昭和26(れ)712 脅迫、恐喝、同未遂

裁判年月日・裁判所
昭和26年8月2日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人鬼丸義齊同松浦是の上告趣意について。所論は、量刑不当の主張であるか ら明らかに刑訴四〇四条に該当しない。  また記

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判決文本文210 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鬼丸義齊同松浦是の上告趣意について。所論は、量刑不当の主張であるから明らかに刑訴四〇四条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よって刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二六年八月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎

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