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昭和28(あ)1238 覚せい剤取締法違反

裁判所

昭和28年7月16日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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364 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人梅山実明の上告趣意は違憲をいう点もあるが、実質は量刑不当、単なる訴訟法違反の主張を出でないのであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(憲法三七条一項の「公平な裁判所の裁判とは偏頗や不公平のおそれのない組織と構成をもつた裁判所による裁判を意味するものであることは当裁判所屡次の判例とするところであり、また、第一審判決に記載された昭和二七年九月一七日は判決作成の日であり、その宣告期日は、同年九月二四日であることは記録上明白である。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和二八年七月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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