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昭和26(う)754 清涼飲料税法違反被告事件

裁判所

昭和27年6月27日 高松高等裁判所

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1,318 文字

主文 原判決中判示第一、二、三の罪に関する部分を破棄し同第四及五の罪に関する控訴を棄却する。被告人Aを原判示第一の罪について罰金壱万壱千四百四拾五円に、第二の罪について罰金五万弍千九百四拾五円に、第三の罪について罰金弍拾弍万六千九百五拾円に、処する。右罰金を納めることができないときは第一の罪については二日、第二の罪については一〇日、第三の罪については五〇日被告人を労役場に留置する。理由 弁護人武田博の陳述した控訴趣意は末尾添付書面の通りであるが先づ職権で調査するに、<要旨>清涼飲料税法違反の罪につき検察官が公訴を提起するには税務署長等の告発がなければならないものであるが</要旨>告発にはその性質上理由即ち犯則事実が示されていなければならないものと解すべきであるところ、記録に編綴されている本件に関する所轄税務署長の被告人に対する告発書には罪名清涼飲料税法違反、該当法条清涼飲料税法第一五条と示されているが、犯則の事実として特に記載されたものは存しないけれどもその添付書類であり別に証拠としても取調べられ記録に編綴されている犯則事件調査顛末書には犯則の事実が記載(五〇丁及六五丁)されているからそれと前記罪名及該当法条と相俟てば告発にかかる犯則の事実を特定し得られる程度のことが示されていることが認められるから結局有効な告発があつたと云うべきである故公訴提起の手続に欠けるところはない。次いで前記控訴趣意につき調査するに、記録を調べてそれに現はれている犯情及そのうち所論の情状状況等を考慮して勘案すると、所論原判示第一、二、三の罪について清涼飲料税法第一五条第二項の罰金刑を科すべき情状があるとして量刑した不当があると認められるので れに現はれている犯情及そのうち所論の情状状況等を考慮して勘案すると、所論原判示第一、二、三の罪について清涼飲料税法第一五条第二項の罰金刑を科すべき情状があるとして量刑した不当があると認められるので論旨は理由があるがその余の罪の量刑は相当であり論旨は理由がない。 案すると、所論原判示第一、二、三の罪について清涼飲料税法第一五条第二項の罰金刑を科すべき情状があるとして量刑した不当があると認められるので れに現はれている犯情及そのうち所論の情状状況等を考慮して勘案すると、所論原判示第一、二、三の罪について清涼飲料税法第一五条第二項の罰金刑を科すべき情状があるとして量刑した不当があると認められるので論旨は理由があるがその余の罪の量刑は相当であり論旨は理由がない。よつて刑訴法第三九六条に則り原判決中判示第四及五の罪に関する部分の控訴を棄却し又同払第三九七条第三八一条に則り原判決中判示第一、二、三の罪に関する部分を破棄し同法第四〇〇条但書により原審が適法に確定した原判示第一、二、三の事実を法に照らせば被告人の所為は、孰れも昭和二四年一二月二七日法律第二八五号附則第一〇項清涼飲料税法第一項に該るので同法第二一条によりそれぞれ主文の通り所定額の罰金を科し刑法第一八条により罰金を納めることができないときの換刑を定めた。仍つて主文の通り判決するのである。(裁判長判事三野盛一判事谷弓雄判事太田元)

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