昭和23(マ)6 仮執行の宣言を付した判決に基く執行の停止及び取消の申立

裁判年月日・裁判所
昭和23年6月26日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 仙台高等裁判所 昭和22(ネ)12
ファイル
hanrei-pdf-76205.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件申請を却下する。      申請費用は申請人の負担とする。          理    由  本件申請の理由は、仙台高等裁判所昭和二十二年(ネ)第十二号仮処分取消事件 につ

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文644 文字)

主文本件申請を却下する。 申請費用は申請人の負担とする。 理由本件申請の理由は、仙台高等裁判所昭和二十二年(ネ)第十二号仮処分取消事件について、同裁判所が昭和二十三年三月二十四日言渡した判決に対し申請人は適法に上告の申立をなしたが、事件は結局において申請人の勝訴になるものと確信しているのに、被申請人等は既に右判決の仮執行の宣言にもとづきその判決の一部を執行したが、その執行の目的物は現に申請人が診療のため使用中の診療室及び病室であるのでこの執行によつて蒙むる影響は単に申請人の私益のみでなく広く一般患者に不測の迷惑を及ぼすことになるから、右判決の執行の停止及び既になした執行の取消を求めると言うのである。 よつて当裁判所は右上告事件の記録及びその上告理由書について、申請人が上告をもつて主張する事情が法律上理由あると見えるかどうかにつき、一応審査を遂げて見たのであるが、該審査の範囲では理由があるようには見えないのである。このような場合には、裁判所は民事訴訟法第五百条に言う強制執行の停止又はなしたる強制処分の取消はこれを命ずべきものでないと解するから、本件申請はこれを却下すべく、申請費用については申請人に負担させて主文の通り決定する。 右は裁判官全員の一致した意見に依るものである。 昭和二十三年六月二十六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官塚崎直義裁判官栗山茂- 1 -裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 - 官栗山茂- 1 -裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 2 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る