- 1 - 主文 1 本件抗告を棄却する。 2 抗告費用は抗告人の負担とする。 理由 第1 抗告の趣旨及び理由本件抗告の趣旨及び理由は,別紙「即時抗告申立書」,「準備書面(1)」及び「準備書面(2)」記載のとおりである。 第2 事案の概要本件は,抗告人が平成22年8月25日付けで相手方に係るきゅう務員設置認定を取り消す処分(以下「本件処分」という。)をしたため,相手方が,本件処分の取消しを求める訴え(東京地方裁判所平成○年(行ウ)第○号きゅう務員設置認定取消処分取消請求事件(以下「本案事件」という。))を提起した上,本件処分により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要がある旨主張して,行政事件訴訟法25条2項本文に基づき,本件処分の効力の停止を求める事案である。 原審は,本件処分の効力を,原決定の効力発生時から本案事件の第1審判決の言渡し後30日が経過するまで停止し,相手方のその余の申立てを却下したところ,本件処分の効力を停止したことを不服とする抗告人が即時抗告を申し立てた。 事案の概要の詳細は,当審における抗告人の主張として前記第1の抗告の理由を付加するほかは,原決定「事実及び理由」欄の「第2 事案の概要」に記載のとおりであるから,これを引用する。 第3 当裁判所の判断 1 当裁判所も,本件処分の効力を本案事件の第1審判決の言渡し後30日が経過するまで停止するのが相当であると判断する。その理由は,当審における抗告人の主張を踏まえ,次のとおり補正するほかは,原決定の「事実及び- 2 -理由」欄の「第3 当裁判所の判断」に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原決定9頁11行目の「のであって,そのような」を「。抗告人は,相手方が受けている援助額は月27万円から30万 理由」欄の「第3 当裁判所の判断」に記載のとおりであるから,これを引用する。 (1) 原決定9頁11行目の「のであって,そのような」を「。抗告人は,相手方が受けている援助額は月27万円から30万円となることから「重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき」に当たらないと主張するが,上記のような」と改める。 (2) 同10頁2行目の「例えば」を「A調教師の名義を借りて実質的に調教師業務を行っていたというものであるが,一件記録によれば,A調教師は現在調教師として稼働していないことがうかがわれるのであり,他の調教師と相手方との間で同様の行為が反復されるおそれをうかがわせる事情は認められないこと,また,同行為は」と,同頁4行目の「また」を「さらに,同行為は」と,それぞれ改める。 (3) 同11頁17行目末尾の次に改行の上,次のとおり加える。 「 また,抗告人は,競馬の社会は,一般社会から隔絶され,私的な権力関係や独自の規範,秩序が形成されやすく,馬主からの謝礼により多額の金額が交付される社会であり,そのような社会において,私的な秩序意識等を排除し,外部社会・世間一般にも通用するような意識を醸成,維持し,外部社会からの指弾を受け,競馬の公正かつ安全円滑な実施が致命的に阻害されてしまうことを避けるため,厳正な措置を講じていかなければならないとも主張するが,前記1(4)の判示に照らし,競馬の社会の特殊性を考慮しても,上記判断を左右するには足りない。抗告人の主張は採用することができない。」(4) 同12頁1行目の「A調教師が」から同頁3行目の「存在することからすれば」までを「前記第2,3(1)ウの本件処分の原因となる事実①の事情については,抗告人は,3人のきゅう務員が平成22年6月4日にB協会が行った事情聴取において,A調教師からの給料の することからすれば」までを「前記第2,3(1)ウの本件処分の原因となる事実①の事情については,抗告人は,3人のきゅう務員が平成22年6月4日にB協会が行った事情聴取において,A調教師からの給料の遅配はなく,相手方がCか- 3 -ら受け取った金員を相手方から一切受け取っていない旨述べたとする事情聴取の内容を記載した書面(疎乙22)を提出するが,これに反する同きゅう務員らの陳述書(疎甲4)が存し,同事実②については,抗告人は,清算の証拠として疎乙第14号証を提出し,これを認めるかのような相手方の確認書(疎乙9)が存在するが,相手方は,本件手続においてこれを否定し,また,疎乙第14号証は,馬主から金銭的な信用がなかったA調教師が,馬主から金員の入出金状況を相手方にみせるようにと指示されたために作成されたものであると主張するところであり,加えて,疎乙第14号証からうかがわれる清算金の授受がされたことを認めるに足りる客観的な資料はなく,同事実③についても,相手方は関与を否定する上,相手方がD組合から調教師に貸与される厩舎について関与できる権限を有していないことは当事者間に争いがないところ,特定の厩舎でどの馬が管理されているのかは外形的に把握することが困難なものとは解されず,A調教師又はD組合が関与することなく,A調教師が貸与を受けた馬房の数を超えて馬を収容することが容易に可能であるとは解されないのであるから」と改める。 2 以上によれば,原決定は相当であって,本件抗告は理由がないから,これを棄却することとして,主文のとおり決定する。 平成23年2月22日東京高等裁判所第5民事部 裁判長裁判官山 﨑 まさよ 裁判官栗原壯太 - 4 -裁判官林俊之 2月22日 東京高等裁判所第5民事部 裁判長 裁判官 山崎まさよ 裁判官 栗原壯太 裁判官 林俊之
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