昭和24(オ)305 立木所有権確認並びに伐採禁止請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年2月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人訴訟代理人の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりである。  論旨第一、二点

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判決文本文979 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人訴訟代理人の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりである。 論旨第一、二点に対する判断原審の認定した事実を基礎として考えると本件の様に、上告人の代金額を定めない申入れに対し被上告人から代金額を定めた返答があり、これに対して上告人が代金額を争い、両三回に亘り被上告人から被上告人の定めた代金額を受諾すべき旨の申入があつたに拘わらず上告人がこれに応じなかつた如き場合においては代金額の不一致により契約が成立しなかつたものと見るのが通常である。所論の様に契約が成立したものと見ることこそ却つて社会通念に反するものといわなければならない。 従つて所論の様な特別事情説明の必要などはない。原審がその認定した事実に基き上告人主張の延期契約が成立しなかつたものと判定したのは当然で何等違法はない。 本訴請求が是認される為めには上告人において上告人主張の延期契約が成立したことを主張立証しなければならないもので、これに対し原審は結局右契約成立の事実を認定することが出来ないとして上告人の請求を棄却しただけで積極的事実を認定してその事実に基いて請求を棄却したのではない。右契約成立を認め得ないとする判断に到達する径路の事実において多少当事者の主張に合致しない事実を認めたとしても当事者の主張しない事項を認めた違法ありとすることは出来ない。論旨第二点末段所論の如き事項に付き裁判所に釈明の義務あるものでないこという迄もない。 論旨はいずれも理由がない。 論旨第三点に対する判断本件立木の所有権が所論十年の期間満了の時において被上告人に帰したか或は原- 1 -判示八月十日頃に被上告人に帰したかの時期の問題の如きはいずれにしても上告人の権利に何等の消長なく に対する判断本件立木の所有権が所論十年の期間満了の時において被上告人に帰したか或は原- 1 -判示八月十日頃に被上告人に帰したかの時期の問題の如きはいずれにしても上告人の権利に何等の消長なく、従つて原判決主文に影響はないから論旨は理由なきに帰する。 よつて民事訴訟法第四〇一条第九五条第八九条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 2 -

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