昭和33(オ)502 土地建物所有権移転登記等請求

裁判年月日・裁判所
昭和35年7月19日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-53639.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人菅原勇の上告理由第一点について。  所論の実質は原審の適法な証拠判

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,356 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由上告代理人菅原勇の上告理由第一点について。 所論の実質は原審の適法な証拠判断の非難にすぎず、上告適法の理由と認められない。 同第二点について。 しかし、被上告人B1が上告人らの登記の欠缺を主張し得る第三者に該当することは当裁判所の判例の趣旨に照らして明らかである(昭和三三年一〇月一四日第三小法廷判決、民集一二巻三一一一頁)。そして原判決は、亡D名義に所有権移転登記がなされた時においてDは本件不動産につき完全な所有権を取得し、上告人らは何らの権利をも有しなくなつたとし、被上告人B2及びB3が登記義務を承継したとしても、同人らから本件不動産を買受けた被上告人B1において所有権移転登記を得た以上、特段の事情のない限り登記義務は履行不能に帰したと判示して、上告人らの請求を排斥しているのであり、その判断は正当であるから、論旨は理由がないことに帰する。 同第三点について。 所論は原審の適法な証拠判断の非難にすぎず、上告適法の理由と認められない。 同第四点について。 しかし上告人らの減殺請求により本件不動産が全部上告人らの所有に帰したとする所論の立場に立つてみても、未登記の上告人らは被上告人B2、及びB3から本件不動産を買受け所有権移転登記を経た被上告人B1に対し、所有権取得をもつて対抗し得ないのであるから、所論は原判決の結論に影響のないものであり、採用に- 1 -値しない。 同第五点、第六点について。 亡Dに対する減殺請求後、本件不動産を買受けた被上告人B1に対し減殺請求をなし得ないとした原審の判断、並びに時効の起算点に関する原審の判断は、いづれも正当であり、その間に齟齬はないから、論旨はすべて理由がない。 上告 後、本件不動産を買受けた被上告人B1に対し減殺請求をなし得ないとした原審の判断、並びに時効の起算点に関する原審の判断は、いづれも正当であり、その間に齟齬はないから、論旨はすべて理由がない。 上告代理人加藤行吉、同工藤祐正の上告理由第一点について。 所論は原判決に即せず、第一審判決の違法をいうもので、上告適法の理由と認められない。 同第二点について。 所論の理由のないことは前記菅原代理人の上告理由第二点の説示により諒解すべきである。 同第三点について。 上告人らが贈与を受けたにしてもその所有権の取得をもつて対抗できないものである以上、所論の事実を必ずしも確定する必要はないから、原判決に所論の違法あるものとは言えない。 同第四点について。 遺留分に反する譲渡行為であつてもそのため当然無効となるものではなく減殺請求に服するにすぎない。そして本件は被相続人Eの生前の二重贈与と減殺請求の事実に関するもので、単なる相続人間の相続財産の所有権取得の主張の問題ではないから、所論のような理由によつて原判決の判断を違法と解することはできない。引用判例は適切でなく、論旨は理由がない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、九三条一項、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷- 2 -裁判長裁判官河村又介裁判官島保裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一- 3 - 橋潔裁判官石坂修一- 3 -

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る