主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人平田友三、同占部彰宏の上告趣意のうち、憲法三一条違反、判例違反をいう点は、関税法一一一条が、税関長の許可を受けないで貨物を輸入しようとした行為などを処罰する趣旨のものであって、当該貨物が他の法令の規定により輸入制限がされているものか否かは同条の罪の成否とは関係がなく、また、税関に対する許可の証明等の手続を定めた同法七〇条一項が、同法一一一条の罪の構成要件の内容をなすものではないことは、極めて明らかであって、これと同旨の原判断は正当であるから、所論は前提を欠き、その余は単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張であって、刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。 よって、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 平成九年一一月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官園部逸夫裁判官千種秀夫裁判官尾崎行信裁判官元原利文- 1 -
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