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昭和43(あ)2338 業務上過失致死

裁判所

昭和44年2月26日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所

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411 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人遠藤光男の上告趣意第一点は、原判決理由中に判断遺脱があるとの前提の上に立つて判例違反を主張するが、原判決理由は控訴趣意に対し判断を示しているものと認められるから、右主張は前提を欠き、同第二点は、憲法一四条違反をいうけれども、量刑に当り犯行の罪質、態様、家庭の事情、性行、経歴、犯罪後の情況等諸般の情状のほか殊に前科の点を考量の資料とすることは当然でありまたこれを制限する法規は存在しないのであつて、所論違憲の主張は前提を欠き、同第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年二月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官色川幸太郎裁判官村上朝一- 1 -

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