【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人辻中一二三の上告趣意(後記)第一点について、 裁判が迅速を欠いたからといつて原判決破棄の理由にならないことは、当
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人辻中一二三の上告趣意(後記)第一点について、裁判が迅速を欠いたからといつて原判決破棄の理由にならないことは、当裁判所屡次の判例の示すところである(昭和二三年(れ)第一〇七一号同年一二月二二日大法廷判決、判例集二巻一四号一八五三頁参照)。従つて論旨は理由がない。 同第二点は量刑不当の主張であつて、適法な上告理由にならない。 また本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。 この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二七年一〇月一七日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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