昭和46(す)200 上告棄却の決定に内する異議の申立

裁判年月日・裁判所
昭和46年11月25日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所
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【DRY-RUN】右の者に対する業務上過失致死被告事件(当裁判所昭和四五年(あ)第一七六八 号)について、昭和四六年一一月九日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、弁護 人後藤昌次郎から異議の申立があつたが、右申立は理由

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判決文本文362 文字)

右の者に対する業務上過失致死被告事件(当裁判所昭和四五年(あ)第一七六八 号)について、昭和四六年一一月九日当裁判所がした上告棄却の決定に対し、弁護 人後藤昌次郎から異議の申立があつたが、右申立は理由がないので、刑訴法四一四 条、三八六条二項、三八五条二項、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、 次のとおり決定する。          主    文      本件申立を棄却する。   昭和四六年一一月二五日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    関   根   小   郷 - 1 -

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