【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人祝部啓一の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴 法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人祝部啓一の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。また、記録を調べても、同法四一一条を適用すべきものとは認められない(なお、被告人から前後三回にわたり、そのつど将来要すべきポスターはりの人件費、茶菓子代、事務経費等選挙運動に要する費用にあてるべきものとしてなされた現金交付が右選挙運動に関する支出にあたり、寄付でないとした原審の判断は、正当である。)。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四六年七月二〇日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官関根小郷裁判官下村三郎裁判官松本正雄裁判官天野武一- 1 -
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