【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人武岡嘉一の上告趣意(後記)について 刑の執行猶予の言渡をしなかつたからといつて、憲法一三条にいう基本
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人武岡嘉一の上告趣意(後記)について刑の執行猶予の言渡をしなかつたからといつて、憲法一三条にいう基本的人権を侵害するものでないことは、既に当裁判所の判例とするところであつて、論旨は理由がない(昭和二二年(れ)第二〇一号同年二三年三月二四日大法廷判決参照)。 被告人Bの弁護人杉村逸楼の上告趣意(後記)は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 なお、本件については刑訴四一一条を適用すべきものとは認められないから、同四〇八条に従い、全裁判官一致の意見を以つて主文のとおり判決する。 昭和二七年三月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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