【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人黒田純吉の上告趣意第一は違憲をいうが、刑法一七五条の規定が憲法二一 条に違反するものでないこと、また所論のような理
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人黒田純吉の上告趣意第一は違憲をいうが、刑法一七五条の規定が憲法二一条に違反するものでないこと、また所論のような理由により憲法三一条に違反するものでないことは、当裁判所大法廷判例(昭和二八年(あ)第一七一三号同三二年三月一三日判決・刑集一一巻三号九九七頁、同三九年(あ)第三〇五号同四四年一〇月一五日判決・刑集二三巻一〇号一二三九頁)の趣旨に徴して明らかであるから、所論は理由がなく、同第二は事実誤認、単なる法令違反の、同第三は量刑不当の、各主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和六〇年四月一二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官盤野宜慶裁判官木下忠良裁判官大橋進裁判官牧圭次裁判官島谷六郎- 1 -
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