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昭和35(オ)774 山林所有権確認ならびに移転登記手続請求

裁判所

昭和38年10月1日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所

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818 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人加藤正次の上告理由第一点および第三点ついて論旨は、要するに、本件山林の土地が元来訴外Bの所有であり、現在上告人の所有に属する旨主張し、原審において、これと異なる認定をしたことに事実誤認または法令の適用の誤がある旨主張するにある。しかしながら、本件の原審判決は、上告人の参加申出を不適法として却下して居るものであつて、上告人の本案に関する主張事実について、何等、認定をして居らないことは、その判文上明白である。それ故、論旨は、前提を欠くものであつて、排斥を免れない。同第二点について。論旨は、原審の口頭弁論終結後に上告人が弁論再開の申請と共に当事者参加の申出をしたところ、原審がこの参加訴訟を被参加訴訟より分離して却下する判決をしたのは違法である旨主張するにある。しかしながら、口頭弁論の終結後に、弁論再開の申請とともに当事者参加の申出があつた場合においても、裁判所は終結した口頭弁論を再開しなければならないものではなく、これを再開するか否かは、専ら裁判所の裁量に委ねられているものと解するのが相当であり、この点に関する原審の判断及びこの判断に至る原審の説明は、これを正当として是認することができる。したがつて、原審裁判所が参加を申立てられた(本来の)訴訟について弁論を再開することなくそのまま判決をし、その後、参加訴訟についてはこれを分離して却下の判決を言い渡した原審の措置に所論の違法はない。- 1 -論旨は、独自の見解であつて、採用しがたい。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石 自の見解であつて、採用しがたい。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官石坂修一裁判官河村又介裁判官垂水克己- 2 -

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