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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人大川修造の上告趣意は末尾添附別紙記載の通りである。論旨第一点に対する判断。所論は憲法三一条違反を云為するけれども、その実質は事実誤認の主張にすぎないから、上告適法の理由にならない。同第二点に対する判断。原判決が被告人の控訴趣意についても判断していることは判文上明らかである。論旨理由がない。同第三点に対する判断。所論は刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらない。(のみならず記録によれば所論検証の申請は明に却下されて居る)。同第四点に対する判断。起訴前被疑者A(後に被告人)に対する勾留状は原審関与の畠澤喜一判事の発したものであるが、被疑者の勾留尋問をした判事が第二審の審判に関与しても所論の如き憲法上の違反があるということのできないことは、昭和二四年新(れ)第一〇四号事件同二五年四月一二日大法廷判決の趣旨に照らし明らかである。論旨は理由がない。よつて刑事訴訟法第四〇八条に従い裁判官全員一致の意見により主文のとおり判決する。昭和二六年六月二六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保- 1 -裁判官河村又介- 2 -
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