【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中島万六の上告趣意第一点の一、二は、いずれも法令違反の主張を出でな いものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当りな
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人中島万六の上告趣意第一点の一、二は、いずれも法令違反の主張を出でないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当りない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない(原判決は、「覚せい剤取締法一五条一項の禁止に違反し覚せい剤を製造する罪は、殺菌した水に原料たるメチルプロバミン・カフエンおよび食塩を加えて溶解したときに既遂となり、更に進んでこの溶液をアンプルに詰めることを必要しない」とした昭和二七年(う)一三三九号同年六月二三日東京高裁第六刑事部判決(高刑集五・六・九八二頁)の趣旨に従い、中島弁護人の控訴趣意第一点について、所論のような判示をしたものと認められる。ところで、当裁判所の判例は、「覚せい剤取締法にいわゆる覚せい剤の製造とは、覚せい剤の原料から化学的方法により覚せい剤を製出し、または化学的変化を伴わないで調合または混合してこれを製剤する場合は勿論、かかる製品を小分けして容器に納め封緘を施し、覚せい剤の施用機関または研究者に譲り渡すに適する状態に製作する場合をも含むものと解するのを相当とする」と判示して、覚せい剤の製造の意義を広く解釈しており(昭和二八年(あ)一一八〇号同年一〇月二二日第一小法廷決定、集七・一〇・一、九五二頁)右当裁判所の判例によると、被告人の本件所為は覚せい剤の製造にあたることが明らかであるから、控訴を棄却して第一審判決を是認した原判決は結局において正当である。 なお、原判決が、中島弁護人の論旨第二点について判示しているところは、正当であると認められる)。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 - 1 -昭和三一年一〇月一六日最高裁判所第三小法廷 ろは、正当であると認められる)。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 - 1 -昭和三一年一〇月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官島保裁判官小林俊三裁判官垂水克己- 2 -
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