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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人遊田多聞、同丁野暁春、同丁野清春の上告趣意第一点は、憲法の基本原則違反をいう点もあるが、原判決が憲法のどの条項にどのように違反するかを明示しておらず、所論は、結局、事実誤認、単なる法令違反の主張に帰するものであるから、適法な上告理由にあたらない。同上告趣意第二点は、公職選挙法一二九条、二三九条一号の各規定は、憲法三一条に違反し、同法九八条一項により無効であると主張するが、公職選挙法の右各条文にいう選挙運動の意義が所論のように不明確であるとはいえないし、同法一二九条はこの選挙運動を一定の期間内においてのみなすことを許し、同法二三九条はこれに違反した者を処罰することを規定しているのであるから、右各法条には罪の構成要件が規定されていないとか、不明確であるとかということはできない(昭和三八年(あ)第九八四号同年一〇月二二日当裁判所第三小法廷決定、刑集一七巻九号一七五五頁参照)。従つて、所論違憲の主張は、その前提を欠き、適法な上告理由にあたらない。また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四三年四月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官下村三郎裁判官松本正雄- 1 -裁判官飯村義美- 2 - 裁判官飯村義美
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