【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人鍛治利一の上告趣意第二点は憲法三九条違反をいうが、所論の ような場合が同条に違反するものでないことは、当
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人鍛治利一の上告趣意第二点は憲法三九条違反をいうが、所論の ような場合が同条に違反するものでないことは、当裁判所の判例の趣旨とするとこ ろであり(昭和二四年新(れ)第二二号、同二五年九月二七日大法廷判決、集四巻 九号一八〇五頁、昭和二四年(れ)第五九号、同二五年一一月八日大法廷判決、集 四巻一一号二二一五頁参照)、その他の論旨は、違憲をいう点もあるが、その実質 は単なる訴訟法違反の主張を出でないものであり、被告人Bの弁護人蔵原経業の上 告趣意は単なる訴訟法違反の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当 らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和三〇年一一月二四日 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 斎 藤 悠 輔 裁判官 岩 松 三 郎 - 1 -
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