【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人横山勝彦の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は事実誤認、訴訟
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人横山勝彦の上告趣意は、違憲をいうが、その実質は事実誤認、訴訟法違反の主張であり、被告本人の上告趣意は、事実誤認、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない(賍物故買罪と未必の故意について、昭和二二年(れ)二三八号同二三年三月一六日第三小法廷判決、集二巻三号二二七頁参照)。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年一〇月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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