【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人村田喬の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は刑法二 五条一項によつて執行猶予を言い渡された罪のいわ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人村田喬の上告趣意のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は刑法二五条一項によつて執行猶予を言い渡された罪のいわゆる余罪について執行猶予を言い渡すべきである旨の所論の趣旨まで判示しているものではないから、所論は前提を欠き、その余は量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五六年一一月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官谷口正孝裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官本山亨裁判官中村治朗- 1 -
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