上告適法の理由にならない。よって刑訴施行法2条旧刑訴446条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。検察官松本武裕関与昭和26年2月16日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎
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