昭和29(あ)2279 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和29年11月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人三名の弁護人野口良光の上告趣意第一点は、違憲をいうが審級制度を如何 に定めるかは法律に委せられた処であり、上告審

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判決文本文580 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人三名の弁護人野口良光の上告趣意第一点は、違憲をいうが審級制度を如何に定めるかは法律に委せられた処であり、上告審において事実審理をしなくても違憲ではないこと当裁判所大法廷の判例(昭和二二年(れ)四三号同二三年三月一〇日宣告、集二巻三号一七五頁以下参照)とする処であるから論旨は理由がない。同第二点も違憲をいうけれども、所論被告人等の検察官に対する各供述調書の記載が強制によつてなされた旨の事実は記録上これを認めるに足る証跡が存しないから違憲の主張は前提を欠くものであり、原審が所論の右各供述調書の記載を事実認定の資料に供した第一審判決を是認したからといつて、これを目して所論の違法があるということはできない。同第三点は、違憲をいうけれども、所論公職選挙法の規定が違憲でないことは当裁判所大法廷の判例(昭和二四年(れ)一九〇九号同二五年四月二六日宣告、集四巻四号七〇七頁以下参照)の論旨に徴し明らかであるから論旨は採用に値しない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年一一月九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 - 裁判官本村善太郎- 1 -

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