昭和51(オ)953 損害賠償

裁判年月日・裁判所
昭和52年11月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和49(ネ)614
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人早川登、同桑原太枝子の上告理由第一点について  自動車損害賠償保障法

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判決文本文898 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人早川登、同桑原太枝子の上告理由第一点について  自動車損害賠償保障法二条二項にいう「自動車を当該装置の用い方に従い用いる こと」には、自動車をエンジンその他の走行装置により位置の移動を伴う走行状態 におく場合だけでなく、本件のように、特殊自動車であるクレーン車を走行停止の 状態におき、操縦者において、固有の装置であるクレーンをその目的に従つて操作 する場合をも含むものと解するのが相当である。したがつて、原審の適法に確定し た事実関係のもとで、右と同旨の判断のもとに、本件事故は本件クレーン車の運行 中に生じたものであるとし、亡Dの死亡との間の相当因果関係をも肯認して、上告 人に対し同法三条所定の責任を認めた原審の判断は、正当として是認することがで き、原判決に所論の違法はない。論旨は、これと異なる見解に立つて原判決を論難 するものにすぎず、採用することができない。  同第二点及び第三点について  所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審 の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用するこ とができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    団   藤   重   光 - 1 -             裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨 - 2 -       裁判官    岸   上   康   夫             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    本   山       亨 - 2 -

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