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昭和31(オ)961 建築工事費立替金請求

裁判所

昭和33年5月20日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部

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527 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人安田幹太、同安田弘の上告理由第一、二点について。原審は、挙示の証拠により、所論宮崎出張所は土木建築請負を業とする上告会社の宮崎市における営業所であり、実質上、その支店たる要件を具備していたことを適法に認定しているのであり、右出張所が上告会社の営業所として活動することを上告会社が許容していたことは、原判文上、自ら明白である。また右出張所が、証拠上、上告会社の実質的支店であることが認められる以上、さらに右出張所が具体的に如何なる営業活動をしていたかを判示する必要はない。所論は独自の見解で、採用し難い。上告代理人江崎三郎の上告理由について。原審挙示の証拠によれば、所論宮崎出張所が、実質上、上告会社の宮崎市における支店たる要件を具備していたという原審の認定は、十分首肯することができる。所論は、結局、原審が適法なる自由裁量の範囲内においてなした証拠の取捨判断、事実の認定を争うに帰し、採用できないものである。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 1 -

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