【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人鬼丸義齊同松浦是の上告趣意について。所論は、量刑不当の主張であるか ら明らかに刑訴四〇四条に該当しない。 また記
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人鬼丸義齊同松浦是の上告趣意について。所論は、量刑不当の主張であるから明らかに刑訴四〇四条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。よって刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二六年八月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎
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