【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人春原源太郎の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないも のであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人春原源太郎の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(第一審判決は、被告人Aは、和歌山県技術吏員として、判示林務課又は林政課に勤務し、判示職務に従事する傍ら上司の命を受け昭和二六年六月頃より農林漁業資金融通法に基く林道開設の為めの融資に関し事業の適否、申請人の事業遂行能力及び工事進捗程度の調査報告、証明などの職務に従事しているものであるが、相被告人B等が同二六年六月頃より数回に亘り同法に基く資金の貸付決定を受け林道工事の施行中右職務に関し便宜の取扱を受けた謝礼又は将来同様の取扱を依頼するための趣旨を以て提供する情を知つてその職務に関し判示賄賂を収受し、被告人Bは判示賄賂を提供した旨判示している。そして、原判決が挙示の証拠に基きAに右のごとき職務権限があつたと判示したのは正当であると認められる)よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和三三年四月三日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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